あしぎんからのお知らせ

「当座勘定規定」一部改定のお知らせ

現在、呈示された手形・小切手は、呈示日の窓口営業時間中に当座勘定に受入または振込された資金により支払を行っていますが、「当座勘定規定」に具体的な入金時限を明記していませんでした。
今般、2018年10月に全銀システムの稼働時間拡大により、平日夜間、土・日・祝日にも当座預金への振込入金が可能になることを踏まえ、「当座勘定規定」に入金時限(15時)を明記する改定を行いましたので、お知らせいたします。
なお、本件は既にお取引いただいているお客様にも適用させていただきますが、当座勘定の入金時限について従前のお取り扱いを変更するものではございません。

対象規定および改定条項

当座勘定規定: 第9条(支払の範囲)

当座勘定規定(専用約束手形口用):第10条(支払の範囲)

当座勘定規定の改定内容

改定前 改定後

第9条(支払の範囲)

  • (1)呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当行はその支払義務を負いません。
  • (2)手形、小切手の金額の一部支払はしません。

第9条(支払の範囲)

  • (1)(同左)
  • (2)呈示された手形、小切手は、呈示日の15時までに当座勘定に受入れまたは振込みされた資金により支払います。なお、万一、15時以降に入金した資金を支払に充当したとしても当行は責任を負わないものとします。
  • (3)手形、小切手の金額の一部支払はしません。
  • 当座勘定規定(専用約束手形口用)第10条も同内容の改定となります。