教育資金贈与専用預金

たいせつなお孫さまへの贈り物 教育資金贈与専用預金

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(租税特別措置法第70条の2の2)」の適用商品です。お孫さま等へ教育資金として贈与された資金が最大1,500万円まで非課税となります。

  • お孫さま等が既に他の金融機関にて教育資金の非課税措置に係る専用口座等を開設されている場合、当行でのご契約はできません。本口座はお一人あたり、1金融機関(1店舗)のご利用に限定されています。
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」制度のポイントは6つ
  • お孫さま等が、祖父母さま等により教育資金として贈与された資金を、お孫さま等の名義の金融機関の口座にお預入れした場合、実際に教育資金として支払われた資金(最大1,500万円まで)が非課税となります。(教育資金として使われなかった資金は、贈与税の課税対象となります)
  • 学校以外の者(塾や習い事等)に支払われる教育資金のうち一定のものについては、上記1,500万円の範囲内で最大500万円まで非課税となります。
    • ただし、お孫さま等が23歳未満の場合に限ります。
  • 非課税措置の対象は、贈与により取得した金銭を2026年3月31日までにお預入れした場合となります。(贈与契約後2ヵ月以内にお預入れいただく必要がございます)
  • お孫さま等が30歳(在学中の場合は40歳)になるまでの教育資金が対象となります。
  • 非課税措置を受けるためには、教育資金に充当したことを証明する領収書等を、金融機関に提出する必要がございます。(期限までに領収書等の提出がない場合は贈与税の課税対象となります)
  • 祖父母さま等がお亡くなりになった場合、お孫さま等が23歳以上(在学中または教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合を除く)であると、残額は相続税の課税対象となります。また、その残額を教育資金の贈与を受けたお孫さま等以外の直系卑属の方が相続される場合、その相続税額は2割加算の対象となります。
    • お亡くなりになった方の相続税課税価格の合計が5億円を超える場合は、23歳未満も対象となります。

制度の概要

制度のしくみ  1.祖父母さま等よりお孫さま等へ、教育資金を贈与  2.金融機関の口座へ、受贈資金をお預入れ  3.金融機関の口座から、支払いに必要な金銭をお引出し  4.教育機関へ、教育資金のお支払い  5.教育機関より、領収書等をお受取り  6.受取った領収書等を、金融機関へご提出

教育資金の範囲

非課税措置の対象となる教育資金の範囲は以下のとおりとなります。詳しくは店頭にてご照会いただくか、または文部科学省のホームページにも掲載されていますのでご参照ください。

  • 学校等に対して直接支払われる金銭
    学校等への支払いは上限1,500万円
    • 学校等とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、保育所、認定子ども園、外国の教育施設のうち一定のもの、海外の日本人学校。インターナショナルスクール等(国際的な認証機関に認証されたもの)です。
  • 学校等以外※1のものに対して直接支払われる金銭で社会通念上相当と認められるもの※2
    学習塾やスポーツ教室等の習い事等への支払いは上記1,500万円のうち、500万円を上限として非課税となります。
    • 学校等以外とは、学習塾、スポーツ教室、文化芸術にかかる教室等です。
    • お孫さま等が23歳未満の場合に限ります。
  • 対象となる費用領収書等が発行されることが必須となります。
    • 学校等の場合
      入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学・入園試験の検定(試験)料、学用品費、修学旅行費、学校給食費等
    • 学校等以外の場合
      学習塾やスポーツ教室などに直接支払われる月謝等

なお、現在でも扶養義務者から被扶養者への「学費や教材費、文具費などの教育費であって、通常必要と認められる」範囲内で都度贈与を行う場合は、非課税とされています。

  • 相続税法第21条の3 第1項第2号、相続税法基本通達21の3-4~6

(2023年8月1日現在)

教育資金贈与専用預金のご案内

教育資金贈与専用預金の商品概要

ご利用いただける方

30歳未満の個人のお客さま(直系尊属と書面にて贈与契約を締結している個人のお客さま)で、贈与を受ける前年の合計所得が1,000万円を超えない方

お預入れ期間

2026年3月31日(火)まで

お預入れ方法

口座開設店にてお預入れいただけます。(教育資金管理特約を締結させていただきます)

  • 贈与契約日から2カ月以内に、本口座にお預入れいただく必要があります。
  • ATM、インターネットバンキングでのお預入れはできません。

お預入れ金額

10万円以上1,500万円まで(1円単位)

お引出し方法

随時お引出しいただけます。

  • 教育資金を支払い後、領収書等を当行にご提出いただき、領収書等の金額を上限に本口座からお引出しいただきます。
  • 教育資金の支払いについての領収書等を当行にご提出いただき、領収書等の金額を上限にお引出しいただきます。
  • 本預金からお引出しいただいたうえで、教育資金を支払い、後日領収書等を当行にご提出いただきます。

適用金利

毎日の店頭表示の普通預金利率を適用します。

預金保険

本商品は預金保険の対象であり、合算して元本1,000万円までとその利息等の範囲で保護されます。

手数料

口座開設時に、事務取扱手数料22,000円(税込)がかかります。

  • 追加のお預入れならびにお引出しに対して、手数料はかかりません。
  • 振込手数料等所定の手数料がかかる場合があります(各種手数料は本措置の適用対象外となります)。

口座の解約について

下記のいずれかの早い日に、教育資金管理特約は終了します。その場合、本口座はただちに解約いただきます。
(通常の預金口座として引続きご利用いただくことはできません。)

  • 預金者(お孫さま等)が30歳(在学中の場合は40歳)になられた場合
  • 預金者(お孫さま等)が亡くなられた場合
  • 残高が0円となり、預金者(お孫さま等)と当行で特約終了の合意があった場合
  • 解約手数料は無料です。

口座開設のお手続きに必要なもの

窓口にてお手続きいただけます。※一部お取扱いできない店舗がございます。

お孫さま等のご本人確認書類(原本)

保険証、運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付)等

  • お孫さま等が未成年者の場合は、お孫さま等とのご関係が確認できる親権者さまのご本人確認書類も、あわせて必要となります。

お孫さま等のご印鑑

新規に口座を開設いただきますので、お届けいただくご印鑑をご用意ください。

戸籍謄本または住民票(原本)

祖父母さま等とお孫さま等の関係の確認のため、それぞれのお名前が入った戸籍謄本(または抄本)または住民票をご用意ください。

贈与契約書(原本)

店頭に用紙をご用意しております。口座の開設に先立ち、事前に祖父母さま等との間で締結していただきます。

〈贈与契約の締結に関する必要事項〉

  • 贈与契約書締結後、契約日より2ヵ月以内に贈与資金を本口座にお預入れいただく必要がございます。
  • 当行とお取引きのない贈与者、法定代理人の場合、印鑑証明書をご用意ください。

非課税申告書(原本)

店頭に用紙をご用意しております。贈与税の非課税措置を受けるための必要書類となります。

その他

  • 事務取扱手数料 22,000円(税込)
  • 事務取扱手数料引き落としの通帳と印鑑

教育資金贈与専用預金

<よくあるご質問>

Q11人の孫が複数人の祖父母から贈与を受けることは可能ですか?
  • A1
  • お孫さま1人に対して、1,500万円までの金額であれば、複数の方から贈与を受けることは可能です。
Q21人の祖父母が複数人の孫に対して贈与することは可能ですか?
  • A2
  • お孫さま1人に対して1,500万円までですので、例えばお孫さまが3人いれば合計4,500万円までこの制度を利用することができます。
Q31,500万円は一度に贈与しなければならないのですか?
  • A3
  • 1,500万円の限度額内であれば、令和5年3月31日まで複数回に分けて贈与することも可能です。
Q4平成25年4月1日以前に祖父母から金銭の贈与を受けている場合、その資金で口座を開設できますか?
  • A4
  • 本非課税措置の対象は、平成25年4月1日以後に贈与を受けた金銭になります。
Q5専用口座に預入れる前に支払った教育資金についても本非課税措置の対象になりますか?
  • A5
  • お預入れ後に支払った教育資金のみが対象になります。
Q6祖父母(贈与者)が遠隔地に住んでいるので、銀行窓口に行くことができないのですが、受贈者(およびその親権者)のみの来店でも口座開設はできますか?
  • A6
  • 可能です。ただし、口座開設に先立ち事前に祖父母さま等とお孫さま等との間で贈与の契約を締結していただく必要があります。「贈与契約書」の書式は店頭にご用意しております。「贈与契約書」の締結後2ヵ月以内に贈与資金を本口座にお預入れいただく必要があります。
Q7祖父母が途中で引出すことはできますか?
  • A7
  • 本非課税措置を利用してお預入れされた資金はお孫さま等への贈与となるため、祖父母さま等が途中でお引出しいただくことはできません。
Q8教育資金の支払いをどのように証明すればよいですか?
  • A8
  • お引出しされた資金を教育資金として利用されたことを確認する領収書等を金融機関にご提出いただく必要があります。期限までに領収書等のご提出がない場合は、贈与税が課税されます。
Q9教育資金として使われなかった資金については課税されますか?
  • A9
  • お孫さま等が30歳(在学中の場合は40歳)になられた日に贈与があったものとみなして、30歳(在学中の場合は40歳)になられた年に贈与税が課税されます。
Q1030歳(在学中の場合は40歳)になった後も、この口座を引続き利用することはできますか?
  • A10
  • できません。30歳(在学中の場合は40歳)になられたら解約していただきます。

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