株式交換により生じた単元未満株(100株未満の株式)はどうしたらいいですか

  • 今回の株式交換により割当された株式数につきましては、平成28年10月下旬に常陽銀行の普通株式をお持ちであった株主さまに対しご連絡を行います。
  • めぶきフィナンシャルグループ株式の1単元(100株)未満の割り当てを受けることになりました元常陽銀行の株主さまにおかれましては、そのまま保有される場合は、特段手続きはございません。
  • しかしながら、その保有する単元未満株式は、東京証券取引所等で売却することはできませんので、めぶきフィナンシャルグループに対し、その単元未満株式を買い取ることを請求することができる「買取制度」をご用意しております。
  • また、めぶきフィナンシャルグループが自己株式を保有している場合には、めぶきフィナンシャルグループに対し、自己の保有する単元未満株式と合わせて1単元(100株)となる数の株式を売り渡すことを請求することができる「買増制度」もご用意しております。なお、めぶきフィナンシャルグループが発足した平成28年10月1日から一定の期間は、経営統合に関する事務手続き上、買増しの請求をお受けできないことがございます。その場合は、何卒ご容赦ください。
  • 具体的な手続きに関しましては、下記のお問い合わせ先までご照会ください。
  証券会社等の口座で株式を管理されている株主さま 特別口座で株式を管理されている株主さま、もしくは管理されている証券会社等がご不明な株主さま
単元未満株式の買取・ 買増請求 お取引のある証券会社等に直接お問い合わせください。 三菱UFJ信託銀行  証券代行部
(0120-232-711)
各種お手続き
(住所変更、配当金受取方法の変更等)