【定期預金共通規定】
1.通帳式定期預金規定
次の各取引は、通帳式定期預金として同一の通帳にて利用することができます。
(1)定期預金の種類
①期日指定定期預金
②自由金利型定期預金(M型)
③自由金利型定期預金
④変動金利定期預金(平成29年8月7日より新規受付を中止しております。)
⑤据置定期預金
⑥利息分割型定期預金(平成29年8月7日より新規受付を中止しております。)
(2)前項の定期預金は、定期預金共通規定のほか、後記各定期預金規定により取扱います。
2.証券類の受入れ
(1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
(2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、通帳の当該受入れの記載を取消したうえ、または当該預入れの証書と引換えに、当店で返却します。
3.届出事項の変更、通帳および証書の再発行
(1)通帳、証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)通帳、証書または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは通帳、証書の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(3)通帳、証書を再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
4.印鑑照合
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
5.成年後見人等の届出
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届出てください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
(5)前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
6.譲渡、質入れの禁止
(1)この預金および通帳、証書は、譲渡または質入れすることはできません。
(2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
7.取引の制限等
(1)預金者が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
(2)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
(3)第1項の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
①不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
②外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
③当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
(4)第1項から第3項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前3項の取引等の制限を解除します。
8.解約等
次の各号いずれかに該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。また、解約する際の利息は、各定期預金規定の中途解約利率に関する定めを準用するものとします。
①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
②この預金の預金者が第6条第1項に違反した場合
③この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
④預金者が口座開設申込時に申告した利用目的どおりにこの預金口座を利用しなかった場合、または口座開設後一定期間この預金口座を利用せず、当行が預金者の届出住所または届出電話番号に連絡しても連絡が不能である場合
⑤法令で定める本人確認等における確認事項、および第7条第1項で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
⑥この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座解約が必要と判断した場合
⑦前記①から⑥の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
9.保険事故発生時における預金者からの相殺
(1)この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)上記(1)により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳または証書は届出印を押印してただちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
②上記①の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③上記①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定できるものとします。
(3)上記(1)により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
①この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
(4)上記(1)により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)上記(1)により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
10.盗難通帳(証書)による個人のお客さまの預金等の不正払戻し被害補償に関する規定
(1)預金の払戻し
この預金の払戻し(解約ならびに当座貸越を利用した払戻を含む。以下同じ。)にあたっては、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることができます。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
(2)印鑑照合等
払戻請求書、解約依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
なお、預金者は、盗取された通帳(証書)を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について次条により補てんを請求することができます。
(3)盗難通帳による払戻し等
①盗取された通帳(証書)を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
A.通帳(証書)の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
B.当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
C.当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
②前号の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除きます。)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
なお、預金者の過失・重過失の例示は後記をご参照ください。
③前2号の規定は、第1号にかかる当行への通知が、この通帳(証書)が盗取された日(通帳(証書)が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳(証書)を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
④第2号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
ア.当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
B.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C.預金者が、被害状況について当行に対する説明において、重要な事項についての偽りの説明を行ったこと
イ.通帳(証書)の盗取が、戦争、暴力等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
⑤当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1号にもとづく補てんの請求には応じることはできません。
また、預金者が当該払戻しを受けた者その他の第三者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合もその受けた限度において、同様とします。
⑥当行が第2号の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金に係る払戻請求権は消滅します。
⑦当行が第2号の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳(証書)により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
11.盗難通帳(証書)被害において預金者の重大な過失または過失となりうる場合
(1)預金者の重大な過失となりうる場合
預金者の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下の通りです。
①預金者が他人に通帳(証書)を渡した場合
②預金者が他人に記入・押印済の払戻請求書、解約依頼書、諸届を渡した場合
③その他預金者に①および②の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
※上記①および②については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
(2)預金者の過失となりうる場合
預金者の過失となりうる場合の事例は、以下の通りです。
①通帳(証書)を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
②届出印の印影が押印された払戻請求書、解約依頼書、諸届を通帳(証書)とともに保管していた場合
③印章を通帳(証書)とともに保管していた場合
④その他本人に①から③の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
12.反社会的勢力との取引に関する規定
(1)反社会的勢力との取引拒絶
この預金口座は、第2各項のいずれにも該当しない場合に利用することができ、同項の各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
(2)取引の停止、口座の解約
次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または、預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②預金者(または代理人、法人の場合には、当該法人の役員、執行役員等の重要な使用人等を含む。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3)預金者(または代理人、法人の場合には、当該法人の役員、執行役員等の重要な使用人等を含む。)が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為
13.休眠預金等活用法に係る異動事由
当行は、この預金について、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづく異動事由をホームページに掲載します。
14.休眠預金等活用法に係る最終異動日等
(1)この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
①当行ホームページに掲げる異動が最後にあった日
②将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③当行が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く)に限ります。
④この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
(2)第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
①預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
②初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと 当該事由が生じた期間の満期日
ア.当行ホームページに掲げる異動事由
イ.当行が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
③法例、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止されたこと(当該支払停止が解除された日)
④この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分の対象となったこと(当該手続が終了した日)
⑤総合口座取引規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと(他の預金に係る最終異動日等)
15.通帳式定期預金取引に係る最終異動日等
通帳式定期預金取引における預金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事由(上記第2項第2号において定める事由をいいます。)が生じた場合には、他の預金にも当該事由が生じたものとして取り扱います。
16.休眠預金等代替金に関する取扱い
(1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2)前項の場合、預金者等は、当行を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、預金者は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3)預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。
①この預金について、振込みその他の方法により、第三者からの入金または当行からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
②この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
③この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
(4)当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
①当行がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
②前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
17.規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
<期日指定定期預金をお預け入れの方へ>
【期日指定定期預金規定】
1.取引開始時の届出事項
預金取引を新たに開始するときは、当行所定の申込書に氏名、住所、生年月日その他の届出事項を記入して印章を押印のうえ提出してください。
2.預金の預入れ等
期日指定定期預金(以下「この預金」といいます。)の預入れは一口1円以上とし当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも預入れることができます。通帳式へ預入れの場合は必ず通帳を持参してください。
3.預金の支払時期等
(1)この預金は、通帳または証書記載の満期日以後に利息とともに支払います。ただし、(3)により最長お預り期限を満期日としたときは、この預金で満期日に自動的に解約される場合は、利息とともに支払います。この場合、元利金はあらかじめ指定された預金口座に入金するものとします。
(2)満期日は、この預金の全部または一部について預入日の1年後の応当日から通帳または証書記載の最長お預り期限までの間の任意の日を指定することができます。満期日を指定するときは、当店にその1か月前までに通知をしてください。この預金の一部について満期日を定めるときは、1万円以上の金額で指定してください。
(3)満期日の指定がないときは、通帳または証書記載の最長お預り期限を満期日とします。
(4)指定された満期日から1か月経過しても解約されなかったときは、満期日の指定はなかったものとします。指定された満期日から1か月以内に最長お預り期限が到来した場合も同様とします。
4.利息
(1)この預金の利息は、解約時に預入日から満期日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率によって1年複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。
①1年以上2年未満・・・ 通帳または証書記載の「2年未満」の利率
②2年以上・・・通帳または証書記載の「2年以上」の利率(以下「2年以上利率」といいます。)
(2)この預金の満期日以降の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(3)この預金を第5条第1項により満期日前に解約する場合および前記、反社会的勢力との取引に関する規定により解約する場合、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって1年複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
①6か月未満・・・解約日における普通預金の利率
②6か月以上1年未満・・・2年以上利率×40%
(4)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
5.預金の解約、書替継続
(1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
(2)この預金を上記3.(1)の自動解約以外の方法で解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書または証書の受取欄に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに当店に提出してください。ただし、当行がやむをえないものと認めた場合には、当店のほか当行国内本支店にて取扱います。
(3)当行所定の書替継続については、通帳または証書のみでも取扱います。なお、当行所定の書替継続については、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも取扱います。この場合、届出の印鑑を引続き使用します。
(4)この預金の一部について解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに当店に提出してください。ただし、当行がやむをえないものと認めた場合には、当店のほか当行国内本支店にて取扱います。
6.定期預金共通規定の適用
この預金は、本規定のほか「定期預金共通規定」が適用されるものとします。
以上
【自動継続期日指定定期預金規定】
1.取引開始時の届出事項
預金取引を新たに開始するときは、当行所定の申込書に氏名、住所、生年月日その他の届出事項を記入して印章を押印のうえ提出してください。
2.預金の預入れ等
期日指定定期預金(以下「この預金」といいます。)の預入れは一口1円以上とし当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも預入れることができます。通帳式へ預入れの場合は必ず通帳を持参してください。
3.自動継続
(1)この預金は、通帳または証書記載の最長お預かり期限に自動的に期日指定定期預金として継続します。ただし、継続後の期日指定定期預金の元金額が当行所定の金額以上となる場合は、自由金利型3 年定期預金(M型)の複利型として継続します。継続された預金についても同様とします。
(2)この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
(3)継続を停止するときは、最長お預り期限(継続をしたときはその最長お預り期限)までにその旨を当店に申出てください。なお、平成6年10月17日以後に預入または継続したこの預金の最長お預り期限を4.(1)②により満期日としたときは、この預金で満期日に自動的に解約する場合は、利息とともに支払います。この場合、元利金はあらかじめ指定された預金口座に入金するものとします。
4.預金の支払時期等
(1)この預金は、次に定める満期日以後に支払います。
①満期日の指定があったときは、指定された日を満期日とします。
満期日は、この預金の全部または一部について預入日の1年後の応当日(継続をしたときはその継続日の1年後の応当日)から最長お預り期限までの間の任意の日を指定することができます。満期日を指定するときは、当店に1か月前までに通知をしてください。この預金の一部について満期日を定めるときは、1万円以上の金額で指定してください。
②継続停止の申出があり満期日の指定がないとき(次項により満期日の指定はなかったものとしたときを含みます。)は、最長お預り期限を満期日とします。継続停止の申出があった後、この預金の一部が解約されたときの残りの金額について満期日の指定のないときも同様とします。
(2)指定された満期日から1か月経過しても解約されなかったときは、満期日の指定はなかったのもとします。指定された満期日から1か月以内に最長お預り期限が到来したときも同様とします。
(3)継続停止の申出のない場合、この預金の一部が解約されたときはその残りの金額について、また、前項により満期日の指定がなかったものとされたときは預金の全部について引続き自動継続の取扱いをします。
5.利息
(1)この預金の利息は、継続日(解約するときは解約時)に預入日から最長お預り期限(解約するときは満期日)の前日までの、日数および次の預入期間に応じた利率によって1年複利の方法で計算します。
①1年以上2年未満・・・通帳または証書記載の「2年未満」の利率
②2年以上・・・通帳または証書記載の「2年以上」の利率(以下「2年以上利率」といいます。)
(2)継続後の預金の利息についても前項と同様の方法で計算します。
(3)継続する場合の利息は、あらかじめ指定された方法によって、継続日に指定口座へ入金しまたは元金に組入れます。
(4)指定された満期日から1か月以内に解約する場合または継続を停止した場合の利息は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(5)この預金を第6条第1項により満期日前に解約する場合および前記、反社会的勢力との取引に関する規定により解約する場合、その利息は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって1年複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
①6か月未満・・・解約日における普通預金の利率
②6か月以上1年未満・・・2年以上利率×40%
(6)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
6.預金の解約、書替継続
(1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
(2)この預金を上記3.(3)の自動解約以外の方法で解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書または証書の受取欄に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに当店に提出してください。ただし、当行がやむをえないものと認めた場合には、当店のほか当行国内本支店にて取扱います。
(3)当行所定の書替継続については、通帳または証書のみでも取扱います。なお、当行所定の書替継続については、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも取扱います。この場合、届出の印鑑を引続き使用します。
(4)この預金の一部について解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに当店に提出してください。ただし、当行がやむをえないものと認めた場合には、当店のほか当行国内本支店にて取扱います。
7.定期預金共通規定の適用
この預金は、本規定のほか「定期預金共通規定」が適用されるものとします。
以上
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【自由金利型定期預金(M型)規定(単利型)】
1.取引開始時の届出事項
預金取引を新たに開始するときは、当行所定の申込書に名称、住所、生年月日(法人の場合は設立年月日)その他の届出事項を記入して印章を押印のうえ提出してください。
2.預金の支払時期
自由金利型定期預金(M型)(以下「この預金」といいます。)は、通帳または証書記載の満期日以後に利息とともに支払います。 ただし、この場合、元利金はあらかじめ指定された預金口座に入金するものとします。通帳または証書記載の満期日に自動的に解約(以下「自動解約」といいます。)し、利息とともに支払います。
3.利息
(1)この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および通帳または証書記載の利率(以下「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の10年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の利息の支払いは次によります。
①預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および通帳または証書記載の中間払利率によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を、利息の一部として、各中間利払日以後に、あらかじめ指定された方法によって次のとおり支払います。なお、預入日の2年後の応当日を満期日としてこの預金(以下「自由金利型2年定期預金(M型)」といいます。)に限り、中間払利息を定期預金とすることができます。
A.預金口座へ振替える場合には、中間利払日に指定口座へ入金します。ただし、中間払利息を指定口座に入金できず、現金で受取る場合には、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに提出してください。
B.定期預金とする場合には、中間利払日にその自由金利型2年定期預金(M型)と満期日を同一にするこの預金(以下「中間利息定期預金」といいます。)とし、中間利息定期預金の利率は、中間利払日における当行所定の利率を適用します。
②中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額は、満期日以後にこの預金とともに支払います。
(2)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(3)この預金を第4条第1項により満期日前に解約する場合および前記、反社会的勢力との取引に関する規定により解約する場合、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。ただし、②から⑪については解約日における普通預金利率を下回らないものとしますが、解約日における普通預金利率(①を含む)が預入時の約定利率を上回る場合、預入時の約定利率が上限となります。また、中間利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を精算します。
①6か月未満・・・解約日における普通預金の利率
②6か月以上1年未満・・・預入日におけるこの預金の「6か月」基準金利×70%
③1年以上2年未満・・・預入日におけるこの預金の「1年」基準金利×70%
④2年以上3年未満・・・預入日におけるこの預金の「2年」基準金利×70%
⑤3年以上4年未満・・・預入日におけるこの預金の「3年」基準金利×70%
⑥4年以上5年未満・・・預入日におけるこの預金の「4年」基準金利×70%
⑦5年以上6年未満・・・預入日におけるこの預金の「5年」基準金利×70%
⑧6年以上7年未満・・・預入日におけるこの預金の「6年」基準金利×70%
⑨7年以上8年未満・・・預入日におけるこの預金の「7年」基準金利×70%
⑩8年以上9年未満・・・預入日におけるこの預金の「8年」基準金利×70%
⑪9年以上10年未満・・・預入日におけるこの預金の「9年」基準金利×70%
(4)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
4.預金の解約、書替継続
(1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
(2)この預金を解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書または証書の受取欄に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに当店に提出してください。ただし、当行がやむをえないものと認めた場合には、当行国内本支店にて取扱います。
(3)当行所定の書替継続については、通帳または証書のみでも取扱います。なお、当行所定の書替継続については、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも取扱います。この場合、届出の印鑑を引続き使用します。
5.中間利息定期預金
(1)中間利息定期預金の利息については、上記3.の規定を準用します。
(2)中間利息定期預金については、次により取扱います。
①中間利息定期預金の内容については別途に通知します。なお、印鑑はこの預金の届出印鑑を兼用します。
②中間利息定期預金の元利金はこの預金とともに上記2.の方法により支払います。ただし、中間利息定期預金をこの預金とともに上記2.以外の方法で解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに提出してください。
③中間利息定期預金のみを解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに提出してください。
6.定期預金共通規定の適用
この預金は、本規定のほか「定期預金共通規定」が適用されるものとします。
以上
【自動継続自由金利型定期預金(M型)規定(単利型)】
1.取引開始時の届出事項
預金取引を新たに開始するときは、当行所定の申込書に名称、住所、生年月日(法人の場合は設立年月日)その他の届出事項を記入して印章を押印のうえ提出してください。
2.自動継続
(1)自動継続自由金利型定期預金(M型)(以下「この預金」といいます。)は、通帳または証書記載の満期日に前回と同一の期間の自由金利型定期預金(M型)に自動的に継続します。継続後の元金が1千万円以上となる場合は、同一の期間の自由金利型定期預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
(2)この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
(3)継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。
3.利息
(1)この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日。以下、(1)および(2)において同じです。)から満期日の前日までの日数および通帳または証書記載の利率(継続後の預金については上記2.(2)の利率。以下これらを「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日に支払います。
ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の10年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の利息の支払いは次によります。
①預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および通帳または証書記載の中間払利率(継続後の預金の中間払利率は、継続後の預金の利率に70%を乗じた利率。ただし、小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として、各中間利払日に支払います。なお、預入日の2年後の応当日を満期日としたこの預金(以下「自動継続自由金利型2年定期預金(M型)」といいます。)に限り、中間払利息を定期預金とすることができます。
②中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額(以下「満期払利息」といいます。)は満期日に支払います。
(2)この預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。
①預入日の1か月後の応当日から預入日の2年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
②自動継続自由金利型2年定期預金(M型)の中間払利息および満期払利息にいては、あらかじめ指定された方法により次のとおり取扱います。
A.預金口座へ振替える場合には、中間利払日および満期日に指定口座へ入金します。
B.中間払利息を定期預金とする場合には、中間利払日にその自動継続自由金利型2年定期預金(M型)と満期日を同一にする自由金利型定期預金(M型)(以下「中間利息定期預金」といいます。)とし、その利率は中間利払日における当行所定の利率を適用します。満期払利息は満期日に元金に組入れ、中間利息定期預金の元利金とともに合計して自動継続自由金利型2年定期預金(M型)に継続します。
③預入日の2年後の応当日の翌日から預入日の10年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の中間払利息は、中間利払日に指定口座へ入金します。また、満期払利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
④利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合には、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに提出してください。
(3)継続を停止した場合のこの預金の利息(中間払利息を除きます。)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。
(4)この預金を第4条第1項により満期日前に解約する場合および前記、反社会的勢力との取引に関する規定により解約する場合、その利息は、預入日(継続をしたときは最後の継続日。以下同じです。)から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。
ただし、②から⑪については解約日における普通預金利率を下回らないものとしますが、解約日における普通預金利率(①を含む)が預入時の約定利率(自動継続の場合は継続時の定期預金利率)を上回る場合、預入時の約定利率(自動継続の場合は継続時の定期預金利率)が上限となります。また、中間利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を精算します。
①6か月未満・・・解約日における普通預金の利率
②6か月以上1年未満・・・預入日におけるこの預金の「6か月」基準金利×70%
③1年以上2年未満・・・預入日におけるこの預金の「1年」基準金利×70%
④2年以上3年未満・・・預入日におけるこの預金の「2年」基準金利×70%
⑤3年以上4年未満・・・預入日におけるこの預金の「3年」基準金利×70%
⑥4年以上5年未満・・・預入日におけるこの預金の「4年」基準金利×70%
⑦5年以上6年未満・・・預入日におけるこの預金の「5年」基準金利×70%
⑧6年以上7年未満・・・預入日におけるこの預金の「6年」基準金利×70%
⑨7年以上8年未満・・・預入日におけるこの預金の「7年」基準金利×70%
⑩8年以上9年未満・・・預入日におけるこの預金の「8年」基準金利×70%
⑪9年以上10年未満・・・預入日におけるこの預金の「9年」基準金利×70%
(5)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
4.預金の解約、書替継続
(1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
(2)この預金を解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書または証書の受取欄に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに当店に提出してください。ただし、当行がやむをえないものと認めた場合には、当店のほか当行国内本支店にて取扱います。
(3)当行所定の書替継続については、通帳または証書のみでも取扱います。なお、当行所定の書替継続については、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも取扱います。この場合、届出の印鑑を引続き使用します。
5.中間利息定期預金
(1)中間利息定期預金の利息については、上記3.の規定を準用します。
(2)中間利息定期預金については、次により取扱います。
①中間利息定期預金の内容については別途に通知します。なお、印鑑はこの預金の届出印鑑を兼用します。
②中間利息定期預金の元利金はこの預金とともに上記2.の方法により支払います。ただし、中間利息定期預金をこの預金とともに上記2.以外の方法で解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに提出してください。
③中間利息定期預金のみを解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出印章により記名押印して通帳または証書とともに提出してください。
6.定期預金共通規定の適用
この預金は、本規定のほか「定期預金共通規定」が適用されるものとします。
以上
【自由金利型定期預金(M型)規定(複利型)】
1.取引開始時の届出事項
預金取引を新たに開始するときは、当行所定の申込書に氏名、住所、生年月日その他の届出事項を記入して印章を押印のうえ提出してください。
2.預金の支払時期
自由金利型定期預金(M型)(以下「この預金」といいます。)は、通帳または証書記載の満期日以後に利息とともに支払います。
3.利息
(1)この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および通帳または証書記載の利率(以下「約定利率」といいます。)によって6か月複利の方法により計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。
(2)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(3)この預金を第4条第1項により満期日前に解約する場合および前記、反社会的勢力との取引に関する規定により解約する場合、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって6か月複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。ただし、②から⑪については解約日における普通預金利率を下回らないものとしますが、解約日における普通預金利率(①を含む)が預入時の約定利率を上回る場合、預入時の約定利率が上限となります。
①6か月未満・・・解約日における普通預金の利率
②6か月以上1年未満・・・預入日におけるこの預金の「6か月」基準金利×70%
③1年以上2年未満・・・預入日におけるこの預金の「1年」基準金利×70%
④2年以上3年未満・・・預入日におけるこの預金の「2年」基準金利×70%
⑤3年以上4年未満・・・預入日におけるこの預金の「3年」基準金利×70%
⑥4年以上5年未満・・・預入日におけるこの預金の「4年」基準金利×70%
⑦5年以上6年未満・・・預入日におけるこの預金の「5年」基準金利×70%
⑧6年以上7年未満・・・預入日におけるこの預金の「6年」基準金利×70%
⑨7年以上8年未満・・・預入日におけるこの預金の「7年」基準金利×70%
⑩8年以上9年未満・・・預入日におけるこの預金の「8年」基準金利×70%
⑪9年以上10年未満・・・預入日におけるこの預金の「9年」基準金利×70%
(4)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
4.預金の解約、書替継続
(1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
(2)この預金を解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書または証書の受取欄に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに当店に提出してください。ただし、当行がやむをえないものと認めた場合には、当店のほか当行国内本支店にて取扱います。
(3)当行所定の書替継続については、通帳または証書のみでも取扱います。なお、当行所定の書替継続については、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも取扱います。この場合、届出の印鑑を引続き使用します。
(4)この預金を上記3.(3)により一部解約するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに当店に提出してください。ただし、当行がやむをえないものと認めた場合は、当店のほか当行国内本支店にて取扱います。
5.定期預金共通規定の適用
この預金は、本規定のほか「定期預金共通規定」が適用されるものとします。
以上
【自動継続自由金利型定期預金(M型)規定(複利型)】
1.取引開始時の届出事項
預金取引を新たに開始するときは、当行所定の申込書に氏名、住所、生年月日その他の届出事項を記入して印章を押印のうえ提出してください。
2.自動継続
(1)自動継続自由金利型定期預金(M型)(以下「この預金」といいます。)は、通帳または証書記載の満期日に前回と同一の期間の自由金利型定期預金(M型)に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
(2)この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
(3)継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。
3.利息
(1)この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日。)から満期日の前日までの日数および通帳または証書記載の利率(継続後の預金については上記2.(2)の利率。以下これらを「約定利率」といいます。)によって6か月複利の方法により計算し、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座に入金するか、または満期日に元金に組入れて継続する方法により支払います。ただし、利息を指定口座へ入金できず現金で受取る場合には、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに提出してください。
(2)継続を停止した場合の利息は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。
(3)この預金を第4条第1項により満期日前に解約する場合および前記、反社会的勢力との取引に関する規定により解約する場合、その利息は、預入日(継続をしたときは最後の継続日。以下同じです。)から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって6か月複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
ただし、②から⑪については解約日における普通預金利率を下回らないものとしますが、解約日における普通預金利率(①を含む)が預入時の約定利率(自動継続の場合は継続時の定期預金利率)を上回る場合、預入時の約定利率(自動継続の場合は継続時の定期預金利率)が上限となります。
①6か月未満・・・解約日における普通預金の利率
②6か月以上1年未満・・・預入日におけるこの預金の「6か月」基準金利×70%
③1年以上2年未満・・・預入日におけるこの預金の「1年」基準金利×70%
④2年以上3年未満・・・預入日におけるこの預金の「2年」基準金利×70%
⑤3年以上4年未満・・・預入日におけるこの預金の「3年」基準金利×70%
⑥4年以上5年未満・・・預入日におけるこの預金の「4年」基準金利×70%
⑦5年以上6年未満・・・預入日におけるこの預金の「5年」基準金利×70%
⑧6年以上7年未満・・・預入日におけるこの預金の「6年」基準金利×70%
⑨7年以上8年未満・・・預入日におけるこの預金の「7年」基準金利×70%
⑩8年以上9年未満・・・預入日におけるこの預金の「8年」基準金利×70%
⑪9年以上10年未満・・・預入日におけるこの預金の「9年」基準金利×70%
(4)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
4.預金の解約、書替継続
(1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
(2)この預金を解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書または証書の受取欄に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに当店に提出してください。ただし、当行がやむをえないものと認めた場合には、当店のほか当行国内本支店にて取扱います。
(3)当行所定の書替継続については、通帳または証書のみでも取扱います。なお、当行所定の書替継続については、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも取扱います。この場合、届出の印鑑を引続き使用します。
5.定期預金共通規定の適用
この預金は、本規定のほか「定期預金共通規定」が適用されるものとします。
以上
<大口定期をお預け入れの方へ>
【自由金利型定期預金規定】
1.取引開始時の届出事項
預金取引を新たに開始するときは、当行所定の申込書に名称、住所、生年月日(法人の場合は設立年月日)その他の届出事項を記入して印章を押印のうえ提出してください。
2.預金の支払時期
この預金は、通帳または証書記載の満期日以後に利息とともに支払います。
3.利息
(1)この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および通帳または証書記載の利率(以下「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。
ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の10年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の利息の支払いは次によります。
①預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および通帳または証書記載の中間払利率によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を、利息の一部として、各中間利払日以後に、あらかじめ指定された方法によって次のとおり支払います。
A.現金で受取る場合には、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに提出してください。
B.預金口座へ振替える場合には、中間利払日に指定口座へ入金します。
②中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額は、満期日以後にこの預金とともに支払います。
(2)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(3)この預金を第4条第1項により満期日前に解約する場合および前記、反社会的勢力との取引に関する規定により解約する場合、その利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は、預入日から解約日の前日までの日数(以下「預入日数」といいます。)および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。
ただし、②から⑪については、解約日における普通預金利率を下回らないものとしますが、解約日における普通預金利率(①を含む)が預入時の約定利率を上回る場合、預入時の約定利率が上限となります。
また、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を精算します。
①6か月未満・・・解約日における普通預金の利率
②6か月以上1年未満・・・預入日におけるこの預金の「6か月」基準金利×70%
③1年以上2年未満・・・預入日におけるこの預金の「1年」基準金利×70%
④2年以上3年未満・・・預入日におけるこの預金の「2年」基準金利×70%
⑤3年以上4年未満・・・預入日におけるこの預金の「3年」基準金利×70%
⑥4年以上5年未満・・・預入日におけるこの預金の「4年」基準金利×70%
⑦5年以上6年未満・・・預入日におけるこの預金の「5年」基準金利×70%
⑧6年以上7年未満・・・預入日におけるこの預金の「6年」基準金利×70%
⑨7年以上8年未満・・・預入日におけるこの預金の「7年」基準金利×70%
⑩8年以上9年未満・・・預入日におけるこの預金の「8年」基準金利×70%
⑪9年以上10年未満・・・預入日におけるこの預金の「9年」基準金利×70%
(4)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
4.預金の解約、書替継続
(1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
(2)この預金を解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書または証書の受取欄に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに当店に提出してください。ただし、当行がやむをえないものと認めた場合には、当店のほか当行国内本支店にて取扱います。
5.定期預金共通規定の適用
この預金は、本規定のほか「定期預金共通規定」が適用されるものとします。
以上
【自動継続自由金利型定期預金規定】
1.取引開始時の届出事項
預金取引を新たに開始するときは、当行所定の申込書に名称、住所、生年月日(法人の場合は設立年月日)その他の届出事項を記入して印章を押印のうえ提出してください。
2.自動継続
(1)この預金は、通帳または証書記載の満期日に前回と同一の期間の自由金利型定期預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
(2)この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
(3)継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。
3.利息
(1)この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日。以下、(1)および(2)において同じです。)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および通帳または証書記載の利率(継続後の預金については上記2.(2)の利率。以下これらを「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日に支払います。
ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の10年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の利息の支払いは次によります。
①預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および通帳または証書記載の中間払利率(継続後の預金の中間払利率は、継続後の預金の利率に70%を乗じた利率。ただし、小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として各中間利払日に支払います。
②中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額(以下「満期払利息」といいます。)は満期日に支払います。
(2)この預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。
①預入日の1か月後の応当日から預入日の2年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
②預入日の2年後の応当日から預入日の10年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の中間払利息は、中間払日に指定口座へ入金します。また、満期払利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金します。
③利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合には、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに提出してください。
(3)継続を停止した場合の利息(中間払利息を除きます。)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。
(4)この預金を第4条第1項により満期日前に解約する場合および前記、反社会的勢力との取引に関する規定により解約する場合、その利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下「預入日数」といいます。)および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。
ただし、②から⑪については、解約日における普通預金利率を下回らないものとしますが、解約日における普通預金利率(①を含む)が預入時の約定利率(自動継続の場合は継続時の定期預金利率)を上回る場合、預入時の約定利率(自動継続の場合は継続時の定期預金利率)が上限となります。
また、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を精算します。
①6か月未満・・・解約日における普通預金の利率
②6か月以上1年未満・・・預入日におけるこの預金の「6か月」基準金利×70%
③1年以上2年未満・・・預入日におけるこの預金の「1年」基準金利×70%
④2年以上3年未満・・・預入日におけるこの預金の「2年」基準金利×70%
⑤3年以上4年未満・・・預入日におけるこの預金の「3年」基準金利×70%
⑥4年以上5年未満・・・預入日におけるこの預金の「4年」基準金利×70%
⑦5年以上6年未満・・・預入日におけるこの預金の「5年」基準金利×70%
⑧6年以上7年未満・・・預入日におけるこの預金の「6年」基準金利×70%
⑨7年以上8年未満・・・預入日におけるこの預金の「7年」基準金利×70%
⑩8年以上9年未満・・・預入日におけるこの預金の「8年」基準金利×70%
⑪9年以上10年未満・・・預入日におけるこの預金の「9年」基準金利×70%
(5)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
4.預金の解約、書替継続
(1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
(2)この預金を解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書または証書の受取欄に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに当店に提出してください。ただし、当行がやむをえないものと認めた場合には、当行国内本支店にて取扱います。
5.定期預金共通規定の適用
この預金は、本規定のほか「定期預金共通規定」が適用されるものとします。
以上
<スーパーツインをお預け入れの方へ>
【据置定期預金規定】
1.取引開始時の届出事項
預金取引を新たに開始するときは、当行所定の申込書に氏名、住所、生年月日その他の届出事項を記入して印章を押印のうえ提出してください。
2.預金の支払時期
(1)据置定期預金(以下「この預金」といいます。)は、預金の全部または一部について預入日の6か月後の応当日以後の任意の日に利息とともに支払います。
(2)前(1)による預金(一部支払いをしたときはその支払い後の預金残金。以下同様とします。)の一部支払いは、預入日の6か月後の応当日から通帳または証書記載の最長お預り期限までの間に、1万円以上の金額で請求してください。ただし、この預金の元金金額300万円を超える場合には、300万円を超える金額部分についてのみ一部支払いを請求することができるものとします。
(3)この預金は、最長お預り期限が到来したときは自動的に解約し、利息とともに支払います。この場合、元利金はあらかじめ指定された預金口座に入金するものとします。
3.利息
(1)この預金の利息は、解約時に預入日から解約日(最長お預り期限以後に支払う場合には最長お預り期限)の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(以下「約定利率」といいます。)によって6か月複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。ただし、一部支払いをするときのこの預金の利息は、一部支払いをする元金部分について、一部支払い時に預入日から一部支払日の前日までの日数および約定利率によって6か月複利の方法で計算し、一部支払いをする元金とともに支払います。
①6か月以上1年未満
②1年以上2年未満
③2年以上3年未満
④3年以上4年未満
⑤4年以上5年未満
⑥5年
(2)この預金の最長お預り期限以後の利息は、最長お預り期限から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(3)この預金を第4条第1項により預入日の6か月後の応当日前に解約する場合および前記、反社会的勢力との取引に関する規定により解約する場合、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について解約日における普通預金の利率によって計算しこの預金とともに支払います。
(4)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
4.預金の解約、書替継続
(1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、預入日の6か月後の応当日前に解約することはできません。
(2)この預金を上記2.(3)の自動解約以外の方法で解約、一部支払い、または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書または証書の受取欄に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに当店に提出してください。ただし、当行がやむをえないものと認めた場合には、当店のほか当行国内本支店にて取扱います。
(3)当行所定の書替継続については、通帳または証書のみでも取扱います。なお、当行所定の書替継続については、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも取扱います。この場合、届出の印鑑を引続き使用します。
(4)この預金を上記2.(2)により一部支払いするときは、当行所定の払戻請求書または証書の受取欄に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに当店に提出してください。ただし、当行がやむをえないものと認めた場合には、当店のほか当行国内本支店にて取扱います。
5.定期預金共通規定の適用
この預金は、本規定のほか「定期預金共通規定」が適用されるものとします。
以上
【自動継続据置定期預金規定】
1.取引開始時の届出事項
預金取引を新たに開始するときは、当行所定の申込書に氏名、住所、生年月日その他の届出事項を記入して印章を押印のうえ提出してください。
2.自動継続
(1)自動継続据置定期預金(以下「この預金」といいます。)は、通帳または証書記載の最長お預り期限に自動的に据置定期預金として継続します。ただし、継続後の据置定期預金の元金金額が当行所定の金額以上となる場合はこの取扱いはいたしません。継続された預金についても同様とします。
(2)この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について、別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
(3)継続を停止するときは、最長お預り期限(継続をしたときはその最長お預り期限。以下同様とします。)までにその旨を申出てください。
3.預金の支払時期等
(1)この預金は、預金の全部または一部について預入日の6か月後の応当日(継続をしたときはその継続日の6か月後の応当日)以後の任意の日に利息とともに支払います。
(2)前(1)による預金(一部支払いをしたときはその支払い後の預金残金。以下同様とします。)の一部支払は、預入日の6か月後の応当日から最長お預り期限までの間に、1万円以上の金額で請求して下さい。ただし、この預金の元金金額が300万円を超える場合には、300万円を超える金額部分についてのみ一部支払いを請求することができるものとします。
なお、この預金の一部支払いをしたときはその支払い後の預金残金について、引続き自動継続の取扱いをします。
(3)継続停止の申出があった場合は、あらかじめ指定された預金口座がある場合、最長お預り期限に自動的に解約し、利息とともにその預金口座に入金するものとします。
4.利息
(1)この預金の利息は、継続日(解約するときは解約時、一部支払いをするときは一部支払い時)に預入日から最長お預り期限(解約するときは解約日、ただし、最長お預り期限以後に解約するときは最長お預り期限。一部支払いをするときは一部支払日)の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(継続後の預金については上記2.(2)の利率)によって6か月複利の方法で計算します。ただし、一部支払いするときのこの預金の利率は、一部支払いをする元金部分について計算します。
①6か月以上1年未満
②1年以上2年未満
③2年以上3年未満
④3年以上4年未満
⑤4年以上5年未満
⑥5年
(2)継続後の預金についても前(1)と同様の方法によります。
(3)継続をする場合の利息は、あらかじめ指定された方法によって、継続日に指定口座に入金しまたは元金に組入れます。
(4)解約または一部支払いをするときのこの預金の利息は解約または一部支払いをする元金とともに支払います。
(5)継続を停止し、最長お預り期限経過後にこの預金を解約する場合の利息は、この預金とともに支払います。なお、最長お預り期限以後の利息は、最長お預り期限から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(6)この預金を第5条第1項により預入日の6か月後の応当日前に解約する場合および前記、反社会的勢力との取引に関する規定により解約する場合、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について解約日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払ます。
(7)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
5.預金の解約、書替継続
(1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、預入日の6か月後の応当日前に解約することはできません。
(2)この預金を上記3.(3)の自動解約以外の方法で解約、一部支払い、または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書または証書の受取欄に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに当店に提出してください。ただし、当行がやむをえないものと認めた場合には、当店のほか当行国内本支店にて取扱います。
(3)当行所定の書替継続については、通帳または証書のみでも取扱います。なお、当行所定の書替継続については、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも取扱います。この場合、届出の印鑑を引続き使用します。
(4)この預金を上記3.(2)により一部支払いするときは、当行所定の払戻請求書または証書の受取欄に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに当店に提出してください。ただし、当行がやむをえないものと認めた場合には、当店のほか当行国内本支店にて取扱います。
6.定期預金共通規定の適用
この預金は、本規定のほか「定期預金共通規定」が適用されるものとします。
以上
(2024年5月13日現在)