積立式定期預金「ライフマップ」規定

【積立式定期預金「ライフマップ」規定】

1.取引開始時の届出事項
預金取引を新たに開始するときは、当行所定の申込書に名称、住所、生年月日(法人の場合は設立年月日)その他の届出事項を記入して、印章を押印のうえ提出してください。

2.預金の預入れ
(1)積立式定期預金「ライフマップ」(以下「この預金」といいます。)の預入れは、1回1,000円以上とします。
(2)自動振替による預入れの場合は、あらかじめ提出された所定の書面に記載の振替日、振替金額、引落指定口座等によるものとし、その取扱いは後記記載の自動振替規定によります。
(3)この預金は、自動振替規定によるほか、預金店では現金、小切手その他直ちに取立てのできる証券類により預入れることができます。また、当行国内本支店のどこの店舗でも現金により預入れることができます。この場合は必ず通帳を持参してください。
(4)現金自動入出金機による預入れについては、当行が定めた範囲内とし、現金自動入出金機により現金を確認したうえで受入れます。

3.証券類の受入れ
(1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
(2)受入れた証券類が不渡りとなったときには預金になりません。不渡りとなった証券類は、通帳の当該受入れの記載を取消したうえ当店で返却します。

4.預金の種類・継続の方法等
この預金への預入れおよび継続は、あらかじめ指定を受けた課税区分により次のとおり取扱います。
(1)自由型の場合
(イ)分離課税口座および少額貯蓄非課税制度適用口座
(a)各預入日に作成する定期預金の種類は、自動継続期日指定定期預金とします。
(b)前(a)により預入された各別の定期預金は満期日にその元利金をもって期日指定定期預金として継続します。継続された預金についても以後同様とします。
(c)第2条(2)および前(b)による預入・継続の取扱いに際し、これらの預入日・継続日が同一日となる定期預金については、これを合算した金額をもって1口の定期預金とします。
(ロ)総合課税口座および非課税口座
(a)各預入日に作成する定期預金の種類は、自動継続自由金利型2年定期預金(M型)とします。
(b)前(a)により預入された各別の定期預金は満期日にその元利金をもって自由金利型2年定期預金(M型)として継続します。継続された預金についても以後同様とします。
(c)第2条(2)、第6条(1)(ロ)(b)および前(b)による預入・継続の取扱いに際し、これらの預入日・継続日が同一日となる定期預金については、これを合算した金額をもって1口の定期預金とします。

5.支払時期
(1)自由型の場合
(イ)第4条(1)自由型の場合の各別の定期預金は、満期日以降に支払います。
(ロ)定期預金の種類が期日指定定期預金の場合には、預入日(継続の場合は継続日)から1年経過した後は、満期日を変更することができます。この場合、当店に対してその1か月前までに通知を必要とします。この通知があったときはその預金は変更後の満期日以降に支払います。なお、1口の預金の一部について満期日を変更する場合には1万円以上の金額で指定してください。また、変更後の満期日から1か月を経過しても解約されなかった場合(解約されないまま3年後の応当日が到来した場合を含みます)は、満期日の変更はなかったものとします。

6.利息
(1)この預金口座の各別の定期預金の利息は、預入日(継続の場合は継続日)における当行所定の利率を用い、次のとおり計算します。
(イ)期日指定定期預金の場合
利息は、預入日(継続の場合は継続日)から満期日の前日までの期間について次の利率を用いて1年複利の方法により計算します。
(a)預入日から満期日までの期間が1年未満の場合、預入日における自由金利型定期預金(M型)利率
(b)預入日から満期日までの期間が1年以上2年未満の場合、当行所定の期日指定定期預金[2年未満]利率
(c)預入日から満期日までの期間が2年以上の場合、当行所定の期日指定定期預金[2年以上]利率
(ロ)自由金利型定期預金(M型)の場合
(a)利息は、預入日(継続の場合は継続日)から満期日の前日までの期間について当行所定の自由金利型定期預金(M型)利率によって計算します。
(b)自由金利型2年定期預金(M型)の場合には、預入日から1年後の応当日(以下「中間利払日」といいます)にその自由金利型2年定期預金(M型)の預入日(継続の場合は継続日)における当行所定の中間利払利率による中間利払額を利息の一部として支払い、中間利払額を差引いた利息の残額(以下「満期払利息」といいます)は、満期日に支払います。中間払利息は税引後の中間利払額をもって中間利払日を預入日とする自由金利型2年定期預金(M型)を作成し(この場合第2条(1)にかかわらず預入れ金額は1,000円未満でも取扱います)、その利率は、中間利払日における当行所定の利率を適用します。
(2)継続後の預金についても前(1)と同様の方法によります。
(3)継続を停止した場合における利息は、満期日以後に当該定期預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算します。
(4)この預金を第8条第1項により満期日前に解約する場合、および後記、反社会的勢力との取引に関する規定により解約する場合、その利息は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について各別の定期預金の種類により次の利率によって計算し、この預金とともに支払います。ただし、自由金利型2年定期預金(M型)の中間払利息が支払われている場合には、その支払額と期限前解約利息額との差額を精算します。
(イ)期日指定定期預金の場合(小数点第4位以下は切捨てます。計算方法は1年複利とします)
(a)6か月未満・・・解約日における普通預金の利率
(b)6か月以上1年未満・・・[2年以上]利率×40%
(ロ)自由金利型定期預金(M型)の場合
次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます)
(a)6か月未満・・・解約日における普通預金の利率
(b)6か月以上1年未満・・・約定利率×50%
(c)1年以上2年未満・・・約定利率×70%
(5)この預金の付利単位は1円とし、1年365日として日割で計算します。

7.取引の制限等
(1)預金者が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
(2)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
(3)第1項の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
①不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
②外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
③当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
(4)第1項から第3項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前3項の取引等の制限を解除します。

8.預金の解約・書替継続
(1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
(2)この預金を解約(各別の定期預金を解約する場合を含みます)または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名捺印して通帳とともに当店に提出してください。ただし、当行がやむをえないものと認めた場合には、当店のほか当行国内本支店にて取扱います。
(3)次の各号いずれかに該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
②この預金の預金者が後記第14条第1項に違反した場合
③この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
④預金者が口座開設申込時に申告した利用目的どおりにこの預金口座を利用しなかった場合、または口座開設後一定期間この預金口座を利用せず、当行が預金者の届出住所または届出電話番号に連絡しても連絡が不能である場合
⑤法令で定める本人確認における確認事項等、および第7条第1項で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
⑥この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座解約が必要と判断した場合
⑦前記①から⑥の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合

9.非課税貯蓄限度超過時の取扱い
この口座が少額貯蓄非課税制度の適用を受けている場合で第4条、第6条に規定する利息の元金組入れによりこの口座の非課税貯蓄限度額を超過するときは、あらかじめ指定をうけた預金口座にその利息額を入金します。

10.通帳の記載方法
(1)複数の定期預金を1口にした場合および継続した場合は、おまとめまたは継続された各別の定期預金についての支払記帳はいたしません。
(2)複数の定期預金を同時期に支払う場合は、これらを合計で記帳させていただく場合があります。
(3)「お預り残高」欄には、記帳日現在でこの口座にお預りしている定期預金の総額を記帳いたします。

11.届出事項の変更、通帳の再発行等
(1)通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2)通帳または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは通帳の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(3)通帳を再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。

12.印鑑照合
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

13.成年後見人等の届出
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届出てください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
(5)前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

14.譲渡、質入の禁止
(1)この預金および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。
(2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。

15.保険事故発生時における預金者からの相殺
(1)第5条(1)(2)にかかわらず、この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)前(1)により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は届出印を押印してただちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
②前①の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③前①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定できるものとします。
(3)前(1)により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
①この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
(4)前(1)により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)前(1)により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

16.規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

【自動振替規定】

1.振替日には指定預金口座から指定金額を自動的に引落とし、この預金口座へ入金します。この場合、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず預金通帳および預金払戻請求書の提出または小切手の提出は必要ありません。
2.振替日当日が休日の場合は翌営業日に振替えます。
3.振替日に次のいずれかに該当するときは、通知することなくその月の振替はいたしません。
(1)指定預金口座の残高が振替金額に満たない場合。
(2)指定預金口座が総合口座またはカードローン取引口座で引落後のお預り残高が零未満になる場合。
ただし、別途の指定がある場合を除きます。
(3)預入口座が少額貯蓄非課税制度適用口座で、振替入金によって当該口座の非課税貯蓄限度額を超過する場合。
4.指定預金口座が解約された場合には、前第1~3条および第6条規定は終了したものとしてお取扱いいたします。
5.この自動振替契約はとくにお申出のない限り同一条件でお取扱いいたします。
6.この自動振替契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし当行に対する解約の通知は書面によるものとします。
7.規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

【盗難通帳(証書)による個人のお客さまの預金等の不正払戻し被害補償に関する規定】

個人のお客さま(この規定において以下「預金者」といいます。)ついては、上記規定に定める事項に加え、次の規定が適用されます。

1.預金の払戻し
この預金の払戻し(解約ならびに当座貸越を利用した払戻を含む。以下同じ。)にあたっては、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることができます。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。

2.印鑑照合等
払戻請求書、解約依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
なお、預金者は、盗取された通帳(証書)を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について次条により補てんを請求することができます。

3.盗難通帳による払戻し等
(1)盗取された通帳(証書)を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
①通帳(証書)の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除きます。)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
なお、預金者の過失・重過失の例示は後記をご参照ください。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、この通帳(証書)が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
①当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
B.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C.預金者が、被害状況について当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
②通帳(証書)の盗取が、戦争、暴力等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5)当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。
また、預金者が当該払戻しを受けた者その他の第三者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合もその受けた限度において、同様とします。
(6)当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金に係る払戻請求権は消滅します。
(7)当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳(証書)により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

4.規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

【盗難通帳被害において預金者の重大な過失または過失となりうる場合】

1.預金者の重大な過失となりうる場合
預金者の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下の通りです。
(1)預金者が他人に通帳を渡した場合
(2)預金者が他人に記入・押印済みの払戻請求書、解約依頼書、諸届を渡した場合
(3)その他預金者に(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
※上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

2.預金者の過失となりうる場合
預金者の過失となりうる場合の事例は、以下の通りです。
(1)通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
(2)届出印の印影が押印された払戻請求書、解約依頼書、諸届を通帳とともに保管していた場合
(3)印章を通帳とともに保管していた場合
(4)その他本人に(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

以上

【反社会的勢力との取引に関する規定】

1.反社会的勢力との取引拒絶
この預金口座は、第2条各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、同条の各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

2.取引の停止、口座の解約
次の各項の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または、預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
(1)預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2)預金者(または代理人、法人の場合には、当該法人の役員、執行役員等の重要な使用人等を含む。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3)預金者(または代理人、法人の場合には、当該法人の役員、執行役員等の重要な使用人等を含む。)が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他①から④に準ずる行為

3.規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

【休眠預金等活用法に関する規定】

1.休眠預金等活用法に係る異動事由
当行は、この預金について「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづく異動事由をホームページに掲載します。

2.休眠預金等活用法にかかる最終異動日等
(1)この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
①当行ホームページに掲げる異動が最後にあった日
②将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③当行が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く)に限ります。
④この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
(2)第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
①預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
②初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと 当該事由が生じた期間の満期日
ア.当行ホームページに掲げる異動事由
イ.当行が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
③法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止されたこと(当該支払停止が解除された日)
④この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分の対象となったこと(当該手続が終了した日)

3.休眠預金等代替金に関する取扱い
(1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2)前項の場合、預金者等は、当行を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、預金者は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3)預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。
①この預金について、振込みその他の方法により、第三者からの入金または当行からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
②この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
③この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
(4)当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
①当行がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
②前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと

4.規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

(2020年1月6日現在)