第1条(定義)
本規定における次の用語の意味は、以下のとおりとします。
(1)「ETC会員」とは、カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当社と総称して「両社」という。)所定の会員規約(個人用、一般法人用、使用者支払型法人用または法人債務・カード使用者立替用をいい、以下総称して「会員規約」という。)に定める会員のうち、本規定および道路事業者(第4号に定めるものをいう。)が別途定めるETCシステム利用規程(以下「ETCシステム利用規程」という。)を承認のうえ、本規定に定めるETCスルーカードの利用を両社所定の方法により申し込み、両社がこれを認めた方をいいます。
(2)ETC会員のうち、会員規約に定める本会員、家族会員、法人会員およびカード使用者を、それぞれ「ETC本会員」、「ETC家族会員」、「ETC法人会員」および「ETCカード使用者」といいます。
(3)「ETCスルーカード」(以下「本カード」という。)とは、道路事業者が運営するETCシステム(第5号に定めるものをいう。)において利用される通行料金支払いのための機能を付した専用カードをいいます。
(4)「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、もしくは地方道路公社または都道府県市町村など道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者で、道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち両社がETCクレジットカード決済契約を締結した事業者をいいます。
(5)「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所においてETC会員が本カードおよび車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
(6)「車載器」とは、ETC会員がETCシステム利用のために車輌に設置する通信を行うための装置をいいます。
(7)「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC会員の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。
第2条(本カードの発行、貸与)
1.両社は、ETC会員(会員規約(使用者支払型法人用)が適用される場合はETCカード使用者をいう。以下本条において同じ。)に対し、会員規約に基づき貸与しているカードのうちETC会員が指定し両社が認めたカード(以下「親カード」という。なお、本カードが発行された後に、親カードにつき会員区分の変更があった場合は、当該変更後のカードが新たに親カードとなります。)に追加して、本カードを発行し、当社が貸与します。本カードは、親カード1枚につき1枚に限り発行されます。
2.本カードの所有権は当社にあり、ETC会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し、管理しなければなりません。また、ETC会員は、他人に対し、本カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供を一切してはなりません。なお、本カードは、本カード上に表示されたETC会員本人だけが使用できるものとします。
第3条(本カードの機能、利用方法)
1.ETC会員は、道路事業者所定の料金所において、本カードを挿入した車載器を介し路側システムと無線により必要情報を授受することにより、有料道路の通行料金の支払いを行うことができるものとします。
2.ETC会員は、道路事業者所定の料金所において、本カードを提示して有料道路の通行料金を支払うことができるものとします。
3.ETC会員は、道路事業者が別途定めるETCマイレージサービス利用規約(以下「マイレージ規約」という。)に基づき、本カードをマイレージ規約に定める登録カードとしてユーザー登録手続きを行うことにより、マイレージ規約で定めるETCマイレージサービス(以下「ETCマイレージサービス」という。)を利用することができます。
第4条(本カードの有効期限)
本カードの有効期限は、本カード上に表示された年月の末日までとします。
第5条(本カードの年会費)
ETC本会員またはETC法人会員(会員規約(使用者支払型法人用)が適用される場合はETCカード使用者をいう。)は、当社に対し、当社が通知または公表する本カードにかかる年会費(ETC家族会員またはETCカード使用者の有無・人数によって異なる。)を、親カードの年会費とは別に、親カードにかかる年会費と同様の方法で支払うものとします。なお、当社またはJCBの責に帰すべき事由によらず本規定を解約または解除した場合、すでにお支払い済みの本カードにかかる年会費はお返ししません。
第6条(本カード利用代金の支払い)
1.ETC会員による本カードの利用は、全て親カードの利用とみなされるものとし、本カード利用代金(第3条に定める本カードの利用に基づく代金をいう。以下同じ。)は、親カードのカード利用代金と合算して、親カードと同様の方法で支払われるものとします。なお、親カードの利用可能な金額の計算にあたり、本カードの利用金額は、親カードの利用残高に合算されます。
2.本カード利用代金の支払区分は、ショッピング1回払いとなります。ただし、親カードについて別途定めがある場合には、当該定めによるものとします。
3.本カード利用代金は、道路事業者が作成した請求データに基づくものとし、ETC本会員またはETC法人会員(会員規約(使用者支払型法人用)が適用される場合はETCカード使用者をいう。以下本項および次項において同じ。)は、当社に対して当該請求データに基づく金額を支払うものとします。万一、道路事業者作成の請求データに疑義がある場合は、ETC会員と道路事業者間で解決するものとし、ETC本会員またはETC法人会員は当社に対する支払義務を免れないものとします。
4.第1項および第2項の規定にかかわらず、当社が、破産、民事再生または会社更生の申立て等の理由により料金を徴収することが困難となった場合、道路事業者が自ら料金を徴収することがあります。
第7条(本カードの紛失・盗難等)
1.本カードの紛失・盗難等については、会員規約における「カードの紛失、盗難による責任の区分」に関する規定が準用されます。ただし、本カードを車内に放置していた場合、紛失・盗難等について重大な過失があったものとみなします。
2.前項の規定にかかわらず、ETC会員は、本カードの紛失・盗難等が発生した場合においては、自己の責任で道路事業者に対しETCマイレージサービスの利用停止の申し出を行うものとします。なお、ETCマイレージサービスは、道路事業者が、ETCマイレージサービス利用規約に基づいてETC会員に対して提供するサービスです。したがって、当該サービスに係る権利関係は、ETC会員と道路事業者との間で解決するものであり、両社は、第三者の不正利用によるETCマイレージサービス利用などについて、一切の責任を負いません。
第8条(本カードの再発行)
1.本カードの再発行については会員規約の定めを準用するものとし、ETC本会員またはETC法人会員(会員規約(使用者支払型法人用)が適用される場合はETCカード使用者をいう。)が、当社所定の再発行手数料(ETC家族会員またはETCカード使用者の有無・人数によって異なる。)を親カードにかかる再発行手数料と同様の方法で支払うものとします。ただし、ETC会員の責によらず、本カード自体にETCシステムの利用の障害となる明らかな原因があると認められた場合は、この限りではありません。
2.前項に定めるほか、ETC会員のカード番号が変更となった場合には、ETCマイレージサービス、有料道路身体障害者割引制度その他道路事業者が実施する登録型割引制度を利用するETC会員は、自らの責任で、道路事業者所定のカード番号変更手続きを行うものとし、当該手続きが完了するまでの間、本カード利用はそれらの制度における割引の対象とならないものとします。両社は、会員が自ら当該手続を行わないために、本カードの利用が割引対象とならないことによりETC会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第9条(利用停止措置)
両社は、ETC会員が本規定もしくは会員規約に違反しまたは本カードもしくは親カードの使用状況が適当でないと判断した場合、ETC会員に通知することなく本カードの利用停止の措置をとることができるものとします。両社は、当該利用停止の措置にかかる道路上での事故に関し、これを解決しもしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。
第10条(解約、解除等)
1.ETC会員は、両社所定の方法により本規定を解約することができます。
2.本規定は、次のいずれかに該当する場合、(1)(2)においては当然に、(3)においては当社の通知により、(4)においては相当期間を定めた当社からの通知・催告後に是正されない場合に解除されます。
(1)ETC会員が会員規約に基づき退会し、または会員資格を喪失した場合。
(2)両社が有効期限を更新した本カードを発行しないで、本カードの有効期限が経過したとき。
(3)ETC会員が本規定もしくは会員規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたる場合、または本カードもしくは親カードの使用状況が著しく適当でないと当社が判断した場合。
(4)ETC会員が本規定もしくは会員規約に違反した場合。
3.ETC本会員もしくはETC法人会員が本規定を解約し、または本規定を解除された場合、当該会員にかかるETC家族会員もしくはETCカード使用者の本規定に基づく両社との契約は当然に終了します。なお、ETC本会員もしくはETC法人会員は、本規定に基づく契約終了後に、ETC会員が本カードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
4.前三項の場合、ETC会員は直ちに本カードを返還または本カードに切り込みを入れて破棄するものとし、本カードの使用を停止しなければならないものとします。また、前項の適用がある場合は、ETC本会員またはETC法人会員は、当該会員にかかるETC家族会員またはETCカード使用者に貸与された全ての本カードに関して、各ETC会員が当該義務を遵守することについて責任を負うものとします。ETC会員が本カードを当社に返還せず、かつ本カードに切り込みを入れて破棄しなかった状態において、他人が本カードを不正に使用した場合には、ETC会員に重大な過失があったものと推定し、会員規約(カードの紛失、盗難による責任の区分)を準用し、そのカードの利用代金はETC本会員またはETC法人会員(会員規約(使用者支払型法人用)が適用される場合はETCカード使用者をいう。)の負担とします。ただし、本カードの管理につき、ETC会員に故意または重大な過失が存在しない場合には、この限りではありません。
【個人情報の取り扱いに関する同意条項】
第11条(道路事業者への個人情報の提供)
ETC会員は、以下に定めるETC会員の情報を以下に定める目的で両社が道路事業者に対して通知、提供する場合があることに同意するものとします。
(1)ETC会員が、ETCマイレージサービスのユーザー登録(本条において変更登録を含む。)に際して本カードのカード番号を誤って登録した場合に、道路事業者が当該ETC会員のユーザー登録を有効に完了するため、両社がETC会員に代わって道路事業者に対し、当該ETC会員の氏名およびカード番号にかかる情報を通知すること。
(2)第6条第4項の場合において、道路事業者が自ら料金を徴収するために、両社が道路事業者に対し、ETC会員の氏名、住所、電話番号その他ETC会員が両社に届け出た当該ETC会員の連絡先に関する情報を提供すること。
第12条(免責)
1.当社またはJCBの故意または過失による場合を除き、両社は、ETC会員に対して、道路上での事故および車載器に関する紛議に関し、これを解決しもしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。
2.ETC会員は、車輌の運行に際し、車載器について定められた用法に従い、必ず本カードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、本カードの使用を中止し、直ちに当社に通知するものとします。
3.両社は、本カードの毀損、変形、機能不良などに基づく、ETC会員の損失、不利益に関して責任を負いません。ただし、本カードの毀損、変形、機能不良などが両社の責に帰すべき事由(JCBがETC会員に本カードを発送する前に既に発生していた事由に限られます。)により生じた場合は、この限りではありません。
4.本カードに付帯して道路事業者が提供するサービス等について疑義が生じたときは、ETC会員は道路事業者との間で当該疑義を解決するものとし、両社は、当該サービス等に関わるETC会員の損失、不利益に関して一切の責任を負いません。
第13条 (代表使用者等の責任)
1.会員規約(一般法人用)を承認のうえ申し込んだ場合、ETC法人会員および同規約に定める代表使用者は、本カード利用代金その他本規定に基づきETC法人会員が負担する一切の債務について連帯して当該債務を負担するものとし(民法 436条)、ETC法人会員および代表使用者のいずれか一方に対する履行の請求は、請求を受けていない他の者に対しても、その効力を生じるものとします。また、連帯保証人は、本カード利用代金その他本規定に基づきETC法人会員が負担する一切の債務について、ETC法人会員と連帯して履行する義務を負うものとします。
2.会員規約(使用者支払型法人用)を承認のうえ申し込んだ場合、ETC法人会員およびETCカード使用者は、本カード利用代金その他本規定に基づきETCカード使用者が負担する一切の債務について連帯して当該債務を負担するものとし(民法436条)、ETC法人会員およびETCカード使用者のいずれか一方に対する履行の請求は、請求を受けていない他の者に対しても、その効力を生じるものとします。
3.会員規約(法人債務・カード使用者立替用)を承認のうえ申し込んだ場合、本カード利用代金その他本規定に基づく一切の支払債務は法人会員に帰属し、本カード利用代金は、親カードのカード利用代金と合算して、親カードと同様の方法(法人会員に代わってカード使用者が立替金を支払う方法)で支払われるものとします。なお、当社は会員規約(法人債務・カード使用者立替用)に基づき、カード使用者から支払いを受けられなかった場合等には、ETC法人会員に対して、直接支払いを請求することができます。
第14条(適用関係等)
1.本規定は、ETC会員の本カード利用について適用されるものとし、本規定に定めのない事項については会員規約によるものとします。
2.本規定において特に定めのない用語については、会員規約におけるのと同様の意味を有するものとします。
3.ETCシステムを利用した道路の通行方法、車載器の利用方法その他の事項については、ETCシステム利用規程に定めるところによるものとします。
4.本規定の改定は、会員規約の「会員規約およびその改定」にかかる条項が準用されます。
※本規定第1条第1項の「カード発行会社」は、会員の所属カード会社名に読み替えます。カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、本規定の「当社」、「両社」、「当社またはJCB」は、「JCB」と読み替えます。
(ETC99・00555・20230401)