JCBカードS会員規約
第1章 総則
第1条(会員)
1.株式会社足利銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するカード取引システム(以下「JCBカード取引システム」という。)に当行およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた方で両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。
2.JCBカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、両社が審査のうえ入会を承認した方を家族会員といいます。
3.本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2条第1項で定義される「カード」のうち家族会員に貸与されるものをいう。また当該カードのカード番号を含むものとする。以下同じ。)を使用して、本規約に基づくカード利用(第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピング利用(第22条に定めるものをいう。以下同じ。)、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(以下併せて「金融サービス」という。)ならびに第4条の2第4項に定めるWEBサービス等、第5条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。また、モバイル端末等にカード番号を登録するなどして、当該モバイル端末等を使用したショッピング利用または金融サービスの利用等をする行為を含む。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第42条第5項所定の方法により家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。
5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
7.会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カード(第2条第1項に定めるものをいう。)の利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無等が異なります。
第2条(カードの貸与およびカードの管理)
1.当行は、会員本人に対し、両社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。)を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」という。)を含みます。また、会員は、カードを貸与されたとき、カードに署名欄(サインパネル)がある場合は、直ちに自己の署名を行わなければなりません。
2.カードの券面または会員本人のみが閲覧できる画面等には、会員氏名、カード番号、およびカードの有効期限(以下併せて「カード番号等」という。)の全部または一部が表示されています。また、カードの裏面にはセキュリティコード(カード裏面に印字される場合には、署名欄(サインパネル)に印字される7桁の数値のうち下3桁または「SECURITYCODE」との表記で印字される3桁の数値をいう。カード番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」という。)が表示されています。非対面取引等においては、カードを提示することなくカード情報の全部または一部によりショッピング利用をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。
3.カードの所有権は当行にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードおよびカード情報は、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第3条(カードの再発行)
1.両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえ原則としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても当行所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は両社が別途通知または公表します。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、カード番号の変更ができるものとします。
第4条(カードの機能)
1.会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定める機能を利用することができます。
2.ショッピング利用は、会員が加盟店(第22条に定めるものをいう。以下同じ。)から商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることの代金につき、会員が当行に対して、加盟店に対する支払いを会員に代わって行うことを委託することができる機能です。当行は、会員に対して、会員からの委託に基づき、加盟店に対して、代金を支払うサービスを提供します。
3.金融サービスは、会員がJCB所定のATM等を利用する方法等により、当行から金銭を借り入れることができる機能であり、キャッシング1回払い、海外キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(第30条から第31条に定めるものをいう。以下同じ。)の3つのサービスからなります。
第4条の2(WEBサービス等)
1.両社が本規約に基づき提供するサービスの一部には、両社所定のWEBサービスである「MyJCB」および両社所定のオンライン本人認証サービス(インターネット等によるオンライン取引等に際し、パスワードの入力その他両社所定の方法による本人認証を行うサービスをいう。)である「J/Secure(TM)」(以下、併せて「MyJCB等」という。)を用いたサービスが含まれ、原則として全ての会員は、MyJCB等に利用登録されるものとします。ただし、パソコンおよびスマートフォン等をいずれも保有しないなどインターネットを使用できる環境にない会員は、MyJCB等を利用する必要はありません。
2.MyJCB等の利用に関しては、両社が別途定める「MyJCB利用者規定」および「J/Secure(TM)利用者規定」が適用されるものとします。
3.会員が「MyJCB」および「J/Secure(TM)」を利用しない場合(「MyJCB」または「J/Secure(TM)」の利用登録がなされていない場合を含みます。)、会員はオンライン取引によるショッピング利用ができない場合があります。
4.会員は、両社が認める場合、当行が別に定めるところに従い、MyJCB等以外のWEBサービス(「MyJチェック」等を含むが、それらに限らない。以下同じ。以下、MyJCB等とその他のWEBサービスとを併せて「WEBサービス等」という。)の登録を行うことによりWEBサービスを利用することができます。ただし、家族会員は、WEBサービス等のうち一部の機能を利用することができません。
5.会員は、Eメールアドレスもしくは携帯電話番号またはそれらの両方を保有している場合には、両社所定の方法により、それら(ただし、家族会員はEメールアドレスのみに限る。)を届け出るものとし、両社、JCBまたは当行から送信されるEメールまたはショートメッセージを速やかに受信し確認することが可能な状態を維持するものとします。
6.会員は、両社に届け出たEメールアドレスまたは携帯電話番号を変更する場合、直ちに両社所定の届出を行うものとします。
7.会員が第2項に違反したことにより、会員に生じた損害について、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
第5条(付帯サービス等)
1.会員は、第3章に明示的に列挙される機能・サービスとは別に、当行、JCBまたは当行もしくはJCBが提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
2.付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
3.会員は、付帯サービスを利用するために、カード(第2条に定めるカードをいい、当該カードの種類やカード番号等を確認できないETCカード等またはモバイル端末等は含まない。以下、本項において同じ。)をサービス提供会社または加盟店等に提示することを求められる場合または加盟店でのカードによるショッピング利用を求められる場合があります。その他、会員は、付帯サービスを利用する場合、当行、JCBまたはサービス提供会社所定の方法に基づき、サービスを利用するものとします。
4.当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、JCBまたはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第6条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、カードの券面または会員本人のみが閲覧できる画面等に表示された年月の末日までとします(なお、各年における当該有効期限の月と同じ月のことを、以下「有効期限月」という。)。
2.両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
第7条(暗証番号)
1.会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を両社に登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、または当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、当行が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。
2.会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の使用を避けるものとします。推測されやすい番号等を使用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その使用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が使用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
3.会員は、当行所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります(両社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)。
第8条(年会費)
1.本会員は、有効期限月の3ヵ月後の月の第33条に定める約定支払日(ただし入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日)に当行に対し、当行が通知または公表する年会費(家族会員の有無・人数によって異なります。)を毎年支払うものとします。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に請求されることがあります。なお、当行またはJCBの責に帰すべき事由によらない退会または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。
2.カードの種類によって年会費の支払日が異なる場合があります。この場合、当行が通知または公表します。
第9条(届出事項の変更)
1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第33条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員、国籍、在留情報(会員が外国人である場合の在留資格、在留期間(出入国管理および難民認定法に基づく在留期間をいう。以下同じ。)等をいう。)、Eメールアドレス等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。また、両社が会員に対して、会員の届出内容(変更に関する内容を含む。)を証する資料の提出を求めた場合には、会員はこれを提出しなければなりません。
2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3.第1項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
4.会員が第1項により当行に届出た情報のうち、氏名、住所、勤務先、電話番号は、本規約第13条第4項に基づき、株式会社めぶきカード(以下「めぶきカード」といいます。)が利用します。
第10条(会員区分の変更)
1.本会員が申し出、両社が審査のうえ承認した場合、会員区分は変更になります。会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出た場合であっても、当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、暗証番号は変更となりません。
2.本会員が新たに別の会員区分を指定して両社または両社以外のJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社に入会を申し込んだ場合は、両社に対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。暗証番号は第7条第1項を準用するものとします。
3.会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当行が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無、手数料率、付帯サービスの内容・条件その他の条件が新たに適用されます。また、家族会員の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。
第11条(取引時確認等)
1.犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当行所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当行が判断した場合は、当行は入会を断ること、カード利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
2.両社は、会員が入会した後、会員が両社に申告または届け出た情報等やカード利用に関する具体的な取引の内容等を適切に把握するため、会員に対して各種確認や資料の提出を求める場合があります。この場合、会員は正当な理由なく、両社の求めに応じることを拒絶または遅延してはならないものとします。
第11条の2(反社会的勢力の排除)
1.会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
2.当行は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカード利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カード利用を一時停止した場合には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当行は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第38条第1項(12)および同条第2項なお書きの規定に基づき本会員の期限の利益を喪失させ、第42条第4項(6)(7)の規定に基づき会員資格を喪失させます。
3.前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。
4.第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
(1)暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
(2)暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(6)その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第11条の3(マネー・ローンダリング等の禁止)
会員は、マネー・ローンダリング、反社会的勢力(テロリストを含む。)に対して資金供与等をすること、または経済制裁関係法令その他の法令もしくは国際的な規制に抵触する行為(以下、これらを総称して「マネー・ローンダリング等」という。)を遂行する目的で、またはマネー・ローンダリング等を遂行する手段として、カードを利用してはならないものとします。
第12条(業務委託)
会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCBおよびめぶきカードに業務委託することを予め承認するものとします。
第2章 個人情報の取り扱い
第13条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当行もしくはJCBまたは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、カードの利用目的、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および第9条等に基づき入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当行またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
(2)以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その他の当行もしくはJCBまたは両社の事業(当行またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の家族または親族との取引上の判断を含む。)。
③両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による、当行、JCBまたは加盟店その他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
(3)本契約に基づく当行またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
(4)割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項(1)⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1)⑧⑨の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに関する案内にて確認できます。
2.会員等は、当行、JCBおよびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項(1)①②③④の個人情報(第14条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します。(JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにて確認できます。
https://www.jcb.co.jp/r/riyou/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
3.会員等は、当行またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項(1)①②③の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は次のホームページにて確認できます。
https://www.jcb.co.jp/r/riyou/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
4.会員等は、本申込において保証会社に保証を委託する場合は、第1項(1)①②③④の個人情報を、保証会社においては本項(1)に定める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBにおいては本項(2)に定める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBと保証会社が相互に提供し、利用することに同意します。
(1)保証会社の利用目的
①本申込の受付、保証の審査および保証の決定
②会員等の委託に係る保証取引(以下「本件保証取引」という。)に関する与信判断および与信後の管理
③加盟する個人信用情報機関への提供および適正かつ適法と認められる範囲での第三者への提供
④本件保証取引上の権利行使および義務の履行
⑤法令等によって認められる権利行使および義務の履行
⑥本件保証取引上必要な会員への連絡および郵便物等の送付
(2)当行およびJCBの利用目的
①当行またはJCBもしくは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理
②本条第1項(2)①②③の目的
第14条(個人信用情報機関の利用および登録)
1.本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)は、当行またはJCBが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者その他与信事業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
(1)両社が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、当該各機関によって登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録した情報を含む。以下本条において同じ。)が登録されている場合はこれを利用すること。
(2)本規約末尾に加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登録情報および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会員等の個人情報(その履歴を含む。)が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにこれを利用されること。
(3)前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、当行またはJCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第15条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当行、JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当行に対する開示請求:本規約末尾に記載の当行相談窓口へ
(2)JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
(3)加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第16条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。
第17条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および第14条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.第42条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第3章 ショッピング利用、金融サービス
第18条(標準期間)
本規約においては、前月16日から当月15日までを標準期間といいます。
第19条(利用可能枠)
1.当行は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可能枠を審査のうえ決定します(商品ごとの利用可能枠を総称して「機能別利用可能枠」という。)。
①ショッピング1回払い利用可能枠
②ショッピングリボ払い利用可能枠
③ショッピング分割払い/ショッピングスキップ払い利用可能枠
④ショッピング2回払い利用可能枠
⑤ボーナス1回払い利用可能枠
⑥キャッシング1回払い利用可能枠
⑦海外キャッシング1回払い利用可能枠
⑧キャッシングリボ払い利用可能枠
2.前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3つの商品群に分類され、商品群ごとの利用可能枠(以下「内枠」という。)が設定されます。各商品群に属する機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。
(1)前項①の機能別利用可能枠・・・「ショッピング枠」として分類
(2)前項②③④⑤の機能別利用可能枠・・・「ショッピング残高枠」として分類
(3)前項⑥⑦⑧の機能別利用可能枠・・・「キャッシング総枠」として分類
3.第1項①から⑧の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード全体の利用可能枠(以下「総枠」という。)となります。機能別利用可能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。
4.当行は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとします。また、貸金業法に定める所定の書面の提出がないときには、減額されることがあります。
5.当行は、本会員からの申し出に基づき、審査のうえ、会員のカード利用状況、本会員の信用状況および本会員が増額を希望する理由その他の事情を考慮して、一時的に利用可能枠を増額する場合があります。この場合、当行が設定した増額期間が経過することにより、当行からの何らの通知なく、増額前の利用可能枠に戻ります。なお、当行は本会員からの申し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審査します。
6.本会員が当行から複数枚のJCBカード(当行が発行する両社所定のクレジットカード等をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下同じ。)の貸与を受けた場合、それら複数枚のJCBカード(ただし、一部のJCBカードは除く。)全体における利用可能枠は、原則として各カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額(当該金額を「総合与信枠」という。)となり、それら複数枚のJCBカードにおける利用可能枠の合計金額にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各JCBカードにおける利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。
7.当行は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域(以下「特定国等」という。)において、また、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国PEPs(外国の元首その他、外国の重要な公的地位にある者およびその家族等として、同施行令において定められている者をいう。以下同じ。)に対して、カード利用を制限することができるものとします。また、当行は会員が特定国等へ居住する場合または外国PEPsであると認める場合、キャッシング総枠を消滅させることによりキャッシングサービス等の利用を停止できるものとします。
第20条(利用可能な金額)
1.会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項から第3項の定めは、ショッピング利用および金融サービス利用のすべてに適用されます。
(1)会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能別利用可能枠に係る利用残高(なお、前条第1項③の利用可能枠に係る利用残高は、ショッピング分割払いの利用残高とショッピングスキップ払いの利用残高の合計額となります。)を差し引いた金額
(2)会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る利用残高を差し引いた金額
(3)総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額
2.前項の利用残高とは、会員のカード利用に基づき当行に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、キャッシング1回払い手数料、キャッシングリボ払い利息、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料および遅延損害金は除く。)で、当行が未だ本会員からの支払いを確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した金額をいいます。
3.第1項、第2項にかかわらず、本会員が当行から複数枚のJCBカードの貸与を受け前条第6項の適用を受ける場合、第1項の利用残高は、本会員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約に基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。
4.本会員は、利用可能枠を超えるカード利用についても当然に支払義務を負うものとします。
5.会員が、前条第1項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いによるショッピング利用をした場合、当該機能別利用可能枠を超過した利用はショッピング1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
第21条(手数料率・利率の計算方法等)
1.手数料率、利率(遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。)等の計算方法については、本規約において別途定める場合を除き、1年を365日(うるう年は366日)とする日割方式とします。
2.当行は金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用に係る手数料率および利率を変更することがあります。
第22条(ショッピングの利用)
1.会員は、JCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認める国内および国外のJCBカードの取扱加盟店(以下「加盟店」という。)において、本条第2項から第5項に定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」という。)。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当行に対して弁済委託を行ったものとみなし、当行は、自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。
2.会員は加盟店の店頭(自動精算機の場合を含む。)において、JCB所定の方法により、カードを提示し、または非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、原則として加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力することによりショッピング利用を行うことができます。なお、JCBが認める場合には、加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力にかえて、カードの署名と同じ署名を行うこと、またはその他の所定の手続きを行うことにより、端末機への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができることがあります。
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所定の方法で、カード番号等を送信もしくは通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを送信する方法その他両社が別に定める方法により、ショッピング利用を行うことができます。この場合、会員はカードの提示および暗証番号の入力を省略することができます。
4.両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピング利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、暗証番号の入力または売上票への署名等(以下「暗証番号入力等」という。)を行い、残額(暗証番号入力等を行った後、利用が判明した代金を含む。)についてはカードの提示、暗証番号入力等を省略することができます。
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員がカード番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録したカード番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当行またはJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。また、会員に、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、本会員は第42条第1項なお書きおよび第42条第4項に従い、支払義務を負うものとします。
6.会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当行に対して照会を行うことにより当行の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。
7.ショッピング利用のためにカード(カード情報を含む。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。
(2)当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行またはJCBにおいて会員のカード番号・氏名・住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が両社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
(3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカード利用を保留または断る場合があります。
(4)ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードの入力その他両社が別に定める本人認証手続きを求める場合があります。申込者がセキュリティコードまたは同規定に定めるパスワードを誤って入力した場合、その他両社が別に定める本人認証手続きに失敗した場合、会員によるカード利用を一定期間制限することがあります。
8.家族会員が家族カードを使用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。
9.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第19条第2項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
(1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
(2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
(3)現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式
10.貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含むが、これらに限らない。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第20条第1項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のショッピング利用が制限され、カードを利用できない場合があります。
第23条(立替払いの委託)
1.会員は、第22条第1項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、当行に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
(1)当行が加盟店に対して立替払いすること。
(2)JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対して立替払いすること。
(3)JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
(4)JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに対して立替払いすること。
2.商品の所有権は、当行が加盟店、JCBまたはJCBの提携会社に対して支払いをしたときに当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に留保されることを、会員は承認するものとします。
第24条(ショッピング利用代金の支払区分)
1.ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1回払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、支払回数が3回以上でかつ当行所定の支払回数のショッピング分割払い(以下「ショッピング分割払い」という。)のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いは、当行が指定する加盟店においてのみ利用できるものとします。なお、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支払区分を指定しなかった場合は、すべてショッピング1回払いを指定したものとして取り扱われます。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に所定の手数料が加算されます。
2.第1項にかかわらず、当行が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに指定することができます。会員は、当該サービスに関する規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。ただし、いずれの場合でも、一部の加盟店の利用、カードの付帯サービス料金その他当行が指定するものについては、以下の方式による支払区分の指定を行うことはできず、ショッピング1回払いのみの指定となります。
(1)本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべてショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する場合は、本規約末尾の手数料率となります。
(2)当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、当行が指定した月の約定支払日から別の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに変更する方式。本方式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いの指定があったものとします。なお、1回のショッピング利用の代金の一部についてのみ支払区分を変更することはできません。
第25条(ショッピング利用代金の支払い)
1.本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第23条における当行、JCB、JCBの提携会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、第2項、第3項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。
(1)ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日
(2)ショッピング2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額の半額(1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日
2.本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1回払いを指定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、加盟店によりボーナス1回払いの取扱期間が異なることがあります。
(1)前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、当年8月の約定支払日
(2)当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、翌年1月の約定支払日
3.本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いを指定した場合、第26条、第27条または第27条の2に定めるとおり支払うものとします。
第26条(ショッピングリボ払い)
1.本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のとおり弁済金を支払うものとします。
(1)標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。ただし、(ア当該ショッピング利用により第19条第1項②の機能別利用可能枠に係る残高が当該機能別利用可能枠を超える場合の超過金額、および(イ標準期間におけるショッピングリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用残高の合計金額が(2)に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。
(2)(1)の手数料のほか、以下の金額を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を加算して支払うものとします。なお、債務の充当は当行所定の方法により行います。
(リボ払元金)
前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金。(以下「リボ払元金」という。)以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未満の場合は当該ショッピングリボ払い利用残高。
(ショッピングリボ払い手数料)
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金額)に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額。
2.当行が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。
3.本会員は、ショッピングリボ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
第27条(ショッピング分割払い)
1.本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に会員の指定した支払回数(ただし、ショッピング利用代金額が小額の場合、当行にて、会員が指定した支払回数より少ない回数に変更する場合があります。以下同じ。)に応じた当行所定の割賦係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計額」という。)を支払うものとします。
2.分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金(ただし、計算上の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。)とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。
3.各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法については以下のとおりとします。
(1)初回の分割支払金の内訳
手数料=標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金額に対する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
(2)第2回の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額-(1)の分割支払元金の額)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
(3)第3回の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額-(1)および(2)の分割支払元金の額)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
4.ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピング利用代金額の半額を第1項、第2項、第3項の規定に従い支払い、残額を当行所定の方法によりボーナス月(1月および8月)の約定支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しなかったものとして取り扱われます。第23条に定める立替払手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。
5.本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、第2項、第4項の支払いのほか、本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第27条の2(ショッピングスキップ払い)
1.本会員は、会員が第24条第2項(2)の規定に従いショッピングスキップ払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌々月から標準期間満了日の属する月の7ヵ月後の月までのうちから会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という。)の約定支払日に一括(1回)で支払うものとします。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできません。
(ショッピングスキップ払い手数料)
標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日からスキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
2.本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第28条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。なお、支払区分が1回払いの場合は次条第2項が、支払区分がその他の場合は、次条第3項から第7項が適用されます。
第29条(会員と加盟店との間の紛議等)
1.当行は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることができる加盟店網を会員に対して提供するものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。
2.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。
3.第2項にかかわらず、本会員は、支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いに指定もしくは変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下併せて「商品等」という。)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当行への支払いを停止することができるものとします。
(1)商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。
(2)商品等に破損、汚損、故障があるなど会員と加盟店との間の契約の内容に適合しないこと。
(3)その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
4.当行は、本会員が第3項の支払いの停止を行う旨を当行に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとります。
5.本会員は、第4項の申し出をするときは、予め第3項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
6.会員は、本会員が第4項の申し出をしたときは、速やかに第3項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当行に提出するよう努めるものとします。また当行が第3項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
7.第3項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1)ショッピングリボ払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いの場合において、1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に満たないとき。
(2)本会員による支払いの停止が信義に反すると認められたとき。
(3)会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。
第30条(キャッシング1回払い)
1.会員は、当行所定の現金自動支払機(以下「CD」という。)、現金自動預払機(以下「ATM」という。)等でカードおよび登録された暗証番号を使用することにより金銭を借り入れることができます(以下「キャッシング1回払い」という。)。
2.本会員は、前項のほかJCBホームページにおいて申し込む方法により、キャッシング1回払いを利用することができます。
3.キャッシング1回払いおよび第31条に定めるキャッシングリボ払いにおける融資の日(以下「融資日」という。)は、CD・ATMもしくは次条第3項に定める窓口等で融資を受けた日または第33条第1項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日とします。お支払い口座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。
4.会員は、第20条に定める金額の範囲内でキャッシング1回払いを利用することができます。
5.本会員は、会員が標準期間にキャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。
6.前項にかかわらず、本会員が当行所定の方法で申し込み、当行が特に認めた場合に限り、本会員は借入れごとの元本全額(以下本項において「対象元本」という。)について、第20条に定める金額の範囲内でキャッシングリボ払い(第31条に定めるもの)へ返済方式を変更できるものとします。この場合、本会員が支払うキャッシング1回払い手数料は、各対象元本に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から本項に基づく変更日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額となり、第33条の規定に従い支払うものとします。また、本会員が支払う変更日後のキャッシングリボ払いの利息は、第31条第4項に従い計算されます。
7.キャッシング1回払いの利用のために、カードを使用してCD・ATMが操作された際等、カードまたはカード情報の第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により会員本人の利用であることを確認する場合があります。
(2)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカード利用を保留または断る場合があります。
第30条の2(海外キャッシング1回払い)
1.会員は、前条に定めるキャッシング1回払いを日本国外においても利用することができます(以下「海外キャッシング1回払い」という。)。
2.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合に適用される機能別利用可能枠は、海外キャッシング1回払い利用可能枠となります。
3.会員は、前条第1項に定める方法のほか、当行所定の方法により、国外の金融機関やその他の店舗等の窓口等において海外キャッシング1回払いを利用できる場合があります。海外キャッシング1回払いの利用方法は、利用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表します。
4.本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1回払い融資日(現地時間)の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日(日本時間)までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1回払いを利用した国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都合上、上記の約定支払日から1ヵ月または2ヵ月後の約定支払日となる場合があります。この場合であっても、キャッシング1回払い手数料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。
5.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合、前条第3項、第4項および第7項の定めが適用されますが、前条第2項、第5項および第6項は適用されません。
6.海外キャッシング1回払いの利用により会員が日本円以外の通貨で現金の交付を受けた場合(会員が交付を受けた外貨のことを次項において、「出金通貨」という。)であっても、海外キャッシング1回払いの借入金元金は、JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨とします。なお、換算レートおよび換算方法については、第33条第7項が適用されるものとします。
7.前項にかかわらず、会員がCD・ATMまたは第3項に定める金融機関等の窓口等において、出金通貨建の金額のほかに、出金通貨と異なる通貨建の金額の提示を受けて(この通貨のことを、以下「提示通貨」という。)、会員が提示通貨建の金額で海外キャッシング1回払いを利用する旨の操作を行い、または当該意思を示した場合には、CD・ATM保有会社または金融機関等(以下総称して「ATM保有会社等」という。)と会員との間で、ATM保有会社等が提示した条件(この場合に適用される換算レートは、ATM保有会社等が独自に定めるレートであり、第33条第7項は適用されません。)に基づき、出金通貨と提示通貨の両替がなされたこととなり、この場合、以下の定めが適用されるものとします。
①提示通貨が日本円の場合
会員が選択した円貨建の金額が海外キャッシング1回払いの借入金元金となります。
②提示通貨が日本円以外の場合
会員が選択した提示通貨建の金額で、会員が提示通貨建の現金の交付を受けたとみなしたうえで、前項が適用されます。なお、提示通貨から日本円への換算にあたっては、第33条第7項が適用されます。
第31条(キャッシングリボ払い)
1.会員は、第20条に定める金額の範囲内で、繰り返し当行から融資を受けることができます(以下「キャッシングリボ払い」という。)。ただし、家族会員については、当行が承認した場合に限り、キャッシングリボ払いが利用できます。
2.会員は、次の(1)から(4)の方法により、キャッシングリボ払いを利用することができます。ただし、家族会員は(2)(3)(4)の方法を選択できません。
(1)CD・ATMに暗証番号を入力して所定の操作をする方法
(2)電話により申し込む方法
(3)JCBホームページにおいて申し込む方法
(4)その他、当行が指定する方法
また、キャッシングリボ払いによる融資日は、第33条第1項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日またはCD・ATMで融資を受けた日とします。お支払い口座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。
3.キャッシングリボ払いの返済方式は毎月元金定額払いとします。本会員は、以下の元金を翌月の約定支払日に支払うものとします。当月15日のキャッシングリボ払い利用残高(キャッシングリボ払いの未返済元金の合計金額をいい、第30条第6項に基づきその日までに返済方式がキャッシングリボ払いに変更されたものの金額を含む。以下同じ。)が、当行が別途通知するキャッシングリボ払い支払元金以上の場合は当該キャッシングリボ払い支払元金、キャッシングリボ払い支払元金未満の場合は当該キャッシングリボ払い利用残高。なお、キャッシングリボ払い支払元金は、キャッシングリボ払い利用可能枠に応じて、当行が増額できるものとします。
4.本会員は、以下のとおり利息を支払うものとします。
(1)標準期間におけるキャッシングリボ払い利用金額に対して融資日の翌日(なお、標準期間におけるキャッシング1回払いに関して、第30条第6項に定めるキャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへの返済方式の変更があった場合は、変更日の翌日)から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
(2)当月の約定支払日のキャッシングリボ払い利用残高(ただし、同日に支払うキャッシングリボ払い支払元金および(1)のキャッシングリボ払い利用金額を差し引いた金額)に対して当月の約定支払日の翌日から翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
5.当行が認めた場合、本会員は、当行所定の方法によりキャッシングリボ払い支払元金の金額を変更し、また、返済方式を、ボーナス併用払いまたはボーナス月のみ元金定額払いに変更できるものとします。第3項にかかわらず、本会員は、ボーナス併用払いの場合、ボーナス指定月の約定支払日においては本会員が指定した金額を加算した金額をキャッシングリボ払い支払元金とし、ボーナス月のみ元金定額返済の場合、ボーナス指定月の約定支払日においてのみ本会員が指定した金額をキャッシングリボ払い支払元金として支払うものとします。
6.本会員は、キャッシングリボ払い利用残高および利息については、第3項、第4項、第5項の支払いのほか本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
7.第30条第7項の規定は、キャッシングリボ払いに準用されます。
第32条(CD・ATMでの利用)
会員は、JCBと提携する金融機関等のCD・ATMで以下の取引を行うことができます。その場合、会員は当行に対し、当行所定の金融機関利用料(本規約末尾に記載の「キャッシングサービスのご案内」に定めるものをいう。)を支払うものとします。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
(1)キャッシング1回払いの利用
(2)キャッシングリボ払いの利用または随時支払い
(3)ショッピングリボ払いの随時支払い
第4章 お支払い方法その他
第33条(約定支払日と口座振替)
1.毎月10日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし、本会員はショッピング利用代金の支払区分および金融サービスごとに定められた該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」という。)を、予め本会員が届け出た当行所定の金融機関の預金口座等(原則として本会員名義の口座を届け出るものとします。以下「お支払い口座」という。)から口座振替または自動引落しの方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、本会員の当行に対するお支払い口座の届け出の遅延、金融機関の都合等により当行が特に指定した場合には、当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法、当行所定の収納代行業者による収納代行等の他の支払方法(この場合、金融機関または収納代行業者に対する支払いに係る手数料は原則本会員の負担となります。また、収納代行による支払方法において、収納代行業者に対する支払いとは別に、払込票の発行および送付にかかる当行に対する手数料の支払義務が発生する場合があります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定支払日に口座振替または自動引落しができなかった場合には、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき、お支払い口座が開設されている金融機関との約定に基づく口座振替または当行所定の方法による自動引落しがなされることがあります。
2.前項に基づき当行がお支払い口座から自動引落しをする場合、当行は当行普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳、払戻請求書または当座小切手なしで自動引落しができるものとします。
3.当行が本会員に明細(第34条に定めるものをいう。)の通知手続きを行った後に、本会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金等を支払ったこと、もしくは会員がキャッシング1回払いもしくはキャッシングリボ払いを利用したこと等により、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき手数料もしくは利息の金額と当行が前項の方法により約定支払日に本会員から実際に支払いを受けた手数料もしくは利息の金額との間に差額が生ずる場合、または本会員が当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法で、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき金額を超えて当行に対する支払いをした場合、当行は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当行は本会員が翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
4.会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、JCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対し支払うものとします。
5.会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用に係る契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等の支払処理を行った時点のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。ただし、当行が係る時点を特定することが不可能な場合等、やむを得ない事情がある場合には、JCBの関係会社が加盟店等との間で当該解除等に係る手続きを行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等に係る手続きを行った日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法による場合があります。
6.会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金に係る手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が本条第8項に基づき円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建の返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。
7.第4項から第6項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB指定金融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表します。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
8.会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のショッピング利用代金額に代えて、円貨建のショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がショッピング利用代金額となります。この場合、本条第4項、第5項および第7項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、JCBが定める換算レートとは異なります。(ただし、第6項に基づく返金時のみ、第7項は適用されます。)
9.本会員が本規約に基づきATMを利用する方法または当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法によりカードの利用代金を支払う場合、本会員が利用する金融機関のサービスの種類や内容にかかわらず、当行による受領が翌営業日となる場合があります。
第34条(明細)
1.当行は、「MyJチェック」の登録を行った本会員に対し、約定支払日に先立ち、カード利用の内容や約定支払額その他カード利用に関連する事項の明細(以下「明細」という。)を、電磁的記録の提供の方法によって通知します。当行は明細の内容が確定した後速やかに(なお、第24条第2項(2)に基づく利用内容の変更等がなされた場合には、当該変更後速やかに)、明細の内容が確定した旨の通知(以下「明細確定通知」という。)を本会員が届け出たEメールアドレス宛に送信します。ただし、標準期間にカード利用がなく、かつ約定支払額が0円である場合等、明細確定通知を省略することがあります。
2.当行は、本会員が標準期間満了日の当月19日までに「MyJチェック」に登録していない場合には、前項記載の電磁的記録に代えて、明細書(明細を書面化したものをいう。以下同じ。)を本会員の届出住所宛に送付します。また、当行は本会員が明細書の発行を希望し、当行がこれを認める場合には、前項に加えて、明細書を本会員の届出住所宛に送付します。なお、年会費のみの支払いの場合等、カードの種類によっては明細書の送付を行わない場合があります。当行が本会員に明細書を送付した場合、本会員は当行に対し明細書の発行および送付に係る明細手数料(以下「明細手数料」という。)として当行が定める額を標準期間の満了日の翌々月10日に(ただし、当行所定の事由に該当した場合には、その翌月以降に繰り延べられる場合があります。)支払うものとします。ただし、当行が公表する事由に該当する場合には、本会員は明細手数料の支払義務を負わないものとします。なお、当行は本会員が明細手数料の支払義務を負わない事由を変更する場合がありますが、その場合には事前に公表または通知します。
3.当行が本会員に対して第1項に基づき明細確定通知を送信したとき、または前項に基づき明細書を送付したときは、本会員は速やかに明細の内容が、本会員および家族会員のカード利用の内容と整合していないものがないか、また本会員および家族会員以外の第三者によるカード利用が含まれていないか、明細を閲覧するなどして確認するものとし、それらの事由があった場合には、直ちに当行に対して届け出るものとします。
第35条(遅延損害金)
1.本会員が、会員のカード利用に基づき当行に対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除く。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除く。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
・ショッピング1回払い、ショッピングリボ払い年14.5%
・キャッシング1回払い、キャッシングリボ払い年19.8%
・ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングスキップ払い法定利率
2.第1項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務については以下の遅延損害金を支払うものとします。
(1)分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年14.5%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し法定利率を乗じた額を超えない金額。
(2)分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は((1)の場合を除く。)、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額。
第36条(支払金等の充当順序)
本会員の当行に対する債務の支払額が本規約およびその他の諸契約に基づき当行に対して負担する債務の全額を消滅させるのに充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、当行所定の順序により当行が行うものとします。
第37条(当行の債権譲渡)
当行は、当行が必要と認めた場合、当行が本会員に対して有するカード利用に係る債権を信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。
第38条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかに該当する場合、(1)においては相当期間を定めた当行からの催告後に是正されない場合、(2)、(3)、(4)、(6)または(8)においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、(5)、(7)、(10)、(11)、(12)または(13)においては当行の請求により、当行に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。
(1)支払期日に利用代金の支払いを1回でも遅延したとき。ただし、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング利用代金額に基づく債務については、第26条の弁済金または第27条の分割支払金の支払い、その他本会員の当行に対する債務の支払いを遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。
(2)自ら振出した手形、小切手が電子交換所において不渡になったとき、もしくは電子債権記録機関の支払不能処分を受けたとき、または一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
(5)本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担する債務について本会員が当行の指定する保証会社(以下「保証会社」という。)に対し保証を委託した場合において、当該保証会社から当行に対し当該委託に基づく連帯保証の取消または解約の申し出(ただし、もっぱら保証会社側の事情による取消または解約の申し出を除く)があったとき。
(6)本会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
(7)カード改ざん、不正利用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
(8)住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明となったとき。
(9)削除
(10)当行が所有権を留保した商品の質入、譲渡、貸借その他当行の所有権を侵害する行為をしたとき。
(11)前各号のほか会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または換金目的によるショッピング利用等、会員によるカード利用状況が適当でないと当行が判断したとき。
(12)本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。(第11条の2第1項に違反する場合を含むが、それに限らない。)
(13)第42条第4項(1)、(2)、(6)、(7)、(9)、(11)または(12)のいずれかの事由に基づき会員資格を喪失したとき。
2.本会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当行の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。
(1)第24条に定める2回払い、ボーナス分割払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、またはリボルビング払いによる支払方法を利用した商品の購入(業務提供誘引販売個人契約を除きます。)が会員にとって自らの営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約となる場合で、会員が利用代金の支払いを1回でも遅延したとき。
(2)(1)のほか、割賦販売法第35条の3の60項第1項各号に定める場合で、会員が利用代金の支払いを1回でも遅延した場合。
(3)本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。(第11条の2第1項に違反する場合を含むが、それに限らない。)
(4)当行が保証先に保証の中止または解約の申入れをした場合、もしくは、債務の履行を怠り保証先から保証債務の履行の請求を受けた場合。
(5)当行に対する他の債務の期限の利益を失ったとき。
(6)会員資格を取り消されたとき。
(7)その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(8)会員が当行またはJCBの発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本項に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき。
第38条の2(取引の制限等)
当行は、以下の各号のいずれかに該当する場合、当行が必要と判断する期間、会員のカード利用(ショッピング利用、キャッシング1回払い、海外キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払いの利用を含むが、それらに限らない。以下同じ。)を停止し、または制限する場合があります。なお、(1)の理由によりカード利用を停止または制限する場合、本会員のその後の支払状況にかかわらず、当行が定める一定期間、当該停止または制限を継続する場合があります。
(1)本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合、その他本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合
(2)前号のほか、会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のカード利用が適当でないと当行が判断した場合
(3)会員が第11条の3に違反しているか、または違反しているおそれがあると当行が判断した場合
(4)会員が第9条第1項第2文に基づく資料の提出に応じなかった場合、あるいは第11条第2項に基づく両社の求めに対して、回答を拒絶もしくは遅延し、または十分な回答を行わなかった場合
(5)会員が在留期間の定めのある外国人である場合であって、会員の届出によって当行が確認できる在留期間の満了日が経過した場合
(6)前各号のほか、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合、その他会員のカード利用が適切でないと当行が合理的に判断した場合
第39条(当行からの相殺)
1.本会員が、本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務を履行しなければならないときは、その債務と当行に対する本会員の預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、当行はいつでも相殺することができます。この場合、当行は本会員に対し、書面により通知します。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第40条(本会員からの相殺)
1.本会員は、弁済期にある預金その他の債権と本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務とを、その債務の期限が未到来であっても、本会員自ら当該期限の利益を放棄することにより、相殺することができます。この場合、本会員は当行に対し、書面により通知します。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第41条(相殺における充当の指定)
1.当行から相殺する場合に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができます。
2.本会員から返済または相殺をする場合に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、本会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、本会員がどの返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは当行が指定することができます。
第42条(退会および会員資格の喪失等)
1.会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当行の指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。
2.当行が第2条、第3条または第6条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
3.本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。
4.会員((5)または(10)のときは、それに該当する会員をいい、家族会員が(1)、(2)、(3)、(4)、(6)、(7)、(8)、(9)、(11)、(12)のいずれかに該当したときは、当該家族会員のみならず、本会員も含む。)は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(5)、(9)、(13)においては当然に、(2)においては相当期間を定めた当行からの通知、催告後に是正されない場合、(3)、(4)、(6)、(7)、(8)、(10)、(11)、(12)においては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
(1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2)本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、その他会員が本規約に違反したとき。
(3)会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。
(4)会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または換金目的によるショッピング利用等会員によるカードの利用状況が適当でないと当行が判断したとき。
(5)両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
(6)会員が反社会的勢力に該当することが判明したとき。
(7)会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。
(8)会員が自らまたは第三者を利用して、当行、JCBまたは両社の委託先の役員または従業員(以下、総称して「役職員」という。)に対して、以下の①から⑤のいずれかの行為をしたとき。
①暴言、誹謗中傷、威迫的な言動、性的な言動、役職員の人格を攻撃する言動または役職員個人に対する攻撃的言動・要求
②長時間にわたる時間的拘束(電話によるものを含む。)、同じ趣旨の言動を繰り返す行為、執拗な問い合わせ・要求、または役職員の業務に支障が生じるような対応の要求
③上記①②のほか、役職員の心身または就業環境を害するおそれのある行為
④法的な根拠のない金品の要求、特別対応の要求
⑤上記①②③④のほか、要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な行為
(9)お支払い口座が開設されている銀行において、指定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると認め、お支払い口座における取引を停止しまたは本会員に通知する事によりお支払い口座が強制解約されたとき。
(10)相続の開始があったとき。
(11)会員が第11条の3に違反したと当行が合理的に判断したとき、または会員が第9条第1項第2文に基づく資料の提出に応じなかった場合、あるいは第11条第2項に基づく両社の求めに対して応じず、もしくは十分な回答を行わなかったとき。
(12)会員のカード利用が法令や公序良俗に反し、もしくは法令や公序良俗に反する行為に利用されたと認められるとき、またはそれらのおそれがあると認められるとき。
(13)会員が在留期間の定めのある外国人である場合であって、会員の届出によって当行が確認できる在留期間の満了日から、当行所定の期間が経過したとき。
5.家族会員は、本会員が、両社所定の方法により家族会員による家族カードの使用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。
6.第4項または第5項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当行は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
7.第4項または第5項に該当し、当行が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。
第43条(カードの紛失、盗難による責任の区分)
1.カードを紛失し、または盗難もしくは詐取等されたことにより、他人にカードまたはカード番号等を使用された場合(モバイル端末等にカード番号等を登録するなどして、当該モバイル端末等が決済手段として使用された場合等を含む。)、それらのカード利用代金は本会員の負担とします。
2.前項にかかわらず、会員が自己の意思によらずしてカードの占有を喪失した場合(紛失または盗難による場合をいう。)、会員がカードの紛失または盗難の事実またはそのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、当行またはJCBに両社所定の方法によりその事実を通知するとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失盗難届を当行またはJCBに提出したことを条件として、当行は、当該通知を受けたカードについて、当行またはJCBが通知を受けた日の60日前以降に他人によってカードまたはカード番号等が使用されたものにかかるカード利用代金を免除します。
3.会員は、カードを盗取した他人、またはカードもしくはカード番号等を使用した他人が会員と面識のある者である場合(ただし、本条に基づき本会員がカード利用代金を負担する場合を除く。)には、当該他人が当行に対して負う損害賠償債務を弁済するよう、当行の求めに応じて最大限の協力をするものとします。
4.第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、カード利用代金は免除されず、本会員は第1項に基づいて、カード利用代金を当行に支払うものとします。
(1)会員が第2条に違反したとき。
(2)会員の家族もしくは親族(同居の有無を問わない。)、同居人、法定代理人、留守人その他会員の依頼もしくは同意に基づき会員やその家族等の身の回りの世話をする者、またはこれらに準ずる会員の関係者(以下「会員関係者」という。)がカードまたはカード番号等を使用したとき。なお、この場合、会員のカードまたはカード番号等の管理にかかる過失の有無および会員の本規約への違反の有無を問わないものとします。
(3)会員が類似の過失を繰り返した場合もしくは紛失・盗難の被害を何度も繰り返した場合、他人が立ち入ることのできる場所である等他人がカードを盗取することが困難ではない状況下においてカードを自己の身の回りから離した場合やこれらに準じる場合等、会員または会員関係者の故意または重過失によって紛失または盗難が生じたとき。
(4)会員が当行もしくはJCBの請求する書類を提出しなかったとき、または当行もしくはJCB等の行う被害状況の調査(詳細な状況の確認や証拠物の提出等を含むが、それらに限らない。)に協力しなかったとき。
(5)第2項に定める通知、警察署への届け出もしくは両社所定の紛失・盗難届、または本項(4)に定める書類もしくは調査に対する回答の内容等に虚偽が含まれるとき、または重要事項を告知していなかったとき。
(6)会員が第3項に違反したとき。
(7)カードまたはカード番号等の使用の際、登録された暗証番号またはその他の会員の認証情報(各種のパスワード等をいう。以下同じ。)が使用されたとき(ただし、暗証番号またはその他の認証情報の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合を除く。)。
(8)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失または盗難が生じたとき。
(9)その他本規約に違反している状況において紛失または盗難が生じたとき。
第43条の2(カード番号等の不正利用)
1.カード番号等を紛失し、または盗難もしくは詐取等(以下「紛失・盗難等」という。)されたことにより、他人にカード番号等を使用された場合(モバイル端末等にカード番号等を登録するなどして、当該モバイル端末等が決済手段として使用された場合を含む。)、それらのカード利用代金は本会員の負担とします。
2.前項にかかわらず、会員がカード番号等の紛失・盗難等の事実もしくはカード番号等を他人に不正に使用された事実またはそれらのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、当行またはJCBに両社所定の方法によりその事実を通知するとともに、当行またはJCBの請求により両社所定の紛失・盗難等届を当行またはJCBに提出したことを条件として、当行は、当該通知を受けたカード番号等を他人が不正に使用したと認められるもののうち、次項に定める「免責対象カード利用」について、カード利用代金を免除します。
3.他人が会員のカード番号等を不正に使用したカード利用のうち、明細についての次の(1)(2)のうちいずれか早い方の日(なお、日にちを特定するに当たっては、第9条(届出事項の変更)第3項が適用されるものとする。)から60日以内に、会員が前項に基づき当行またはJCBに対して通知をした場合に、当該明細に情報が初めて記載されたカード利用を「免責対象カード利用」として、前項に基づくカード利用代金の免責対象とします。なお、カード番号等が不正に使用されたカード利用の支払区分がショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払い、またはボーナス1回払いである場合には、これらのカード利用が初めて記載された明細を基準として、60日が経過していないか否かを判定するものとし、2度目以降の記載にかかる明細を基準とはしません。
(1)当行が明細確定通知を本会員が登録したEメールアドレス宛に送信した日
(2)当行が本会員に対して明細書を送付した場合にあっては、当該明細書が本会員の届出住所に到達した日
4.会員は、カード番号等を盗取もしくは詐取した他人、またはカード番号等を使用した他人が会員と面識のある者である場合(ただし、本条に基づき本会員がカード利用代金を負担する場合を除く。)には、当該他人が当行に対して負う損害賠償債務を弁済するよう、当行の求めに応じて最大限の協力をするものとします。
5.第2項および第3項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、カード利用代金は免除されず、本会員は第1項に基づいて、カード利用代金を当行に支払うものとします。
(1)会員が第2条に違反したとき。
(2)会員関係者がカード番号等を使用したとき。なお、この場合、会員のカード番号等の管理にかかる過失の有無および会員の本規約への違反の有無を問わないものとします。
(3)会員が類似の過失を繰り返した場合もしくは紛失・盗難等の被害を何度も繰り返した場合、他人が立ち入ることのできる場所である等他人がカード番号等を盗取することが困難ではない状況下においてカードを自己の身の回りから離した場合やこれらに準じる場合等、会員または会員関係者の故意または重過失によって紛失・盗難等が生じたとき。
(4)会員が当行もしくはJCBの請求する書類を提出しなかったとき、または当行もしくはJCB等の行う被害状況の調査(詳細な状況の確認や証拠物の提出等を含むが、それらに限らない。)に協力しなかったとき。
(5)第2項に定める通知もしくは両社所定の紛失・盗難等届、または本項(4)に定める書類もしくは調査に対する回答の内容等に虚偽が含まれるとき、または重要事項を告知していなかったとき。
(6)会員が第4項に違反したとき。
(7)カード番号等の使用の際、会員の認証情報が使用されたとき(ただし、認証情報の管理につき会員に故意または過失が存在しない場合を除く。)。
(8)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じたとき。
(9)その他本規約に違反している状況において、紛失・盗難等が生じたとき。
6.カードを紛失し、または盗難もしくは詐取等されたことにより、他人にカード番号等を使用された場合には本条の適用はなく、前条が適用されます。
7.当行は、前条および本条に定めるカード利用代金の本会員による負担およびその免除の要件を将来に向けて変更する場合があります。当行が当該変更を行う場合には、原則として3ヵ月前までに会員に対して当該変更につき通知します。ただし、当該変更が専ら会員の利益となるものである場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。また緊急に変更を行う必要が認められる場合には、会員に対して事前に通知のうえ当該変更を行うことができます。
第44条(偽造カードが使用された場合の責任の区分)
1.偽造カード(第2条第1項に基づき両社が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。
2.第1項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。
第45条(費用の負担)
本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当行が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第46条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当行またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当行(会員と当行との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第47条(準拠法)
会員と両社との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第48条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第49条(会員規約およびその改定)
本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規約と明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
附則
第4条の2第1項に基づき、会員が2025年2月28日までに、自ら「MyJCB」または「J/Secure(TM)」の利用登録を行っていない場合、両社は、同日以降、当該会員につき、順次MyJCB等の登録を行います。
2025年2月28日現在
※本規約または本規定に付随する規定もしくは特約等の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。
スマリボ特約
第1条(総則)
1.本特約は、会員規約第24条(ショッピング利用代金の支払区分)第2項(1)号に基づき、会員がショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとする場合のサービス内容および利用条件等を定めるものです。なお、本特約において特に定義のない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。
2.本特約と会員規約その他の付随規定(以下「会員規定等」という。)との間に内容の相違がある場合、本特約が優先して適用されます。本特約に定めのない事項については、会員規定等が適用されます。
第2条(定義)
1.「スマリボ」(以下「本サービス」という。)とは、会員規約第24条第2項(1)号に基づき、原則として全てのショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとするサービスをいいます。
2.「利用者」とは、本特約第3条に基づき、本サービスの利用登録が完了した会員をいいます。
第3条(利用登録)
1.本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認の上、両社所定の方法により、両社に本サービスの利用を申し込むものとします。両社は、会員の申し込みを承諾した場合に、当該会員の利用登録を行います。
2.前項の利用登録の申し込みができる会員は、会員規約の適用を受ける会員です。ただし、一部の会員は、前項の利用登録の申し込みを行うことができません。
第4条(本サービスの内容)
1.本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることができるサービスに制限のある場合があります。
(1)利用者が会員規約第22条(ショッピングの利用)および第24条第1項に基づきショッピング利用をするに当たり、ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支払区分は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、一部の加盟店の利用、カードの付帯サービス料金その他両社が指定するもの(JCBのホームページ等で公表します。)の支払区分はショッピング1回払いとなります。なお、利用者がショッピング利用をするに当たり、ショッピング1回払い以外の支払区分を指定した場合、本サービスの適用は受けません。
(2)本サービスの利用登録がなされている間、会員規約第20条(利用可能な金額)第1項から第3項に基づき会員がショッピング利用できる金額を算定するに当たり、適用される機能別利用可能枠は会員規約第19条(利用可能枠)第1項②に定める「ショッピングリボ払い利用可能枠」となります。
(3)(1)号および(2)号にかかわらず、利用者がショッピングリボ払い利用可能枠を超えてショッピング利用をした場合、当該利用可能枠を超過した利用分については、会員規約第25条(ショッピング利用代金の支払い)第1項(1)号に基づき、ショッピング1回払いとしてお支払いいただくものとします。
(4)ショッピングリボ払いの支払方法は会員規約第26条(ショッピングリボ払い)第1項に定めるとおりです。また、支払いコースは、会員規約末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち「残高スライドゆとりコース」または「残高スライド標準コース」となります。各支払いコースの詳細および手数料率は、「ショッピングリボ払いのご案内」に記載のとおりです。
(5)利用者は、本サービスの利用登録が有効になされている間、別途両社が公表する条件を充たした場合には、両社が公表する内容の優遇サービスを受けることができます。
2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対して、3ヵ月前まで(ただし、重要な変更については6ヵ月前まで)に公表または通知します。ただし、緊急を要する場合には、この限りではありません。
第5条(本サービスの利用方法)
利用者は、ショッピング利用をするに当たって、ショッピング1回払いをご指定ください。
第6条(利用登録の抹消)
1.利用者は、両社が定める方法で本サービスの解除を申し出ることにより、利用登録を抹消することができます。
2.両社は、(1)利用者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、(2)利用者が会員規定等または本特約に違反したとき、(3)利用者のショッピングリボ払い利用可能枠が0円となったとき、(4)その他利用者のカード利用状況または信用状況等に照らして、本サービスの利用が適当でないと判断した場合には、当該利用者の利用登録を抹消することができます。
3.前二項に基づき利用登録が抹消された場合、会員は以後、利用者ではなくなり、本サービスを利用することはできません。この場合、会員がその後に利用したショッピング利用については、本特約は適用されず、会員規定等のみが適用されます。
4.第1項または第2項に基づき利用登録が抹消された場合であっても、それまでのショッピング利用については、本特約第4条第1項(1)号から(4)号が適用されます。ただし、利用者が会員規約第38条(期限の利益の喪失)第1項または第2項に基づき期限の利益を喪失した場合には、この限りではありません。
第7条(本サービスの終了)
両社は、営業上その他の理由により、本サービスを終了することができます。この場合、両社は本サービス終了の6ヵ月前までに利用者に通知します。本サービスが終了した場合、前条第3項および第4項が準用されます。
第8条(本特約の改定)
本特約の改定は、会員規約第49条(会員規約およびその改定)が適用されます。
第9条(「支払い名人」からの移行)
1.「支払い名人」(両社が会員規約第24条第2項(1)号に基づき2019年4月15日利用分、2019年5月10日支払日まで会員に提供していたサービスをいう。以下同じ。)から本サービスに移行した利用者については、本特約第4条第1項(4)号にかかわらず、ショッピングリボ払いの支払いコースは、会員規約末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち、「支払い名人」から本サービスへの移行時点で当該会員に対して適用されていた支払いコース(以下「既存コース」という。)または残高スライド標準コースとなります。
2.利用者は、両社所定の方法により申し出、両社が認めた場合、既存コースから、本特約第4条第1項(4)号に定める支払いコースに変更することができます。ただし、当該変更後は、利用者は既存コースに再度変更することはできません。
〈ご相談窓口〉
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
株式会社ジェーシービーJCBインフォメーションセンター
東京 0422-76-1700 大阪 06-6941-1700
福岡 092-712-4450 札幌 011-271-1411
3.本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関する各種お問い合わせ(ただし個人情報の共同利用に関するお問い合わせについては項番4に従うものとします。)および支払停止の抗弁に関する書面については下記WEBサイトに記載の当社の個人情報に関する相談窓口にご連絡ください。
個人情報に関する相談窓口
https://www.jcb.co.jp/merchant/privacy/#teikei
4.JCBおよびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社が共同利用する個人情報に関する各種お問い合わせについては下記にご連絡ください。
(本規約についてのお問い合わせ、ご相談、支払停止の抗弁に関する書面についての窓口)
株式会社足利銀行クレジットセンター
〒320-0857 栃木県宇都宮市鶴田1-7-5
TEL 028-648-8300
受付時間 9:00~17:00(銀行休業日を除く)
(個人情報の開示等の手続きについてのお問い合わせ窓口)
株式会社足利銀行お客さま相談室
〒320-8610 栃木県宇都宮市桜4-1-25
TEL 028-626-0323
受付時間 9:00~17:00(銀行休業日を除く)
(個人情報の取扱いに関する質問及び苦情の受付窓口)
株式会社足利銀行お客さま相談室
〒320-8610 栃木県宇都宮市桜4-1-25
TEL 028-626-0323
受付時間 9:00~17:00(銀行休業日を除く)
(第13条第2項および第3項の共同利用についてのお問い合せ窓口)
株式会社ジェーシービーお客様相談室
〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
TEL 0120-668-500
<共同利用会社>
本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社JCBトラベル
〒171-0033 東京都豊島区高田3-13-2 高田馬場TSビル
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、株式会社JCBトラベルが運営する「J-Basketサービス」等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062 東京都港区南青山5-1-20 青山ライズフォート
利用目的:保険サービス等の提供
<加盟個人信用情報機関>
本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
TEL 0120-810-414
https://www.cic.co.jp/
※株式会社シー・アイ・シー(CIC)は割賦販売法に基づく指定信用情報機関です。
●全国銀行個人信用情報センター
TEL 03-3214-5020
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
●株式会社日本信用情報機構(JICC)
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
TEL 0570-055-955
https://www.jicc.co.jp/
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
登録情報および登録期間
| |
CIC |
全国銀行個人信用情報センター |
JICC |
| ①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 |
左記②③④⑤⑥のいずれかが登録されている期間 |
| ②加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 |
当該利用日より6ヵ月間 |
当該利用日から1年を超えない期間 |
当該利用日から6ヵ月以内 |
| ③入会年月日、利用可能枠、貸付残高、割賦残高、年間請求予定額等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 |
契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 |
契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
契約継続中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 |
| ④官報において公開されている情報 |
- |
破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 |
- |
| ⑤登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 |
当該調査中の期間 |
| ⑥本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 |
登録日より5年以内 |
本人申告のあった日から5年を超えない期間 |
登録日から5年以内 |
※上表のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④⑤⑥となります。
※上表の他、CICおよびJICCについては、支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
※上表の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は契約終了日から5年以内(入会年月日が2018年3月31日以前の場合は延滞解消日から1年以内)、および債権譲渡の事実に係る情報は債権譲渡日から1年以内が登録されます。
●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
| 加盟個人信用情報機関 |
提携個人信用情報機関 |
| CIC |
JICC、全国銀行個人信用情報センター |
| JICC |
CIC、全国銀行個人信用情報センター |
| 全国銀行個人信用情報センター |
CIC、JICC |
ショッピングリボ払いのご案内
1.毎月のお支払い元金
※お客様に適用されるコースおよび元金額は、カードお届け時の「カード発行のご案内」(以下、「カード発行台紙」と言います。)に記載されます。
| |
締切日(毎月15日)のご利用残高 |
| 10万円以下 |
10万円超50万円以下 |
50万円超100万円以下 |
100万円超 |
| お支払いコース |
全額コース |
締切日(毎月15日)のご利用残高全額 |
| 定額コース |
ご指定の金額(5千円以上1千円単位)* |
| 残高スライドコース |
ゆとりコース |
5千円 |
1万円 |
1万5千円 |
2万円 |
| 標準コース |
1万円 |
10万円超10万円ごとに1万円加算 |
| 短期コース |
2万円 |
10万円超10万円ごとに2万円加算 |
*ゴールド、プレミアゴールドカード会員の方は1万円以上1千円単位となります。
*指定する欄がない、もしくは指定いただいていない場合は定額コース1万円とさせていただきます。
※スマリボに新規登録する場合は、残高スライドゆとりコースまたは標準コースのみ選択可能です。
2.手数料率
お客様に適用される手数料率はカード発行台紙に記載されます。
一般カード・EXTAGE一般カード:実質年率15.0%
ゴールドカード・EXTAGEゴールドカード:実質年率12.0%
プレミアゴールドカード:実質年率8.5%
[初回のご請求]
実質年率×日数(締切日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日
[2回目以降のご請求]
実質年率×日数(約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日
3.お支払い例
・定額コース1万円、実質年率15.0%の方が6月30日に7万円をご利用の場合
(1)8月10日のお支払い
①お支払い元金 10,000円
②手数料 747円(7万円×15.0%×26日÷365日)
③8月10日の弁済金 10,747円(①+②)
(2)9月10日のお支払い
①お支払い元金 10,000円
②手数料 764円(6万円×15.0%×31日÷365日)
③9月10日の弁済金 10,764円(①+②)
ショッピング分割払いのご案内
1.手数料率
お客様に適用される手数料率は、カードお届け時の「カード発行のご案内」(以下、「カード発行台紙」と言います。)に記載されます。
一般カード・EXTAGE一般カード:実質年率15.0%
ゴールドカード・EXTAGEゴールドカード:実質年率12.0%
プレミアゴールドカード:実質年率8.5%
2.支払回数表 実質年率15.0%の場合
| 支払回数 |
3回 |
5回 |
6回 |
10回 |
12回 |
| 支払期間 |
3ヵ月 |
5ヵ月 |
6ヵ月 |
10ヵ月 |
12ヵ月 |
| 割賦係数 |
2.51% |
3.78% |
4.42% |
7.00% |
8.31% |
| (ショッピング利用代金10,000円あたりの分割払手数料の額) |
251円 |
378円 |
442円 |
700円 |
831円 |
| 支払回数 |
15回 |
18回 |
20回 |
24回 |
| 支払期間 |
15ヵ月 |
18ヵ月 |
20ヵ月 |
24ヵ月 |
| 割賦係数 |
10.29% |
12.29% |
13.64% |
16.37% |
| (ショッピング利用代金10,000円あたりの分割払手数料の額) |
1,029円 |
1,229円 |
1,364円 |
1,637円 |
※実質年率が15.00%ではない場合は、割賦係数およびショッピング利用代金10,000円あたりの分割払手数料の額は、上記の表と異なります。
※加盟店により、上記以外の支払回数がご指定いただける場合があります。
3.お支払い例
実質年率15.0%の方が6月30日に現金販売価格10万円の商品を10回払いでご購入の場合
A.上表に基づく手数料総額
100,000円×7.00%=7,000円
B.上表に基づく支払総額
100,000円+7,000円=107,000円※1
C.毎月の支払額
107,000÷10回=10,700円※2
(ただし、初回10,518円※3、最終回10,699円※4)
D.分割支払金合計額
10,518円(初回)+10,700円×8(第2回~第9回)+10,699円(最終回)=106,817円
※1 「D.分割支払金合計額」は、「B.上表に基づく支払総額」を超えない範囲とします。(計算の過程で端数金額が生じた場合は、調整されます。)
※2 毎月の支払金額を均等にするため、いったん割賦係数を用いて「C.毎月の支払額」を算出しています。
※3 初回支払額は上記「C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額を支払元金とし、それに日割計算で求めた手数料を加えた金額となります。
月利計算の手数料 100,000円×15.0%÷12ヵ月=1,250円
初回支払元金 10,700円-1,250円=9,450円
日割計算の手数料 100,000円×15.0%×26日÷365日=1,068円
(ご利用金額×実質年率×日数(締切日の翌日より翌月10日まで)÷365日)
初回支払額 9,450円+1,068円=10,518円
※4 最終回の支払額は、最終回の分割支払元金(現金販売価格からお支払済分割支払元金(初回から第9回まで)の合計を差し引いた金額)と手数料の合計となります。
第2回から第9回までの分割支払元金は、「C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額となります。
<例、第2回>
初回支払後残高 100,000円-9,450円=90,550円
月利計算の手数料 90,550円×15.0%÷12ヵ月=1,131円
第2回支払元金 10,700円-1,131円=9,569円
ショッピングスキップ払いのご案内
ご利用金額にショッピングスキップ払い手数料を加えた金額を、ご指定のお支払い月の10日(ただし、当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)に一括(1回)でのお支払いとなります。
手数料:ご利用金額×手数料率(月利)×繰延月数(変更前お支払い月からご指定のお支払い月までの月数をいいます。)
支払期間:54~239日
1.手数料率
お客様に適用される手数料率は、カードお届け時の「カード発行のご案内」に記載されます。
一般カード・EXTAGE一般カード:実質年率15.0%
ゴールドカード・EXTAGEゴールドカード:実質年率12.0%
プレミアゴールドカード:実質年率8.5%
2.お支払い例
実質年率15.0%の方が6月30日にショッピング1回払いにて1万円を利用し(8月10日お支払い分にて利用)、お支払い月を11月10日へ変更した場合
<11月10日のお支払い>
①お支払い元金 10,000円
②手数料 375円(1万円×3ヵ月×(15.0%/12ヵ月))
③11月10日の支払額(支払総額) 10,375円(①+②)
キャッシングサービスのご案内
●キャッシングサービス利率*
一般カード・EXTAGE一般カード:実質年率14.8%
ゴールドカード・EXTAGEゴールドカード:実質年率12.0%
プレミアゴールドカード:実質年率8.5%
●遅延損害金:実質年率19.8%*
*1年365日(うるう年は366日)による日割計算。
| 名称 |
返済方式 |
返済期間/返済回数 |
担保・保証人 |
| キャッシング1回払い(国内・海外) |
元利一括払い |
23日~56日(ただし暦による)/1回 |
不要 |
| JCBキャッシングリボ払い |
毎月元金定額払い ボーナス併用払い ボーナス月のみ元金定額払い |
利用残高および返済方式に応じ、返済元金と利息を完済するまでの期間、回数。 <返済例> 貸付金額50万円で返済元金1万円の毎月元金定額払いの場合、50ヵ月/50回。 |
※海外キャッシング1回払いをご利用の場合、国外の金融機関等の事務処理の都合上、ご利用データのJCBへの到着が遅れ、お支払日が標準期間満了日の属する月の2ヵ月後または3ヵ月後の約定支払日となる場合がございます(最大返済期間は101日、ただし暦による。)。この場合であっても、手数料は、融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月10日までの期間に手数料率を乗じた金額となります。
<繰上返済方法>
| |
ショッピングリボ払い |
ショッピング分割払い* |
キャッシング1回払い(国内・海外) |
キャッシングリボ払い |
|
| 1.ATMによるご返済 |
○ |
× |
× |
○ |
当行が指定するATM等から入金して返済する方法 |
| 2.口座振替によるご返済 |
○ |
○ |
× |
○ |
事前に当行に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法 |
| 3.口座振込でのご返済 |
○ |
○ |
○ |
○ |
事前に当行に申し出のうえ、当行指定口座への振込により返済する方法 |
| 4.持参によるご返済 |
○ |
○ |
○ |
○ |
当行に現金を持参して返済する方法 |
*全額繰上返済のみとなります。なお、ショッピングスキップ払いの繰上返済方法はショッピング分割払いの繰上返済方法と同様です。
※全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せ支払うものとします。
※一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし(キャッシングサービスに対する充当金額は1千円以上1千円単位または1万円以上1万円単位となります。)、次回以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※海外キャッシング1回払いについては、国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都合上、海外キャッシング1回払いのご利用日から、JCBに売上票が到着する日まで日数がかかる場合があります。この場合、JCBに売上票が到着するまで、本会員は繰上返済することができません。
日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語との読み替えについて
日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語は、カード発行のご案内、会員規約、ご利用代金明細書等において次のとおり読み替えます。
| 日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語 |
読み替え後の用語 |
| 現金販売価格、現金提供価格 |
ショッピング利用代金、ショッピング利用代金額 |
| 支払総額 |
分割支払金合計額 |
| 包括信用購入あっせんの手数料 |
ショッピングリボ払い・分割払い・スキップ払い手数料、手数料 |
| 分割支払額 |
毎月の支払額、お支払金額、今回のお支払明細、お支払予定情報 |
| 支払回数 |
支払区分 |
JCBカードS保証委託約款
第1章 一般条項
第1条(委託の範囲)
1.私がJCBカードSの申込みを行うにあたり、株式会社めぶきカード(以下「保証会社」といいます。)に委託する保証の範囲は、「JCBカードS会員規約」および規約に付帯する特約、規定等(以下「会員規約等」といいます。)に基づき、私が株式会社足利銀行(以下「銀行」といいます。)に対し負担する利用代金、利息、手数料、損害金、その他クレジットカード取引から生じる一切の債務の全額とします。ただし、年会費は対象とならないものとします。なお、会員規約等の内容が変更されたときは、本契約に基づく保証委託の内容も当然に変更されます。
2.前項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて銀行がJCBカードSを発行したときに成立するものとします。
3.第1項の保証内容は、会員規約等の各条項によるものとします。
第2条(原債務の弁済)
私は、保証会社の保証により会員規約等に基づいて銀行に負担する債務(以下「原債務」といいます。)については、本契約のほか、会員規約等の各条項を遵守し、期日には遅滞なく元利金を弁済します。
第3条(代位弁済)
1.私が会員規約等に違反したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められた場合、私に対して通知、催告なくして、保証債務を履行されても異議ありません。
2.私は保証会社が求償権を行使する場合には、本約款の各条項のほか、会員規約等の各条項を適用されても異議ありません。
第4条(求償権)
私は、保証会社の私に対する以下各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
(1)第3条による保証会社の弁済額
(2)保証会社が弁済した翌日から完済日までの、年利14.5%の割合(年365日の日割計算とします。)による遅延損害金ただし、JCBカードSにおける第1号の金員のうちショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングスキップ払いおよび分割払元金(会員規約に基づき会員が分割払いを指定したショッピング利用代金をいう。)に係る弁済額に対する遅延損害金については、分割払元金に対し法定利率(年365日の日割計算)を乗じた額を超えない金額とする。
(3)保証会社が債権保全あるいは実行のために要した費用(訴訟費用および弁護士費用を含みます。)の総額
第5条(求償権の事前行使)
1.私が以下各号のいずれかに該当した場合、第3条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。
(1)弁済期が到来したとき、または被保証債務の期限の利益を失ったとき
(2)仮差押、差押もしくは競売の申立または破産手続開始、民事再生手続開始等の申立てがあったとき
(3)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
(4)支払いを停止したとき
(5)電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(6)保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
(7)私の責めに帰すべき事由によって、保証会社に私の所在が不明となったとき
(8)削除
(9)会員規約等および本契約に違反したとき
(10)前各号のほかにその他債権保全のため必要と認められたとき
2.保証会社が、前項により求償権を行使する場合には、民法461条による抗弁権を主張しません。借入金債務または償還債務について担保がある場合にも同様とします。
第6条(業務委託)
私は、銀行または保証会社が本契約に定める事務等を株式会社ジェーシービーに業務委託することをあらかじめ承認するものとします。
第7条(中止・解約・終了)
1.原債務または保証会社宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等に基づき、保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
2.私が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当した場合、または次のいずれかに該当した場合には、保証会社はこの保証を解約できるものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3.私が、自らまたは第三者を利用して次の各号の1つにでも該当する行為を行った場合には、保証会社はこの保証を解約することができるものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
4.前各項により保証会社から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社には負担をかけません。
5.私と銀行との間のJCBカードS取引契約が終了した場合は、私と保証会社との間の保証委託契約も当然に終了することとします。この場合、私は保証会社が保証委託契約証書を私宛に返却しない取扱いをしたとしても異存ありません。
第8条(通知義務)
1.私が、その住所、氏名、勤務先等に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに書面をもって通知し保証会社の指示に従います。
2.私の財産、経営、業況、収入等について、保証会社から求められたときは、直ちに通知し、帳簿閲覧ならびに担保物件等の調査に協力いたします。
3.第1項の届出がないために、保証会社が私に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第9条(成年後見人等の届出)
1.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届けるものとします。私の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合も同様に保証会社へ届けるものとします。
2.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされ、任意後見契約の効力が発生した場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届けるものとします。
3.私またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前項と同様に届けるものとします。
4.私またはその代理人は、前項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届けるものとします。
5.前項の届出の前に生じた損害については、保証会社は責任を負わないものとします。
第10条(債権譲渡)
保証会社は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(信託を含みます。)することおよび保証会社が譲渡した債権を再び譲り受けることができるものとします。この場合、私に対する通知は省略できるものとします。
第11条(担保・保証人)
私は保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは、遅滞なくこれに応じ、一切異議を述べないものとします。
第12条(弁済の充当順序)
私の弁済額が、本契約から生じる保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りない場合、保証会社が適当と認める順序、方法により充当できるものとします。なお、私について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第13条(費用の負担)
次の各号に掲げる保証会社における費用の負担は、私が負担するものとします。
(1)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用
(2)担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用
(3)私または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用(訴訟費用および弁護士費用を含みます。)
(4)私が自己の権利を保全するために保証会社に協力を依頼した場合に要した費用
(5)この契約書ならびにその付帯書類(特約書、変更契約書等)にかかる印紙代
第14条(公正証書の作成)
私および保証人は、保証会社の請求があれば直ちにこの契約による一切の債務の承認ならびに強制執行の認諾がある公正証書の作成に必要な手続きをします。そのために要した費用は、私および保証人が連帯して負担します。
第15条(合意管轄裁判所)
私は、本契約に関しての訴訟、調停および和解については、保証会社の本社、支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意します。
第2章 個人情報の取扱い条項
第16条(個人情報の収集・保有・利用・提供および登録に関する同意)
1.私は、本約款に基づく保証委託契約(契約の申込みを含みます。以下同じ。)を含む保証会社との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を保証会社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
(1)保証委託契約申込時や契約成立後に私が届出た、私の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、Eメールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等、運転免許証等の記号番号等、本人を特定するための情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ。)
(2)保証委託契約申込日、契約成立日、保証委託金額等、本約款に基づく保証委託契約に関する事項
(3)本約款に基づく保証委託取引状況、支払状況
(4)本約款に関する私が申告した私の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
(5)私が提出した、確定申告書(写)等、所得を証明する書類の記載事項
(6)私または公的機関等から、適法かつ適正な方法により収集した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
(7)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認に際し申告を受けた事項および本人確認書類の記載事項
(8)官報に記載された情報等、公開されている情報
2.私は、保証会社が前項に基づき収集した個人情報を、保護措置を講じた上で銀行に提供し、銀行が「JCBカードS会員規約」に基づくクレジットカード取引の与信判断および与信後の管理のために利用することに同意します。
3.保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下「加盟信用情報機関」といいます。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」といいます。)に照会し、私の個人情報が登録されている場合には、私の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
4.私の本約款に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、加盟信用情報機関に本約款末尾の表に定める期間登録され、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、私の支払能力に関する調査の目的に限り、利用されることに同意します。
5.加盟信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、およびホームページアドレス、加盟企業の概要は本約款末尾に記載されていることを確認します。また、保証会社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知されることに異存ありません。
6.加盟信用情報機関が提携する提携信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、およびホームページアドレス、加盟企業の概要は、本約款末尾に記載されていることを確認します。
7.加盟信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、保証委託金額、保証残高、支払方法、支払状況等の情報であることに異存ありません。
8.私は、保証会社が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。また、保証会社が本約款に基づく保証委託契約を含む保証会社との取引の管理のため、住民票等公的機関が発行する書類を収集するに際し、公的機関から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意します。
9.私は、保証会社および加盟信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、保証会社は個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。
(1)保証会社に開示を求める場合には、本約款末尾に記載の保証会社のお客様相談室に連絡するものとします。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細を知ることができます。
(2)個人信用情報機関に開示を求める場合には、本約款末尾に記載の個人信用情報機関に連絡するものとします。
10.私は、保証委託契約申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本条各項の内容の全部または一部を承認できない場合、保証委託契約を断られたとしても異議ありません。
11.私の個人情報に関する問い合わせや開示・訂正・削除の申し出、またはご意見の申し出等は、本約款末尾に記載している保証会社お客様相談室まで連絡するものとします。
12.本約款に基づく保証委託契約が不成立であっても、本申込みをした事実は、第1項第4項、および本約款末尾の表①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることがないことに異存ありません。
第3章 付則
第17条(準拠法)
本約款に基づく保証委託契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第18条(規定の変更)
1.保証会社は、この規定の各条項その他の条件を、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、足利銀行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
【保証会社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、およびホームページアドレス】
株式会社シー・アイ・シー(CIC)割賦販売法に基づく指定信用情報機関
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
TEL 0120-810-414
https://www.cic.co.jp/
【保証会社が加盟する個人信用情報機関に登録される情報とその期間】
| 登録情報 |
登録期間 |
| 株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
| ① |
本契約に係る申込みをした事実 |
当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 |
| ② |
本契約に係る客観的な取引事実 |
契約期間中および契約終了後5年以内 |
| ③ |
本契約に係る債務の支払いを延滞等した事実 |
契約期間中および契約終了後5年間 |
※個人信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、ホームページをご覧ください。
※株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法に基づく指定信用情報機関です。
【個人情報の問い合わせや開示・訂正・削除の窓口】
株式会社めぶきカードお客様相談室
〒310-0021 茨城県水戸市南町3-4-12 常陽海上ビル4階
TEL 029-227-7731
ご利用代金明細に関する特約
本特約は、対象本会員(第1条に定義する会員をいいます。)との関係において、JCB会員規約(以下「会員規約」といいます。)に定められた明細(以下「明細」といいます。)の通知の取扱い等について、会員規約の内容を改定したため、これを特約として定めたものです。なお、本特約において特に定めのない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。
また、カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「当社」を「JCB」と読み替えるものとします。
第1条(本特約の適用範囲およびその効力)
1.本特約は、会員規約に定める本会員のうち、当社が別に定めるカードの貸与を受けた者(以下「対象本会員」といいます。)に対して適用されるものとします。この場合において、当社が別に定めるカードは、JCBのウェブサイトに掲出する方法により公表します。
2.本特約の内容が、会員規約または会員規約に付帯する他の会員規定・特約等と抵触する場合には、本特約がこれらに優先し適用されるものとします。
第2条(明細の電磁的方法による通知)
1.当社は、対象本会員に対し、会員規約の規定にかかわらず、当社の会員専用WEBサービス「MyJCB」(以下「MyJCB」といいます。)により、電磁的方法によって明細の内容を通知するものとします。対象本会員は、「MyJCB」内において明細の閲覧および所定の方式によるダウンロードを行うことができます。
2.当社は、MyJチェック利用者規定第5条第6項に基づき、明細の内容が確定した旨の通知を、対象本会員が申請したEメールアドレス宛に原則として毎月送信するものとします。
3.対象本会員は、第1項の方法により明細の電磁的方法による提供を受けることができるよう、会員規約に定める約定支払日の当月19日までに、「MyJCB」、およびWEB明細サービス「MyJチェック」に登録し、かつ対象本会員の資格を有する間、これを維持するものとします。
第3条(明細書発行手数料の支払義務)
前条の定めにかかわらず、当社は、対象本会員の申し出がある場合または対象本会員が前条第3項の義務を履行しない場合には、明細書(明細を書面化したものをいいます。以下同じ。)を対象本会員の届出住所宛に送付するものとします。この場合、対象本会員は、当社に対し明細書の発行および送付に係る明細手数料(以下「明細手数料」といいます。)として当社が定める額を支払うものとします。
第4条(明細手数料の支払時期および支払方法)
1.対象本会員は、前条に基づき当社から明細書の送付を受けた場合、その翌月の約定支払日に、当該明細書の明細手数料を、カード利用代金の支払いと同様の方法により、当社に支払うものとします。
2.前項にかかわらず、次のいずれかに該当した場合には、明細手数料の支払時期は、翌々月以降に繰り延べられるものとします。
(1)明細書の送付以降、当社から対象本会員に対するカード利用代金の請求がない場合
(2)明細書の送付以降、当社から対象本会員に対する請求内容が年会費等、当社が定める費用・手数料の請求のみである場合
第5条(明細手数料の支払義務を負わない場合)
第3条の定めにかかわらず、以下のいずれかに該当する場合、当該対象本人会員は、明細手数料の支払義務を負わないものとします。なお、当社は、当月の明細書発行にかかる明細手数料の支払義務を負わないものとするか否かを、翌月の明細確定通知(第2条第2項に定める通知をいいます。)までに確定させるものとします。
(1)明細に、ショッピング分割払い利用残高(ショッピングスキップ払い利用残高を含む。)およびショッピング2回払い、ボーナス1回払いの明細が含まれる場合
(2)明細書に記載の約定支払額に、ショッピングリボ払い利用残高に係るものが含まれる場合
(3)明細書に記載の約定支払額に、キャッシング1回払い、海外キャッシング1回払い、キャッシングリボ払いによるものが含まれる場合
(4)前各号のほか、当社が明細手数料の支払義務を負わないものとして別途認める場合
第6条(本特約の変更)
本特約の変更については、会員規約の改定に関する条項の適用を受けるものとします。
(GDK01・20201225)
J-POINTプログラム利用規定
第1条(本利用規定)
1.J-POINTプログラムとは、カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当社とあわせて「両社」という。)が運営するポイントプログラムを利用したサービスをいいます。本利用規定は、J-POINTプログラムに関する基本的事項を定めるものです。
2.J-POINTプログラムは両社が定めるJCBブランドカード(以下「カード」という。)に関する契約(以下「JCB会員規約」という。)に規定する付帯サービスとして提供されます。本利用規定に定めのない事項については、各JCB会員規約が適用されます。
3.J-POINTプログラムは、各JCB会員規約を承認のうえ、当社よりカード(ただし、ホームページまたはサービスガイド等で両社がJ-POINTプログラムの対象となることを通知・公表しているものに限ります。)の貸与を受けた個人カードの本会員および家族会員、ならびに法人カードの法人会員およびカード使用者(以下総称して「会員」という。)を対象とします。
4.家族会員およびカード使用者は、各JCB会員規約に基づく代理権、または会員自身の権利により、J-POINTプログラムを利用することができます。
詳細は第9条第1項の表をご確認ください。
5.JCB会員規約(個人用)に規定される本会員、JCB会員規約(一般法人用)に規定される法人会員、JCB会員規約(使用者支払型法人用)に規定されるカード使用者、およびJCB会員規約(法人債務・カード使用者立替用)に規定されるカード使用者を総称して本会員等といいます。
6.本利用規定の用語の定義は、本利用規定で特に定義しない限り、各JCB会員規約における定義によります。
7.両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、本利用規定を改定できるものとします。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として本会員等に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、当社またはJCBのホームページ等での公表のみとする場合があります。なお、本利用規定の改定が、J-POINTプログラムの内容の変更にわたる場合には、第21条第3項が適用されるものとします。
第2条(J-POINTプログラムの内容および情報の共同利用)
1.J-POINTプログラムにおけるJ-POINT(以下「ポイント」という。)とは、会員が各JCB会員規約に基づき発行を受けたカードを使用して、ショッピング利用等を行った場合に、両社所定の条件および基準に従い、付与されるポイントをいいます。
2.第9条第1項で規定する交換可能会員は、本会員等に付与されたポイントを、ポイント数に応じて、当社が提供する特典と交換することができます。
3.会員は、当社、JCB、およびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社(以下「JCBの提携会社」という。)が問い合わせ対応、ポイント管理、およびJ-POINTプログラムのサービス提供上必要な事務を行うため、JCB会員規約(個人用)に規定される会員、JCB会員規約(使用者支払型法人用)に規定されるカード使用者およびJCB会員規約(法人債務・カード使用者立替用)に規定されるカード使用者については、住所、氏名、電話番号、会員番号、ポイント残高、会員の種別、ポイント有効期限、商品交換申込履歴、その他ポイントに関連する情報を、JCB会員規約(一般法人用)に規定される法人会員については、住所、法人名・代表者名、電話番号、会員番号、ポイント残高、会員の種別、ポイント有効期限、商品交換申込履歴、その他ポイントに関連する情報を、共同利用することに同意するものとします。JCBの提携会社はJCBカードサイト
(https://www.jcb.co.jp/r/riyou/)にてご確認いただけます。
4.前項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について、責任を有する者はJCBとなります。
第3条(ポイントの付与条件)
1.当社は、原則として、会員のショッピング利用代金額200円(ただし、一部のショッピング利用については、200円とは異なる金額となる場合があります。この1ポイントが付与されるショッピング利用代金額のことを「ポイント算定基準額」という。)につき1ポイントを、次項その他本規定の条件に基づき、本会員等に付与します。ただし、第4条に定める一部のショッピング利用については、ポイント付与の対象外となります。本項に基づき付与されるポイントを「通常獲得ポイント」といいます。
2.当社は、カードごとに、標準期間(前月16日から当月15日までの期間をいう。以下同じ。)の会員のポイント付与の対象となる各ショッピング利用代金額を各ポイント算定基準額で除した数(小数点以下まで計算されます。)を合算して算出した数(小数点以下切り捨て)の通常獲得ポイントを約定支払日(ただし、いずれの月の約定支払日に付与されるかについては、第4項に規定するとおりとします。)に本会員等に付与します。(以下、ポイントを付与する日を「ポイント付与日」という。)また、両社所定のカードについては、標準期間およびポイント付与日が異なるものがあります。なお、事務処理上の都合により、ポイント付与日が遅延したり、変更になることがあります。
3.当社は、通常獲得ポイントとは別に、本会員等にポイントを付与する場合があります。当該ポイントのことを「ボーナスポイント」(なお「優遇ポイント」等と表示される場合もあります。)といい、以下の(1)から(4)はボーナスポイントに含まれます。一部のポイント交換においては、ボーナスポイントからの特典交換の条件が、通常獲得ポイントからの特典交換の条件と異なる場合があります。
(1)J-POINTボーナス制度(第8条に定めるものをいう。)に基づき付与されるポイント
(2)両社所定の加盟店または両社所定のWEBサイトを介した加盟店でショッピング利用した場合に通常獲得ポイントよりも優遇されたポイントが付与される場合の、通常獲得ポイントを超えた部分のポイント
(3)当社または両社の実施する各種キャンペーンに基づき付与されるポイント
(4)上記のほか、当社または両社が「ボーナスポイント」もしくは「優遇ポイント」等と表示して付与するポイントおよび本規定にボーナスポイントとして付与する旨規定されているポイント
4.本会員等への通常獲得ポイントのポイント付与日はお支払い方法により異なり、下表のとおりとします。ポイント付与日より前にポイントを付与することはできません。また、ボーナスポイントのうち、前項(1)に定めるポイントの付与日は第8条第4項に定めるとおりとし、前項(2)、前項(3)および(4)に定めるポイントの付与日は当社または両社所定の日とします。
| お支払い方法 |
ポイント付与日 |
| ショッピング1回払い |
当該ショッピング利用代金の約定支払日に一括して付与します。 |
| ショッピング2回払い |
当該ショッピング利用代金の各約定支払日に2回に分けて付与します。 |
| ボーナス1回払い |
当該ショッピング利用代金の約定支払日(8月または1月)に一括して付与します。 |
| ショッピングリボ払い |
当該ショッピング利用代金の初回約定支払日に一括して付与します。 |
| ショッピング分割払い |
| ショッピングスキップ払い |
会員がショッピングスキップ払いを指定する前の当該ショッピング利用代金の約定支払日に一括して付与します。 |
5.加盟店から、当社、JCB、JCBの提携会社、またはJCBの関係会社に対する付与対象取引にかかる売上伝票または売上データの到達が遅延するなどの理由により、当社から本会員等への当該ショッピング利用に関する請求時期が遅れ、約定支払日も遅れる場合があります。
この場合、ポイント付与日は、現に会員からカード代金の支払いを受ける約定支払日となります。
第4条(ポイント付与の対象外取引)
金融サービス(キャッシング1回払い(海外キャッシング1回払いを含む)およびキャッシングリボ払い等)における利用代金、手数料(ショッピングリボ払い手数料・分割払い手数料・スキップ払い手数料など)、費用(年会費など)、および一部のショッピング利用代金(各種電子マネーチャージ利用代金、募金の利用代金など)(以下総称して「付与対象外代金」という。)については、ポイント付与の対象外となります。また、当社またはJCBが指定するショッピング利用については、第3条第1項に定めるとおり、ポイント算定基準額が200円以外の金額となる場合があります。JCBが指定する付与対象外代金およびポイント算定基準額が異なる利用代金の最新の情報については、JCBカードサイト
(https://www.jcb.co.jp/point/pop/excluding.html)をご参照ください。対象外代金およびポイント算定基準額が異なる利用代金の対象は、変更または追加される場合があり、この場合、事前に公表または通知します。また、両社所定のカードについては、上記以外の付与対象外代金およびポイント算定基準額が異なる利用代金が存在する場合があります。詳細は各ご利用ガイドをご参照ください。
第5条(返品、キャンセル、利用金額変更等の場合の措置)
1.ポイント付与の対象となるショッピング利用(以下「付与対象取引」という。)について、取消もしくは解除、または金額の変更等がなされたことにより、当社が会員に対してショッピング利用代金の全部または一部の返金(会員の当社に対する債務と相殺する場合を含む。以下本条において同じ。)を行う場合、当該返金の金額につき、ポイントが減算されます。ポイントの減算条件については、第3条が準用されます。また、ショッピング利用代金の返金時(付与対象取引が行われた時ではない。)を基準時として、当該時点で適用されるポイント算定基準額を適用し減算が行われるものとします。
2.当社は、前項に基づくポイントの減算を、会員に新たに付与されるポイントと相殺する方法により行うことができます。また当社は、ポイント減算額が当該ポイント減算と同時に会員に付与されるポイント数を上回る場合には、その差額につき、当社が会員に対して既に付与したポイントの残高、または将来付与するポイントから減算するものとします。
第6条(ポイントの確認)
付与されたポイントの残高は、会員専用WEBサービス「MyJCB(マイジェーシービー)」、ご利用代金明細書(当社から送付される場合に限ります。)にて確認いただくことができます。なお、確認できるポイントの残高は、その時点における最新情報ではないことがあります。
第7条(他カードへのポイント移行の禁止)
カードの名義によらず、両社が本利用規定等で定めた場合を除き、あるカードに付与されたポイントを、他のカードへ移行させることはできません。
第8条(J-POINTボーナス)
1.J-POINTボーナス制度とは、各年度(毎年12月16日から翌年12月15日までを一年度とします。以下同じ。)内の付与対象取引の利用代金(ただし、例外的に、両社所定のカードについては、一部の付与対象外代金が含まれる場合があります。)の合計金額がJCB所定の金額(以下「達成基準金額」という。)に達した場合に、本会員等に対してボーナスポイント(本制度に基づき付与されるボーナスポイントのことを「J-POINTボーナス」という。)を付与する制度です。当社は、J-POINTボーナス制度の対象であることを当社またはJCBが通知または公表しているカード(以下「J-POINTボーナス対象カード」という。)の本会員等に対してJ-POINTボーナスを付与します。J-POINTボーナス制度の詳細情報については、JCBカードサイト
(https://www.jcb.co.jp/point/j-point-bonus/)をご参照ください。
2.前項に定める利用代金の合計金額の集計対象となる会員の範囲は下表のとおりとします。
| 適用される会員規約 |
年間利用代金の集計対象とする会員の範囲 |
| JCB会員規約(個人用) |
本会員および家族会員の利用代金 |
| JCB会員規約(一般法人用) |
法人会員および全てのカード使用者の利用代金 |
| JCB会員規約(使用者支払型法人用) |
カード使用者ごとの利用代金 |
| JCB会員規約(法人債務・カード使用者立替用) |
カード使用者ごとの利用代金 |
3.加盟店から当社、JCB、JCBの提携会社、またはJCBの関係会社に対する付与対象取引にかかる売上伝票または売上データの到達が遅延するなどの理由により、当社から本会員等への当該ショッピング利用に関する請求時期が遅れ、約定支払日も遅れる場合があります。この場合において、当社に売上伝票または売上データが到達した日が当該年度内に間に合わなかった場合には、第1項にかかわらず、当該年度の利用代金の合計金額の集計対象とならず、翌年度の利用代金の合計金額の集計対象として取り扱われる場合があります。
4.J-POINTボーナスは、第1項に定める利用代金の合計金額が達成基準金額に到達した日が含まれる標準期間の末日の翌月12日に付与されます(例えば、2026年1月16日から2026年2月15日の標準期間内に達成基準金額に到達した場合、2026年3月12日にポイントが付与されます。)。ただし、前項第1文に該当する事由が発生した場合、当社に売上伝票または売上データが到達した日を基準として利用代金の合計金額が集計されて達成基準金額への到達有無が判定されるため、ポイント付与日は翌月以降となります。
5.J-POINTボーナス制度は、カード契約ごとに会員に提供されるサービスです。会員が複数のJCBカードを保有している場合であっても、当該カードの会員の名義が同一であるか否かにかかわらず、異なるカード契約に基づく複数のカードにおける利用代金の金額を合算したり、あるカードにおける合計金額を他のカードに承継させたりすることはできません。
6.本会員等が両社の承諾に基づき、同一のカード契約内において会員区分の変更(会員規約(個人用)(会員区分の変更)または会員規約(一般法人用)(法人会員とカード使用者)第9項に基づくものをいい、異なるカード契約を新たに締結する場合は含みません。以下同じ。)をした場合であって、当該変更の結果、会員のカードがJ-POINTボーナス対象カードではないカード(以下「J-POINTボーナス対象外カード」という。)からJ-POINTボーナス対象カードに変更された場合、会員区分の変更の効力が発生した日(両社内において、会員区分の変更の登録を行った日をいい、本会員等が会員区分の変更の希望を申し出た日や本会員等に新たなカード等が届いた日等とは異なります。以下、本条において同じ。)から第1項の利用代金の集計が開始されるものとし、会員区分の変更日前の利用代金額は集計の対象とはなりません。
7.本会員等が両社の承諾に基づき、同一のカード契約内において会員区分の変更をした場合であって、当該変更の結果、会員のカードがJ-POINTボーナス対象カード内でJ-POINTボーナスの付与数等の付与条件が異なるカードに変更された場合、当該変更前の利用代金の合計金額は変更後に引き継がれるものとします。また、本会員等に付与されるJ-POINTボーナスの付与数は、会員区分の変更の効力が発生する前に、第1項から第4項に基づき利用代金の合計金額が達成基準金額に到達している場合であったとしても、当該達成基準金額に到達した日が含まれる標準期間の末日が属する当月20日(以下「会員区分判定基準日」という。)時点の会員区分に基づき決定されるものとします。
8.本会員等が両社の承諾に基づき、同一のカード契約内において会員区分の変更をした場合であって、当該変更の結果、会員のカードがJ-POINTボーナス対象カードからJ-POINTボーナス対象外カードに変更された場合、会員区分の変更の効力が発生する前に、第1項から第4項に基づき利用代金の合計金額が達成基準金額に到達している場合であったとしても、会員区分判定基準日においてJ-POINTボーナス対象外カードへの会員区分の変更がなされている場合には、当該達成基準金額の達成にかかるJ-POINTボーナスは本会員等に付与されません。
第9条(ポイントの交換)
1.ポイントを特典と交換ができる会員、および交換できるポイントの範囲は下表のとおりです。
| 適用会員規約 |
交換できる会員(以下、「交換可能会員」という。) |
家族会員ならびにカード使用者の交換の根拠 |
交換できるポイントの範囲 |
| JCB会員規約(個人用) |
本会員および家族会員 |
家族会員の交換は、本会員から授与された代理権による |
第3条第1項に基づき本会員に付与されたポイント |
| JCB会員規約(一般法人用) |
法人会員およびカード使用者 |
カード使用者による交換は、法人会員から授与された代理権による |
第3条第1項に基づき法人会員に付与されたポイント |
| JCB会員規約(使用者支払型法人用) |
カード使用者 |
カード使用者の交換は、カード使用者自身の権利による |
第3条第1項に基づきカード使用者各自に付与されたポイント |
| JCB会員規約(法人債務・カード使用者立替用) |
カード使用者 |
カード使用者の交換は、カード使用者自身の権利による |
第3条第1項に基づきカード使用者各自に付与されたポイント |
なお、家族会員およびカード使用者は本会員等から授与された代理権に基づき、月ごとの獲得ポイント数およびポイント詳細、使用済みポイント数、失効ポイントおよび失効予定ポイント数を確認することができます。
2.家族会員またはカード使用者が前項の規定に基づきポイントを交換したことにより、本会員または法人会員が不利益を被った場合でも、両社は当該不利益につき責任を負いません。
3.ポイントは、JCB所定の次の各号の特典と交換することができます。
(1)本会員等の標準期間のカード利用に基づく約定支払額から減算することが可能な現金等価物への交換(約定支払額からの減算以外の方法で当該現金等価物を使用することはできません。本号に基づく約定支払額の減算のことを「キャッシュバック」といいます。この場合、(2)号と異なり、個別のショッピング利用代金が減額されるわけではありません。)
(2)次条に基づき提携先ショッピングの支払代金の全部または一部に充当することが可能な現金等価物への交換(この場合、当該現金等価物は個別のショッピングの支払代金に充当されます。)
(3)JCBが公表する各種他社ポイント、商品券等への交換
(4)JCBが公表するその他の商品への交換
4.JCBは、ポイントと交換できる特典、特典の交換条件、特典を使用する際の条件その他注意事項、および当該特典の交換申込受付期間がある場合には当該交換申込受付期間、その他の事項等を、WEBサイトへの掲示等の方法により必要に応じて公表します。会員はそれらの公表された内容を確認し、同意の上で、ポイントを特典に交換するものとします。
5.JCBは営業上その他の理由により、随時、特典の内容の見直しを行っており、特典の内容を変更する場合があります。特典に交換申込受付期間がない場合、両社は特定の特典についての交換申込受付を適宜終了する場合がありますが、会員への影響を考慮して必要に応じて事前に公表します。
また、交換申込受付期間がある場合であって、交換申込受付期間が経過する前であっても、両社への特典の供給が中止された場合等やむを得ない事情が生じた場合には、特定の特典についての交換申込受付を終了する場合があります。
6.交換可能会員は、付与されたポイントを当社が提供する特典以外の金品と交換することはできません。また、一度交換した特典を、さらに別の特典と交換することはできません。
7.両社所定のカードを除き、本会員等が自己の名義で複数のカードを保有する場合、交換可能会員は、これらのカードごとに付与されたポイントを合計して特典と交換することができます。
8.ポイントの交換は、原則として失効日が近いポイントから行われます。ただし、両社所定のカード、および前項の合計申込みが認められている場合において、合計申込み時に、ポイント交換を申込むカードの優先順位を指定した場合はこの限りではありません。
9.交換した特典の送付先はカードの送付先または本会員などが指定した住所のみとし、国内に限ります。
10.交換した特典の利用にあたって発生する交通費、宿泊代、税金その他の費用については、両社は一切負担いたしません。
11.交換した特典に対して生じる公租公課に関する申告、納付等は交換を行った会員および本会員等の責任において行うものとします。
12.交換可能会員は交換した特典に欠陥があった場合には、特典受領から3ヵ月以内に、JCBカードサイト
(https://www.jcb.co.jp/support/)に記載の問い合わせ方法でその旨を通知するものとします。
第10条(J-POINT ShoppingおよびJ-POINT Shoppingにおける情報の共同利用)
1.「J-POINT Shopping」とは、両社もしくはJCBが指定する第三者(以下「提携先」という。)が提供するオンラインサービス(以下「提携先サービス」という。)において、会員が提携先との契約に基づき、提携先から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたって(以下、会員と提携先との間の当該取引を「提携先ショッピング」という。)、提携先ショッピングの支払いの全部もしくは一部にポイントを使用できるサービスをいいます。
2.以下の①または②のとき、両社および提携先が承認した場合に、両社はJ-POINT Shoppingの利用登録を行います。会員は、利用登録が有効になされている期間、本条に基づき、J-POINT Shoppingのサービスを受けることができます。
①提携先サービスにおいて、提携先ショッピングの支払代金の決済手段として、J-POINTプログラムの対象となるカード番号が登録されたとき。
②会員が、両社および提携先所定の手続きに基づき、J-POINT Shoppingの登録申請を行ったとき。
3.ポイントの使用方法および使用条件は以下の各号の定めによるものとします。会員が、提携先ショッピングの支払いに使用するポイント数を指定すると、指定されたポイント数に交換換算レートを乗じた金額が、提携先ショッピングの支払代金の全部または一部に充当されます。
(1)使用ポイント数は、JCBまたは提携先所定のポイント数単位で、カード決済額を上限として指定いただけます。使用できるポイント数単位および交換換算レートは提携先により異なります。提携先ごとの「J-POINT Shopping」のサービス等の詳細は、JCBが提携先ごとに定める特約(以下「個別特約」という。)またはJCBのホームページ等でご確認ください。
(2)ポイントの使用を申し込まれた場合、当社または提携先所定のタイミングで、使用したポイント数が最新の保有ポイント数から減算されます。
(3)会員が利用できるポイントは、提携先ショッピングの支払代金の決済手段として使用するカードのポイントとなります。複数のカードのポイントの合算はできません。
4.提携先のWEBサイトにおいて、ポイント使用の申込みが完了した場合、原則としてポイントは返還されません。ただし、提携先との間で提携先ショッピングが取消された場合、第三者による不正使用があった場合、または提携先ショッピングのカード決済不承認等があった場合、当該ポイントの返還に代えて、同ポイント数のボーナスポイントを付与します。ただし、提携先ショッピングが取消された結果、当該ショッピングで購入した商品等の返品にかかる送料が発生した場合、その返品時の送料相当分のポイント数を差し引いたポイント数のボーナスポイントを付与します。
5.会員が、提携先ショッピングの支払代金の決済手段として、J-POINTプログラムの対象となるカード番号を登録したとき、両社は、カード番号等の、会員が「J-POINT Shopping」を利用するために必要な情報を、提携先から受領します。
6.両社は、第2項の利用登録がなされた会員につき、当該会員が「J-POINT Shopping」を利用するために必要な会員の個人情報を、当該提携先との間で共同利用します。提携先ごとの、共同利用する者の範囲、共同利用される個人情報の項目、共同利用者の利用目的および個人情報の管理について責任を有する者については、JCBカードサイト所定のページ
(https://www.jcb.co.jp/terms-and-conditions/)にて公表いたします。なお、当該共同利用は両社と各提携先との間の共同利用であり、各提携先間で本項に定める会員の個人情報が共同利用されることはありません。
7.JCBは、①新たな提携先の追加、②既存の提携先におけるJ-POINT Shoppingの終了、③個々の提携先におけるJ-POINT Shoppingにおけるポイントのポイント数単位その他の交換条件、交換換算レート、交換方法等の変更等を行うことができます。JCBは、これらの変更(ただし、①の変更は含みません。)を行うことにより会員のポイント使用に不利な影響(ただし、軽微な影響は含みません。)をおよぼすと認めた場合、3ヵ月前までにJCBのホームページ等で公表します。なお、最新の情報は随時JCBのホームページ等にて確認できます。
8.提携先サービスおよび提携先ショッピングは、会員と提携先との間の契約に基づき行われる取引であり、両社は契約主体ではありません。会員がポイントを使用した提携先ショッピングに関して、商品・権利の引渡し、もしくはサービス提供の有無、またはそれらの商品・権利もしくはサービスが、会員と提携先との間の契約の内容に適合しないこと等につき、会員と提携先または加盟店との間に生じた紛議については、その紛議が両社の責めに帰すべき事由により生じた場合を除いて、両社は一切責任を負いません。
9.本規定と、個別特約との間に相違がある場合には、個別特約の内容を優先して適用するものとします。
10.本サービスの利用登録がされた会員は当社および提携先所定の手続きで申請することにより、利用登録を解除することができます。また、両社は、会員に第15条第1項各号または同条第2項各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、当該会員の利用登録を解除することができます。
11.前条第1項、第2項、第4項、第5項、第8項および第11項は、J-POINT Shoppingにも準用されるものとします。
第11条(ポイント交換の受付・取消)
1.ポイント交換の申込みは、以下の①②の要件をいずれも充たす場合のみを有効とします。
①当社にて受付がなされた時点において、特典の交換に使用するポイントの有効期限が満了していないこと
②第9条第4項に定める交換申込受付期間内に当社にて受付がなされていること
2.当社において交換可能会員からのポイント交換の申込みに対する受付(以下「ポイント交換受付」という。)がなされた時点以降は、交換可能会員は当該申込みをキャンセルすることはできません。前項および本項にいう、「受付がなされた」とは以下の時点をいいます。
(1)インターネットでの申込み:画面上で受付完了の表示がなされた時点
(2)電話での申込み:受付完了のアナウンスが流れた時点
(3)モバイルアプリでの申込み:画面上で受付完了の表示がなされた時点
3.前項の受付がなされた時点以降、特典の送付やポイントの移行には一定期間を要し、至急発送等の特別対応は一切応じることができません。
4.ポイント交換受付がなされたにもかかわらず、ポイント交換手続きが完了しなかった場合(なお、本条第5項から第7項の場合はこれに当たりません。)、当社は当該ポイント交換受付に基づき減算したポイントを、本会員等に対し返還するものとします。この返還は、減算したポイントが通常獲得ポイントかボーナスポイントかにかかわらず、減算したポイント数と同数のボーナスポイントを本会員等に付与する方法による返還とします。ただし、減算したポイントが通常獲得ポイントの場合であり、かつ、本会員等から、ポイント交換手続きが完了しなかったことについて本会員等および交換可能会員に帰責性がない旨の申し出を受け、当社がそれを確認できた場合には、同数の通常獲得ポイントを本会員等に付与する方法による返還とします。
5.当社が特典を送付したにもかかわらず、発送日から1ヵ月間を経過しても交換可能会員による受取がなされなかった場合、当社は、交換可能会員からのポイント交換の受付を解除、または取り消すことができます。この場合、当社は、当該特典と交換したことにより既に減算したポイントを、本会員等に対し返還するものとします(なお、減算したポイントが通常獲得ポイントかボーナスポイントかにかかわらず、減算したポイント数と同数のボーナスポイントを本会員等に付与する方法による返還とします。)。ただし、減算された元のポイントが返還されたと仮定しても、その時点で当該ポイントの有効期限が経過している場合には、当該ポイントが復活することはありません。
6.当社が特典を発送したにもかかわらず、交換可能会員が故意または重過失により特典の受取を拒絶した場合、当社は原則として前項の解除または取消を行わず、したがって当該特典と交換したことにより既に減算されたポイントは、本会員等に対して返還されません。当社による特典の保管期間は、当社が最初に特典を発送した日から2ヵ月とし、保管期間満了後は、当社にて、当該特典の廃棄等の処分を行うことができるものとします。
7.前項にかかわらず、賞味期限や消費期限のある食品、公演日等の期日が指定された観賞券、その他期限または期日のある特典について、当社が特典を送付したにもかかわらず、当該期限または期日までに受取がなされなかった場合、当社にて、当該期限または期日の翌日以降に、当該特典の廃棄等の処分を行うことができます。かかる処分を行った場合、当該特典と交換したことにより既に減算されたポイントは、本会員等に対して返還されません。
第12条(ポイント交換における制限)
第9条、第10条および第11条のほか、両社所定のカードにおけるポイント交換については、ポイント移行コース等、一部選択できない特典があります。詳細はMyJCB、各ご利用ガイド等をご参照ください。
第13条(ポイントの有効期限)
1.ポイントの有効期限は以下表のとおり(例えば、ゴールドカードの場合、2026年2月の約定日(10日)に付与されたポイントは2029年2月15日まで有効)となります。ポイントの有効期限に関する詳細情報については、JCBカードサイト
(https://www.jcb.co.jp/point/about/)をご参照ください。
| 一般カード |
ゴールドカード(*) |
JCBゴールド ザ・プレミア プラチナ JCBザ・クラス |
| ポイント付与日から2年間(24ヵ月)を経過した日が属する月の15日 |
ポイント付与日から3年間(36ヵ月)を経過した日が属する月の15日 |
ポイント付与日から5年間(60ヵ月)を経過した日が属する月の15日 |
(*)MyJCB・ホームページ等で両社が上記の有効期限の対象となることを通知・公表しているものに限ります。その他のゴールドカードについては、一般カードの有効期限と同様となります。
2.有効期限を満了したポイントは失効します。当社は、失効したポイントに対する復活等の特別措置には一切応じることはできません。
第14条(ポイントの譲渡の禁止)
本会員等は、付与されたポイントを他人に譲渡または質入したり、他人と共有したり、相続させることはできません。
第15条(権利の喪失およびサービス停止)
1.次の各号に該当する会員は、ポイントの付与、ポイントの特典との交換、その他J-POINTプログラムのサービスを受けるすべての権利を喪失します。また、本会員または法人会員が次の各号に該当した場合、その家族会員およびカード使用者も同様に権利を喪失します。
(1)両社が有効期限を更新したカードを発行しないで、カードの有効期限が経過した場合
(2)カードを退会し、またはカードの会員資格を喪失した場合
(3)死亡した場合
2.当社は、次の各号に該当する会員に対し、何らの通知なくして、ポイントの付与、ポイントの特典との交換、その他J-POINTプログラムのサービスを受ける権利を喪失させ、またはサービスの提供を停止することができます。また、本会員または法人会員が次の各号に該当した場合、その家族会員およびカード使用者に対しても同様に権利を喪失させ、またはサービスの提供の停止をすることができるものとします。
(1)各JCB会員規約または本利用規定に違反した場合
(2)違法行為または不正行為を行った場合
(3)その他、前各号に準じるものと当社が判断した場合
3.当社は、当社に対する支払債務を延滞した会員に対し、何らの通知なくして、ポイントの付与、特典との交換、その他J-POINTプログラムのサービスの提供を停止することができます。また、本会員またはJCB会員規約(一般法人用および法人債務・カード使用者立替用)が適用される法人会員が当社に対する支払債務を延滞した場合、その家族会員およびカード使用者に対しても同様にサービスの停止をすることができるものとします。
第16条(会員区分の場合の措置)
本会員または法人会員が、すでに入会済みのカードにおいて、一般カードからゴールドカードへの変更など、会員区分の変更を行った場合、変更前のカードにおけるポイント残高が変更後のカードに承継されるほか、第8条第6項から第8項の規定が適用されます。
第17条(トラブル時の対応)
本会員、法人会員またはカード使用者が、カードの紛失、盗難等のために、JCBよりカードの再発行を受けた場合、紛失・盗難等がなされたカードにおけるポイント残高は、再発行されたカードに承継されます。他方、紛失・盗難等がなされたカードを退会した場合は、新たに入会しても、かかる承継はなされません。
第18条(カードの紛失または盗難による第三者の不正交換)
1.カードの紛失または盗難により、第三者に当該カード記載のカード番号を利用して不正にポイントの交換が行われた場合(以下「不正交換」という。)、これにより減算されたポイントは、本会員等の負担とします。
2.前項にかかわらず、会員がカードの紛失または盗難の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届出、かつ当社またはJCBの請求により所定の紛失・盗難届を当社またはJCBに提出した場合、当社は、本会員等に対して届出の日の60日前以降の不正交換につき、減算されたポイントを返還します。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1)会員が各JCB会員規約のカードの管理に関する規定に違反したとき
(2)会員の従業員(法人会員の従業員に限ります。)、家族、同居人等、会員の関係者が不正交換を行ったとき
(3)会員またはその法定代理人(法人会員においてはその代表者)の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失または盗難が生じたとき
(4)紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき
(5)会員が当社もしくはJCBの請求する書類を提出しなかったとき、または当社もしくはJCBや捜査機関の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき
(6)MyJCBに登録されたログインIDおよびパスワードが使用された場合で、これらの管理につき会員に故意または過失があったとき
(7)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失または盗難が生じたとき
(8)その他各JCB会員規約または本利用規定に違反している状況において紛失または盗難が生じたとき
第19条(カードの紛失または盗難以外の場合における第三者の不正交換)
カードの紛失または盗難なくして不正交換が行われた場合、会員がカードの不正交換の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに、当社またはJCBの請求により所定の届出を当社またはJCBに提出した場合、当社は、本会員等に減算されたポイントを返還します。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1)会員が各JCB会員規約のカードの管理に関する規定に違反したとき
(2)会員の従業員(法人会員の従業員に限ります。)、家族、同居人等、会員の関係者が不正交換を行ったとき
(3)会員またはその法定代理人(法人会員においてはその代表者)の故意もしくは重大な過失または法令違反によって不正交換が行われたとき
(4)当社またはJCBに対する届出の内容が虚偽であるとき
(5)会員が当社もしくはJCBの請求する書類を提出しなかったとき、または当社もしくはJCBや捜査機関の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき
(6)MyJCBに登録されたログインIDおよびパスワードが使用された場合で、これらの管理につき会員に故意または過失があったとき
(7)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に不正交換が行われたとき
(8)その他各JCB会員規約または本利用規定に違反している状況において不正交換が行われたとき
第20条(システムトラブルへの対応)
1.両社は、J-POINTプログラムに使用する電子機器、ソフトウェアなどのシステムにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的な保守および運用を行います。
2.両社は、電子機器、ソフトウェアなどの不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本会員等に付与されたポイントに異常が生じた場合には、その時点における一般の技術水準に従って合理的な措置を講じます。かかる措置にもかかわらず、ポイントの異常が解消されなかった場合、両社に故意または過失なき限り、ポイントの補償を行わないものとします。
第21条(サービスの終了、停止、変更等)
1.両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れのあるときは、事前に公表または本会員等に通知することなく、J-POINTプログラムのサービスの全部、または一部の提供を停止し、または内容を変更する措置を取ることができるものとします。
2.両社は、システムの保守等、J-POINTプログラムのサービスの維持管理に必要な作業のため、必要な期間サービスの提供を停止することができるものとします。この場合、両社は、事前にJCBのホームページ等で公表または本会員等に通知します。ただし、緊急の場合においてはこの限りではありません。
3.両社は、営業上その他の理由により、J-POINTプログラムを終了、または内容の変更を行うことができるものとします。両社は、内容の変更を行うことにより会員に不利な影響(ただし、軽微な影響を含みません。)をおよぼすと認めた場合、3ヵ月前までにJCBのホームページ等で公表または本会員等に通知します。ただし、J-POINTプログラムの終了または、内容の重要な変更が生じる場合は、6ヵ月前までに公表または本会員等に通知します。
4.両社は、前各項によるJ-POINTプログラムの終了、停止、変更等によって会員に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、故意または過失なき限り、一切責任を負わないものとします。
●カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「当社」、「両社」、「当社またはJCB」、「当社または両社」をJCBと読み替えるものとします。
J-POINTプログラム利用規定にかかる特則
第1条(本特則の適用)
1.本特則は、J-POINTプログラム利用規定(以下「本規定」という。)に定めるサービス内容に関し、当社が発行するJCBデビットカードの会員に適用されます。
2.本特則に定めのない事項については、本規定およびJCBデビット会員規約(個人カードに適用される会員規約を「JCBデビット会員規約(個人用)」、法人カードに適用される会員規約を「JCBデビット会員規約(法人用)」といい、これらを総称して「JCB会員規約」という。)が適用されます。
3.会員がJCBブランドのクレジットカードとデビットカードの双方の貸与を受けている場合、クレジットカードに付帯するJ-POINTプログラムについては、本規定のみが適用となります。
第2条(本規定の変更)
1.本規定第1条第2項を以下のとおり変更します。
「2.J-POINTプログラムは両社が定めるJCBブランドのデビットカード(以下「カード」という。)に関するJCBデビット会員規約に規定する付帯サービスとして提供されます。」
2.本規定第2条第3項を以下のとおりに変更します。
「3.会員は、当社、JCB、およびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社(以下「JCBの提携会社」という。)が問い合わせ対応、ポイント管理、およびJ-POINTプログラムのサービス提供上必要な事務を行うため、JCBデビット会員規約(個人用)に規定される会員については、住所、氏名、電話番号、会員番号、ポイント残高、会員の種別、ポイント有効期限、商品交換申込履歴、その他ポイントに関連する情報を、JCBデビット会員規約(法人用)に規定される法人会員については、住所、法人名・代表者名、電話番号、会員番号、ポイント残高、会員の種別、ポイント有効期限、商品交換申込履歴、その他ポイントに関連する情報を、共同利用することに同意するものとします。JCBの提携会社はJCBカードサイト
(https://www.jcb.co.jp/r/riyou/)にてご確認いただけます。」
3.本規定第3条第2項を以下のとおりに変更します。
「2.当社は、カードごとに、標準期間(前月16日から当月15日までの期間をいう。以下同じ。)の会員のポイント付与の対象となる各ショッピング利用代金額を各ポイント算定基準額で除した数(小数点以下まで計算されます。)を合算して算出した数(小数点以下切り捨て)の通常獲得ポイントを標準期間の末日の翌月1日に本会員等に付与します。(以下、ポイントを付与する日を「ポイント付与日」という。)また、両社所定のカードについては、標準期間およびポイント付与日が異なるものがあります。なお、事務処理上の都合により、ポイント付与日が遅延したり、変更になることがあります。」
4.本規定第3条第4項の規定はデビットカードの会員には適用されません。
5.本規定第3条第5項を以下のとおりに変更します。
「5.加盟店から、当社、JCB、JCBの提携会社、またはJCBの関係会社に対する売上確定情報の到達が遅延するなどした場合、ポイント付与日は、当社に売上確定情報が到着した日が属する標準期間の末日の翌月1日となります。」
6.本規定第4条を以下のとおりに変更します。
「海外現地通貨引き出しサービスにより引き出した金額および金融機関利用料、JCB会員規約に定める手数料、費用(年会費など)、および一部のデビットショッピング利用代金(各種電子マネーチャージ利用代金、募金の利用代金など)(以下総称して「付与対象外代金」という。)については、ポイント付与の対象外となります。また、当行またはJCBが指定するデビットショッピング利用については、第3条第1項に定めるとおり、ポイント算定基準額が200円以外の金額となる場合があります。JCBが指定する付与対象外代金およびポイント算定基準額が異なる利用代金の最新の情報については、JCBカードサイト
(https://www.jcb.co.jp/point/pop/excluding.html)をご参照ください。付与対象外代金およびポイント算定基準額が異なる利用代金の対象は変更または追加される場合があり、この場合、事前に公表または通知します。また、両社所定のカードについては、上記以外の付与対象外代金およびポイント算定基準額が異なる利用代金が存在する場合があります。詳細は各ご利用ガイドをご参照ください。」
7.本規定第6条を以下のとおりに変更します。
「付与されたポイントの残高は、会員専用WEBサービス「MyJCB(マイジェーシービー)」および電話(商品申込・カタログ請求ダイヤル)にて確認いただくことができます。なお、確認できるポイントの残高は、その時点における最新情報ではないことがあります。」
8.本規定第8条第2項を以下のとおりに変更します。
「2.前項に定める会員の範囲は、個人カードは本会員および家族会員の利用代金、法人カードは法人会員および全てのカード使用者の利用代金とします。」
9.本規定第8条第3項を以下のとおりに変更します。
「3.加盟店から当社、JCB、JCBの提携会社、またはJCBの関係会社に対する売上確定情報の到達が遅延するなどした場合、当社に売上確定情報が到達した日が当該年度内に間に合わなかった場合には、第1項にかかわらず、当該年度の利用代金の合計金額の集計対象とならず、翌年度の利用代金の合計金額の集計対象として取り扱われる場合があります。」
10.本規定第8条第4項を以下のとおりに変更します。
「4.J-POINTボーナスは、第1項に定める利用代金の合計金額が達成基準金額に到達した日が含まれる標準期間の末日の翌月12日に付与されます(例えば、2026年1月16日から2026年2月15日の標準期間内に達成基準金額に到達した場合、2026年3月12日にポイントが付与されます。)。ただし、前項第1文に該当する事由が発生した場合、当社に売上確定情報が到達した日を基準として利用代金の合計金額が集計されて達成基準金額への到達有無が判定されるため、ポイント付与日は翌月以降となります。」
11.本規定第8条第6項を以下のとおりに変更します。
「6.本会員等が両社の承諾に基づき、同一のカード契約内において会員区分の変更(JCB会員規約に基づくものをいい、異なるカード契約を新たに締結する場合は含みません。以下同じ。)をした場合であって、当該変更の結果、会員のカードがJ-POINTボーナス対象カードではないカード(以下「J-POINTボーナス対象外カード」という。)からJ-POINTボーナス対象カードに変更された場合、会員区分の変更の効力が発生した日(両社内において、会員区分の変更の登録を行った日をいい、本会員等が会員区分の変更の希望を申し出た日や本会員等に新たなカード等が届いた日等とは異なります。以下、本条において同じ。)から第1項の利用代金の集計が開始されるものとし、会員区分の変更日前の利用代金額は集計の対象とはなりません。」
12.本規定第9条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.JCBデビットカードにおけるポイントを特典と交換ができる会員、および交換できるポイントの範囲は下表のとおりです。
| 適用会員規約 |
交換できる会員(以下「交換可能会員」という。) |
家族会員ならびにカード使用者の交換の根拠 |
交換できるポイントの範囲 |
| JCBデビット会員規約(個人用) |
本会員および家族会員 |
家族会員の交換は、本会員から授与された代理権による |
第3条第1項、第3項に基づき本会員に付与されたポイント |
| JCBデビット会員規約(個人用)および指定口座振替特約 |
本会員 |
- |
第3条第1項、第3項に基づき本会員に付与されたポイント |
| JCBデビット会員規約(法人用) |
法人会員およびカード使用者 |
カード使用者による交換は、法人会員から授与された代理権による |
第3条第1項、第3項に基づき法人会員に付与されたポイント |
なお、家族会員およびカード利用者は本会員等から授与された代理権に基づき、月ごとの獲得ポイント数およびポイント詳細、使用済みポイント数、失効ポイントおよび失効予定ポイント数を確認することができます。」
13.本規定第9条第3項を以下のとおりに変更します。
「3.ポイントは、JCB所定の次の各号の特典と交換することができます。
(1)現金等価物への交換(デビットショッピング利用代金を引き落とす預金口座に当該金額を入金する方法により特典を交付します。本号に基づく約定支払額の減算のことを「キャッシュバック」という場合があります。この場合、(2)号と異なり、個別のショッピング利用代金が減額されるわけではありません。)
(2)次条に基づき提携先ショッピングの支払代金の全部または一部に充当することが可能な現金等価物への交換(この場合、当該現金等価物は個別のショッピングの支払代金に充当されます。)
(3)JCBが公表する各種他社ポイント、商品券等への交換
(4)JCBが公表するその他の商品への交換」
附則
1.OkiDokiポイントプログラム利用規定(以下「改定前規定」という。)からJ-POINTプログラム利用規定(以下「改定後規定」という。)への改定は、2026年1月12日(以下「効力発生日」という。)をもって効力が生じるものとします。
2.改定前規定に基づき本会員等に付与されたOkiDokiポイント(以下「旧ポイント」という。)は、効力発生日をもって、改定後規定に基づくJ-POINT(以下「新ポイント」という。)に自動的に移行され、本会員等は改定後規定に基づき新ポイントを利用できます。なお、旧ポイントのボーナスポイントは、新ポイントのボーナスポイントに自動的に移行されます。
3.前項に基づく旧ポイントから新ポイントへの移行の換算レートは、旧ポイント1ポイントあたり新ポイント5ポイントとなります。
4.第1項にかかわらず、改定後規定第8条に基づくJ-POINTボーナス制度の初年度(2025年12月16日から2026年12月15日までの年度)の利用代金の集計は、2025年12月16日以降の利用代金が集計対象となります。
5.改定後規定第13条第1項に定める「ポイント付与日」は、改定前規定に基づき本会員等に旧ポイントが付与された日を指すものとします。第2項に基づき新ポイントに移行された日ではありません。
(JPT777・20260112)
MyJCB利用者規定
本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)またはJCBの提携するカード発行会社(以下「カード発行会社」といい、JCBとカード発行会社を併せて「両社」という)から、JCBブランドのカードまたはJCB所定のカード(以下、総称して「カード」という)の貸与を受けた会員が、MyJCBサービスを利用する場合の、両社が会員に提供するサービスの内容、利用方法、その他JCBまたは両社と会員との間の契約関係について定めるものです。会員は、本規定に同意のうえ、本規定にかかるサービスの提供を受けるものとします。
第1条(定義)
1.「会員」とは、カードの貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。
2.「MyJCBサービス」(以下「本サービス」という)とは、両社が、両社所定のWebサイト(以下「本Webサイト」という)において提供する第4条の内容のサービスをいいます。
3.「利用登録」とは、両社が、会員による本サービスの利用を承認した場合に、当該会員を利用者として登録することをいいます。
4.「利用者」とは、利用登録が完了した会員をいいます。
5.「登録情報」とは、利用者が両社に届け出たEメールアドレス、秘密の合い言葉(第2条第5項に定めるものをいう)その他の情報およびID・パスワードの情報をいいます。
6.「認証情報」とは、ID・パスワード、秘密の合い言葉、ワンタイムパスワード(第5条第4項に定めるものをいう)および暗号鍵その他本サービスを利用するための本人確認に用いる情報の総称をいいます。
7.「利用端末」とは、利用者が本サービスを利用するために用いる端末をいいます。ただし、端末の機種等によっては利用端末として用いることができない場合があります。
8.「パスキー認証」とは、暗号鍵を用い、かつ利用者が利用端末においてモバイル端末認証(第5条第5項に定めるものをいう)を行うことによって、モバイル端末認証を行った者を利用者であると認証する認証方法をいいます。
9.「暗号鍵」とは、利用者がパスキー認証を行う際に必要な、利用端末において使用するために、利用者ごと(カードごと)に生成される電磁的な情報をいいます。
10.「パスキー登録」とは、利用者がパスキー認証を行うために、両社所定の方法により、パスキー認証の利用申込みを行い、両社が承認した場合に、暗号鍵が利用端末に保存されることおよび利用端末のOSにかかるアカウントのID(以下「OSアカウントID」という)に紐づくことをいいます。
第2条(利用登録等)
1.利用登録の対象者は、会員とします。ただし、一部の法人カード会員その他の両社所定の会員については利用登録できないものとします。
2.会員は、両社所定の方法により、本サービスの利用者として利用登録されるものとします。
3.本サービスの利用登録がなされた会員は、併せてJ/Secure(TM)利用者規定に基づくJ/Secure(TM)の利用登録もなされるものとします。ただし、一部JCBの提携するカード発行会社の会員およびJCB所定のカードの貸与を受けた会員については、この限りではありません。
4.両社は、利用登録に際して、カードごとに、同人を特定する番号(以下「ID」という)およびパスワードを発行します。
5.利用者は、本サービスを利用するため、秘密の質問およびその答え(以下、併せて「秘密の合い言葉」という)を登録する必要があります。ただし、一部のカードについては、この限りではありません。
6.利用登録は、カードごとに行うものとします。同一のカードについて再度利用登録を行った場合、従前のIDおよびパスワードは効力を失うものとします。
7.利用者は、原則として、本サービスの利用を任意で中止することはできないものとします。ただし、両社が特に認めた場合には、この限りではありません。
第3条(届出情報)
1.利用者は、利用者が日常的にメール受信を確認することが可能なEメールアドレスを、両社に対して届け出なければならず、利用登録がなされている期間、両社、JCBまたはカード発行会社から送信されるEメールを速やかに受信し確認することが可能な状態を維持しなければならないものとします。
2.利用者は、両社に届け出たEメールアドレスを変更する場合、直ちに両社所定の届出を行うものとします。
第4条(本サービスの内容等)
1.両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。
(1)カード発行会社が提供する、①ご利用代金明細照会、②ポイントの照会・交換、③キャッシングサービスの口座振込、④キャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへ変更する登録、⑤利用可能枠の変更申請、⑥メール配信、⑦その他のサービス
(2)JCBの提供する、①J/Secure(TM)、②メール配信、③MyJCB優待、④その他のサービス
(3)両社の提供する、①届出情報の照会・変更、②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、③その他のサービス
(4)その他両社所定のサービス
2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。
3.利用者のキャッシングサービスの利用可能枠の設定有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思にかかわらず、利用者がキャッシングサービスに係るメニューを自ら選択をした場合、当該サービス内容に係る表示がされます。
第5条(本サービスの利用方法)
1.利用者は、本規定のほか、第4条第1項の各種サービスにおける「ご案内」、「ご利用上の注意」その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という)を遵守するものとします。
2.利用者は、本WebサイトにおいてIDおよびパスワードを入力する方法で認証を行って本Webサイトにログインすること(以下「ログイン」という)により、本サービスを利用することができるものとします。
3.前項にかかわらず、両社は、ログインに際して、IDおよびパスワードの入力に加えて、利用者が事前に登録した秘密の合い言葉の答えの入力を利用者に求める場合があります。この場合、利用者は、IDおよびパスワードに加えて、さらに当該答えを入力するか、または次項に基づき発行されるワンタイムパスワードを入力することで、ログインすることができるものとします。
4.前項において、利用者がワンタイムパスワードの入力を選択する場合は、両社は利用者が事前に登録したメールアドレスに、臨時のパスワード(以下「ワンタイムパスワード」という)を送信します。なお、当社の規定回数を超えて、繰り返しワンタイムパスワードの発行が求められた場合、当該IDの利用は一時的に停止され、利用者が本サービスの利用を再開するためには改めて利用登録をする必要があります。
5.利用者は、両社所定の方法によりパスキー登録がなされ、当該パスキー登録が有効である場合、前三項に基づく認証に代えて、利用端末のモバイル端末認証(以下の各号のいずれかの方法による認証をいう)が行われることにより、両社所定の方法で暗号鍵を用いることによってパスキー認証を行い、ログインすることができるものとします。なお、最終ログイン日から両社所定の日数が経過した場合は、利用者に対する特段の通知なくパスキー登録は解除されるものとします。
(1)利用端末を利用するために必要な暗証番号(以下「パスコード」という)を当該利用端末に入力することにより、当該利用端末の正当な保有者であることを認証する方法
(2)利用端末を利用するための認証手続として生体認証機能が当該利用端末に設定されている場合において、生体認証がなされることにより、当該利用端末の正当な保有者であることを認証する方法
(3)前二号のほか、利用端末のOSを提供する事業者が定める認証方法
6.利用者がMyJCBアプリにログインしようとする場合であって、MyJCBアプリ利用者規定第4条第2項に基づきログイン方法を選択している場合には、利用者がパスキー登録を行っている場合であっても、MyJCBアプリ利用者規定第4条第2項に基づくログイン方法が適用されることとなります。
7.両社は、入力されたIDとパスワードの一致を確認することにより、その入力者を利用者本人と推定します。ただし、パスキー認証を行う場合は、モバイル端末認証がなされたことにより、暗号鍵が用いられた場合には、当該端末の占有者が利用者本人であると推定します(なお、パスキー認証は利用者がパスキー登録を行った利用端末以外の端末(以下「他端末」という)においても利用することができるため、他端末において当該他端末のモバイル端末認証がなされた場合であっても、その結果暗号鍵が用いられた場合には、当該他端末の占有者が利用者本人であると推定します。)。なお、第5条の2に基づきおまとめログイン設定がなされている場合は、両社は、おまとめ対象IDのいずれか1つにおいて本条に基づく認証がなされることにより、すべてのおまとめ対象IDに係るカードに関して、当該認証手続を行った者を利用者本人と推定します。
第5条の2(おまとめログイン設定)
1.同一の利用者がJCB、カード発行会社、または両社から複数のカードの貸与を受け、当該カードごとにIDの発行を受けている場合に、JCB所定の方法でそれら複数のIDを相互に紐付ける設定(以下「おまとめログイン設定」という)をすることができます(おまとめログイン設定によって相互に紐付けられたIDを「おまとめ対象ID」という)。おまとめログイン設定後は、以下の機能が適用されます。
(1)おまとめ対象IDのいずれか1つでログインすることにより、他のすべてのおまとめ対象IDに係るカードについてはログインすることなく、本サービスを利用することができるものとします。ただし、両社がセキュリティ上必要と判断した場合はこの限りではありません。
(2)利用者がおまとめ対象IDのいずれか1つに係るカードについて、次の情報(自宅住所・自宅電話番号・携帯電話番号・勤務先住所・勤務先電話番号・通学先・本会員の収入・生計を同一とする方の人数・住宅ローンの有無・家賃支払いの有無等)の変更を本サービスを利用して届け出た場合、すべてのおまとめ対象IDに係るカードについて当該属性情報が一括して変更されます。(これらの情報の一括変更機能の対象外となるカードがあります。対象外となるカードについては、
【https://www.jcb.co.jp/myjcb/pop/omatome-login.html】に公表します。)
(3)利用者がおまとめ対象IDのいずれか1つに係るカードについて、Eメールアドレスおよびメール配信の希望有無に関する情報の変更を届け出た場合、利用者は、他のおまとめ対象IDに係るカードについて当該変更の適用有無を選択することができます。
2.おまとめログイン設定できるカードの範囲は、カードによって異なります。各カードでおまとめログイン設定できるカードの範囲は、
【https://www.jcb.co.jp/myjcb/pop/omatome-login.html】に公表します。なお、家族カードはおまとめログイン設定することができません。
3.会員区分の変更(一般カードからゴールドカードへの変更またはその逆の変更等をいう)があった場合、当該変更前のカードの本サービスの利用登録により発行されていたIDは、自動的に変更後のカードのIDとして引き継がれ、変更前のカードには自動的に新規のIDとパスワードが発行されます。このとき、変更後のカードに引き継がれたIDと変更前のカードに自動的に新規発行されたIDは、自動的におまとめログイン設定されます。
4.おまとめログイン設定の解除を希望する場合は、JCB所定の方法で解除をするものとします。
第6条(特定加盟店への情報提供サービス)
1.JCBブランドの一部の加盟店(以下「特定加盟店」という)において、本サービスのIDおよびパスワードを入力することにより、その入力者が本サービスの利用者であると推定できる情報、またはそれに加えて当該IDの対象となる利用者の氏名・会員番号・カードの有効期限等がJCBより当該特定加盟店に提供されることに、同意するものとします。
2.両社は特定加盟店サービスに第1項で定める情報を提供するのみであり、利用者は、特定加盟店のWebサイト等において、自ら特定加盟店サービスの内容等を確認し、特定加盟店との間で直接契約を締結するものとします。両社は、特定加盟店サービスの内容について一切責任を負わないものとします。
第7条(利用者の管理責任)
1.利用者は、自己の認証情報(利用者がパスキー登録を行っている場合には、パスコードならびにOSアカウントIDおよびそのパスワードを含むものとする。以下同じ。)が本サービスまたは特定加盟店への情報提供サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
2.利用者は、自己の認証情報を、他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.自己の認証情報が第三者に使用されたことによる損害は、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。ただし、利用者が認証情報、端末および第5項に定めるクラウドサービス等に利用するための認証情報等の管理に関して、本条に定める管理責任等に違反していない場合には、両社は利用者の責任を求めません。
4.利用者は、自己の認証情報が使用されて両社または第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。
5.利用者はパスキー登録を行った場合、第5条第7項に定める内容も考慮の上、暗号鍵を複製(クラウドサービス上に保存する行為を含む)するか否か、自己の責任において慎重に判断するものとし、暗号鍵を複製した場合には、その結果複製された暗号鍵が第三者によって使用された場合であっても、本条に基づく責任を負うものとします。また、利用者が暗号鍵を第三者が提供するクラウドサービスまたはその他のアプリサービス等(以下「クラウドサービス等」という)において保存している場合には、クラウドサービス等を利用するための認証情報等(ID・パスワードを含むが、それに限られない。)を厳重に管理するものとします。
6.利用者は暗号鍵を保存している端末を厳重に管理する義務を負い、当該端末の使用について一切の責任を負うものとします。また、当該端末を紛失し、または盗難被害にあった場合には、直ちに両社に連絡し、両社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
第8条(利用者の禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)自己の認証情報を第三者に譲渡または使用させる行為
(2)他人の認証情報を使用する行為
(3)本サービスに基づく権利または義務を第三者に譲渡または承継させる行為
(4)コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、本Webサイトを通じて、または本サービスに関連して使用または提供する行為
(5)JCBまたはカード発行会社の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
(6)法令または公序良俗に反する行為
第9条(知的財産権等)
本サービスの内容または本Webサイトを構成する著作物等に係る著作権、商標権その他の知的財産権等は、すべてJCB、カード発行会社その他の権利者に帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第10条(利用登録抹消)
両社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、何らの催告または通知を要することなく、その利用登録を抹消して利用者のIDを無効とすることができるものとし、また、当該利用者の本サービスの利用を制限することができるものとします。
(1)カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合
(2)本規定のいずれかに違反した場合
(3)利用登録時に虚偽の申告をした場合
(4)本サービスの利用に際し必要とされる債務の弁済または義務の履行を行わなかった場合
(5)同IDで連続してログインエラーとなった場合
(6)その他両社が利用者として不適当と判断した場合
第11条(利用者に対する通知)
1.両社は、利用者が登録したEメールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社所定の届出をすることにより、両社が必要と判断する通知を除くEメールによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものとします。
2.両社が登録されたEメールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
3.利用者は第3条に基づき届け出たEメールアドレス宛にEメールが受信していないか、適宜確認を行うものとします。また、利用者が第3条第1項および第2項に定める義務を遵守しなかったために、JCBまたはカード発行会社から利用者への通知が到着しなかった場合または延着した場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があり、第3条第2項に基づく変更届出が遅延した場合はこの限りではないものとします。
第12条(個人情報の取扱い)
1.利用者は、両社がEメールアドレス・電話番号などの登録情報および本サービスの利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意するものとします。
(1)本サービスを提供すること
(2)宣伝情報の配信等両社の営業に関する案内に利用すること
(3)業務上の必要事項の確認やご連絡に利用すること
(4)市場調査を目的としたアンケート依頼に利用すること
(5)統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
2.利用者のうちJCBが発行したカードの貸与を受けた会員(家族会員を含むものとし、以下「JCB発行カード利用者」という)は、JCBがEメールアドレス・電話番号などの登録情報、本サービスの利用に関する情報およびJCBが会員規約に基づき収集した利用者のカードの利用内容等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ、前項に加えて、以下の目的のために利用することに同意するものとします。
(1)JCBまたはJCBが提携する企業の商品やサービス・キャンペーン等の広告の配信(広告配信対象者(JCB発行カード利用者以外の第三者を含む。以下同じ。)に応じて効果的または効率的に広告を行うために広告配信対象者の趣味・嗜好を分析する行為を含む)に利用すること
(2)JCBの公式SNSアカウント等を用いてJCB発行カード利用者に対するJCB発行カード利用者のJCBカードの利用に関連する各種案内の配信をするために利用すること
3.JCBは、前項の目的のために、JCB発行カード利用者のEメールアドレスおよび電話番号を必要な保護措置を行ったうえで、前項(1)号の広告を配信する事業者(広告事業者、メディア運営事業者、Webサイト運営事業者等)および前項(2)号の配信事業を行うSNS事業者等(以下、併せて「提供先事業者」という)に提供して、提供先事業者にJCBが指定した配信を行わせることができるものとし、JCB発行カード利用者はこれに同意するものとします。なお、提供先事業者は、JCBから取得した個人情報と提供先事業者が適正に取得した個人情報とを突合することができるものとします。提供先事業者(外国事業者を含む)と提供する個人情報の利用目的および提供先事業者が講ずる措置等については
https://www.global.jcb/ja/policy/privacy/thirdparty.htmlにあらかじめ掲載します。また、JCB発行カード利用者が
https://www.global.jcb/ja/policy/privacy/stop.htmlに掲載する方法で、JCBが前項(1)号の目的でJCB発行カード利用者の個人情報を利用すること、および当該目的のために本項に基づく第三者提供を行うことの中止を申し出た場合、JCBは業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。
4.両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に提供します。
第13条(免責)
1.両社は、本サービスに使用する電子機器、ソフトウェア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。
2.両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスの利用に起因して生じた利用者の損害について、責任を負わないものとします。
3.両社は、故意または重大な過失による場合を除き、利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。また、いかなる場合であっても、両社が予測し得ない特別な事情により生じた損害については責任を負わないものとします。
第14条(本サービスの一時停止・中止)
1.両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れのあるときは、事前に公表または利用者に通知することなく、本サービスの全部、または一部の提供を停止する措置を取ることができるものとします。
2.両社は、システムの保守等、本サービスの維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表または利用者に通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、システム負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、本サービスの提供を停止します。
3.両社は、第1項または第2項に基づく本サービスの停止に起因して利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第15条(本規定の改定)
1.両社は、民法の定めに基づき、利用者と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則としてEメールを送信する方法により、利用者に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら利用者の利益となるものである場合、または利用者への影響が軽微であると認められる場合、その他利用者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
2.前項にかかわらず、利用者が第3条の義務を遵守していない場合、両社は、前項但書の場合に該当するか否かにかかわらず、本規定の改定を、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、本Webサイトに掲載する方法により周知することで足りるものとします。
第16条(準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第17条(合意管轄)
本サービスの利用に関する紛争について、会員とカード発行会社またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、会員の住所地またはカード発行会社(会員とカード発行会社との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第18条(本規定の優越)
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。
カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「両社」、「JCBまたはカード発行会社」、「JCBまたは(もしくは)両社」をJCBと読み替えるものとします。
附則
第1条第10項に定めるパスキー登録の申込みが可能となるカードは、別途両社が公表します。
JCBデビット会員向け特則
第1条(本特則の適用)
1.本特則は、「MyJCB利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、カード発行会社が発行するJCBデビットカードの会員に適用されます。
2.本特則に定めのない事項については、本規定およびJCBデビット会員規約が適用されます。
第2条(本規定の変更)
1.本規定第1条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.「会員」とは、カード発行会社が発行するJCBデビットカードの貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。」
2.本規定第4条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.両社の提供する本サービスの内容は以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。
(1)カード発行会社が提供する、①ご利用代金明細照会、②ポイントの照会・交換、③利用限度額の設定変更、④メール配信、⑤その他のサービス
(2)JCBの提供する、①J/Secure(TM)、②メール配信、③MyJCB優待、④その他のサービス
(3)両社の提供する、①属性照会・変更、②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、③その他のサービス
(4)その他両社所定のサービス」
3.本規定第4条第3項の規定はJCBデビットカードの会員には適用されません。
第3条(デビットショッピング利用時等の通知)
1.カード発行会社は、本特則第2条第2項による変更後の本規定第4条第1項(1)④メール配信サービスの一部として、次の各号の場合に本規定第11条に基づきEメールにて通知を行うものとします。なお、家族カードによるデビット取引に関する次の各号の通知も本会員のEメールアドレス宛に行われ、家族会員のEメールアドレス宛には行われません。
①会員に貸与されたカードによるデビットショッピング(国外での利用も含む)または海外現地通貨引き出しサービスの利用があり、JCBデビット会員規約に定める保留額または追加引落額が預金口座から引き落とされた場合
②会員に貸与されたカードによりデビットショッピング(国外での利用も含む)または海外現地通貨引き出しサービスの利用がされようとしたにもかかわらず、当該サービスの利用ができなかった場合であって、その理由がカード発行会社所定の理由に該当する場合
③JCBデビット会員規約第23条第1項から第3項に定める、カード発行会社から本会員への連絡を行う場合
2.本会員は、前項各号に定める通知を受信できるように、両社に届け出たEメールアドレスを常に最新かつ受信可能な状態にしなければなりません。
3.カード発行会社は、本会員が両社に届け出たEメールアドレス宛へのEメールの送信手続きの完了をもって第1項に定める通知を行ったものとします。
4.本会員が第2項に定める義務を怠ったことにより、本会員に対して損害が発生した場合には、両社は一切責任を負わないものとします。
5.第1項に定める通知は、本会員が通知の中止を両社に届け出た場合、行われません。
6.第1項に定める通知は、本規定第14条第1項に該当する場合、遅延、一時停止または中止することがあります。
JCBデビット会員(法人)向け特則
第1条(適用範囲)
1.本特則は、「MyJCB利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、両社所定のJCBデビット会員規約(法人用)(以下「会員規約(法人用)」という)に定める法人会員(以下「法人会員」という)およびカード使用者(代表使用者を含み、以下「カード使用者」という)に適用されます。
2.本特則に定めのない事項については、本規定および会員規約(法人用)が適用されます。
第2条(本規定の変更)
1.本規定第1条第1項を以下のとおりに変更します。
「「会員」とは、カード発行会社が発行するJCBブランドの法人デビットカードの法人会員およびカード使用者をいいます。」
2.本規定第1条第6項を以下のとおりに変更します。
「「認証情報」とは、ID(第2条第4項に定めるものをいう)、パスワード、秘密の合い言葉、ワンタイムパスワード(第5条第4項に定めるものをいう)、暗号鍵その他本サービスを利用するための本人確認に用いる情報の総称をいいます。」
3.本規定第2条第4項を以下のとおりに変更します。
「両社は、前二項に基づき申込みを行った会員のうち、本サービスの利用を承認した法人会員に対して、同法人会員を特定する番号(以下「法人専用ID」という)を発行します。また、両社は、前二項に基づき申込みを行った会員のうち、本サービスの利用を承認したカード使用者に対して、カードごとに、同人を特定する番号(以下「使用者専用ID」といい、「法人専用ID」と「使用者専用ID」を総称して、「ID」という)を発行します。」
4.本規定第4条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.両社の提供する本サービスの内容は以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。
(1)カード発行会社が提供する、①ご利用代金明細照会、②ポイントの照会・交換、③利用限度額の設定変更、④メール配信、⑤その他のサービス
(2)JCBの提供する、①J/Secure(TM)、②メール配信、③MyJCB優待、④その他のサービス
(3)両社の提供する、①属性照会・変更、②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、③その他のサービス
(4)その他両社所定のサービス」
5.本規定第4条第3項の規定は法人デビットカードの会員には適用されません。
6.本規定第7条第1項を以下のとおりに変更します。
「利用者は、自己の認証情報(利用者がパスキー登録を行っている場合には、パスコードならびにOSアカウントIDおよびそのパスワードを含むものとする。以下同じ。)が本サービスまたは特定加盟店への情報提供サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。会員規約(法人用)に定める代表使用者は「法人専用ID」およびそのパスワードを自己の認証情報の一部として厳重に管理するものとし、カード使用者は自己の「使用者専用ID」およびそのパスワードを自己の認証情報の一部として厳重に管理するものとします。」
7.本規定第7条第3項を以下のとおりに変更します。
「自己の認証情報が第三者(自己以外のカード使用者や法人会員のその他の役職員を含む)に使用されたことによる損害は、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。ただし、利用者が認証情報、端末および第5項に定めるクラウドサービス等に利用するための認証情報等の管理に関して、本条に定める管理責任等に違反していない場合には、両社は利用者の責任を求めません。」
第3条(本規定の追加)
1.本規定第5条に以下の項を追加します。
「8.第2項にかかわらず、サービスの種類によっては、ログイン後に、両社所定の追加認証が必要となる場合があります。」
2.本規定第7条に以下の項を追加します。
「7.法人会員は、自ら本規定および本特則を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもってカード使用者をして本規定および本特則を遵守させる義務を負うものとします。」
第4条(デビットショッピング利用時等の通知)
1.カード発行会社は、本特則第2条第4項による変更後の本規定第4条第1項(1)④メール配信サービスの一部として、次の各号の場合に本規定第11条に基づきEメールにて通知を行うものとします。なお、①②については、法人会員およびカード使用者のEメールアドレス宛、③については法人会員のEメールアドレス宛への通知となります。
①会員に貸与されたカードによるデビットショッピング(国外での利用も含む)または海外現地通貨引き出しサービスの利用があり、会員規約(法人用)に定める保留額または追加引落額が預金口座から引き落とされた場合
②会員に貸与されたカードによりデビットショッピング(国外での利用も含む)または海外現地通貨引き出しサービスの利用がされようとしたにもかかわらず、当該サービスの利用ができなかった場合であって、その理由がカード発行会社所定の理由に該当する場合
③会員規約(法人用)第23条第1項から第3項に定める、カード発行会社から法人会員への連絡を行う場合
2.会員は、前項各号に定める通知を受信できるように、両社に届け出たEメールアドレスを常に最新かつ受信可能な状態にしなければなりません。
3.カード発行会社は、会員が両社に届け出たEメールアドレス宛へのEメールの送信手続きの完了をもって第1項に定める通知を行ったものとします。
4.会員が第2項に定める義務を怠ったことにより、会員に対して損害が発生した場合には、両社は一切責任を負わないものとします。
5.第1項に定める通知は、会員が通知の中止を両社に届け出た場合、行われません。
6.第1項に定める通知は、本規定第14条第1項に該当する場合、遅延、一時停止または中止することがあります。
一般法人会員向け特則
第1条(適用範囲)
1.本特則は、「MyJCB利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、両社所定の会員規約(一般法人用)(以下「会員規約(一般法人用)」という)に定める法人会員(以下「法人会員」という)およびカード使用者(代表使用者を含み、以下「カード使用者」という)に適用されます。
2.本特則に定めのない事項については、本規定および会員規約(一般法人用)が適用されます。
第2条(本規定の変更)
1.本規定第1条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.「会員」とは、JCBブランドの法人カードの法人会員およびカード使用者をいいます。」
2.本規定第1条第6項を以下のとおりに変更します。
「6.「認証情報」とは、ID(第2条第4項に定めるものをいう)、パスワード、秘密の合い言葉、ワンタイムパスワード(第5条第4項に定めるものをいう)、暗号鍵その他本サービスを利用するための本人確認に用いる情報の総称をいいます。」
3.本規定第2条第4項を以下のとおりに変更します。
「4.両社は、前二項に基づき申込みを行った会員のうち、本サービスの利用を承認した法人会員に対して、同法人会員を特定する番号(以下「法人専用ID」という)を発行します。また、両社は、前二項に基づき申込みを行った会員のうち、本サービスの利用を承認したカード使用者に対して、カードごとに、同人を特定する番号(以下「使用者専用ID」といい、「法人専用ID」と「使用者専用ID」を総称して、「ID」という)を発行します。」
4.本規定第7条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.利用者は、自己の認証情報(利用者がパスキー登録を行っている場合には、パスコードならびにOSアカウントIDおよびそのパスワードを含むものとする。以下同じ。)が本サービスまたは特定加盟店への情報提供サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。会員規約(一般法人用)に定める代表使用者は「法人専用ID」およびそのパスワードを自己の認証情報の一部として厳重に管理するものとし、カード使用者は自己の「使用者専用ID」およびそのパスワードを自己の認証情報の一部として厳重に管理するものとします。」
5.本規定第7条第3項を以下のとおりに変更します。
「3.自己の認証情報が第三者(自己以外のカード使用者や法人会員のその他の役職員を含む)に使用されたことによる損害は、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。ただし、利用者が認証情報、端末および第5項に定めるクラウドサービス等に利用するための認証情報等の管理に関して、本条に定める管理責任等に違反していない場合には、両社は利用者の責任を求めません。」
第3条(本規定の追加)
1.本規定第5条に以下の項を追加します。
「8.第2項にかかわらず、サービスの種類によってはログイン後に両社所定の追加認証が必要となる場合があります。」
2.本規定第7条に以下の項を追加します。
「7.法人会員は、自ら本規定および本特則を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもってカード使用者をして本規定および本特則を遵守させる義務を負うものとします。」
大型法人カード使用者向け特則
第1条(適用範囲)
1.本特則は、「MyJCB利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、両社所定の会員規約(大型法人用)(以下「会員規約(大型法人用)」という)に定めるカード使用者に適用されます。
2.本特則に定めのない事項については、本規定および会員規約(大型法人用)が適用されます。
第2条(本規定の変更)
1.本規定第1条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.「会員」とは、JCBブランドの法人カードの貸与を受けた者(カード使用者を含む)をいいます。」
2.本規定第2条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.利用登録を行うことができる者は、カード使用者とします。ただし、以下の場合は利用登録できないものとします。
(1)法人会員が両社所定のJCB法人カードWEBサービス利用手続きを行っていない場合
(2)法人会員がカード使用者の本サービスの利用を制限する届け出を両社にした場合」
3.本規定第4条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。
(1)カード発行会社が提供する、ご利用代金明細照会
(2)JCBの提供する、①J/Secure(TM)、②メール配信、③その他のサービス
(3)両社の提供する、①属性照会、②その他のサービス
(4)その他両社所定のサービス」
4.本規定第4条第3項の規定はカード使用者には適用されません。
第3条(本規定の追加)
本規定第10条に以下の号を追加します。
「(7)法人会員が両社所定のJCB法人カードWEBサービス利用の解約を届け出た場合(8)法人会員がカード使用者の本サービスの利用を制限することを両社所定の方法により届け出た場合」
(MJ100000・20250228)
MyJチェック利用者規定
第1条(目的)
本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)および株式会社ジェーシービーの指定するカード発行会社(以下「カード発行会社」といい、JCBとカード発行会社を併せて「両社」という)が提供するサービス「MyJCB」(以下「MyJCB」という)の利用登録(以下「利用登録」という)を受けた会員が第2条に定める「MyJチェック」を利用する場合の条件等を定めるものです。
第2条(定義)
本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本規定において特に定めのない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。
(1)「MyJチェック」(以下「本サービス」という)とは、本規定に定める例外事由に該当しない限り、会員が会員規約に定める明細書の送付を受けないようにするサービスをいいます。
(2)「MyJチェック利用者」とは、両社が本サービスの利用を承認した会員をいいます。
第3条(対象会員)
1.MyJCB利用者規定に同意のうえ、MyJCBの利用登録を受けた会員を本サービスの対象会員とします。
2.前項のほか、本サービスを利用することができる者の条件は、両社が定めるものとします。
第4条(利用の申請)
本サービスの利用を希望する者は、本規定を承認のうえ、両社が公表している方法により両社に申請し、両社の承認を得るものとします。
第5条(本サービスの内容等)
1.カード発行会社は、MyJチェック利用者に対して、明細書を送付しないものとし、MyJチェック利用者は「MyJCB」での閲覧およびダウンロードにより明細を確認できるものとします。ダウンロードできるソフトウェアの種類はAdobeReaderとします。
2.前項にかかわらず、MyJチェック利用者の明細(カードが個人用の場合には家族会員、法人用の場合にはカード使用者の利用分を含む)の確定時において次のいずれかに該当する場合、カード発行会社は明細書をMyJチェック利用者に送付します。
(1)法令等によって書面の送付が必要とされる場合
(2)コンビニエンス払込票を使った収納代行による支払いを行っている場合
(3)MyJチェック利用者が明細書の送付を希望し、両社が認めた場合
(4)その他両社が明細書の送付を必要と判断した場合
3.第1項にかかわらず、キャッシング1回払いまたはキャッシングリボ払いの利用がある場合、MyJチェック利用者は、カード発行会社が当面の間、貸金業法第17条第1項に基づき、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17条第1項の書面」という)を、ご利用の都度MyJチェック利用者に送付するものとすることを承諾するものとします。ただし、両社が別に定める会員規約に貸金業法第17条第1項の書面を発送する旨の記載がない場合は、送付しないものとします。
4.両社は、通知ならびに公表のうえ、貸金業法第17条第1項の書面に代えて貸金業法第17条第6項に規定された書面、および貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を交付することができるものとします。
5.MyJチェック利用者は、「MyJCB」によって明細の内容を確認するものとします。ただし、通信上のトラブル・インターネット環境などにより、「MyJCB」による確認ができない場合、MyJチェック利用者は両社に問い合わせすることにより確認することができます。
6.両社は、MyJチェック利用者の明細の内容が確定した旨の通知(以下「明細確定通知」という)を、MyJチェック利用者が届け出たEメールアドレス宛に毎月送信するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は明細確定通知を送信しないものとします。
(1)MyJチェック利用者が届け出たEメールアドレスに明細確定通知を送信したにもかかわらず、正しく受信されないことがあった場合
(2)その他両社が明細確定通知を送信すべきでないと判断した場合
(3)標準期間にカード利用がなく、かつ約定支払額が0円である場合
7.両社は、送信手続の完了をもって前項の手続の終了とします。ただし、MyJチェック利用者は、明細確定通知の受信の有無にかかわらず、「MyJCB」による明細の確認を行うことができるものとします。
8.MyJチェック利用者は、「MyJCB」において申請したEメールアドレスは常に受信可能な状態にすることとします。明細確定通知を受信できないことにより、MyJチェック利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社は責任を負わないものとします。ただし、両社の責に帰すべき事由によらない場合に限ります。
第6条(本サービスの提供終了)
両社は、MyJチェック利用者が次のいずれかに該当する場合、MyJチェック利用者の承諾なくして本サービスの提供を終了し、明細書を送付するものとします。なお、本サービスの提供を終了した場合、MyJチェック利用者はカード発行会社に対し明細書の発行および送付にかかる明細手数料を会員規約の定めに従い支払うものとします。
(1)本規定のいずれかに違反した場合
(2)その他両社がMyJチェック利用者として不適当と判断した場合
(3)MyJCB利用者規定により利用登録を抹消された場合、ただし利用者が同一のカード番号について再度利用登録を行った場合についてはこの限りではありません
第7条(終了・中止・変更)
1.両社は、通知ならびに公表のうえ、本サービスを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとします。
2.本サービスの内容は、日本国の法律の下に規制されることがあります。
第8条(本規定の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
第9条(本規定の優越)
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。
カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「カード発行会社およびJCB」、「両社」、「JCBまたはカード発行会社」をJCBと読み替えるものとします。
MyJチェック利用者規定にかかる特則
第1条(本特則の適用)
1.本特則は、「MyJチェック利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、カード発行会社が発行するJCBデビットカードの本会員(個人カードの場合)および法人会員(法人カードの場合)(これらを総称して以下「JCBデビットカードの会員」という)に適用されます。
2.本特則に定めのない事項については、本規定およびJCBデビット会員規約(個人カードおよび法人カードに適用されるそれぞれの会員規約を指す)が適用されます。
第2条(本規定の変更)
1.本規定第5条第2項から第4項の規定はJCBデビットカードの会員には適用されません。
2.本規定第5条第6項(3)を以下のとおりに変更します。
「(3)明細確定通知該当月におけるカード利用による預金口座での決済がない場合」
3.本規定第6条の規定はJCBデビットカードの会員には適用されません。
(MJ100001・20240301)
J/Secure(TM)利用者規定
第1条(目的)
本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)およびJCBの提携するカード発行会社(以下「カード発行会社」といい、JCBとカード発行会社を併せて「両社」という。)が両社の会員に提供する認証サービスであるJ/Secure(TM)の内容、利用方法、その他両社と会員との間の契約関係について定めるものです。会員は、本規定に同意のうえ、J/Secure(TM)を利用するものとします。
第2条(定義)
本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本規定において特に定めのない用語については、会員規約またはMyJCB利用者規定におけるものと同様の意味を有します。
(1)「J/Secure(TM)」とは、両社が会員に提供する第4条等に定める認証サービスをいいます。
(2)「J/Secure(TM)利用登録」とは、第3条に定める手続きを行った会員について、両社が当該会員をJ/Secure(TM)利用者として登録することをいいます。
(3)「J/Secure(TM)利用者」とは、J/Secure(TM)利用登録を完了し、両社からJ/Secure(TM)の利用の承認を得た者をいいます。
(4)「J/Secure(TM)参加加盟店」とは、加盟店のうち、会員が加盟店においてインターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引によるショッピング利用を行おうとするに際して、J/Secure(TM)による本人認証に対応した加盟店をいいます。
(5)「ワンタイムパスワード」とは、J/Secure(TM)利用者がJ/Secure(TM)の認証手続を行おうとする際に都度発行を受け、1回に限って利用できるパスワードのことをいいます。
(6)「固定パスワード」とは、J/Secure(TM)利用者がJ/Secure(TM)の認証手続を行おうとする際に利用する固定のパスワードをいい、MyJCBサービスのパスワードと同一のパスワードを指します。
(7)「パスワード」とは、ワンタイムパスワードと固定パスワードの総称を指します。
(8)「MyJCBアプリ」とは、J/Secure(TM)利用者がMyJCBアプリ利用者規定に基づき利用するアプリケーションをいいます。
(9)「MyJCBアプリ認証」とは、第6条第2項に基づき、MyJCBアプリを用いて行うJ/Secure(TM)の認証方法をいいます。
第3条(J/Secure(TM)利用登録)
1.会員は、両社所定の方法により、J/Secure(TM)利用者としてJ/Secure(TM)利用登録されるものとします。
2.前項にかかわらず、両社は、会員によるJ/Secure(TM)の利用が不適当と判断した場合には、当該会員のJ/Secure(TM)利用登録を認めない場合があります。
3.J/Secure(TM)利用登録は、カードごとに行うものとします。なお、同一のカードについて再度J/Secure(TM)の利用登録を行った場合、従前のJ/Secure(TM)の利用登録は効力を失うものとします。
第4条(J/Secure(TM)の内容等)
1.J/Secure(TM)のサービス内容は、以下のとおりとします。
(1)会員がJ/Secure(TM)参加加盟店においてインターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引によるショッピング利用を行おうとするに際して、当該加盟店におけるショッピング利用の全部または一部について、第5条および第6条に定める方法で、会員の本人認証を行うサービス
(2)前号に付随するその他サービス
2.両社によるJ/Secure(TM)のサービスは無料です。ただし、J/Secure(TM)を利用する際に通信会社に対して生じる通信料は、J/Secure(TM)利用者の負担となります。
3.両社は、営業上、セキュリティ上、またはその他の理由により、J/Secure(TM)のサービスの内容を変更または中止することができます。この場合、両社は、Eメール、WEBサイトその他の方法で、J/Secure(TM)利用者に対し、公表または通知します。
第5条(認証方法)
1.J/Secure(TM)の認証方法は、以下のいずれかの方法とします。
(1)ワンタイムパスワードを入力する方法
(2)MyJCBアプリ認証を利用する方法
(3)固定パスワードを利用する方法
2.前項にかかわらず、両社はJ/Secure(TM)の認証方法を追加または変更する場合があります。
3.J/Secure(TM)利用者は、両社所定の方法により、第1項に定める認証方法のうちいずれの方法によってJ/Secure(TM)の認証を行うか選択するものとします。ただし、J/Secure(TM)利用者の登録状況、カード発行会社、通信・設備の状況その他の事情により、第1項に定める認証方法の一部しか選択できない場合、および両社が認証方法を指定し、またはJ/Secure(TM)利用者の選択した認証方法を一時的にもしくは継続的に変更する場合があり、J/Secure(TM)利用者はこれらをあらかじめ了承するものとします。
4.第1項にかかわらず、両社は、J/Secure(TM)利用者に対して事前に通知または公表のうえ(ただし、緊急の場合には事前の通知および公表を行うことなく)、第1項に定める認証方法のいずれかを廃止する場合があります。この場合、廃止される認証方法を選択しているJ/Secure(TM)利用者は、両社所定の方法により他の認証方法に変更するものとします。また、両社は廃止される認証方法を選択しているJ/Secure(TM)利用者の認証方法を他の方法に変更する場合があり、J/Secure(TM)利用者はこれをあらかじめ了承するものとします。
5.ワンタイムパスワードの送付方法は、J/Secure(TM)利用者が両社に登録したEメールアドレス宛にEメールを送信する方法、またはJ/Secure(TM)利用者が両社に登録した携帯電話番号宛にショートメッセージ(SMS)を送信する方法のいずれかとなり、J/Secure(TM)利用者はワンタイムパスワードの送付先を選択するものとします。ただし、送付先の初期設定は両社が登録情報に基づき設定するものとします。
第6条(利用方法等)
1.前条第1項(1)または(3)の方法による認証を行う場合、J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)参加加盟店におけるショッピング利用に際して、両社が要求した場合に、パスワードを入力するものとします。両社は、入力されたパスワードと、両社が発行しまたは登録されたパスワードが一致した場合は、その入力者をJ/Secure(TM)利用者かつ会員と推定して扱います。
2.前条第1項(2)の方法による認証を行う場合、J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)参加加盟店におけるショッピング利用に際して、両社が要求した場合に、MyJCBアプリを用いる両社所定の方法により、当該ショッピング利用を承認するものとします。両社は、MyJCBアプリにより当該ショッピング利用が承認されたことをもって、当該行為を行った者をJ/Secure(TM)利用者かつ会員と推定して扱います。
3.両社は、前二項の認証結果をJ/Secure(TM)参加加盟店に通知します。
4.J/Secure(TM)利用者は、第1項および第2項の定めのほか、両社が定めるその他の規定、注意事項等および両社が公表する内容、制約および方法に基づいて、J/Secure(TM)を利用するものとします。
第7条(J/Secure(TM)利用者の管理責任)
1.J/Secure(TM)利用者は、自己のパスワードがJ/Secure(TM)において使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
2.J/Secure(TM)利用者は、自己が両社に登録したEメールアドレスまたは携帯電話番号宛に第5条第5項に基づきワンタイムパスワードが送信されることを認識し、Eメールアドレスおよび携帯電話端末等を厳重に管理するものとします。
3.J/Secure(TM)利用者は、MyJCBアプリ認証において、MyJCBアプリを利用する端末がJ/Secure(TM)において使用されるものであることを認識し、当該端末の悪用防止機能を適切に利用するものとし、また当該端末の保管等につき、厳重に管理するものとします。
4.J/Secure(TM)利用者がJ/Secure(TM)参加加盟店以外の加盟店においてショッピング利用を行う場合には、本規定に基づく認証が行われることはなく、会員規約に基づきショッピング利用がなされます。また、J/Secure(TM)参加加盟店におけるショッピング利用の場合であっても、常に第5条および第6条に定める方法による本人認証が行われるわけではありません。したがって、会員がJ/Secure(TM)利用登録をした場合であっても、J/Secure(TM)利用者は引き続き、会員規約第2条に基づき、カード情報を善良なる管理者の注意をもって管理する義務を負います。
5.J/Secure(TM)利用者が第5条第1項(2)の認証方法を選択している場合であっても、同条第3項または第4項に基づき、固定パスワードによる認証が求められる場合もありますので、引き続き固定パスワードを厳重に管理するものとします。
6.J/Secure(TM)利用者は、パスワードまたは認証に使用する端末等の紛失・盗難等の事実もしくはJ/Secure(TM)による認証を他人に不正に利用された事実またはそれらのおそれがあることを知ったときは、直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、両社に両社所定の方法でその事実を通知するとともに、被害状況およびパスワードや端末等の管理状況等についての両社による調査に協力するものとします。また、J/Secure(TM)利用者は、認証に使用する端末等の紛失、盗難または詐取等に遭い、それによりJ/Secure(TM)による認証を他人に不正に利用された場合には、速やかに所轄の警察署に届け出を行うものとします。
7.他人にカード番号等を使用された場合(モバイル端末等にカード番号等を登録するなどして、当該モバイル端末等が決済手段として使用された場合を含む。)であって、その際にパスワードが使用されたときには、それらのカード利用代金は本会員の負担とします。ただし、パスワードの管理につき、J/Secure(TM)利用者に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
8.他人にカード番号等を使用された場合(モバイル端末等にカード番号等を登録するなどして、当該モバイル端末等が決済手段として使用された場合を含む。)であって、その際にMyJCBアプリ認証が行われたときには、それらのカード利用代金は原則として本会員の負担としますが、会員規約(カードの紛失、盗難による責任の区分)第1項から第4項および(カード番号等の不正利用)第1項から第7項が適用されるものとします。ただし、それらの条項が適用されることに加えて、J/Secure(TM)利用者が本規定もしくはMyJCBアプリ利用者規定に違反した場合または以下の(1)(2)(3)のいずれかに該当した場合((2)および(3)においては、MyJCBアプリに用いる端末の管理等に関するJ/Secure(TM)利用者の故意または過失の有無を問わない。)には、会員規約(カードの紛失、盗難による責任の区分)第2項または(カード番号等の不正利用)第2項にかかわらず、カード利用代金は本会員の負担とします。
(1)MyJCBアプリ利用者規定に定めるパスワードまたはパスコードが使用されたとき(ただし、パスワードまたはパスコードの管理につき、J/Secure(TM)利用者に故意または過失が存在しない場合を除く。)
(2)MyJCBアプリにおいて生体認証機能による認証が利用されたとき
(3)MyJCBアプリにおいてMyJCBアプリ利用者規定に定めるオートログイン機能を用いることが選択されていた場合
第8条(J/Secure(TM)利用者の禁止事項)
J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)のサービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)自己のパスワードを第三者に開示し、使用させ、または譲渡する行為
(2)他人のパスワードを使用する行為
(3)コンピュータウイルス等の有害なプログラムをJ/Secure(TM)のサービスに関連して使用または提供する行為
(4)JCBまたはカード発行会社の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
(5)法令または公序良俗に反する行為
第9条(知的財産権等)
J/Secure(TM)の内容、情報などJ/Secure(TM)に含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべてJCB、その他の権利者に帰属するものであり、J/Secure(TM)利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第10条(J/Secure(TM)利用登録の解除等)
1.両社は、J/Secure(TM)利用者が次のいずれかに該当する場合、何らの催告または通知を要することなく、当該利用者のJ/Secure(TM)利用登録を解除することができるものとし、また、当該利用者のJ/Secure(TM)のサービスの利用を停止することができるものとします。
(1)カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合
(2)MyJCBサービスの利用登録が抹消された場合
(3)本規定のいずれかに違反した場合
(4)J/Secure(TM)利用登録時に虚偽の申告をした場合
(5)その他両社がJ/Secure(TM)利用者として不適当と判断した場合
(6)第5条第4項に基づきJ/Secure(TM)利用者が選択している認証方法が廃止される場合であって、廃止日までに他の認証方法に変更がなされなかった場合
2.前項に基づき、J/Secure(TM)利用登録が解除された場合またはJ/Secure(TM)のサービス利用が停止された場合、当該会員はJ/Secure(TM)参加加盟店においてショッピング利用を行うことができない場合があり、会員はこれをあらかじめ認めるものとします。
第11条(個人情報の取扱い)
1.J/Secure(TM)利用者は、両社がJ/Secure(TM)の利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意します。
(1)宣伝情報の配信等、両社の営業に関する案内に利用すること
(2)業務上の必要事項の確認や連絡に利用すること
(3)統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
2.両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託します。
第12条(免責)
1.両社は、J/Secure(TM)のサービスに使用する電子機器、ソフトウェア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。
2.両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、J/Secure(TM)のサービスの利用に起因して生じたJ/Secure(TM)利用者の損害について、責任を負わないものとします。
3.通信障害、通信状況、J/Secure(TM)の利用する端末やソフトウェアに起因する事由、J/Secure(TM)参加加盟店に起因する事由その他両社の責めに帰すべきでない事由により、J/Secure(TM)利用者が正常に本規定に定めるサービスの提供を受けられなかったこと、またはカードを利用できなかったことにより、J/Secure(TM)利用者または第三者に損害または不利益が生じた場合でも、両社は一切その責を負わないものとします。
4.両社は、故意または重大な過失による場合を除き、J/Secure(TM)利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。
5.J/Secure(TM)を利用して購入した商品および提供を受けたサービスの品質、その他通常の商取引において生じた紛議に関し、J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)参加加盟店との間で処理するものとします。
第13条(J/Secure(TM)の一時停止・中止)
1.両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれのあるときは、事前に公表またはJ/Secure(TM)利用者に通知することなく、J/Secure(TM)のサービスの全部または一部の提供を停止する措置をとることができるものとします。
2.両社は、システムの保守等、J/Secure(TM)の維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、J/Secure(TM)の全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社はJ/Secure(TM)利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、システムの負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、J/Secure(TM)のサービスの提供を停止します。
3.両社は、第1項または第2項に基づくJ/Secure(TM)のサービスの停止に起因してJ/Secure(TM)利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第14条(本規定の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定し(本規定と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規定に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
第15条(準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第16条(合意管轄裁判所)
J/Secure(TM)の利用に関する紛争について、J/Secure(TM)利用者と両社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または両社の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第17条(本規定の優越)
J/Secure(TM)の利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。
(読替規定)
カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、条文中の「両社」および「カード発行会社」を「JCB」と読み替えます。
(JS100000・20250228)
MyJCBアプリ利用者規定
第1条(規定の目的および適用等)
1.本規定は、スマートフォン端末(以下「端末」という。)で使用される専用のアプリケーションであって、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)またはJCBの提携するカード発行会社(以下、併せて「両社」という。)が提供・運営するもの(以下「本アプリ」という。)について、会員が本アプリにログインすることにより提供を受けるサービス(以下「本サービス」という。)の利用に関する条件等を本アプリの利用者(以下「利用者」という。)と両社との間で定めるものです。
2.本規定は、「MyJCB利用者規定」(以下「原規定」という。)の特則です。本規定に定めがない事項については、原規定が適用されます。また、本規定に別途定めがない限り、本規定の用語は、原規定の用法に従うものとします。
3.利用者は、原規定および本規定(以下、併せて「両規定」という。)の内容を承諾し、両規定を遵守して本アプリを利用するものとします。
第2条(利用条件等)
1.本アプリの利用者は、原規定に基づき両社の提供する会員専用WEBサービス(原規定においては「本サービス」と定義されているが、本規定においては「MyJCBサービス」という。)の利用登録がなされている会員であって、両社所定の方法により、本規定に同意のうえ、本アプリの利用手続きを行った方とします。
2.利用者は自己の費用と責任において本アプリを次項の指定端末にダウンロードおよびインストールするものとします。本アプリのダウンロード、インストールおよび使用に伴う通信料等は利用者の負担となります。また、利用者は、本アプリをダウンロードする際、ダウンロードサイトの利用規約等を遵守するものとします。
3.本アプリを利用できる端末は、両社所定の端末(以下「指定端末」という。)に限ります。ただし、指定端末であっても、端末の利用状態等によっては本アプリが正常に動作せず利用できない場合があります。
第3条(本サービスの内容)
1.両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。
(1)MyJCBサービス(原規定において「本サービス」として規定されるサービスをいう。)
(2)両社が提供するサービスについての案内(サービスの勧誘にわたる場合があります。)
(3)その他両社が提供するサービス
2.前項(1)にかかわらず、ご利用代金明細照会の項目等情報提供の範囲が異なるなど、MyJCBサービスとは一部サービス内容が異なる場合があります。各種法令に基づく電磁的方法による情報提供は、本サービスではなく、MyJCBサービスにおいて行いますので、利用者はMyJCBサービスを確認するものとします。
3.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。両社は、本サービスの重要な変更を行う場合は、利用者に対し、事前にJCBのホームページ等で公表またはEメール等で通知します。
4.利用者のカードにおけるキャッシングサービスの利用可能枠の設定有無、または貸付契約に関する勧誘に対する利用者の意思にかかわらず、本サービスには、キャッシングサービスに係る案内(勧誘にわたる場合があります。)が含まれます。
5.本サービスの種類および内容に応じて、サービスごとの規定または利用者に適用される利用条件もしくは利用者の遵守事項等(以下、これらを総称して「個別規定等」という。)が存在する場合があります。個別規定等は本アプリ上に表示される方法により、利用者に告知されますので、利用者は個別規定等の内容に同意のうえ、各サービスを利用するものとします。
第4条(ログイン)
1.利用者は、インターネット環境を利用し、MyJCBサービスのIDおよびパスワードと同一のIDおよびパスワード(以下「ID・パスワード」という。)を入力することにより本アプリにログインし、本サービスを利用できるものとします。両社は、ID・パスワードの一致を確認することにより、当該アクセス者を利用者本人と推定します。
2.利用者は、本アプリにログインした際に、それ以降の本アプリへのログイン時に、ID・パスワードの都度の入力を省略する以下のいずれかの方法を用いるか否かを選択することができます。
(1)MyJCBサービスのパスワードのみを都度入力する方法
(2)利用者が本アプリ用に両社に任意に登録したパスワード(以下「パスコード」という。)を都度入力する方法
(3)パスコードを登録し、指定端末の生体認証機能を利用する設定をしたうえで、当該生体認証を行う方法(生体認証機能のある指定端末の場合に限る。)またはパスコードを都度入力する方法
(4)ID・パスワード等何らの認証情報を入力しない方法(以下「オートログイン機能」という。)
3.両社は、前項(1)においてはMyJCBサービスのパスワードの一致、(2)(3)においてはパスコードの一致を確認することによりその入力者を利用者本人と推定し、(3)で生体認証を行う場合においては生体認証に成功した者を利用者本人とみなします。
4.利用者がオートログイン機能を用いることを選択した場合、両社は、指定端末の占有者が利用者本人であるとみなします。オートログイン機能を用いることが選択された場合、指定端末の占有者はID・パスワードの入力をせずに、会員として本サービスの提供を受けることができますので、「オートログイン機能」を用いるか否かは、利用者自身の判断と責任において行ってください。
5.原規定に基づきMyJCBサービスに関しておまとめログイン設定をしている場合、本サービスにおいても、おまとめログイン設定の機能が適用されます。
6.第1項にかかわらず、利用者が本アプリをダウンロード後初めてログインする場合(本アプリを再度ダウンロードした場合やバージョンアップされた本アプリをダウンロードした後に初めてログインする場合等を含む。)その他両社所定の場合、両社は、利用者に対して、ID・パスワードの入力に加えて、ログインするカードの有効期限およびセキュリティコード、またはワンタイムパスワード(認証手続きを行おうとする際に都度発行を受け、1回に限って利用できるパスワードのことをいう。以下同じ。)の入力を求める場合があります。この場合、利用者は、両社の指定する方法に従って認証手続きを行うことで、本サービスを利用することができるものとします。
第5条(指定端末、ID・パスワードおよびパスコードの管理)
1.利用者は、本アプリの利用にあたり、本アプリをダウンロードした指定端末、ID・パスワードおよびパスコードを厳重に管理する義務を負い、当該端末の使用について一切の責任を負うものとします。ID・パスワードおよびパスコードの管理責任については原規定第7条が適用されます。
2.利用者は、本アプリをダウンロードした指定端末を紛失し、または盗難被害にあった場合には、直ちに両社に連絡し、両社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
3.利用者は、本アプリをダウンロードした指定端末を変更、譲渡もしくは処分し、または通信事業者との契約解除等を行う場合には、事前に当該端末から本アプリを削除するものとします。
4.オートログイン機能を用いることが選択された状態で第三者が指定端末を占有したことにより利用者に発生した損害については、両社は、一切の責任を負わないものとします。
第6条(利用者情報の取扱い)
1.利用者は、両社が、パスコード等本アプリのログイン時に登録された情報、本サービスの利用に関する情報、指定端末の識別番号・広告識別子、両社が会員規約に基づき収集した利用者のカードの利用内容等、およびアンケート実施時の利用者の回答情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意するものとします。
(1)本サービスを提供すること
(2)宣伝情報の配信等両社の営業に関する案内に利用すること
(3)業務上の必要事項の確認やご連絡に利用すること
(4)市場調査を目的としたアンケート依頼に利用すること
(5)統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
(6)両社または両社が提携する企業の商品やサービス・キャンペーン等の広告の配信(広告配信対象者(利用者以外の第三者を含む。以下同じ。)に応じて効果的または効率的に広告を行うために広告配信対象者の趣味・嗜好を分析する行為を含む)に利用すること
2.両者は前項の目的のために、利用者の指定端末の広告識別子を必要な保護措置を行ったうえで、前項(6)号の広告を配信する事業者(広告事業者、メディア運営事業者、WEBサイト運営事業者等)(以下「提供先事業者」という。)に提供して、提供先事業者に両社が指定した配信を行わせることができるものとし、利用者はこれに同意するものとします。なお、提供先事業者は、両社から取得した広告識別子と提供先事業者が適正に取得した個人情報とを突合することができるものとします。提供先事業者(外国事業者を含む)と提供する個人情報の利用目的および提供先事業者が講ずる措置等については
https://www.global.jcb/ja/policy/privacy/thirdparty.htmlにあらかじめ掲載します。なお、利用者は、両社が指定端末から広告識別子を収集し、前項の目的で利用することおよび本項に基づく第三者提供を行うことを希望しない場合には、
https://www.jcb.co.jp/myjcb/app/pop/shikibetsushi-mukou.htmlに記載の手順に従って広告識別子の提供を無効化することにより、両社による収集等を中止することができます。
3.両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に提供します。
第7条(情報配信の同意)
利用者は、本アプリの起動の有無に関わらず、両社が別に定める会員規約、原規定および本規定により利用者の同意を得ている範囲内で、指定端末に情報を配信することについて、同意します。
第8条(免責事項)
1.両社は以下に掲げる各損害についていかなる責任も負わないものとします。
(1)利用者が不正に改造された指定端末を利用したことに起因する損害
(2)通信回線や指定端末等の利用者が使用する機器、ソフトウェア・ハードウェアの動作障害に起因する損害
(3)本サービスの利用の際に発生した電話会社または各種通信業者より請求される費用等に関連する損害
2.本サービスの提供にあたり、前項のほか、原規定第13条が適用されるものとします。
第9条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の事項に該当する行為もしくはそのおそれのある行為、またはそれらに類似する行為を行ってはならないものとします。
(1)法令もしくは公序良俗に違反する行為
(2)両社もしくは第三者の著作権、知的財産権、その他の権利または利益を侵害する行為
(3)本サービスの運営もしくは両社の営業を妨害する行為(システムその他の設備に過大な負荷を与える行為や、コンピュータウイルス、マルウェア等のプログラムを含む情報等を送信する行為を含む。)
(4)両社の名誉もしくは信用を毀損する行為
(5)本アプリのプログラムを改変する行為、同アプリのプログラムを逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングし、その他同アプリのソースコード、アイデア等を解析または分析する行為
(6)他人のIDもしくはパスワードを不正に使用する行為
(7)他人の権利・プライバシーを侵害する行為
(8)本規定に基づく本サービスの個人的利用を超えて、本アプリを商業目的で利用(使用、複製、複写、頒布、公衆送信、再使用許諾等することをいう。)する行為
(9)その他本規定に反する行為
(10)第三者に対して前各号の行為を行うよう助長し、または幇助する行為
(11)その他、本サービスの利用目的に照らして両社が不適切と判断する行為
第10条(権利帰属)
本アプリ、および本サービスにおいて掲載されたすべての内容(情報、商標、デザイン等)の著作権、その他一切の知的財産権は両社または両社に権利の使用を許諾したライセンサーに帰属します。利用者は、これらについて知的財産権その他一切の権利を取得するものではありません。
第11条(本アプリの停止・変更等)
1. 両社は、本サービスの全部または一部を停止する場合があります。この場合、原規定第14条が適用されます。
2. 両社は、利用者への事前の通知なく、本アプリのバージョンアップその他の改変を行うことができます。ただし、両社は本アプリのバージョンアップの義務を負うものではありません。
3. 両社は、事前に利用者に通知することにより、本サービスを終了することができます。その場合、利用者はMyJCBサービスを利用するものとします。
第12条(利用停止等)
両社は、利用者が原規定第10条(1)から(6)のいずれかに該当する場合、何らの催告または通知を要することなく、利用者による本サービスの利用を停止または制限することができるものとします。
第13条(本規定の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
第14条(準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第15条(合意管轄)
本サービスの利用に関する紛争について、利用者とカード発行会社またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、利用者の所在地またはカード発行会社(利用者とカード発行会社との間の訴訟の場合)もしくはJCB(利用者とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
※本規約または本規定に付随する規定もしくは特約等の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。
(MJ120000・200228)
個人情報利用等に関する同意について
申込人および家族会員申込人(以下、併せて「申込人等」といいます。)は、株式会社足利銀行(以下「当行」といいます。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)に対して「JCBカードS」の申込みを、株式会社めぶきカード(以下「保証会社」といいます。)に対して保証委託の申込み(以下、併せて「本申込み」といいます。)を行うにあたり、申込人等に関する個人情報(匿名加工情報、仮名加工情報、および個人関連情報を含みます。)の収集・保有・利用・提供・開示について個人情報に関する必要な保護措置を行ったうえで以下の条項(以下「本同意条項」といいます。)に則り取扱うことに同意し、入会申込書の「個人情報の利用等に関する同意欄」に署名・捺印します。
第1条(個人情報の収集・利用・保有の目的)
当行および保証会社は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)および行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)に基づき、申込人等の個人情報を下記業務および利用目的の達成に必要な範囲で収集のうえ、利用・保有いたします。また、当行および保証会社は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用しません。
(1)当行における個人情報の利用目的
【業務内容】
○預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
○公共債窓口販売業務、投資信託窓口販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務、クレジットカード業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
○その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含みます。)
【利用目的】
○当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、個人情報を下記利用目的で利用いたします。
(1)各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスのお申込みの受付における事実確認やサービス申込に対する受諾の判断等のため
(2)犯罪収益移転防止法等の法令に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
(3)預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
(4)お客さまに対し、取引結果、残高等の報告を行うため
(5)融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
(6)適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
(7)与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
(8)他の事業者等から個人情報の取扱いを伴う業務を委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
(9)本申込みに係る契約(以下「本契約」といいます。)その他のお客さまとの契約や法律に基づく権利の行使や義務の履行のため
(10)市場調査およびデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
(11)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
(12)提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
(13)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
(14)手形・小切手および電子記録債権等の円滑な流通の確保のため
(15)取得した閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、趣味・嗜好等に応じた商品・サービスに関する広告提示のため
(16)取得した行動履歴等の情報を分析し、信用スコアを算出した上で、当該スコアを第三者へ提供するため
(17)その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
○銀行法施行規則第13条の6の6により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
○銀行法施行規則第13条の6の7により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
○特定個人情報等については、法令で定められた利用目的の範囲内でのみ使用いたします。
【委託】
○当行は、利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報、特定個人情報等の取扱いの全部または一部を委託する場合があります。
【提供の任意性】
○お客さまの当行への個人情報、特定個人情報等の提供は、法令等に基づく場合を除き、お客さまの意思による任意のものであるとみなします。ただし、お客さまが上記の「利用目的」(11)以外の利用目的にご同意できない場合には、本申込みをお断りする場合があります。
○上記「利用目的」(11)のダイレクトメールの発送等をご希望されないお客さまは窓口にその旨お申し付けください。
【第三者提供】
○当行は、お客さまの個人情報(ただし、仮名加工情報を除きます。)を第三者に提供する必要が生じた場合、法令等に基づく場合を除き、お客さまの同意を得たうえで、利用目的の達成に必要な範囲内において第三者に提供します。また、法令等の定める場合を除き、仮名加工情報および特定個人情報等を第三者に提供することはいたしません。なお、個人情報をお客さまの同意に基づき外国にある第三者へ提供する場合には、以下の情報をお客さまに提供します(同意を得る時点において移転先が特定できない場合等で事後的に特定できた場合、お客さまの求めに応じて情報提供をいたします。)
・当該外国の名称
・適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報
・当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報
【共同利用】
当行関連会社・財団との共同利用
当行は、下記のとおり個人情報保護法第27条第5項第3号に基づき個人データの共同利用を行っております。
①共同利用する者の範囲
当行は、平成28年10月1日をもって、株式交換により、株式会社めぶきフィナンシャルグループの完全子会社になりました。同日以降の共同利用者の範囲は、以下のとおりです。
・当行ならびに当行の親会社である株式会社めぶきフィナンシャルグループ、同社の有価証券報告書等に記載されている連結対象子会社および株式会社めぶきフィナンシャルグループの連結対象子会社の全額拠出により設立された関連財団
②共同利用する個人データの項目
住所、氏名、生年月日、電話番号(メールアドレスを含みます。)、勤務先、預金種目、口座番号、取引先番号、家族情報、取引情報、財務情報
③利用する目的
・お客さまの多種多様なニーズに対応した総合的な金融サービスの提供のため
・共同利用者である当行および株式会社めぶきフィナンシャルグループ全体(連結子会社を含みます。)の資産健全化を目的としたリスク管理のため
・共同利用者である当行および株式会社めぶきフィナンシャルグループ、その連結子会社との取引状況に応じた手数料や金利の優遇のため
・その他、お客さまとの取引を適切かつ円滑に履行するため
④個人データの管理責任者
栃木県宇都宮市桜4丁目1番25号 株式会社足利銀行
代表者氏名は「足利銀行ホームページ」の「トップページ」「-個人情報保護宣言」にて掲載しております。
(https://www.ashikagabank.co.jp/policy/privacy.html)
【開示等の手続き】
○当行は、次に掲げる開示等のご請求を受けた場合には、本人確認のうえ、法令等に基づき適切かつ迅速に対応します。
(1)当行が保有する保有個人データ、特定個人情報等の利用目的の通知
(2)当行が保有する保有個人データの開示および回答
(3)当行が保有する個人データに係る第三者提供記録の開示および回答
(4)当行が保有する保有個人データ、特定個人情報等が誤っている場合の訂正、追加または削除
(5)当行が保有する保有個人データの利用の停止および消去
(6)当行が保有する保有個人データの利用の第三者提供の停止
上記手続きに関するお問い合わせは、本同意書末尾記載のお客さま相談室までご連絡ください。なお、個人信用情報機関に対して開示等を求める場合には、当行ではなく、本同意書末尾記載の各個人信用情報機関にご連絡ください。
(2)保証会社における個人情報の利用目的
①申込人等は、保証会社に対する本申込みにあたり、保証会社が個人情報保護法に基づき、申込人等の資格確認、保証の審査、契約締結、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、保証事業における市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、保証・審査基準の見直し、その他申込人等とのお取引を適切かつ円滑にするための利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
②保証会社は、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報を資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。また、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別非公開情報は、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
③保証会社は、保証事業に際して個人情報を当行又は加入する個人信用情報機関に提供する場合等、適切に業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供することがあります。
第2条(第三者提供)
(1)当行による第三者提供
○申込人等は、本申込みにかかる情報を含む契約者の下記の情報が保証会社における本申込みの受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込人等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、当行より保証会社へ提供されることを同意します。
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書等本申込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
②当行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本申込に関する情報
③当行における預金残高情報、他の借入金の残高情報、返済状況等、契約者の当行における取引情報(過去のものを含みます。)
④延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
⑤申込人等の現況等、当行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
○個人信用情報機関に対する個人情報の第三者提供については、第4条に記載のとおりです。
(2)保証会社による第三者提供
○本申込みにかかる情報を含む申込人等に関する以下の情報が、当行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了確認のほか、本契約および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案その他契約者との取引が円滑に履行されるために保証会社より当行に提供されることに同意します。
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本契約書等本契約にあたり提出する書面に記載の全ての情報
②保証会社での保証審査の結果に関する情報
③保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
④保証会社における保証残高情報、他の取引に関する情報等、当行における取引管理に必要な情報
⑤当行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
⑥代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
○個人信用情報機関に対する個人情報の第三者提供については、第4条に記載のとおりです。
(3)債権譲渡
本申込みのローン等の債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。申込人等は、その際、本申込みに基づく申込人等の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供されることに同意します。
第3条(管理・回収業務の委託)
当行および保証会社は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年10月16日法律第126号)第3条により法務大臣の許可を受けた債権回収会社に対して本申込みにかかる債権の回収を委託する場合は、申込人等の個人情報を同社における債権管理・回収のために必要な範囲で相互に提供・利用いたします。
第4条(個人信用情報機関への登録・利用等)
(1)申込人等は、当行または保証会社が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関(これらの名称等は、次条に規定します。第9条から第13条を除き、以下総称して「個人信用情報機関等」といいます。)に申込人等の個人情報(個人信用情報機関等の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、個人信用情報機関等によって登録されている本人申告情報、破産等の官報情報を含みます。)が登録されている場合には、当該個人信用情報を当行および保証会社が与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6ならびに第13条の6の7等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。以下同じ。)のために利用することに同意します。
(2)申込人等は、自らの本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報(その履歴を含みます。)が当行または保証会社が加盟する個人信用情報機関等に本同意書末尾記載の表に定める期間登録され、また個人信用情報機関等の会員企業によって自己の与信取引上の判断のために利用することに同意します。
(3)申込人等は、前項の個人情報がその正確性・最新性維持・苦情処理・前項の個人信用情報機関等による会員企業に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、当該個人信用情報機関等およびその会員企業によって相互に提供または利用されることに同意します。
第5条(個人信用情報機関等およびその会員企業の名称等)
当行または保証会社が加盟する個人信用情報機関と同機関と提携する個人信用情報機関の名称等は、本同意書末尾記載の表の通りです。当該機関の規約等および会員企業名については、本同意書末尾記載の各個人情報信用機関等のホームページ等をご参照ください。なお、個人信用情報機関等に登録されている情報の開示は、各個人信用情報機関等で行います(当行ではできません。)。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関等に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
第6条(本同意条項に不同意の場合)
当行および保証会社は、申込人等が本申込みに必要な記載事項(契約書面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本申込みをお断りする場合があります。
第7条(本契約が不成立の場合)
お客さまが本申込みをした事実は、本契約が不成立の場合であっても、その理由のいかんを問わず、第4条(2)に基づき、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第8条(条項の変更)
本同意条項は、法令が定める手続きにより、必要な範囲で変更できるものとします。
以下は、クレジットカードのお申込みにあたっての同意について
第9条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員等は、当行およびJCB(以下文脈に応じて「両社」といいます。)が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本申込みを含みます。以下同じ。)を含む当行もしくはJCBまたは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①~⑨の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を含みます。)、勤務先、職業、カードの利用目的、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当行またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪収益移転防止法で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①~③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」といいます。)。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」といいます。)。
(2)以下の目的のために、前号①~④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は、本同意書末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その他の当行もしくはJCBまたは両社の事業(当行またはJCBの定款記載の事業をいい、以下「両社事業」といいます。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含みます。)。
③両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による、当行、若しくはJCBまたはこれらの加盟店その他の営業案内、および貸付けの契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
(3)本契約に基づく当行またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①~⑨の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
(4)割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項(1)⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1)⑧⑨の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに関する案内にて確認できます。
2.会員等は、当行、JCBおよびJCBが運営するカード取引システム(以下「JCBカード取引システム」といいます。)に参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項(1)①~④の個人情報を共同利用することに同意します。(JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社は、次のホームページにて確認できます。
https://www.jcb.co.jp/r/riyou/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者は、JCBとなります。
3.会員等は、当行またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」といいます。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項(1)①~③の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本同意書末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者は、JCBとなります。
4.会員等は、本申込みにおいて保証会社に保証を委託する場合は、第1項(1)①~④の個人情報を、保証会社においては本項(1)に定める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBにおいては本項(2)に定める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBならびに保証会社が相互に提供し、利用することに同意します。
(1)保証会社の利用目的
①本申込みの受付、保証の審査および保証の決定
②会員等の委託に係る保証取引(以下「本件保証取引」といいます。)に関する与信判断および与信後の管理
③加盟する個人信用情報機関への提供および適正かつ適法と認められる範囲での第三者の提供
④本件保証取引上の権利行使および義務の履行
⑤法令等によって認められる権利行使および義務の履行
⑥本件保証取引上必要な会員等への連絡および郵便物等の送付
(2)当行およびJCBの利用目的
①当行もしくはJCBまたは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理
②本条第1項(2)①~③の目的
第10条(個人信用情報機関の利用および登録)
1.本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて「本会員等」といいます。)は、当行またはJCBが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者その他与信事業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」といいます。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
(1)両社が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。以下本条において同じ。)のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」といいます。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」といいます。)に照会し、本会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録した情報を含みます。以下本条において同じ。)が登録されている場合はこれを利用すること。
(2)本同意書末尾の加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登録情報および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会員等の個人情報(その履歴を含みます。)が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断のためにこれを利用されること。
(3)前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本同意書末尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会員名等は、各機関のホームページに掲載されております。なお、当行またはJCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第11条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当行、JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は、以下に連絡するものとします。
(1)当行に対する開示請求:本同意書末尾に記載の当行相談窓口へ
(2)JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本同意書末尾に記載のJCB相談窓口へ
(3)加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本同意書末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第12条(個人情報の取扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本同意書に定める個人情報の取扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第9条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。(本条に関する申し出は、本同意書末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)
第13条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第9条に定める目的(ただし、第9条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除きます。)および第10条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.退会の申し出または会員資格の喪失後も、第9条に定める目的(ただし、第9条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除きます。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
クレジットスピード発番特約
第1条(規定の目的および適用等)
1.本特約は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)またはJCBの提携するカード発行会社(以下、併せて「両社」という。)が会員規約(個人用)(以下「会員規約」という。)の適用を受ける会員に対して提供するサービス「クレジットスピード発番」(以下「本サービス」という。)の利用に関する条件等や同サービスを利用する会員に対して適用されるその他の条件等について定めるものです。なお、カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「両社」を「JCB」と読み替えるものとします。
2.本特約は、①会員規約ならびに②「MyJCB利用者規定」および「MyJCBアプリ利用者規定」(以下、両規定を併せて、「原規定」という。)の特則です。本特約に定めがない事項については、会員規約および原規定が適用されます。また、本特約に別途定めがない限り、本特約の用語は、会員規約および原規定の用法に従うものとします。本特約は、会員がカードを退会または会員資格を喪失するまで、有効に適用されます。
3.会員は、本特約の内容を承諾し、会員規約、原規定および本特約に基づいてMyJCBサービス、MyJCBアプリ(「本アプリ」)および本サービスを利用するものとします。
第2条(定義)
1.MyJCBサービス」とは、MyJCB利用者規定に基づき両社の提供する会員専用WEBサービスをいいます。
2.「本アプリ」とは、MyJCBアプリ利用者規定第1条第1項で定義する専用のアプリケーション(「MyJCBアプリ」)をいいます。
3.「指定端末」とは、スマートフォン端末、タブレット端末等の本アプリをダウンロードして利用することができる両社所定のモバイル端末(MyJCBアプリ利用者規定第2条第3項に定める端末)をいいます。
4.「本会員」とは、会員規約に定める本会員のうち、両社が本サービスの利用を認めた会員をいいます。
5.「会員」とは、会員規約に定める会員のうち、両社が本サービスの利用を認めた会員をいいます。なお、会員は原規定に定める「利用者」に該当します。
6.「カード情報」とは、①カード名称、②カード番号、③カードの有効期限、④セキュリティコード、⑤その他両社所定のカードに関する情報をいいます。
7.「JCBナンバーレスカード」とはカード券面にカード情報のうちカード番号およびセキュリティコードが表示されず、代わりに両社所定のSQRC®を表示したカードをいいます。
8.「JCBナンバーレスカード会員」とは、JCBナンバーレスカードを貸与された会員をいいます。
9.「SQRC®」とは、データの読み取り制限機能を持ったQRコードです。
10.「カード情報確認画面」とは、会員がカード情報を閲覧することができる本アプリ上の画面をいいます。
第3条(本サービスの内容等)
1.本サービスは、本アプリ上のカード情報確認画面において、本アプリの利用者である会員が、カード情報を閲覧することができるサービスです。
2.会員は、前項に基づき閲覧したカード情報を使用して、以下のショッピング利用を行うことができます。
①会員規約(ショッピングの利用)第3項に定める非対面取引等のショッピング利用
②モバイル端末を使用する方法による両社所定のショッピング利用(なお、当該ショッピング利用を行うためには、別途、両社所定の規定に同意の上、当該規定に基づく手続きを行う必要があります。)
3.前二項のほか、会員は、原規定および本特約に基づいて、MyJCBサービスおよび本アプリの一般的なサービスを利用することができます。
4.本会員は、カード(入会時に交付されるカードのほか、更新カードおよび再発行カードを含む。)が送付される前であっても、第4条および第5条に定める手続きを完了することにより、本サービス、MyJCBサービスおよび本アプリを利用することができます。
5.会員が本サービスに基づきショッピング利用を行った場合、会員がMyJCBサービスまたは本アプリによりキャッシングサービスを利用した場合、その他会員にカード利用代金が生じた場合、当該利用が会員にカードが送付される前のものであるか後のものであるかを問わず、当該利用は会員規約に基づくカードの利用であるとみなし、本会員は会員規約に基づいてカード発行会社に対して利用代金の支払いを行うものとします。
第4条(利用登録等)
1.両社は、両社がカードの入会を承認した場合、会員に対し、MyJCB利用者規定の定めに基づき、同規定に定めるIDを発行し、両社所定の方法により通知します。
2.会員は、MyJCBアプリ利用者規定第2条の定めに従い、本アプリを指定端末にダウンロードおよびインストールするものとします。
3.会員は本アプリの利用登録を行わなければなりません。会員が、本アプリ上で両社指定のWEBサービスを用いた本人確認手続きを行い、両社所定の基準で会員本人であることが認証されることをもって利用登録が完了します。
4.前項に定める利用登録が完了するまでの間、会員は以下のサービスを利用することができません。
①本アプリのすべてのサービス(本サービスを含む。)
②MyJCBサービス(WEBサイトにおけるサービス)のうち、届出情報の変更を受け付けるサービスおよびキャッシング振り込みサービス
第5条(本サービスの利用方法・パスコード等の管理責任等)
1.会員は、本サービスの初回利用時に本サービスの利用の際に必要な両社所定のカード情報確認画面閲覧用パスコード(MyJCBサービスのパスワードおよび本アプリログイン用パスコード(MyJCBアプリ利用者規定第4条第2項に定めるものをいう。以下同じ。)とは別の、カード情報確認画面閲覧のためのみに用いる専用パスコードをいい、以下「専用パスコード」という。)を登録するものとします。会員は、氏名、生年月日、電話番号等の他人に推測されやすい記号・番号等を本アプリログイン用パスコードおよび専用パスコードとして登録しないものとし、かつ、MyJCBサービスのパスワードおよび本アプリログイン用パスコードとは異なる文字列を、専用パスコードとして登録するものとします。
2.会員は、専用パスコードを入力することにより、カード情報確認画面を閲覧することができるものとします。
3.指定端末に生体認証機能がある場合、会員は、専用パスコードの登録後、カード情報確認画面を閲覧するための本人認証方法を、専用パスコードを入力する方法に代えて、指定端末の生体認証機能により生体認証を行う方法とすることができます。
4.両社は、第2項においては専用パスコードの一致を確認することによりその入力者を会員本人と推定し、また前項で生体認証を行う場合においては生体認証に成功した者を会員本人とみなして、指定端末にカード情報確認画面を表示します。
5.会員は、指定端末および専用パスコードを厳重に管理する義務を負うものとします。専用パスコードが使用されたことにより、カード情報確認画面が閲覧された場合、会員は自らに故意および過失が存在しない場合を除き、一切の結果について責任を負うものとし、また両社に対して損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならないものとします。
6.会員が生体認証機能を用いることを選択した場合、生体認証が行われた結果閲覧されたカード情報を利用して行われたクレジットカード取引のカード利用代金については、すべて本会員が負担するものとします。生体認証機能は利便性のある認証方法である反面、利用者本人の意思に基づかずに、第三者によって悪用されるおそれも伴う認証方法ですので、会員はこの点も考慮の上、利用者の責任と判断の下、生体認証機能を利用するか否かを選択するものとします。
7.両社所定の回数を超えて誤った専用パスコードの入力が繰り返された場合、両社は、本サービスの提供を一時的に停止します。
第6条(カード情報の管理等)
1.第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員はカード情報確認画面に表示されるカード情報を、クレジットカードに記載されている情報と同じく、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.カード情報は、会員本人以外は使用できないものです。会員は他人に対し、カード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
3.会員が本条に違反した場合、会員規約に違反したものとみなして、会員規約を適用するものとします。
第7条(JCBナンバーレスカードに関する特則)
1.JCBナンバーレスカードのカード情報のうちカード番号およびセキュリティコードは、カード券面には表示されず、本アプリのカード情報確認画面のみに表示します。
2.SQRC®は、第4条第3項に定める認証および両社所定のその他の本人認証に用いられますので、会員はSQRC®による認証が必要となる場合に備えて、本アプリを利用する際にはカードを準備するものとします。会員は、SQRC®を指定端末に搭載するカメラで読み取り、両社指定の手続きを行うことにより、利用するものとします。会員はSQRC®をカードとともに会員規約(カードの貸与およびカードの管理)第2項に基づき善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、またSQRC®を複写してはなりません。
3.両社は、会員が加盟店の店頭でショッピング利用を行う際に、取引内容の確認のために加盟店に対して会員のカード番号を求める場合があります。そのため、会員はショッピング利用を行う際には指定端末を携行し、カード番号の確認に備えるものとします。カード番号の確認ができない場合、両社は、当該ショッピング利用を断ることがあります。
4.次の事由により、会員がショッピング利用できず、会員に損害または不利益が生じた場合でも、両社に故意または過失がない限り、両社はその責を負いません。
(1)第4条に定める利用登録を完了していない場合
(2)第2項に基づくSQRC®による認証ができない場合
(3)前項に基づくカード番号の確認ができない場合
(4)MyJCB利用者規定第14条第1項および第2項に定める事由により、本サービスを停止した場合、またはSQRC®にかかるサービスを提供する会社の事情によりSQRC®を利用できなくなった場合
(5)通信障害、通信状況、指定端末やソフトウェアに起因する事由その他両社の責めに帰すべきでない事由により、会員が本アプリまたはMyJCBを利用できない場合
5.JCBナンバーレスカードは、カード発行会社が別途公表した日以降に発行を開始し、利用できます。
第8条(免責)
本サービスに関する両社の責任については、MyJCB利用者規定第13条および第14条が適用されます。
第9条(個人情報の取扱い)
会員は、会員の個人情報が会員規約および原規定に基づいて両社によって収集、利用されるほか、以下の個人情報が以下のとおり取扱われることについて同意するものとします。
(1)第4条第3項に定める本人確認手続きを行う過程で、①会員の顔写真付身分証明書の映像、および②指定端末のカメラ機能を用いて撮影された顔の映像が、当該本人確認を行う目的で、当該本人確認業務を行う両社の委託先に提供されること。
(2)(1)の個人情報は本人確認が終了した後、速やかに安全な方法で消去されること。
第10条(本特約の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本特約を改定することができます。この場合、本特約改定の周知方法については、MyJCB利用者規定第15条が適用されます。
SQRC®、QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※本特約は、「JCBナンバーレスカード」にのみ適用されます。
(TK599003・20240401)
【お問合せ・相談窓口】
1.商品などについてのお問合せ・ご相談は、カードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.本同意書についてのお問い合わせ、ご相談については、下記の当行クレジットセンターまで、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については当行本支店店舗窓口または下記にご連絡ください。
(本同意書についてのお問い合わせ、ご相談受付窓口)
株式会社足利銀行クレジットセンター
〒320-0857 栃木県宇都宮市鶴田1-7-5
TEL 028-648-8300
受付時間 9:00~17:00(銀行休業日を除く)
(個人情報の開示等の手続きについてのお問い合わせ窓口)
株式会社足利銀行お客さま相談室
〒320-8610 栃木県宇都宮市桜4-1-25
TEL 028-626-0323
受付時間 9:00~17:00(銀行休業日を除く)
(個人情報の取扱いに関する質問及び苦情の受付窓口)
株式会社足利銀行お客さま相談室
〒320-8610 栃木県宇都宮市桜4-1-25
TEL 028-626-0323
受付時間 9:00~17:00(銀行休業日を除く)
(第9条第2項および第3項の共同利用についてのお問い合せ窓口)
株式会社ジェーシービーお客様相談室
〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
TEL 0120-668-500
〈共同利用会社〉
本同意書に定めるJCBの共同利用会社は、以下のとおりです。
○株式会社JCBトラベル
〒171-0033 東京都豊島区高田3-13-2 高田馬場TSビル
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、株式会社JCBトラベルが運営する「J-Basketサービス」等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062 東京都港区南青山5-1-20 青山ライズフォート
利用目的:保険サービス等の提供
〈加盟個人信用情報機関〉
本同意書に定める加盟個人信用情報機関は、以下のとおりです。
名称 全国銀行個人信用情報センター
所在地 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL 03-3214-5020
ホームページ(URL)
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センター(KSC)は、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。
名称 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
所在地 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
TEL 0120-810-414
ホームページ(URL)
https://www.cic.co.jp/
※株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関です。
名称 株式会社日本信用情報機構(JICC)
所在地 〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
TEL 0570-055-955
ホームページ(URL)
https://www.jicc.co.jp/
※株式会社日本信用情報機構(JICC)は、貸金業法に基づく指定信用情報機関です。
※カード発行会社のうち、一部加盟していない会社があります。
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は、以下のとおりです。
| 加盟個人信用情報機関 |
提携個人信用情報機関 |
| CIC |
JICC、全国銀行個人信用情報センター |
| JICC |
CIC、全国銀行個人信用情報センター |
| 全国銀行個人信用情報センター |
CIC、JICC |
【当行が加盟する個人信用情報機関】
| 登録情報 |
登録期間 |
| 全国銀行個人信用情報センター |
株式会社日本信用情報機構 |
株式会社シー・アイ・シー |
| 氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便物不着の有無を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 |
下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
| 借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) |
本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
契約継続中および契約終了後5年以内。 但し、債権譲渡の事実に係る情報は当該事実の発生日から1年以内 |
契約期間中および契約終了後5年以内。 但し、債務支払を延滞した事実については契約期間中および契約終了日から5年間 |
| 個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込の内容等 |
当該利用日から1年を超えない期間 |
当該照会日から6ヵ月以内 |
当該利用日から6ヵ月間 |
| 官報情報 |
破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 |
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| 登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 |
当該調査中の期間 |
当該調査中の期間 |
当該調査中の期間 |
| 本人確認資料の紛失、盗難、貸付自粛等の本人申告情報 |
本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
登録日から5年以内 |
登録日から5年以内 |
【保証会社が加盟する個人信用情報機関】
| 登録情報 |
登録期間 |
| 株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
| 本契約に係る申込みをした事実 |
当機関に照会した日から6ヵ月間 |
| 本契約に係る客観的な取引事実 |
契約期間中および契約終了後5年以内 |
| 本契約に係る債務の支払いを延滞等した事実 |
契約期間中および契約終了後5年間 |
【個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関】
| 個人信用情報機関 |
提携する個人信用情報機関 |
●全国銀行個人信用情報センター 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 TEL 03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ |
●株式会社シー・アイ・シー ●株式会社日本信用情報機構 |
●株式会社シー・アイ・シー(CIC) 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階 TEL 0120-810-414 https://www.cic.co.jp/ |
●全国銀行個人信用情報センター ●株式会社日本信用情報機構 |
●株式会社日本信用情報機構(JICC) 〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館 TEL 0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/ |
●全国銀行個人信用情報センター ●株式会社シー・アイ・シー |