- 利用代金等は、私に通知することなく、貴行の定める所定日(当日が金融機関休業日の場合には翌営業日)に、この預金口座から引落しのうえ支払ってください。この場合、預金規程または当座勘定規程にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出はしません。
- 振替日において利用代金等が預金口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲の金額を含む。)をこえるときは、私に通知することなく、振替日以降任意の日に利用代金等(利用代金等の全額または一部)を引落しのうえ支払ってもさしつかえありません。
- この契約を解約するときは、私から貴行に書面により届出ます。なお、この届出がないまま長期間にわたり請求がない等相当の事由があるときは、とくに申出をしない限り、貴行においてこの契約が終了したものとして取扱ってさしつかえありません。
- この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、貴行の責めによる場合を除き、貴行には迷惑を掛けません。
以上