ブックタイトルhoukokusho-goannai20211208

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概要

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4特定口座譲渡※損益額のお知らせ(特定口座源泉徴収ありの方が対象)※譲渡とは…税法上の表現で「売却(解約)」のことを意味します。売却(解約)時の譲渡損益額に応じて「源泉徴収」または「還付」のいずれかのお知らせを交付いたします。お取引きの都度、年初からの譲渡益税の計算を〈あしぎん〉が行います。徴収過多の場合は還付されます。源泉徴収ご確認項目お取引きで譲渡益が発生し、所得税・住民税の源泉徴収が行われた場合売却(解約)時の損益額(譲渡益額)や源泉徴収額をご確認ください。ご精算日に指定預金口座から源泉徴収額をお引落しいたします。取引店口座番号損益通算口座100 1234567投信口座100 1234567債券口座100 1234567特定口座譲渡損益額のお知らせ特定口座の取引に係る譲渡損益額および源泉徴収・還付のお知らせです。取引の都度、年初からの譲渡益税徴収の計算を行い、徴収過多の場合は還付金としてご返金いたします。還付金はその都度お客さまの口座にご入金いたします。1基準日ご精算日足利太郎様2 0××.××.××2 0××.××.××特定口座:源泉徴収あり32今回お取引の譲渡損益額1源泉徴収額2(内訳)所得税3(内訳)住民税作成日20××年××月××日42,988 8,732 6,583 2,1491頁4前回お取引までの年間損益額277,469前回お取引までの年間源泉徴収額前回お取引までの所得税徴収額源泉徴収額1=2+3前回お取引までの住民税徴収額56,365 42,493 13,8725今回お取引後の年間損益額今回お取引後の年間源泉徴収額今回お取引後の所得税徴収額320,457 65,097 49,076平成22年以降、源泉徴収・配当受入の口座については、配当と譲渡の損益通算を行いますが、本お知らせにこの内容は含まれておりません。平成25年以降、所得税には復興特別所得税(所得税額×2. 1%)が付加されております。今回お取引後の住民税徴収額16,021(単位:円)(1)投資信託受益権等は、預金保険の対象ではありません。(2)投資信託受益権等は、元本や利回りが保証されているものではありません。(3)投資信託受益権等のお取引に生じる損益は、すべてお客さまに帰属いたします。商品内容につきましては、今一度「目論見書」等をご覧下さい。〒320-8610栃木県宇都宮市桜4-1-25株式会社(取引店)本店営業部足利銀行ご不明な点がございましたら、誠に恐れ入りますが、コンプライアンス統括部(028 - 626- 0493)まで直接ご連絡ください。(受付時間:平日9:00~17:00)記載された数字はサンプルであり、実際の運用結果または運用の見込みを示すものではありません。1基準日お客さまからのお申込みに基づき、解約価額が決定した日2ご精算日指定預金口座から源泉徴収額がお引落しされる日3源泉徴収額(所得税・地方税)ご解約時に譲渡益が出た場合、税金の計算を〈あしぎん〉が行い源泉徴収額(所得税(15.315%)・地方税(5%))をご精算日に指定預金口座からお引落しいたします。所得税には復興特別所得税(所得税×2.1%)が付加されます。2020年6月30日現在4?前回お取引までの年間損益額前回のお取引までの状況5?今回お取引後の年間損益額今回のお取引後の状況? 5 ?