▼投資信託の収益分配金、譲渡益にかかる税率▼損益通算について個人のお客さま選択選択【公社債投資信託】【 課 税 対 象 】【株式投資信託】特定口座一般口座※収益分配金は「普通分配金」に対して課税され、「元本払戻金(特別分配金)」は非課税扱いとなります。※2013年1月1日から2037年12月31日の間は、「復興特別所得税」が加算されます。などの影響が出る可能性があります。28非課税(成 長投 資枠)非課税(つみたて投資枠)行うこともできます。所得税の納付手続特定口座のしくみ源泉徴収あり口座源泉徴収なし口座2014年1月よりNISA制度開始損益を計算年間取引報告書を作成収益分配金解約・償還投資信託の基準価額は日々変動しますので、お客さまがファンドを購入される日、換金される日によってお客さまの収益は異なります。本記載の対象は個人のお客さまです。法人のお客さまの場合は、収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、所得税15%が源泉徴収されます。(2013 年 1 月 1 日〜2037 年 12 月 31 日の間は、「復興特別所得税」が別途加算されます。)(所得税 15%+復興特別所得税 0.315%+住民税 5%)毎年、新規投資額で上限240万円(成長投資枠のみの上限は1200万円)毎年、新規投資額で上限120万円(成長投資枠と合わせた上限は1800万円)決算毎に支払われる収益分配金については、申告不要制度を利用して源泉徴収にて課税関係を終了させることができます。また、確定申告を行い申告分離課税を選択して株式投資信託等の譲渡損と損益通算したり、総合課税を選択して配当控除の適用を受けることもできます(配当控除を受けることができるファンドに限ります)。解約価額のうち取得価額(個別元本+手数料・消費税等)を上回る金額は譲渡所得として、申告分離課税(確定申告が必要)されます。譲渡損がある場合は、確定申告により株式投資信託等の譲渡益や収益分配金・配当金と損益通算することができます。また、譲渡損失金額のうちその年に控除しきれない金額については、翌年以降3年間にわたり確定申告により繰越控除の適用を受けることができます。※確定申告を行った場合、各種所得控除の対象から外れたり、ご本人の国民健康保険料(税)等の増加必要に応じて申告も可能2024 年 1 月特定口座・一般口座非課税(NISA)口座分配時普通分配金解約時解約価額−取得価額償還時償還価額−取得価額課税対象解約価額=解約時の基準価額−信託財産留保額20.315 %原則、申告不要 (源泉徴収)確定申告確定申告「年間取引報告書」による簡便な申告お客さまご自身で年間の譲渡損益等を計算備考元本払戻金(特別分配金)は課税対象外償還価額=償還時の基準価額収 益 に 関 す る 課 税投資信託の収益分配金や譲渡益には税金がかかりますが、譲渡損失があれば損益通算(損失と利益の相殺)を
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