分配金100円普通分配金元本払戻金(特別分配金)※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。 また、元本払戻金(特別分配金)部分分配金支払後基準価額(個別元本)は非課税扱いとなります。計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合10,550円期中収益(①+②)50円*50円10,500円*500円(③+④)前期決算日*分配対象額 500円当期決算日分配前*50円を 取崩し期中収益(①+②)100円10,500円*500円(③+④)当期決算日分配後*分配対象額 500円※純資産とは、投資信託が保有する 株式・債券・現金等から負債を差し引いた金額です。ケースC分配金100円お客さまの購入価額(当初個別元本)10,500円10,450円*450円(③+④)*500円(③+④)当期決算日分配後*分配対象額 450円前期決算日*分配対象額 500円分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合前期決算から基準価額が下落した場合分配金100円元本払戻金(特別分配金)分配金支払後基準価額(個別元本)10,400円期中収益(①)20円*80円10,300円*420円(③+④)当期決算日分配前*80円を 取崩し当期決算日分配後*分配対象額 420円●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われます。そのため分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。●分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。●計算期間とは、前の決算日の翌日から次の決算日までのことをいいます。分配金は、分配方針にもとづき、以下の分配対象額から支払われます。① 配 当 等 収 益( 経 費 控 除 後 )、② 有 価 証 券 売 買 益・評 価 益( 経 費 控 除 後 )、③ 分 配 準 備 積 立 金 、④ 収 益 調 整 金計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合10,600円10,500円*500円(③+④) 前期決算日*分配対象額 500円当期決算日分配前*分配対象額600円上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次のとおりとなります。分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合運用をはじめたらケースB前期決算から基準価額が上昇した場合31ケースAケースA 分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差0円=+100円ケースB 分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円=+50円ケースC 分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円=▲100円★上記いずれの場合も分配金受取額は同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、 投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。お客さまの購入価額(当初個別元本)普 通 分 配 金 : 個別元本(お客さまのファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金(特別分配金) : 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後のお客さまの個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。個 別 元 本 : 分配時や換金時の税金を計算するうえでの税法上の元本です。当初個別元本は投資信託に投資したときの購入価額のことをいい、 追加購入した場合(分配金の再投資分で購入する場合も含む)、元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合に個別元本は修正されます。(注)普通分配金に対する課税については、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。お客さま自身の損益にかかわらず、決算時点でお客さまが保有している口数に応じて支払われます。投資信託で分配金が支払われるイメージ分配金と基準価額の関係(イメージ) 投資信託の購入価額によっては、分配金の一部またはすべてが、 実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。 投資信託の純資産分配金 分 配 金 に つ い て投資信託は、原則、年 1 回以上「決算」を行います。「決算」にあたって、期間中の収益や費用、資産内容などを明らかにします。その際、ファンドの収益の一部をお客さま(受益者)にお支払いするのが収益分配金(分配金)です。
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