投資信託ラインナップ
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▼投資信託の収益分配金、譲渡益にかかる税率▼損益通算について▼特定口座のしくみ○○○○○○○○(1金融機関につき1口座)選択選択選択▼繰越控除についてあしぎんが「年間取引報告書」を作成特定口座内での譲渡損益等を計算個人のお客さま特定口座・一般口座非課税(NISA)口座2014年1月よりNISA制度開始※収益分配金は「普通分配金」に対して課税され、「元本払戻金(特別分配金)」は非課税扱いとなります。※2013年1月1日から2037年12月31日の間は、「復興特別所得税」が加算されます。※上記は当資料作成時点の税制に基づくものであり、今後、税制等は変更となる場合があります。※1 投資信託の分配金(特別分配金は除く)※2 確定申告を行うことで、配偶者控除等の各種所得控除が受けられなくなったり、国民健康保険料(税)および医療費負担割合が増加するなどの影響が出る可能  性があります。上場株式や公募株式投資信託(上場株式等)の譲渡損失は、他の上場株式等の譲渡益や配当金・分配金(損益通算の対象は申告分離課税を選択した配当所得のみ)と損益通算が行えます。さらに、2016年1月からは公共債(国債・地方債)・公社債投資信託(公社債等)の利子や分配金、譲渡や償還に係る損益も「特定口座」内等での損益通算が可能となりました。損失上場株式の譲渡損失投資信託の譲渡損失損益通算してもその年に控除しきれない譲渡損失については、確定申告をすることで翌年以降3年間にわたって繰越控除の適用を受けることができます。特定口座とは、販売会社(足利銀行)が個人のお客さまの代わりに譲渡損益などを計算し、「年間取引報告書」を作成する口座です。「特定口座」を利用すれば、確定申告が不要または簡便になります。特定口座と一般口座の違い2024年1月利益上場株式の譲渡益投資信託の譲渡益上場株式の配当金投資信託の分配金特定口座以外の一般口座(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)毎年、新規投資額で上限240万円(成長投資枠のみの上限は1200万円)毎年、新規投資額で上限120万円(成長投資枠と合わせた上限は1800万円)(従来の投資信託口座)20.315%譲渡損失損益通算配当所得※1○…損益通算が可能です。譲渡益から源泉徴収44非課税(成長投資枠)非課税(つみたて投資枠)投資信託の収益分配金や譲渡益には税金がかかりますが、譲渡損失があれば損益通算(損失と利益の相殺)を行うこともできます。特定口座源泉徴収あり口座源泉徴収なし口座申告不要確定申告※2「年間取引報告書」を添付して簡単に申告確定申告※2お客さまご自身で年間譲渡損益を計算

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