投資信託ラインナップ_2021_04-09
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※本書面に記載された文言等、ご不明な点がございましたら、お取引店までお問い合わせください。53元本払戻金(特別分配金):個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。ケースA分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。①配当等収益(経費控除後) ②有価証券売買益・評価益(経費控除後) ③分配準備積立金 ④収益調整金上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次の通りとなります。ケースA:分配金受取額100円 + 当期決算日と前期決算日との基準価額の差ケースAケースB:分配金受取額100円 + 当期決算日と前期決算日との基準価額の差ケースBケースC:分配金受取額100円 + 当期決算日と前期決算日との基準価額の差ケースC★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。普 通 分 配 金10,600円期中収益(①+②)100円10,500円*500円(③+④)前期決算日当期決算日分配前*分配対象額*分配対象額500円600円普通分配金元本払戻金(特別分配金)分配金支払後基準価額受益者の購入価額★個別元本☆当初個別 元本:個別元本(受益者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。分配金100円10,500円10,500円*500円(③+④)*500円(③+④)当期決算日前期決算日分配後*分配対象額*分配対象額500円500円※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。ケースB分配金と基準価額の関係(イメージ)10,550円期中収益(①+②)50円分配金100円*50円10,450円*450円(③+④)当期決算日当期決算日分配前*50円を 取崩し分配後*分配対象額450円投資信託で分配金が支払われるイメージ0円 =▲50円 =▲200円 =ケースC10,500円*500円(③+④)前期決算日*分配対象額500円元本払戻金(特別分配金)分配金支払後基準価額受益者の購入価額★個別元本☆当初個別 元本前期決算より基準価額が下落した場合配当等収益(①)20円10,400円分配金100円*80円10,300円*420円(③+④)当期決算日当期決算日分配前*80円を取崩し分配後*分配対象額420円 100円50円▲100円計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合前期決算より基準価額が上昇した場合分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合投資信託の資産分配金収益分配金に関するご留意事項■■分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。■受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。相当する場合があります。

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