
遺言は、こんなあなたに
必要な手段です
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自筆の遺言書は
意外な落とし穴が!
- 保管方法は大丈夫ですか?
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自宅や賃金庫に保管しておくと、存在が知られないまま相続が行われる可能性があります。また、自身の周りの人に預けた場合、紛失・改ざんなどによって想いが適切に伝わらないことも。
- 手続きが複雑で 家族に負担がかかる
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遺言者が亡くなった後、遺言書を開封する際には、偽造や改ざんを防ぐため、家庭裁判所に遺言書を提出して検認を受ける必要があります。この検認を受けなければ、遺言書に基づく不動産の名義変更や預貯金の払い戻しができません。
- 無効になる場合も?
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自筆証書遺言書は、民法に定められた最低限守るべき要件を満たしていないと、せっかく作成しても無効になってしまいますので注意が必要です。
- 相談時に準備するものはありますか?
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特段ご用意いただくものはございません。
お話が進んでいく中で、ご準備いただくものがございましたら、適宜ご連絡させていただきます。
- 手数料はどれくらいかかりますか?
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手数料等については下記をご参照ください
(全て消費税込み)
- 公正証書遺言のメリットはなんですか?
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公証人が関与するため法的な信頼性が高く、相続トラブルを予防できます。
- 遺言書を使用し寄付は可能ですか?
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遺言書で寄付先を指定することで寄付(遺贈)が可能です。詳細についてはこちらをご覧ください。
- 一度作成した遺言書は変更可能ですか?
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作成した遺言書は何度でも変更可能です。