利益相反管理基本ポリシー
当行は、以下の基本方針に基づき、当行または当行グループ会社による取引に伴いお客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反管理を適切に行います。
1. 利益相反管理の対象取引
利益相反とは、当行または当行グループ会社とお客さまとの間の利益が相反する状況をいいます。
利益相反管理の対象となる取引は、当行または下記5.の当行グループ会社による取引のうち、お客さまの利益を不当に害するおそれのあるもの(以下「管理対象取引」といいます。)となります。
2. 管理対象取引の特定・類型
当行では、当行または当行グループ会社が行う取引が管理対象取引に該当するか否かにつき、営業部門から独立した利益相反管理責任者および利益相反管理部署において、新規商品やサービスの取扱いを検討する際に、また、取扱商品等の定期的または必要に応じた再確認を行うことにより、適切に特定します。
管理対象取引に該当するか否かは、個別具体的な事象に応じて決まるものですが、例えば、以下のような類型については原則として該当します。
| 第1類型 | 法令または契約等に基づき、当行または当行のグループ会社がお客さまに対して、お客さまの利益を図る義務を負う取引において、義務に違反してお客さまの利益を不当に害するおそれのある場合。 (主な取引例) お客さまに対して、財務アドバイスやM&Aに関する助言を提供する一方で、お客さまとの間で資産の購入その他の取引を行う場合。 |
|---|---|
| 第2類型 | 第1類型の義務の有無を問わず、取引において顧客の利益を不当に害するおそれのある場合。 (主な取引例) 取引に際してお客さまに対する重要事項の説明が不十分である、または優越的地位の濫用のおそれがある場合。 |
| 第3類型 | 第1または第2類型の取引に伴い、当行または当行のグループ会社がお客さまの情報を不当に使用して利益を得るおそれのある場合。 (主な取引例) 有価証券に関するお客さまの潜在的な取引情報を知りながら、その有価証券について自己取引を行う場合。 |
3. 対象取引の管理方法
特定された管理対象取引は、それぞれの特性や利益相反の程度等に応じて、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し、または組み合わせて講じることにより、適切な管理を実施します。
- 対象取引の中止
- 対象取引の条件または方法の変更
- 業務隔壁の設置による部署間の情報遮断
- お客さまへの利益相反状況の開示
- その他の方法
4. 利益相反管理体制および管理手順
利益相反管理責任者および利益相反管理部署は、利益相反管理体制の整備・確立を統括し、上記2.の管理対象取引の特定等を行い、また、上記3.の管理方法を決定します。
営業店等において利益相反管理を行う者は、管理対象取引について、決定された管理方法を適正に実施します。
利益相反管理責任者および利益相反管理部署は、利益相反管理が適正に実施されるよう、情報の収集を行い、研修・指導を実施するとともに、モニタリングを通じて管理体制の実効性を検証します。
5. グループ会社
利益相反管理の対象となる当行グループ会社は、以下の会社となります。
- あしぎんビジネスサポート株式会社
- あしぎんシステム開発株式会社
- 足利信用保証株式会社
- 株式会社あしぎん総合研究所
- 株式会社あしぎんディーシーカード
平成21年6月1日制定