
産休中に給与はもらえるの?支給されない場合の手当や給付金制度などを徹底解説
これから産休を迎える方は、その後の育休も含めて給与がもらえるのか心配されている方が多いのではないのでしょうか。結論からいうと、産休中の給与は支給されません。しかし、収入減に備えるための公的な制度は整っています。本記事では、その手当や給付金制度について解説します。事前に制度を知り、安心して出産を迎えましょう。
Supervisor監修者
2級FP技能士、AFP(日本FP協会認定)、貸金業務取扱主任者荒井 美亜
立教大学大学院経済学研究科卒業。
「ささいな疑問や悩みを拾い上げ、前に進む原動力に変える」ことを目標に、金融分野を中心にライター活動中。
日本FP協会の消費者向けイベントにも講師として登壇経験あり。
産休・育休中に給与は基本的に支払われない

産休・育休中は、会社から給与は基本的に支払われません。そもそも産休・育休が何を指すのか、なぜ支払われないのかを詳しく解説します。
産休・育休の意味
女性が妊娠、出産に伴い、育児のために仕事を休むことを産休・育休といいますが、厳密には以下の3つに分類できます。
- 産前休業
- 産後休業
- 育児休業
それぞれの意味について、詳しく解説します。
産前休業
産前休業とは、後述する産後休業とともに母体保護の見地から設けられている休業の1つです。労働基準法の定めによれば、産前休業は原則として出産予定日を含む6週間(双子以上なら14週間)以内とされています。
ただし、実際に出産したのが出産予定日より後になった場合は、その差の日数分も産前休業として扱われます。なお、産前休業を取得する場合は本人が会社に申請をしなくてはいけません。
産後休業
産後休業は、原則として出産した日から8週間以内とされています。ただし、本人の申し出に関係なく、6週間は就業できません。6週間経過後、本人に働きたいという意思があり、かつ医師が問題ないと認めた場合に限り、会社は就業させることができます。
育児休業
育児休業とは、子供が満1歳の誕生日を迎える前日まで認められている休業のことです。なお、保育所の空きがなかったなど一定の理由がある場合は最長満2歳まで延長できます。
また、父親・母親がともに育児休業を取得する場合は、1歳2ヵ月まで取得期間が延長される仕組みです(パパ・ママ育休プラス制度)。
なお、原則として育児休業は1人につき分割して2回まで取得できます。ただし、育児休業開始予定日の1ヵ月前までに会社に申請しなくてはいけません。
育児休業を取得する際は、給与の支給の有無も確認しておきましょう。詳しくは後述しますが、育児休業給付金などの制度を利用できるかが決まってくるためです。
よく似た言葉として育児休暇が挙げられますが、これはあくまで従業員の育児支援を目的とした企業が独自に定める制度です。育児休暇の制度自体を設けるか、内容をどうするかは企業の裁量に任されています。
一般的には「就学前の子どもを持つ従業員」を対象にしていますが、「小学校3年生まで」と長い期間を定めているケースもあるので、利用する際は確認しましょう。
産休・育休中に給与が支払われない根拠
産休・育休中に給与が支払われないのは、あくまで給与=賃金は労働の対価として支払われるものという前提があるためです。働いていない以上、会社には給料を含めた給与を支払う義務はないと考えられています。
ただし、数は多くありませんが産休・育休中でも給料や住居手当など、給与の全部または一部を支給する会社もあるのが実情です。この場合は、後述する出産手当金や育児休業給付金の額が減ったり、ゼロになったりするので確認しましょう。
公務員の場合は産休・育休中でも給与が払われる
公務員の場合は民間企業と事情がやや異なり、産前・産後休暇の期間中でも給与の一部は支払われます。ただし、給料や住居手当などの一部の項目に限られ、通勤手当や残業代など、出勤して仕事をするのを前提とした手当は支給されません。
また、育休中は民間企業と同様に給与は支給されませんが、共済組合から育児休業手当金として給与の約5~7割が支給されます。
産休・育休中には保険から給与の5~7割が受け取れる
詳細は後述しますが、民間企業に勤務している場合でも、公務員として働いている場合でも、産休・育休中には加入している健保組合もしくは共済組合から一定額を育児休業給付金(給与の5~7割程度)が受け取れます。
産休中は出産手当金が受け取れる

産休(産前休暇・産後休暇)期間中、会社から給与が支払われない場合は、出産手当金が受け取れます。目的や対象となる人、金額、受け取る際の流れについて解説します。
出産手当金の目的
出産手当金の目的は、産休期間中は会社から給与が支給されないことに対する収入の補てんです。
これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。
出産手当金の対象となる人と金額
出産手当金を受け取るためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 会社の健康保険の被保険者(本人加入)の会社員や公務員であること
- 妊娠4ヵ月(85日)以降の出産であること
- 出産のために休業していること
また、出産手当金を受け取れる期間と1日あたりの支給額は以下の通りです。おおまかなイメージとして、過去12ヵ月間の給与の平均の3分の2が、所定の日数分受け取れると考えましょう。
出産手当金を受け取れる期間 | 出産予定日前42日+産後56日 ※実際に出産したのが予定日より後の場合は、遅れた日数分も支給される |
1日あたりの支給額 | 支給開始日以前の12ヵ月間の標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3) |
出産手当金を受け取る流れ
出産手当金を受け取る流れは以下の通りです。実際は、勤務先の会社の担当部署(人事・総務など)とやり取りをして進めます。
- 出産手当金の受給資格の確認
- 健康保険出産手当金支給申請書の用意
- 健康保険出産手当金支給申請書の提出
- 出産手当金の支給
なお、健康保険出産手当金支給申請書には、医師もしくは助産婦が記入する欄が設けられています。出産前に健康保険出産手当金支給申請書の作成を依頼しておき、出産後に受け取り提出しましょう。
出産費用は出産育児一時金で補てんされる

出産は病気ではないため、出産費用にも公的健康保険が適用されません。その代わり、出産一時金により補てんできます。
出産育児一時金の目的
出産育児一時金とは、勤務先の健康保険組合や国民健康保険の被保険者が出産したときに受け取れる一時金で、出産時の医療費を補助する意味合いを有しています。
出産育児一時金の対象となる人と金額
出産育児一時金の対象となる人は、何らかの公的医療保険の被保険者、被扶養者です。会社員や公務員だけでなく、自営業やフリーランスの方も対象になります。
なお、金額は「医療機関の産科医療補償制度加入の有無」「妊娠週数」の2点により決まります。また、双子などの多胎分娩の場合は、子供の人数分の額が支給される仕組みです。
産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合 | 1人あたり50万円 |
産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合 | 1人あたり48.8万円 |
産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週未満で出産した場合 | 1人あたり48.8万円 |
出産育児一時金を受け取る流れ
出産育児一時金は、受け取り方によって手続きが異なります。ここでは、健康保険組合や市区町村が医療機関に直接支払う「直接支払制度」を前提に流れを紹介します。
- 医療機関で書類にサインする
- 出産後、被保険者に明細書が交付される
- 医療機関が支払機関に請求する
- 支払機関が健康保険組合(市区町村)に請求する
- 健康保険組合(市区町村)が支払期間を通じて医療機関に支払う
育休中は育児休業給付金が受け取れる

育児休暇取得中は給与が支払われない代わりに、育児休業給付金を受け取ることが可能です。
育児休業給付金の目的
従業員が育児休暇を取得している間は、勤務先には給与を支払う義務はありません。そこで、育児休暇取得中の収入減少に備えるための制度として育児休業給付金が設けられています。
育児休業給付金の対象となる人と金額
育児休業給付金は、以下の条件をすべて満たす人に支給されます。パート・派遣・契約社員などであっても、条件を満たせば育児休業給付金を受け取ることが可能です。
- 育児休業の開始日前2年間で、11日以上働いた月数が12ヵ月以上あること
- 育児休業期間中の1ヵ月ごとに、休業開始前の1ヵ月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
- 育児休業期間中の就業日数が支給単位期間(1ヵ月ごとの期間)ごとに10日(10日を超える場合は就業時間が80時間)以下であること
- 有期雇用契約の場合は、同じ事業主のもとで1年以上継続して働いており、かつ、子が1歳6ヵ月に達する日までにその労働契約が満了することが明らかでないこと
なお、育児休業給付金の支給額は休業開始前の賃金によって決まる仕組みです。ここでいう賃金とは、原則として育児休業開始前6ヵ月間の総支給額を180で割った金額になります。
期間 | 支給額 |
育児休業開始から180日目まで | 休業開始前の賃金の67% |
181日目以降 | 休業開始前の賃金の50% |
下記は、産休・育休に入る前の毎月の収入額と、育休期間中に受け取れる育児休業給付金の目安になります。
育児休業開始前の毎月の収入額(平均) | 育児休業開始後6ヵ月間の総支給額 | 育児休業開始から6ヵ月経過後の支給額 |
毎月の収入が平均15万円程度の場合 | 月額10万円程度 | 月額7.5万円程度 |
毎月の収入が平均20万円程度の場合 | 月額13.4万円程度 | 月額10万円程度 |
毎月の収入が平均30万円程度の場合 | 月額20.1万円程度 | 月額15万円程度 |
父親が育休を取得しても受け取れる
育児休業給付金の受給資格には、性別による制限はありません。そのため、女性だけでなく男性が育児休業を取得したとしても、条件に当てはまれば育児休業給付金を受給できます。
育児休業給付金を受け取る流れ
育児休業給付金を受給する基本的な流れは以下の通りです。
- 会社に育児休業取得の旨を伝える
- 会社(事業主)がハローワークに申請を行う
- 支給決定通知書および次回支給申請書が交付される
- 育児休業給付金が入金される
- 2ヵ月ごとに支給申請書を提出する
育休期間中であっても、支給申請書を2ヵ月ごとに提出しないと途中で育児休業給付金の支給が打ち切られる恐れがあります。期間中の提出日をメモするなどして、忘れないようにしましょう。
市区町村からは児童手当が受け取れる

市区町村から受け取れる児童手当も、産休・育休中の収入減に備えるために利用できる制度の1つです。子供が中学校を卒業するまで受け取れるため、産休・育休後も子育て資金に役立つ収入として活用できます。
児童手当の目的
児童手当は、以下の目的のもとに運営されている国の制度です。
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
引用元 | 内閣府「児童手当」
児童手当の対象となる人と金額
原則として、児童手当は中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子供を育てている家庭に対して支給されます。支給額は子供の年齢と人数によって決まる仕組みです。
子供の年齢 | 児童手当の額(1人あたり月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上~小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
ただし、収入が一定額を上回る場合は、受け取れる額が減ったり、ゼロになったりします。
例えば「夫:正社員、妻:パート(夫の扶養に入っている)、子供2人」という3人家族の場合、夫の年収が1,200万円を超えると児童手当が受け取れないので注意してください。
概要 | 収入額の目安 | |
所得制限限度額 | 特例給付(子供1人あたり月額5,000円)が受け取れる | 960〜1,200万円 |
所得上限限度額 | 児童手当・特例給付のいずれも受け取れない | 1,200万円以上 |
児童手当を受け取る流れ
児童手当を受けるためには、生まれた日の次の日から数えて15日以内に、お住まいの市区町村(公務員の場合は勤務先)に申請手続きを行います。
まとめ

産休・育休中は会社から給与が支給されないことがほとんどです。しかし、給与が支給されない分、収入減を補てんするための様々な制度が設けられています。
実際に産休・育休に入ってしまうと何かと慌ただしくなるため、利用できる制度と手続きの基本的な流れは早い段階でチェックしておきましょう。
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