あしぎんリ・バース60

POINT1申込時年齢満60歳以上の方の「住宅新築」や「リフォーム」、「お借換え」にご利用いただけます。

POINT2毎月のお支払いは、お利息のみとなります。

POINT3元金は、お借入人がお亡くなりになった後に、担保物件の売却等により一括返済となります。

  • 一般的なローンとの比較イメージ
  • 一般的なローンとの比較イメージ

あしぎんリ・バース60の商品概要

ご利用いただける方

次の条件を満たす個人の方

  • 日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方
  • 申込時満60歳以上の方(連帯債務者も同様)
  • 公的年金、給与収入等安定した収入がある方
    • 公的年金受取、給与振込は当行を指定していただきます。
  • 当行所定のカウンセリングを受けられた方
  • 借入金額の年間返済額の年収に対する割合が次の基準を満たしている方
    年収 年間返済額の割合
    400万円未満 30%以下
    400万円以上 35%以下
  • 当行所定の審査基準を満たす方

連帯債務

  • 同居する60歳以上の配偶者は、原則連帯債務者となります。
  • 収入合算者は連帯債務者となります。
  • 同居する60歳以上の親族も連帯債務者となることができます。
  • 合算可能な収入は、債務者と同居する配偶者の継続的な収入に限ります。

お使いみち(主なもの)

  • 自ら居住する住宅の建設または購入資金(中古住宅を含みます)
  • 住宅の建設に伴う土地購入資金(借地権は含みません)
  • 自ら居住する住宅のリフォーム等資金
  • 申込ご本人が住み替えるサービス付高齢者向け住宅の入居一時金※1
    上記、住み替えに伴う住宅のリフォーム等資金
  • 子供世帯が居住する住宅の取得資金※2
  • 金融機関で利用している住宅ローンの借換資金
  • 上記にかかる諸費用
  • 新耐震基準を有する住宅が対象となります(※1および※2は確認不要)。
  • 上記以外の場合、詳細は窓口にお問い合わせください。

ご融資金額

100万円以上で下記のうち最も低い金額(10万円単位)

  • 8,000万円
  • 所要資金の100%相当額
  • 担保不動産の評価額(当行所定の評価による)の50%または60%
    • 担保不動産が長期優良住宅の場合は、55%または65%

ご融資期間

契約ご本人(連帯債務者を含みます)の死亡、もしくは当行が契約ご本人(連帯債務者を含みます)の死亡を知った日のいずれか遅い日までとなります。

利率

変動金利のみとなります。

  • 新規利率
    ローン金利一覧」をご覧ください。利率は申込時ではなく、ご融資日現在の金利が適用されます。
  • 融資後の利率変更
    毎年1回、10月1日を基準日として見直しを行い、新利率は12月のご返済日の翌日(翌年1月の返済分)から適用します。

ご返済方法

期日一括返済

  • 毎月のお支払いは、お利息のみとなります。

保証人

住宅金融支援機構の「特定一括返済ローン保険」を付保させていただきますので、原則必要ございません。

担保

ご融資の対象となる土地・建物(資金使途がサービス付き高齢者向け住宅の入居一時金の場合は、住み替える前の土地および建物、お子様世帯が居住する住宅建設・購入資金の場合は、親世帯の土地および建物)に第一順位の抵当権を設定させていただきます。

  • 対象となる土地が借地・保留地の場合はお取り扱いができません。

保険料

住宅金融支援機構の「特定一括返済ローン保険」の保険料は、当行が負担します。

火災保険

ご融資の対象となる住宅に火災保険の付保が必要となります。

団体信用生命保険

ご加入いただけません。

安否確認

年1回以上、当行から契約ご本人(連帯債務者を含む)に対して、安否確認をさせていただきます。

手数料(消費税込)

取扱手数料等

  • 融資実行時に、融資金額に応じて「事務取扱手数料」をお支払いいただきます。
    • 500万円以上:融資金額×2%+消費税
      • 円未満切り捨て
    • 200万円以上500万円未満:110,000円(消費税込)
    • 200万円未満:手数料は不要です。
    • 返済条件等を変更する場合、変更の都度、条件変更手数料11,000円(消費税込)がかかります。
  • 契約書に貼付する印紙税
  • 抵当権設定に係わる諸費用

繰上返済手数料

  • 一部繰上返済手数料:5,500円(消費税込)
  • 全額繰上返済手数料:22,000円(消費税込)

ご留意事項

  • 契約ご本人(連帯債務者を含む)がお亡くなりになった際は、当行は住宅金融支援機構に保険金を請求し、保険金を元本に充当します。
  • 住宅金融支援機構は、抵当権の実行(競売等)により債権の回収を図りますが、不動産価格が変動し回収金が元本に満たない場合であっても、当行および住宅金融支援機構に対し、相続人は返済義務を負いません。
    ただし、利払いの遅延等で期限の利益を喪失する等、一定の要件に該当した場合は、契約ご本人が返済する必要があります。
  • お申込みに際しては、当行所定の審査をさせていただきます。審査結果によっては、ご希望に添いかねる場合もございますのでご了承ください。
  • 窓口にお申出いただければ返済額を試算いたします。
  • 店頭に説明書を用意しております。

当行が契約している指定紛争解決機関

一般社団法人全国銀行協会
[連絡先]全国銀行協会相談室 0570-017-109 または 03-5252-3772

お問い合わせ

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