電子記録債権により製造委託等代金を支払う場合に生じる手数料の負担に対する考え方について
今般、電子記録債権により製造委託等代金を支払う場合に生じる手数料について、公正取引委員会のウェブサイトに、以下のとおりQAが掲載されておりますので、ご案内申しあげます。
本QAにあるように発生記録手数料を取り扱うことは、中小受託取引適正化法(通称 取適法)違反となり、公正取引委員会による行政処分等の対象となる可能性がありますので、同法上の委託事業者に該当する企業におかれましては、十分ご留意いただきますようお願いいたします。
公正取引委員会ウェブサイト
- 「よくある質問コーナー」(取適法)
https://www.jftc.go.jp/toriteki/torireki_qa.html
- Q81電子記録債権や一括決済方式などの方法により代金を支払う場合に生じる手数料について、中小受託事業者と合意した上で、代金の額から差し引いて支払うことは問題ないか。
- A. 一括決済方式や電子記録債権を用いて代金を支払う際に、決済に伴い生じる手数料(受取手数料、システム手数料等)を中小受託事業者に負担させることは、中小受託事業者との合意の有無にかかわらず、支払遅延として本法違反となる。
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