当行では、全国銀行協会と日本商工会議所を事務局とする経営者保証に関するガイドライン研究会が公表した「経営者保証に関するガイドライン」(2013年12月公表)を踏まえ、本ガイドラインを尊重し、遵守するための態勢整備を実施いたしました。今後、お客さまと保証契約を締結する場合、また、保証人のお客さまが本ガイドラインに則した保証債務の整理を申し立てられた場合は、本ガイドラインにもとづき、誠実に対応するよう努めてまいります。
「経営者保証に関するガイドライン」に基づく当行の取組方針
- 当行は、お客さまの意向も踏まえたうえで、「経営者保証に関するガイドライン」の要件すべてに則したお客さまに対しては、原則として経営者保証を求めない方針といたします。また、経営者保証の機能を代替する融資手法(動産担保融資等)を活用する可能性についても検討いたします。
【経営者保証に関するガイドラインの要件】
- 法人と経営者の資産・経理が明確に分離されている
- 法人のみの資産・収益力で借入返済が可能である
- 法人から適時適切に財務情報が開示されている
- 当行は、経営者保証を求める場合には、お客さまに対して、どの部分が十分ではないために保証契約が必要になるのか、どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるかを丁寧に説明し、それらの内容について記録、保管いたします。
- 当行は、お客さまからの申し出があれば、既に締結した保証契約についても見直しを検討いたします。
- 当行は、保証履行を求める場合には、お客さまの資産状況を勘案したうえで、履行請求の範囲を検討いたします。
- 当行は、行内研修等により、当取組方針についての浸透・定着を図ってまいります。
- 当行は、定期的に当取組状況の検証と必要な改善事項の検討を行ってまいります。
「経営者保証に関するガイドライン」の詳細については、以下のWebサイトをご参照ください。
「金融仲介の取組状況を客観的に評価できる指標群(KPI)」の公表について
政府の「成長戦略フォローアップ(2019.6.21付)」の施策の一つとして、2019年9月9日付で金融庁が設定した「金融仲介の取組状況を客観的に評価できる指標群(KPI)」について、以下のとおり公表いたします。