預金保険制度について

預金保険対象商品と保護の範囲

預金等の分類 保護の範囲
預金保険の
対象預金等
決済用預金 (※1) 当座預金・利息の付かない普通預金等 全額保護
一般預金等 利息の付く普通預金・定期預金・定期積金・元本補てん契約のある金銭信託(ビッグ等の貸付信託を含む)等 合算して元本1,000万円までとその利息等(※2)を保護
1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。
預金保険の対象外預金等 外貨預金、譲渡性預金、無記名預金、架空名義の預金、他人名義の預金(借名預金)、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット等)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)等 保護対象外
破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。
  • 「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たす預金です。
  • 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配のうち一部の条件を満たすもの等も利息と同様保護されます。
  • 預金保険制度の詳細につきましては、各機関のホームページをご覧ください。
    預金保険機構ホームページ:http://www.dic.go.jp/
    金融庁ホームページ:http://www.fsa.go.jp/