偽造・盗難キャッシュカード被害防止のための取組みについて
あしぎんでは、偽造・盗難キャッシュカードによる被害を防止するため、以下の対応を実施しております。
『キャッシュカードによるお引出し限度額』 を設定しております。
『ICキャッシュカード』をご利用いただけます。
大切なご預金を守るための、より安全なキャッシュカードです。
『覗き見防止対策』について
両側からの覗き見を防止する「遮光フィルタ」および「ATM仕切板」、また後方から覗き見されないようにするための「後方確認ミラー」を設置いたしました。
ATM画面上での類推されやすい暗証番号の使用者への注意喚起
ATMで出金または残高照会時、他人に類推されやすい暗証番号を使用している場合に、ATM画面上で変更の注意喚起を行う機能および「確認」ボタンを導入し、注意喚起の効果を高めました。
ATM暗証番号入力時の配列変更
ATMでの暗証番号入力時に画面上の数字キーの配列を変更する機能を導入しました。これにより、手の動きで暗証番号を読み取られる恐れを防止しています。
- 一部対象とならないATMがあります。
ATMご利用明細票の「カード番号(口座番号)」マスキング
ATMご利用明細票に印字される「カード番号(口座番号)」の一部4桁に「*」マークを施し、口座番号の特定を防止しています。
『偽造・盗難キャッシュカード被害への補償』について
足利銀行では、平成17年12月1日より「カード規定」を改定し、偽造・盗難カード被害に遭われた個人のお客さまに対し、補償することといたしました。
被害に対する補償内容
お客さまに故意・過失がない場合
→補償対象額の全額補償お客さまに故意または過失がある場合
→軽度の過失の場合 補償対象額の4分の3補償生年月日など他人に類推されやすい暗証番号をご使用しつづけ、かつ、カードとともに暗証番号を推測させる書類(免許証、健康保険証、パスポート等)を携行・保管していたなど、暗証番号とカードの管理に不注意があった場合は、お客さまに過失があると判断されます。
→故意または重大な過失の場合 補償の対象外【重大な過失の例】
- 他人に暗証番号を知らせた
- 暗証番号をカード上に書き記した
- 自らカードを他人に渡した
- その他上記と同程度の著しい注意義務違反があった
- 補償対象額: 弊行にご通知いただいた30日前の日以降になされた払戻しにかかる損害額に相当する金額
あしぎんからお客さまへのお願い
キャッシュカード暗証番号はATMで定期的に変更していますか?
他人に知られやすい番号を使用することは、おやめください。
≪他人に知られやすい暗証番号の例≫
生年月日、電話番号、住所地番など容易に分かるもの、規則的な数字(1111、1234など)
キャッシュカードの暗証番号を他のものに使用していませんか?
ロッカー・貴重品ボックス・携帯電話などには、キャッシュカードとは違う暗証番号をお使いください。
お車の中に保管されることは絶対におやめください。
通帳・ご印鑑は別の場所に保管されることをお勧めいたします。
通帳表紙裏面に貼付されたお届印(通帳副印鑑)は、はがしてありますか?
盗難や紛失による被害を防止するため、お手数ですが副印鑑はお客さまご自身ではがしてください。
当行では「印鑑照会システム」の導入により、副印鑑なしでお引出しができます。