ご注意ください

偽造・盗難キャッシュカード被害防止のための取組みについて

あしぎんでは、偽造・盗難キャッシュカードによる被害を防止するため、以下の対応を実施しております。

『キャッシュカードによるお引出し限度額』 を設定しております。

『ICキャッシュカード』をご利用いただけます。

大切なご預金を守るための、より安全なキャッシュカードです。

『覗き見防止対策』について

両側からの覗き見を防止する「遮光フィルタ」および「ATM仕切板」、また後方から覗き見されないようにするための「後方確認ミラー」を設置いたしました。

ATM画面上での類推されやすい暗証番号の使用者への注意喚起

ATMで出金または残高照会時、他人に類推されやすい暗証番号を使用している場合に、ATM画面上で変更の注意喚起を行う機能および「確認」ボタンを導入し、注意喚起の効果を高めました。

ATM暗証番号入力時の配列変更

ATMでの暗証番号入力時に画面上の数字キーの配列を変更する機能を導入しました。これにより、手の動きで暗証番号を読み取られる恐れを防止しています。

  • 一部対象とならないATMがあります。

ATMご利用明細票の「カード番号(口座番号)」マスキング

ATMご利用明細票に印字される「カード番号(口座番号)」の一部4桁に「*」マークを施し、口座番号の特定を防止しています。

『偽造・盗難キャッシュカード被害への補償』について

足利銀行では、平成17年12月1日より「カード規定」を改定し、偽造・盗難カード被害に遭われた個人のお客さまに対し、補償することといたしました。

被害に対する補償内容

お客さまに故意・過失がない場合

補償対象額の全額補償

お客さまに故意または過失がある場合

軽度の過失の場合 補償対象額の4分の3補償

生年月日など他人に類推されやすい暗証番号をご使用しつづけ、かつ、カードとともに暗証番号を推測させる書類(免許証、健康保険証、パスポート等)を携行・保管していたなど、暗証番号とカードの管理に不注意があった場合は、お客さまに過失があると判断されます。

故意または重大な過失の場合 補償の対象外

【重大な過失の例】

  • 他人に暗証番号を知らせた
  • 暗証番号をカード上に書き記した
  • 自らカードを他人に渡した
  • その他上記と同程度の著しい注意義務違反があった
  • 補償対象額: 弊行にご通知いただいた30日前の日以降になされた払戻しにかかる損害額に相当する金額

あしぎんからお客さまへのお願い

キャッシュカード暗証番号はATMで定期的に変更していますか?

他人に知られやすい番号を使用することは、おやめください。
≪他人に知られやすい暗証番号の例≫
生年月日、電話番号、住所地番など容易に分かるもの、規則的な数字(1111、1234など)

キャッシュカードの暗証番号を他のものに使用していませんか?

ロッカー・貴重品ボックス・携帯電話などには、キャッシュカードとは違う暗証番号をお使いください。

通帳・印鑑・キャッシュカードは別々に保管していますか?

お車の中に保管されることは絶対におやめください。
通帳・ご印鑑は別の場所に保管されることをお勧めいたします。

通帳表紙裏面に貼付されたお届印(通帳副印鑑)は、はがしてありますか?

盗難や紛失による被害を防止するため、お手数ですが副印鑑はお客さまご自身ではがしてください。
当行では「印鑑照会システム」の導入により、副印鑑なしでお引出しができます。