結婚・子育て資金贈与専用預金

<あしぎん>結婚・子育て資金贈与専用預金のご案内

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(租税特別措置法第70条の2の3)」が適用される商品です。

祖父母さまやご両親(贈与者)が18歳以上50歳未満のお子さま・お孫さま(受贈者)名義の金融機関の口座等に結婚・子育て資金を一括して拠出すると、お子さま・お孫さまごとに1,000万円(結婚関係で支払われるものは300万円)までが非課税となります。

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」制度のポイントは6つ!!
  • 結婚・子育て資金として贈与された資金を、受贈者名義の金融機関口座にお預入れいただいた場合、実際に結婚・子育て資金として支払われた資金(最大1,000万円まで)が非課税となります。(結婚・子育て資金として使われなかった資金は贈与税の課税対象となります)
  • 結婚に際して支払われる資金については、上記1,000万円の範囲内で最大300万円まで非課税となります。
  • 非課税措置の対象は、贈与により取得した金銭を2025年3月31日までにお預入れした場合となります。(贈与契約後2ヵ月以内にお預入れいただく必要がございます)
  • 受贈者が50歳になるまでの結婚・子育て資金が対象となります。非課税措置を受けるためには、結婚・子育て資金に充当したことを証明する領収書等を金融機関に提出する必要があります。
  • 贈与者が死亡した場合、結婚・子育て資金の残額は相続税の課税対象となります。また、その残額を結婚・子育て資金の受贈者以外の直系卑属の方が相続される場合、その相続税額は2割加算の対象となります。
  • 受贈者が50歳になった場合、死亡した場合または口座の残高が0となった場合、結婚・子育て資金管理特約は終了し、本口座は解約していただきます。

制度の概要

制度のしくみ  1.祖父母さま等よりお孫さま等へ、結婚・子育て資金を贈与  2.金融機関の口座へ、受贈資金をお預入れ  3.金融機関の口座から、支払いに必要な金銭をお引出し  4.式場・病院等へ、結婚・子育て資金のお支払い  5.式場・病院等より、領収書等をお受取り  6.受取った領収書等を、金融機関へご提出
結婚・子育て資金の範囲。非課税措置の対象となる結婚・子育て資金の範囲は、以下のとおりとなります。詳しくは店頭にて照会いただくか、または内閣府のホームページにも掲載されていますのでご参照ください。

【受贈者の結婚に際して支出する費用】

  • 婚礼に係る費用
    挙式料、披露宴の会場費、衣装代、飲食代
    • 入籍日の前後1年以内に支払われたものに限ります。
  • 家賃等に係る費用
    家賃、敷金、共益費等
    • 入籍日の前後1年以内に締結した賃貸契約に関するものに限る。また、当該契約締結日から3年を経過する日までに支払われたものが対象となります。
  • 引越しに係る費用
    引っ越し代
    • 入籍日の前後1年以内におこなったものに限ります。

【受贈者(当該受贈者の配偶者を含む)の妊娠・出産・育児に要する費用】

  • 妊娠に要する費用
    人口授精など不妊治療に要する費用
    妊婦健診に要する費用
  • 出産に要する費用
    分娩費、入院費、新生児管理保育料、検査・薬剤料、処置・手当料および産科医療補償制度掛金など出産のための入院から退院までに要する費用

    出産後1年以内に支払われた産後ケアに要する費用(6泊分または7回分に限る)
  • 育児に要する費用
    未就学児の子の治療、予防接種、乳幼児健診に要する費用

    医薬品に要する費用(処方箋に基づくものに限る)

    保育園、幼稚園、認定こども園、ベビーシッター業者等へ支払う入園料、保育料、施設設備費、入園試験の検定料、行事への参加や食事の提供など育児に伴って必要となる費用

結婚・子育て資金贈与専用預金のご案内

結婚・子育て資金贈与専用預金の商品概要

ご利用いただける方

祖父母さま等直系尊属の方から結婚・子育て資金の贈与を受けた18歳以上50歳未満の個人のお客さまで、贈与を受ける前年の合計所得が1,000万円を超えない方

対象となるご預金

普通預金

お預入れ期間

2025年3月31日(月)まで

お預入れ方法

10万円以上1,000万円まで(1円単位)

お引出方法

  • 結婚・子育て資金を支払後、領収書等を当行にご提出いただき、領収書等の金額を上限に本口座からお引出しいただきます。
  • 結婚・子育て資金の支払いについての請求書等を当行にご提出いただき、請求書等の金額を上限にお引出しいただきます。
  • 本預金からお引出しいただいたうえで、結婚・子育て資金を支払い、後日領収書等を当行にご提出いただきます。
  • 費用の種類に応じて領収書等に加え「戸籍謄本」「賃貸借契約書の写し」「住民票の写し」「母子手帳の写し」をご提出いただきます。

手数料

口座開設時に、事務取扱手数料22,000円(税込)がかかります。

  • 追加のお預入れならびにお引出しに対して、手数料はかかりません。
  • 振込手数料等所定の手数料がかかる場合があります(各種手数料は本措置の適用対象外となります)。

口座の解約について

下記のいずれかの早い日に結婚・子育て資金管理特約は終了します。その場合、本口座はただちに解約いたします。
(通常の預金口座として引き続きご利用いただくことはできません。)

  • 受贈者が50歳に達した場合 ②受贈者が亡くなられた場合 ③専用預金の残高が0円になった場合

口座開設のお手続きに必要なもの

お孫さま等(受贈者)のご本人確認書類(原本)

運転免許証、保険証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付)等

お孫さま等(受贈者)のご印鑑

新規に口座を開設いただきますので、登録いただくご印鑑をご用意ください。

戸籍謄本または住民票(原本)

贈与者と受贈者の関係を確認するため、それぞれのお名前が入った戸籍謄本(または抄本)または住民票をご用意ください。

贈与契約書

店頭に用紙をご用意しております。口座の開設に先立ち、事前に祖父母さま等との間で締結していただきます。

非課税申告書

店頭に用紙をご用意しております。贈与税の非課税を受けるための必要書類となります。

その他

  • 事務取扱手数料 22,000円(税込)
  • 事務取扱手数料引き落としの通帳と印鑑

お問い合わせ

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