カードローン(モシカ)

個人情報の取扱いに関する同意条項

株式会社足利銀行御中

アコム株式会社御中

第1条(個人情報の利用目的)

私は、足利銀行のあしぎんカードローン“Mо・Shi・Ca”(以下 「本カードローン」 という。)の申込み(本カードローンの保証委託契約の申込みを含む。以下 「本申込み」 という。)にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、本申込み及び本申込みによる契約(以下 「本契約」 という。)にかかる情報を含む私の個人情報及び個人関連情報(匿名加工情報、仮名加工情報、および個人関連情報を含みます。)を、株式会社足利銀行(以下「銀行」という。)及びアコム株式会社(以下「保証会社」という。)が以下の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。また、当行は、違法または不当な行為を助長し、または誘発する恐れがある方法により個人情報を利用しません。

  • 1.銀行における個人情報の利用目的

    <業務内容>

    ①預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務及びこれらに付随する業務
    ②公共債・投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務、クレジットカード業務等、法律により銀行が営むことができる業務及びこれらに付随する業務
    ③その他銀行が営むことができる業務及びこれらに付随する業務(今後取り扱いが認められる業務を含む)

    <利用目的>

    銀行及び銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、個人情報を以下の利用目的で利用します。

    ①銀行が取扱う金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
    ②各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付における事実確認やサービス申込に対する受諾の判断等のため
    ③犯罪収益移転防止法等の法令に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
    ④預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
    ⑤融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
    ⑥適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
    ⑦私に対し、取引結果、預り残高等の報告を行うため
    ⑧与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
    ⑨他の事業者等から個人情報の処理の全部又は一部について委託された場合等において委託された当該業務を適切に遂行するため
    ⑩私との契約や法律等に基づく権利の行使や業務の履行のため
    ⑪市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
    ⑫ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
    ⑬提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
    ⑭取得した閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、趣味・嗜好等に応じた商品・サービスに関する広告提示のため
    ⑮取得した行動履歴等の情報を分析し、信用スコアを算出した上で、当該スコアを第三者へ提供するため
    ⑯各種お取引の解約やお取引解約その他終了後の事後管理、又は金融商品やサービスに関する業務の改善を図るための判断資料とするため
    ⑰その他、私との取引を適切かつ円滑に履行するため

    なお、ダイレクトメールの発送等をご希望されない場合は、窓口にその旨をお申し付けください。


    <利用目的の限定>

    銀行は、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用しないものとします。

    ①銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた申込人の借入金返済能力に関する情報は、申込人の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供しないものとします。
    ②銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供しないものとします。

    <共同利用>

    • 当行関連会社・財団との共同利用
      当行は、下記のとおり個人情報保護法第27条第5項第3号にもとづく個人データの共同利用を行っております。
      • 共同利用する者の範囲
        当行は、平成28年10月1日をもって、株式交換により、株式会社めぶきフィナンシャルグループの完全子会社になりました。同日以降の共同利用者の範囲は以下のとおりです。
        • 当行並びに当行の親会社である株式会社めぶきフィナンシャルグループ、同社の有価証券報告書等に記載されている連結対象子会社及び株式会社めぶきフィナンシャルグループの連結対象子会社の全額拠出により設立された関連財団
      • 共同利用する個人データの項目
        住所、氏名、生年月日、電話番号(メールアドレスを含む)、勤務先、預金種目、口座番号、取引先番号、家族情報、取引情報、財務情報
      • 利用する目的
        • お客さまの多種多様なニーズに対応した総合的な金融サービスの提供のため
        • 共同利用者である当行および株式会社めぶきフィナンシャルグループ全体(連結子会社を含む)の資産健全化を目的としたリスク管理のため
        • 共同利用者である当行および株式会社めぶきフィナンシャルグループ、その連結子会社との取引状況に応じた手数料や金利の優遇のため
        • その他、お客さまとの取引を適切かつ円滑に履行するため
      • 個人データの管理責任者
        栃木県宇都宮市桜4丁目1番25号 株式会社 足利銀行
        代表者氏名は「足利銀行ホームページ」の「トップページ」-「個人情報保護宣言」にて掲載しております。
      • 取得方法
        各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みに伴い取得
    • 手形交換所および手形交換所参加金融機関との共同利用
      不渡情報については、各地手形交換所および手形交換所参加金融機関等との共同利用を行っております。
    • 当行が加盟する個人信用情報機関における共同利用
      当行は、当行が加盟する個人信用情報機関において、個人データの共同利用を行っております。
  • 2.保証会社における個人情報及び個人関連情報の利用目的
    • 現在及び将来における与信判断のため
    • 与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更及び権利行使のため
    • 与信後の権利に関する債権譲渡等の処分及び担保差入れその他の取引のため
    • 保証会社と申込者との取引及び交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
    • 与信にかかわる商品及びサービスのご案内のため
    • 保証会社内部における市場調査及び分析ならびに金融商品及びサービスの研究及び開発のため
  • 3.銀行及び保証会社は、本人確認資料として提出された運転免許証等に記載の記号番号等を本人確認のため収集・利用することがあります。

第2条(個人情報の銀行と保証会社との相互提供)

  • 私は、本申込み及び本契約にかかる情報を含む私に関する第2項及び第3項の情報を、第2項及び第3項に記載する目的の達成に必要な範囲で、銀行と保証会社が相互に提供し、利用することに同意します。
  • 銀行より保証会社へ提供される情報
    • 氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、申込書ならびに付属書類等本申込みにあたり提出する書類、入力データや画面に掲載の全ての情報ならびに口頭で告知する情報
    • 銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、保証会社における取引管理又は取引上の権利の保全に必要な全ての情報
    • 銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本契約に関する情報
    • 延滞情報、破産等の情報を含む本契約に基づく債務の弁済に関する情報
    • 借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等、銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
      <提供された情報の保証会社における利用目的>
      • 申込みの受付、資格確認、保証の審査、保証の決定のため
      • 保証取引の継続的な管理のため
      • 法令等や契約上の権利の保全、行使や義務の履行のため
      • 保証会社内部における市場調査等研究開発、保証基準の見直しのため
      • 取引上必要な各種郵便物の送付のため
      • その他私との取引の適切かつ円滑な履行のため
  • 保証会社より銀行へ提供される情報
    • 氏名、保証会社での保証審査の結果に関する情報
    • 保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
    • 保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情報等、銀行における取引管理又は取引上の権利保全に必要な情報
    • 銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続に必要な情報
    • 保証会社において代位弁済を完了した後の求償債権の回収状況や担保目的物の処分等に関わる情報
      <提供された情報の銀行における利用目的>
      ・第1条第1号に記載の利用目的

第3条(個人関連情報の第三者取得)

私は、保証会社が、第三者から個人関連情報を個人データとして取得し、次のとおり取扱います。

  • 電話接続状況履歴の取得
    保証会社は、サービス提供会社から電話接続状況履歴(全国の固定電話および携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれています。)の提供を受け、お客さまの個人データとして取得し、保証会社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のために利用します。

第4条(債権譲渡)

本契約によるローン等の債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。私は、その際、私の個人情報が当該債権譲渡又は証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先又は証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。

第5条(管理・回収業務の委託)

私は、銀行及び保証会社が、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年10月16日法律第126号)第3条により法務大臣の許可を受けた債権回収会社に、この契約にかかる債権の回収を委託する場合は、私の個人情報を銀行及び保証会社との間でこの契約に関する取引上の判断及び同社における債権管理・回収のために必要な範囲で相互に提供・利用することに同意します。

第6条(個人信用情報機関の利用・登録等)

  • 私は、銀行及び保証会社が加盟する個人信用情報機関及び同機関と提携する個人信用情報機関に、私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、銀行及び保証会社がそれを与信取引上の判断(返済能力又は転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条6の6等の法令に基づく返済能力に関する情報、ならびに(株)シー・アイ・シー及び(株)日本信用情報機構の情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
  • 私は、本申込み及び本契約に基づく私の個人情報(その履歴を含む。)が下表のとおり銀行及び保証会社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関及び同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって、自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
    • 全国銀行個人信用情報センター
      登録情報 登録期間
      氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便物不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
      借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容及びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む)。 本契約期間中及び本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
      銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日及び本契約又はその申込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間
      不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
      官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
      登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
      本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間
    • 株式会社シー・アイ・シー
      登録情報 登録期間
      氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人確認を特定するための情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
      契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報 契約期間中及び契約終了後5年以内(ただし、債務の支払いを延滞した事実については、契約期間中及び契約終了後5年間)
      利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報
      本契約に係る申込みに関する情報 個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間
    • 株式会社日本信用情報機構
      登録情報 登録期間
      氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人確認を特定するための情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
      契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等の契約内容に関する情報及び入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等の返済状況に関する情報 契約継続中及び契約終了後5年以内
      債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等の取引事実に関する情報 契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
      氏名、生年月日、電話番号、運転免許証等の記号番号、並びに申込日及び申込商品種別等申込み事実に係る情報 照会日から6ヵ月以内
      不渡情報につきましては、2022年11月4日以降提供取り止めとなります。
  • 私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関及びその加盟会員によって相互に提供又は利用されることに同意します。

第7条(銀行及び保証会社が加盟する個人信用情報機関と同機関と提携する個人信用情報機関の名称等)

銀行及び保証会社が加盟する個人信用情報機関(○で表記)と同機関と提携する個人信用情報機関(△で表記)の名称等は下表の通りです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行及び保証会社ではできません。)。

個人信用情報機関名 住所・ホームページアドレス・電話番号 銀行 保証会社
全国銀行個人信用情報センター
(KSC)
〒100-8216
東京都千代田区丸の内1-3-1
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
TEL 03-3214-5020
株式会社シー・アイ・シー
(CIC)
(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375
東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15階
https://www.cic.co.jp/
TEL 0120-810-414 または 0570-666-414
株式会社日本信用情報機構
(JICC)
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014
東京都台東区北上野一丁目10番14号
住友不動産上野ビル5号館
https://www.jicc.co.jp/
TEL 0570-055-955

第8条(個人情報の開示・訂正・削除・利用停止)

  • 私は、銀行及び保証会社又は第7条で記載する個人信用情報機関に対して、下記の方法により、自己に関する個人情報につき開示請求又は訂正・削除・利用停止等の申立を行うことを同意します。
    • 銀行及び保証会社が保有する個人情報について、開示請求又は訂正、削除、利用停止等を求める場合には、第13条記載の窓口へ請求します。
    • 個人信用情報機関に登録された個人情報について、開示請求又は訂正、削除等を求める場合には、第7条記載の個人信用情報機関が定める手続き及び方法によって行います。
  • 万一、銀行又は保証会社の保有する個人情報が不正確又は誤りであることが判明した場合において、当該保有個人情報の利用目的の達成に必要であると認められる場合には、銀行及び保証会社は速やかに訂正又は削除に応じるものとします。

第9条(本同意事項に不同意の場合)

銀行及び保証会社は、申込者等が本申込み及び本契約に必要な記載事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本申込み及び本契約をお断りすることがあります。ただし、第1条第1号⑪⑫⑬⑭⑮、及び第2号(5)(6)に同意しない場合でも、これを理由に銀行及び保証会社が本申込み及び本契約をお断りすることはありません。

第10条(本契約が不成立の場合)

本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は第6条第2項に基づき、当該契約の不成立の理由いかんに問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第11条(会話内容の記録)

私は、銀行が私の申出内容を正確に把握するため、本契約の成立・不成立に関わらず、電話による私との会話内容(私が第1条に規定する特別の非公開情報を話す場合を含みます)を、録音により記録し、相当期間保管することに同意します。

第12条(条項の変更)

本同意条項は法令が定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

第13条(お問い合わせ窓口について)

<銀行の窓口> 足利銀行 お客さま相談室 TEL 028-626-0323

<保証会社の窓口> アコム株式会社お客さま相談センター TEL 0120-036-390

当社は、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、情報セキュリティ管理責任者(情報セキュリティリスク管理部署の担当役付執行役員)を設置しております。

(認定個人情報保護団体について)

当社が会員となる個人情報の保護に関する法律に基づく認定個人情報保護団体は以下のとおりです。

  • 日本貸金業協会
    貸金業相談・紛争解決センター:0570-051-051
    (受付時間 9:00~17:00 休:土、日、祝日、年末年始)
  • 一般社団法人日本クレジット協会
    相談受付電話:03-5645-3360

以上

あしぎんカードローン“Mo・Shi・Ca”取引規定

第1条(借主との契約の成立)

  • 借主は、あしぎんカードローン“Mo・Shi・Ca”取引規定(以下「ローン規定」という。)及びあしぎんローンカード規定(以下「カード規定」という。)を承認のうえ(以下ローン規定とカード規定をあわせて「本規定」という。)、アコム株式会社(以下「保証会社」という。)を 連帯保証人として、株式会社足利銀行(以下「当行」という。)に所定の申込書によりあしぎんカードローン“Mo・Shi・Ca”の契約(以下「基本契約」という。)の申込みをします。
  • 当行が借主の申込みを受け、審査のうえ利用を認めた場合に基本契約が成立します。
  • 本規定は、基本契約の内容となります。
  • 基本契約は、当行本支店のうちいずれか一店のみで一人一口に限り締結できるものとします。

第2条(取引方法)

  • 基本契約に基づく取引(以下「この取引」という。)は当座貸越取引であり、第6条、第7条、第10条及び第11条に定める方法でその取引を行います。
  • この取引は、小切手・手形の振出し、又は引受け、もしくは公共料金等の自動支払いを行いません。
  • この取引に使用する当行所定の機器に障害が生じた場合、その他相当の事由のある場合は、この取引を一時的に中止する場合があります。また、当行に故意又は重大な過失がない場合には、当行は免責されるものとします。
  • この取引における取引印は、借主が別途返済用口座として指定する当行の借主名義の普通預金口座(以下「返済用預金口座」という。)の届出印と同一とし、返済用預金口座の届出印が変更された場合は、この取引における取引印も当然に変更されるものとします。

第3条(利用限度額)

  • 借主は、基本契約の利用限度額の範囲内で繰り返しこの取引による借入れができるものとします。基本契約の利用限度額は、当行が決定し借主に通知します。
  • 当行は、前項にかかわらずこの取引の利用限度額を減額又は増額できるものとします。この場合、当行は変更後の利用限度額及び変更日を借主に通知します。
  • 当行がやむを得ないものと認めて利用限度額を超えて当座貸越を行った場合にも本規定が適用されるものとし、借主は、当行からの請求があり次第直ちに極度額超過金額を返済するものとします。

第4条(契約期限等)

  • 借主は、基本契約成立の日(当行がこの取引の開始手続きを行った日)の1年後の応当日が属する月の月末日(銀行休業日の場合は翌営業日)までの期間、新たな借入れを行うことができるものとします。ただし、期間満了日の前日までに当事者の一方から期限延長しない旨の意思表示がない場合には、更に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
  • 借主は、当行が前条及び前項の審査等のための資料の提供又は報告を請求したときは、 直ちにこれに応じるものとします。なお、財産・収入等について重大な変化が生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、借主は、当行から請求がなくても遅延なく報告するものとします。
  • 期間満了日の前日までに当事者の一方から期限延長をしない旨の申出がなされた場合は次によることとします。
    • 期間満了日の翌日以降、借主は新たな借入れはできないものとします。
    • 当座貸越元金・貸越利息・遅延損害金等(以下「貸越元利金等」という。)は、本規定の各条項に従い返済し、貸越元利金等が完済された日に基本契約は当然に終了するものとします。
    • 期間満了日に貸越元利金等がない場合は、期間満了日の翌日に基本契約は当然に終了するものとします。

第5条(満75歳以降の取り扱い)

前条第1項にかかわらず、満75歳の誕生日以降最初に到来する期間満了日を最終取引期限とし、以後の期限延長は行わないものとします。なお、満75歳の誕生日以降最初に到来する期間満了日(最終取引期限)を経過した場合は、前条第3項各号を準用します。

第6条(借入方法)

この取引による借入れは、以下の方法によるものとします。

  • 借主が、カード規定の定めるところによりATMを使用して、この取引の当座貸越口座(以下「カードローン口座」という。)から出金する方法。
  • 借主が、当行所定の払戻請求書に自署及び返済用預金口座の届出印を押印のうえ当行に提出し、返済用預金口座に借入金を入金するよう当行に依頼する方法。ただし、当行が認めた場合に限るものとします。
  • その他当行が認めた方法。

第7条(自動融資)

  • 返済用預金口座が、当行所定の口座振替契約による出金のため資金不足となった場合は、当行は利用限度額の範囲内でその不足相当額を当座貸越として自動的に融資し、返済用預金口座へ振替入金するものとします。ただし、返済用預金口座の資金不足が第9条による約定返済の場合を除きます。
  • 前項の自動融資は、返済用預金口座に総合口座取引規定に基づく当座貸越契約がある場合には、その当座貸越契約の利用限度額を超えた金額について行うものとします。

第8条(貸越利率等)

  • この取引の貸越利率は、当行所定の利率(保証会社の保証料相当額を含む年率。以下「貸越利率」という。)とします。
  • 貸越利息は、付利単位を100円とし、前回利息徴収日から利息徴収日前日までの利息を当行所定の利率、方法により計算し、毎月5日(銀行休業日の場合は翌営業日)に当座貸越元金に組み入れるものとします。
  • 本契約による債務を履行しなかった場合の遅延損害金の割合は、年19.8%(年365日の日割計算)とします。
  • 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当行は、貸越利率及び遅延損害金の割合を変更することができます。この場合、変更の内容は当行の本支店やホームページ等に掲示するものとし、借主への通知は不要とします。
  • 当行は、貸越利率を当行所定の基準及び方法により優遇することができます。この場合、当行はいつでもその優遇利率の変更又は中止をすることができるものとします。

第9条(約定返済額)

  • 借主は、毎月5日(銀行休業日の場合は翌営業日)(以下「約定返済日」という。)に前月5日(銀行休業日の場合は翌営業日)における当座貸越残高(以下「貸越残高」という。)に応じて次の約定返済額を返済するものとします。
  • 前項にかかわらず、約定返済日における貸越残高と貸越利息の合計額が前項に定める毎月の約定返済額に満たない場合は、その合計額を約定返済額とします。
    ご利用残高 毎月のご返済額
    10万円以内 2,000円
    10万円超20万円以内 4,000円
    20万円超30万円以内 6,000円
    30万円超90万円以内 ご利用残高が10万円増加毎2,000円追加
    90万円超100万円以内 20,000円
    100万円超150万円以内 25,000円
    150万円超450万円以内 ご利用残高が50万円増加毎5,000円追加
    450万円超500万円以内 60,000円
    500万円超600万円以内 65,000円
    600万円超700万円以内 70,000円
    700万円超800万円以内 75,000円
    800万円超 80,000円
  • 約定返済が遅延している場合、借主は新たな借入れはできないものとします。

第10条(約定返済の自動支払)

  • 前条による約定返済は、自動引落しの方法によるものとします。借主は、約定返済日までに返済用預金口座に約定返済相当額以上の金額を入金するものとし、当行は、約定返済日に、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず引落しのうえ、返済にあてるものとします。
  • 借主の返済用預金口座への入金が遅延した場合には、当行は、入金後いつでも前項の取扱いができるものとします。
  • 約定返済日時点で、返済用預金口座の残高が約定返済の額に満たない場合には、当行は約定返済の一部にあてる取り扱いはせず、返済用預金口座からの引落としは行わないものとします。

第11条(任意返済)

  • 借主は、約定返済のほかカードローン口座に直接入金する方法により、随時任意の金額を貸越残高に充当し返済することができます。ただし、証券類はカードローン口座へ直接入金できないものとします。
  • カードローン口座への入金額が貸越残高を超える場合は、その超過金額を返済用預金口座に自動入金するものとします。

第12条(期限前の全額支払義務)

  • 借主は、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行からの通知催告等がなくても、この取引による一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに貸越元利金等の全額を支払うものとします。
    • 約定返済を遅延し、翌々月の約定返済日にいたっても返済しなかったとき。
    • 保証会社から保証の中止又は解約の申し出があったとき。
    • 支払の停止、破産手続開始又は民事再生手続開始の申立てがあったとき。
    • 手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
    • 預金その他当行に対する債権について、仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
    • 借主が行方不明となり、当行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
  • 借主は、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行からの請求により、この取引による貸越元利金等の全額について期限の利益を失い、直ちに貸越元利金等全額を支払うものとします。
    • 当行に対する債務の一つにでも返済が遅れているとき。
    • 当行との取引約定の一つにでも違反したとき。
    • 借主が振り出した手形の不渡りがあり、又は借主が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき。
    • この取引に関し当行に虚偽の資料提出又は報告をしたとき。
    • 前各号のほか当行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
  • 借主が住所変更の届出を怠り、又は当行からの通知を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着し又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

第13条(貸越の中止)

  • 借主は、前条によりこの取引による貸越元利金等の全額について期限の利益を失った場合は、新たな借入れはできないものとします。
  • 前項のほか金融情勢の変化、債権保全その他相当の事由がある場合は、当行はいつでも借主の新たな借入れを中止することができるものとします。

第14条(解約等)

  • 借主は、この取引を解約する場合、当行所定の解約依頼書に自署及び返済用預金口座の届出印を押印のうえ当行に提出すると同時に、直ちにこの取引による貸越元利金等全額を返済するものとします。
  • 借主に第12条第1項又は第2項各号のいずれか一つでも生じた場合は、当行はいつでもこの取引を解約することができるものとし、この場合、借主は直ちにこの取引による貸越元利金等全額を返済するものとします。
  • 第4条により基本契約が終了した場合、当行はこの取引を解約します。

第15条(当行による相殺、払戻充当)

  • この契約に基づく債務を履行しなければならない場合には、当行は、貸越元利金等と借主の預金その他借主の当行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
  • 前項の相殺ができる場合には、当行は借主に代わり預金等の払戻しを受け、借主の債務の弁済に充当することもできます。この場合には、当行は充当した結果を書面により借主に通知します。
  • 第1項による相殺又は第2項による払戻充当を行う場合において、債権債務の利息及び遅延損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は当行の定めによるものとします。

第16条(借主からの相殺)

  • 借主は、弁済期にある借主の預金その他借主の当行に対する債権とこの契約に基づく債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
  • 前項により借主が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は直ちに当行に提出するものとします。
  • 第1項による相殺を行う場合における債権債務の利息及び遅延損害金の計算は、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率、料率は当行の定めによるものとします。

第17条(債務の返済等にあてる順序)

  • この債務の返済もしくは第15条より相殺又は払戻充当する場合において、当行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、当行が適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
  • 前条により相殺する場合において、当行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、借主は、当行に対する書面をもって指定する順序方法により充当することができます。
  • 借主が前項による指定をしなかったときは、当行が適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることはできないものとします。
  • 第2項の指定により当行の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短、割引手形又は割引電子記録債権の決済見込みなどを考慮して、当行の指定する順序方法により充当の変更をすることができます。
  • 第3項及び第4項によって当行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、当行は、その順序方法を指定することができるものとします。

第18条(危険負担、免責条項等)

  • 借主が当行に対して差し入れた契約書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷、消去又は延着した場合には、借主は、当行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。また、借主は、当行から請求を受けた場合には直ちに代わりの契約書等を差し入れるものとします。
  • この取引において、当行所定の払戻請求書、諸届、その他の書類に使用された印影を、返済用預金口座について届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱った場合は、それらの書類、印章等について偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負わないものとします。
  • 第1項又は第2項において生じた損害又は費用については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
  • 当行が借主に対する権利の行使等に要した費用、及び借主が自らの権利を保全するために当行に協力を依頼した場合に要した費用は、借主の負担とします。

第19条(成年後見人等の届出)

  • 借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、借主について補助、保佐、後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出るものとします。借主の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に書面によって当行に届け出るものとします。
  • 借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出るものとします。
  • 借主又はその代理人は、既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がなされている場合にも、当行に対して第1項及び第2項と同様に届け出るものとします。
  • 借主又はその代理人は、第1項から第3項の各項の届出内容に変更又は取消が生じた場合も、当行に対して同様に届け出るものとします。
  • 第1項から第4項の各項の当行に対する届出の前に生じた損害は、借主の負担とします。

第20条(届出事項の変更)

  • 借主は、氏名、住所その他当行に届け出た事項に変更があったときは、直ちに当行に対し書面により届け出るものとします。
  • 借主が、前項の届出を怠り、又は当行からの通知を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、当行からなされた通知又は書類等が延着し又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。

第21条(報告及び調査)

  • 借主は、当行が債権保全上必要と認めて請求したときは、信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な資料等を提供するものとします。
  • 借主は、信用状態について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、当行から請求がなくても遅延なく報告するものとします。

第22条(規定の変更)

  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

第23条(合意管轄)

  • 基本契約、及び基本契約に基づく借主と当行の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
  • この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第24条(反社会的勢力の排除)

  • 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しない ことを確約します。
    • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    • 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    • 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    • 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  • 借主は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
    • 暴力的な要求行為。
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
    • 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為。
    • その他前各号に準ずる行為。
  • 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主とのローン契約を継続することが不適切である場合には、借主は当行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、所定の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を弁済するものとします。なお、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が当行からの請求を受理しないなど借主の責めに帰すべき事由により、前記請求が延着し、または到着しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
  • 前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、借主は当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。

第25条(会話内容の記録)

当行は、お客さまからのお申し出内容を正確に把握するため、基本契約の成立・不成立に関わらず、電話によるお客さまと当行の会話内容を録音により記録し、相当期間保管することがあります。

以上

保証委託約款

第1条(保証委託の内容)

  • 私の委託に基づいてアコム株式会社(以下「保証会社」という。)が負担する保証債務は、私が株式会社足利銀行(以下「銀行」という。)のあしぎんカードローン“Mo・Shi・Ca”取引規定(以下「ローン規定」という。)に基づいて、銀行に対して負担する借入元金、利息、遅延損害金、その他一切の債務を主債務とした連帯保証債務とします。
  • 保証委託の期間は銀行との契約の期間と同一としますが、銀行との契約の期間が延長されたときは、保証委託の期間も当然に延長又は更新されるものとします。

第2条(保証債務の履行)

  • 保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なしに、保証会社が弁済しても異議はありません。
  • 保証会社が前項の代位弁済によって取得する権利の行使に関しては、本約款(<個人情報の取扱いに関する同意書>を含む。以下同じ。)のほか、ローン規定の各条項が適用されるものとします。

第3条(求償権)

  • 私は、保証会社の私に対する求償権について直ちに弁済するものとし、その範囲は履行金額のほか、履行日以後の損害金及び支払のために要した費用及びその他債権の実行又は保全のために要した費用を含むものとします。
  • 私は保証会社が代位弁済を実行した後、未払の残元本、利息、遅延損害金、費用に加え、保証会社に対する求償権債務を弁済するまでの期間においては、保証会社の保証履行金額に対して年14.5%(365日(うるう年は366日)の日割り計算)による損害金を支払うことに同意します。

第4条(事前求償)

  • 私が下記の各号の一つにでも該当した場合には、第2条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議はありません。
    • 弁済期が到来したとき、又は主債務の期限の利益を失ったとき
    • 仮差押・差押もしくは競売の申請又は破産・民事再生手続開始の申立があったとき
    • 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押を受けたとき
    • 支払を停止したとき
    • 手形交換所の取引停止処分があったとき
    • 保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
    • その他保証会社が債権保全のために必要と認めたとき

第5条(中止・解約・終了)

  • 原債務又は保証会社あて債務の不履行など保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、又は解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前又は事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
  • 私が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)であることが判明した場合、及び下記の各号の一つにでも該当した場合には、保証会社はこの保証を解約することができます。
    • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • 私が銀行もしくは保証会社との取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて銀行もしくは保証会社の信用を毀損し、又は銀行もしくは保証会社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむをえない事由が生じた場合
  • 前項及び前々項により保証会社から保証が中止又は解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続を取り、保証会社には負担をかけません。
  • 私と銀行との間のローン規定に基づく契約が終了した場合は、私と保証会社との間の保証委託契約も当然に終了することとします。この場合、私は、保証会社が保証依頼書を私あてに返却しない取り扱いをしたとしても異議ありません。

第6条(弁済の充当順位)

  • 私の弁済した金額が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当して差し支えありません。
  • 私が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済した金額が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当して差し支えありません。

第7条(通知義務・書類等の提出)

  • 私が住所、氏名、勤務先等の事項を変更し、又は保証会社の求償権行使に影響のある事態が生じたときは、保証会社に対し直ちに届出をします。
  • 私は、銀行に対する借入債務の履行又は保証会社に対する求償債務の履行を完了するまで、保証会社による私の財産、収入、信用等に関する調査に協力するとともに、当該調査に何ら異議を述べません。
  • 前第1項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知又は送付された書類等が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到着したものとします。

第8条(信用情報機関の登録)

私は、本約款に基づく契約に関する会員の個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人識別情報及び貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、債権譲渡等の情報)を保証会社が加盟する信用情報機関に提供し、各信用情報機関は、当該個人情報をそれぞれが定める一定期間登録します。

第9条(住民票等の取寄せ)

保証会社が債権保全上必要とするときは、私の住民票、戸籍謄本、戸籍の附票等を取り寄せることを承諾します。

第10条(費用の負担)

保証会社が第2条第1項の弁済によって取得した権利の保全、行使もしくは処分に要した費用及びこの契約から生じた一切の費用は、私の負担とし、保証会社の請求により直ちに保証会社に支払います。

第11条(公正証書の作成)

私は、保証会社が請求したときには、いつでも公証人に委嘱してこの取引による債務の承認及び強制執行の認諾のある公正証書の作成に必要な手続をとるものとします。

第12条(契約の変更)

  • 保証会社は、民法の規定に従い本約款の変更をすることができます。
  • 保証会社は前項に基づき本約款を変更する場合は、変更内容および変更日を銀行または保証会社ホームページへの掲載その他の適切な方法によりお客さまに通知又は公表します。

第13条(債権の譲渡)

私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。

第14条(管轄裁判所の合意)

私は、この取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず保証会社の本社所在地又は営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

以上

あしぎんローンカード規定

第1条(カードの利用)

あしぎんローンカード(以下「カード」という。)は、次の取引に利用することができます。

  • 株式会社足利銀行(以下「当行」という。)及び当行がオンライン現金自動預払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」という。)のオンライン現金自動預払機(現金自動支払機及び振込機を含む。以下「ATM」という。)を使用して当座貸越口座(以下「カードローン口座」という。)から当座貸越借入金の払出(以下「出金」という。)をする場合。
  • 当行のATMを使用してカードローン口座の当座貸越借入金を任意返済(以下「入金」という。)する場合。
  • 当行のATMを使用して振込資金をカードローン口座からの振替えにより出金し、振込の依頼をする場合。
  • その他当行所定の取引を行う場合。

第2条(ATMによる出金)

  • ATMを使用して出金する場合には、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMにカードを挿入し、届出の暗証番号及び金額を正確に入力してください。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
  • ATMによる出金は、ATMの機種により当行又は提携先所定の金額単位とし、1回あたりの出金は当行又は提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの出金は当行所定の金額の範囲内とします。
  • 当行及び提携先のATMにより出金する場合に、出金金額と第4条のATM利用手数料金額との合計額が出金することのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額)をこえるときは、出金することはできません。

第3条(ATMによる振込)

ATMを使用して振込資金をカードローン口座からの振替えにより出金し、振込の依頼をする場合には、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMにカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合におけるカードローン口座の出金については、払戻請求書の提出は必要ありません。

第4条(各種手数料等)

  • 当行及び提携先のATMを使用してカードローン口座から出金する場合は、当行及び提携先の所定のATMに関する手数料(以下「ATM利用手数料」という。)をいただきます。
  • 利用手数料は、出金時に払戻請求書なしで当該カードローン口座から自動的に引落とします。
  • 当行のATMを利用して振込の依頼をする場合は、当行所定の手数料をいただきます。
  • 振込の依頼をする場合の手数料は、振込資金をカードローン口座から出金時に、払戻請求書なしで当該カードローン口座から自動的に引落とします。

第5条(ATMによる入金)

  • ATMを使用してカードローン口座に入金する場合には、ATMの画面表示の操作手順に従って、ATMにカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
  • ATMによる入金は、ATMの機種により当行所定の金額単位とし、1回あたりの入金は当行所定の金額の範囲内とします。

第6条(ATM故障時等の取扱い)

停電、故障等によりATMによる出金又は入金ができない場合は、当行窓口営業時間内に限り当行所定の本支店の窓口で、当行所定の方法により出金又は入金ができます。ただし、出金の場合は、当行がATM故障時等の取扱いとして定めた金額を限度とします。

第7条(カードの紛失、届出事項の変更等)

  • カードを失った場合には、直ちにカードローン契約者本人(以下「本人」という。)から書面によって当行に届出てください。この届出を受けた場合には、直ちにカードによるカードローン口座の出金停止措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 前項の届出の前にカードを失った旨電話による通知があった場合にも、前項と同様とします。なお、この場合にも、すみやかに書面によって当行に届出てください。
  • 氏名、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から書面によって当行に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • カードを失った場合のカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の時間をおき、また保証人を求めることがあります。
  • カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。

第8条(暗証番号照合等)

  • カードは他人に使用されないよう保管してください。また、暗証番号は他人に知られないようにしてください。
  • 当行が、カードの電磁的記録によって、ATMの操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認してカードローン口座の出金をしたうえは、カード又は暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、第9条及び第10条に定める場合を除き、当行及び提携先は責任を負いません。

第9条(偽造カード等による出金等)

偽造又は変造カードによる不正な出金について、本人の故意による場合、又は当該出金について当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カード及び暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。

第10条(盗難カードによる出金等)

  • カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた出金については、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該出金にかかる損害(利用手数料や利息を含む。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
    • カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
    • 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること。
    • 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
  • 前項の請求がなされた場合、当該出金が本人の故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた出金にかかる損害(手数料や利息を含む。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を補てんするものとします。ただし、当該出金が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  • 前項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な出金が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  • 第1項及び第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
    • 当該出金が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ次のいずれかに該当する場合
      • 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
      • 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、又は家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
      • 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
    • 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ又はこれに付随してカードが盗難にあった場合

第11条(ATMへの誤入力等)

ATMの使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。
なお、提携先のATMを使用した場合の提携先の責任についても同様とします。

第12条(解約等)

  • あしぎんカードローン取引を解約する場合には、カードを当行に返却してください。
  • カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当行に返却してください。

第13条(譲渡、質入れ等の禁止)

カードは譲渡、質入又は貸与することはできません。

第14条(規定の適用)

  • この規定に定めない事項については、関連契約書及び各種関連取引規定により取扱います。
  • この規定が変更された場合には、変更後の規定により取扱います。

第15条(規定の変更)

  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上