「ジュニアNISAで資産運用」と、「ケガの入院保障」をパッケージしました。ジュニアNISA口座をご利用のお子さまが、ケガで入院された場合、足利銀行がお見舞い金※1をご用意する保障サービスです。日帰り入院※2も対象です。
- 「お見舞金」と説明しているものは、カーディフ損害保険会社を引受保険会社とする「入院生活サポート保険」の保険金です。詳しくは、下記の保障の概要をご確認ください。
- 「日帰り入院」とは、入院日と退院日が同一である場合をいい、入院基本料のお支払いの有無などを参考にして判断します。
あしぎんお守りプラン 保障の概要
対象となる方 |
ジュニアNISA口座にて
または
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保険の正式名称 | 入院生活サポート保険 傷害入院のみ保障特約付 |
保険の内容 |
ケガにより入院した場合に保険金が支払われる保険です。日帰り入院も対象となります。
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保険契約者 | 足利銀行 |
保険料 | 足利銀行が負担いたします。 |
被保険者 | 上記対象となる方 |
保険金額 | 1回の入院につき30,000円 |
保険金受取人 |
被保険者
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保障期間 |
株式投資信託はご購入日の翌月1日から1年間 積立投信は初回振替日の翌月1日から1年間 ただし、以下の保障継続条件を満たした場合、保障期間は1年延長されます。(以降、毎年同様に取扱います)
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支払限度回数 |
24回
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保険金をお支払いする場合 |
保障期間中に被ったケガの治療を直接の目的として、保障期間中に入院を開始した場合に保険金をお支払いします。
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引受保険会社 |
カーディフ・アシュアランス・リスク・ディヴェール(カーディフ損害保険会社)
カーディフ損害保険会社 カスタマーサービスセンター 電話番号 0120-223-628(携帯電話・PHSからもご利用できます) 受付時間 9:00~18:00(祝日、年末年始を除く) |
あしぎんお守りプラン(入院生活サポート保険傷害入院のみ保障特約付)についてのご留意事項
あしぎんお守りプラン(入院生活サポート保険 傷害入院のみ保障特約付)について
- あしぎんお守りプラン(入院生活サポート保険 傷害入院のみ保障特約付)は、被保険者がケガの治療を直接の目的として入院をした場合に、保険金をお支払いする保険です。なお、病気による入院、手術、通院は保障の対象ではありません。
- 本サイトは、商品の概要について説明しています。さらに詳しい保障内容や、保険金をお支払いしない主な場合、(免責事項)などお客さま(ジュニアNISA口座開設者本人(未成年者))に不利益となる事項の説明は、「入院生活サポート保険のしおり(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご確認ください。
個人情報の取り扱いについて
当行は入院生活サポート保険契約の引受、維持管理、保険金の支払いに利用するため、本保険契約を引受けるカーディフ損害保険会社に対し、お客さま(ジュニアNISA口座開設者本人(未成年者))に関する個人情報(氏名、年齢等)を提供させていただきます。保険会社は取得したお客さま(ジュニアNISA口座開設者本人(未成年者))の個人情報を上記目的の他、保険事業に関連・付随する業務の範囲内で必要な場合のみ、保険契約者、他の保険会社、業務委託先および再保険会社に提供します。
【引受保険会社】
- カーディフ・アシュアランス・リスク・ディヴェール(カーディフ損害保険会社)
- 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-1渋谷インフォスタワー9階
- お客さま相談室 電話番号:03-6415-6051
- 受付時間 9:00~18:00(祝日、年末年始を除く)
ジュニアNISAご利用時のご留意事項
- ジュニアNISA口座(未成年者口座)は、全ての金融機関等を通じて一人1口座しか開設できません。また、NISAと異なり金融機関等の変更はできません。
- 株式投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、そもそも非課税であり、ジュニアNISAによるメリットを享受できません。
- 株式投資信託における分配金の再投資分は、その年の非課税投資枠の対象となります。
- ジュニアNISA口座内の株式投資信託を換金等しても、非課税投資枠の再利用はできません。また、年間80万円までの非課税投資枠のうち、未使用分を翌年以降に繰越すこともできません。
- ジュニアNISA口座内の取引きで損失が発生しても、税務上ないものとされるため、他の課税口座における配当所得および譲渡所得等との損益の通算、損失の繰越控除もできません。
- 18歳(※)までは、原則として払出すことができません。また、天災等の税法が定めるやむを得ない事由以外により、ジュニアNISA口座から払出しがあった場合は、ジュニアNISA口座が廃止され、過去に非課税で支払われた配当等や譲渡益については非課税の取扱いがなかったものとみなされ、払出時に課税されます。
- 口座開設者本人(未成年者)が、3月31日時点で18歳である年の前年12月31日(参考例:高校3年生の12月末)
- ジュニアNISA口座内の資産は、口座開設者本人(未成年者)に帰属するものに限定されます。また、ジュニアNISA口座からの払出しは、口座開設者本人(未成年者)または法定代理人に限り行うことができます。口座開設者本人(未成年者)が成人になるまでの払出しは、原則として口座開設者本人(未成年者)の同意が必要となります。
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