通帳・キャッシュカードの偽造・盗難・売買

口座の売買は犯罪です!

近年、インターネットメールやSNS等で口座開設や使わなくなった口座の売買を持ち掛けるケースが多発しています。

口座の売買は売るほう・買うほうともに犯罪です!また、貸し借りも同様です。

また、紛失したキャッシュカードから、不正に口座が使用されるケースもあります。

使わなくなった口座はすぐに解約しましょう。

偽造・盗難キャッシュカード被害防止のための取組みについて

あしぎんでは、偽造・盗難キャッシュカードによる被害を防止するため、以下の対応を実施しております。

キャッシュカードのお引出し限度額設定

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安全なICキャッシュカード

大切なご預金を守るための、より安全なキャッシュカードです。

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ATMでの覗き見防止対策

両側からの覗き見を防止する「遮光フィルタ」および「ATM仕切板」、また後方から覗き見されないようにするための「後方確認ミラー」を設置しております。

類推されやすい暗証番号の使用者への注意喚起

ATMでお引出しまたは残高照会時、他人に類推されやすい暗証番号を使用している場合に、ATM画面上で変更の注意喚起を行う機能および「確認」ボタンを導入し、注意喚起の効果を高めております。

ATM暗証番号入力時の配列変更

ATMでの暗証番号入力時に画面上の数字キーの配列を変更する機能を導入し、手の動きで暗証番号を読み取られる恐れを防止しております。

  • 一部対象とならないATMがあります。

ATMご利用明細票の「カード番号(口座番号)」マスキング

ATMご利用明細票に印字される「カード番号(口座番号)」の一部4桁に「*」マークを施し、口座番号の特定を防止しております。

『偽造・盗難キャッシュカード被害への補償』について

足利銀行では、平成17年12月1日より「カード規定」を改定し、偽造・盗難カード被害に遭われた個人のお客さまに対し、補償することといたしました。

被害に対する補償内容

  • お客さまに故意・過失がない場合
    • 当行指定の上限金額を限度に補償
  • お客さまに故意または過失がある場合
    • 軽度の過失の場合 補償対象額の4分の3補償
  • 生年月日など他人に類推されやすい暗証番号をご使用しつづけ、かつ、カードとともに暗証番号を推測させる書類(免許証、健康保険証、パスポート等)を携行・保管していたなど、暗証番号とカードの管理に不注意があった場合は、お客さまに重大な過失があると判断されます。
    • 故意または重大な過失の場合 補償の対象外

    【重大な過失の例】

    • 他人に暗証番号を知らせた
    • 暗証番号をカード上に書き記した
    • 自らカードを他人に渡した
    • その他上記と同程度の著しい注意義務違反があった
  • 補償対象額: 弊行にご通知いただいた30日前の日以降になされた払戻しにかかる損害額に相当する金額