ご確認と同意

  • お申込みにあたっては必ずご利用の流れを確認のうえ、ご本人さまがお手続きください。
  • 当行に普通預金口座をお持ちの方は、お手元のお取引支店名・口座番号が分かる通帳等をご用意のうえお申込みください。
    当行に普通預金口座をお持ちでない方は、ご契約手続きまでに口座の開設が必要となります。
  • ご入力いただく電子メールアドレスにお申込ページ(URL)ご案内のメールを送信します。メール受信制限をされている場合は、解除をお願いします。
    • 既に当行とご融資の取引があるお客さまは、現在お取引いただいております支店・口座番号をご入力ください。
  • お申込みは以下の地域にお住まいまたはお勤めの方に限らせていただきますので、ご了承ください。

栃木県、群馬県、埼玉県、茨城県、福島県

  • 当行にお届けいただいているご住所が現住所と異なる場合は、ご契約までに変更手続きが必要となります。変更手続の詳細は「お問い合わせ(住所変更に関するお問い合わせ)」をご覧ください。
  • 審査結果のご連絡は電子メールでご連絡いたします。
  • 審査結果によってはご希望に添いかねる場合がございます。
  • ご融資後、ご自宅へ返済予定表を郵送いたします。

お申込前に以下の条項等への同意が必要となります。

個人情報の取扱いに関する同意事項

あしぎんローン取引規定

保証委託約款

上記内容をすべてご確認のうえ、ご同意いただける場合は「同意」ボタンを押してください。

個人情報の取扱いに関する同意条項

株式会社足利銀行 御中
株式会社オリエントコーポレーション 御中

私は、本申込みに係る以下の個人情報(変更後の情報を含む。以下同じ)を足利銀行(以下、「銀行」といいます。)ならびに株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」といいます。)が以下のとおり取扱うことに同意します。

第1条(個人情報の利用目的)

私は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)(以下「個人情報保護法」といいます。)に基づき、私の個人情報(匿名加工情報、仮名加工情報、および個人関連情報を含みます。)を、銀行が下記業務および利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。なお、銀行は特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定*されている場合には、当該利用目的以外で利用しません。また、当行は、違法または不当な行為を助長し、または誘発する恐れがある方法により個人情報を利用しません。

<業務内容>

  • 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務、およびこれらに付随する業務
  • 公共債窓販業務、投資信託販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
  • その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含みます。)

<利用目的>

  • 銀行が取扱う金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
  • 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付における事実確認やサービス申込に対する受諾の判断等のため
  • 犯罪収益移転防止法等の法令に基づく本人確認等や、金融商品やサービスを利用する資格等の確認のため
  • 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的な取引における管理のため
  • 融資の申込や継続的な利用等に際しての判断のため
  • 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
  • 私に対し、取引結果、預り残高等の報告を行うため
  • 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
  • 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
  • 私との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
  • 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
  • ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種提案のため
  • 提携会社等の商品やサービスの各種提案のため
  • 取得した閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、趣味・嗜好等に応じた商品・サービスに関する広告提示のため
  • 取得した行動履歴等の情報を分析し、信用スコアを算出した上で、当該スコアを第三者へ提供するため
  • 各種取引の解約や取引解約後の事後管理のため
  • その他、私との取引を適切かつ円滑に履行するため
  • 銀行法施行規則第13条の6の6により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供されません。銀行法施行規則第13条の6の7により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪履歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供されません。

<共同利用>

  • 当行関連会社・財団との共同利用
    当行は、下記のとおり個人情報保護法第27条第5項第3号にもとづく個人データの共同利用を行っております。
    • 共同利用する者の範囲
      当行は、平成28年10月1日をもって、株式交換により、株式会社めぶきフィナンシャルグループの完全子会社になりました。同日以降の共同利用者の範囲は以下のとおりです。
      • 当行並びに当行の親会社である株式会社めぶきフィナンシャルグループ、同社の有価証券報告書等に記載されている連結対象子会社および株式会社めぶきフィナンシャルグループの連結対象子会社の全額拠出により設立された関連財団
    • 共同利用する個人データの項目
      住所、氏名、生年月日、電話番号(メールアドレスを含む)、勤務先、預金種目、口座番号、取引先番号、家族情報、取引情報、財務情報
    • 利用する目的
      • お客さまの多種多様なニーズに対応した総合的な金融サービスの提供のため
      • 共同利用者である当行および株式会社めぶきフィナンシャルグループ全体(連結子会社を含む)の資産健全化を目的としたリスク管理のため
      • 共同利用者である当行および株式会社めぶきフィナンシャルグループ、その連結子会社との取引状況に応じた手数料や金利の優遇のため
      • その他、お客さまとの取引を適切かつ円滑に履行するため
    • 個人データの管理責任者
      栃木県宇都宮市桜4丁目1番25号 株式会社 足利銀行
      代表者氏名は「足利銀行ホームページ」の「トップページ」-「個人情報保護宣言」にて掲載しております。
    • 取得方法
      各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みに伴い取得
  • 手形交換所および手形交換所参加金融機関との共同利用
    不渡情報については、各地手形交換所および手形交換所参加金融機関等との共同利用を行っております。
  • 当行が加盟する個人信用情報機関における共同利用
    当行は、当行が加盟する個人信用情報機関において、個人データの共同利用を行っております。

第2条(個人信用情報機関の利用・登録等)

  • 私は、銀行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報など同機関が独自に収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査(CICを除く)をいいます。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報、ならびに(株)日本信用情報機構および(株)シー・アイ・シーについては返済能力の調査の目的に限ります。以下同じ。)のために利用することに同意します。
  • 私は、銀行が本申込に関して、銀行の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、その利用した日および本申込の内容等が同機関に下表に定める期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
    登録情報 登録期間
    全国銀行個人信用情報センター(KSC) (株)日本信用情報機構(JICC)
    銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日およびその申込内容等 当該利用日から1年を超えない期間 当該利用日から6ヵ月間
  • 私は、本申込および本申込による契約(以下「本契約」といいます。)に基づく下記の個人情報(その履歴を含みます。)が銀行が加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
    • 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
      登録情報 登録期間
      氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便物不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
      契約金額、契約日、完済予定年月等の本契約の内容およびその返済状況(延滞等の事実を含む。) 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
      銀行が加盟する個人情報機関を利用した日および契約またはその申込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間
      不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
      官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
      登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
      本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間
    • (株)日本信用情報機構(JICC)
      登録情報 登録期間
      本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) 契約内容に関する情報等が登録されている期間
      契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等) 契約継続中および契約終了後5年以内
      取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
      申し込みの事実に係る情報(氏名、生年月日、電話番号、運転免許証等の記号番号、並びに申込日および申込商品種別等) 照会日から6ヵ月以内
      不渡情報につきましては、2022年11月4日以降提供取り止めとなります。
  • 私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
  • 前2・4項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行ではできません。)。
    • 銀行が加盟する個人信用情報機関
      • 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
        主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関
        TEL 03-3214-5020
        https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
        〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
      • (株)日本信用情報機構(JICC)
        主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
        TEL 0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/
        〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
    • 銀行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(ただし、当該商品については利用・登録はいたしません)
      貸金業法に基づく指定信用情報機関/割賦販売法に基づく指定信用情報機関
      • (株)シー・アイ・シー(CIC)
        主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
        TEL 0120-810-414 https://www.cic.co.jp/
        〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階

第3条(銀行と保証会社の間での個人情報の提供)

私は、本申込において保証会社に保証委託を行う場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む私に関する下記情報が、保証会社における本申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種提案、その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために、銀行より保証会社に提供されることに同意します。

  • 氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、申込書ならびに契約書ならびに付属書面等本申込および本契約にあたり提出する書面に記載の全ての情報
  • 銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本取引に関する情報
  • 銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、私の銀行における取引情報(過去のものを含みます。)
  • 延滞情報を含む本取引の返済に関する情報
  • その他銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報

第4条(債権譲渡にともなう個人情報の第三者提供)

ローン等の債権は、債権譲渡・証券化等の方法により、銀行以外の事業者等に移転することがあり、その際、私の個人情報が、当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲で債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。

第5条(個人情報の提携先への第三者提供)

  • 私は、本契約が企業提携ローン等で下記に該当する場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む私に関する下記情報を下記目的の達成に必要な範囲で、提携先に提供されることに同意します。
    • 提携先の保証がある場合
    • 提携先の利子補給がある場合
    • 提携先が返済手続をする場合

    <提供される個人情報>

    • 氏名、銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本契約に関する情報
    • 延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
    • 提携先の保証がある場合は、銀行が提携先に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報

    <提供される目的>

    • 提携先による保証取引の継続的な管理
    • 提携先による利子補給の手続き
    • 提携先による返済の手続き
  • 私は、本申込による融資金を提携先の指定口座へ振り込む場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む私に関する下記情報を、下記目的の達成に必要な範囲で、提携先に提供されることに同意します。
  • <提供される個人情報>
    氏名、銀行における借入金額、借入日等本契約の実行に関する情報

    <提供される目的>
    提携先による融資実行の確認

第6条(個人情報の保険会社への第三者提供)

私は、本申込に保険を付ける場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む私に関する下記情報を、下記に記載の利用目的の達成に必要な範囲で、銀行が保険契約を締結する幹事生命・損害保険会社に提供されることに同意します。

<提供される個人情報>

  • 氏名、銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本契約に関する情報
  • 延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
  • その他、銀行が幹事生命・損害保険会社に対して保険金を請求するにあたり必要な情報

<提供される目的>
幹事生命・損害保険会社における当該生命・損害保険の加入、管理および支払いのため

第7条(個人情報の債権回収会社への第三者提供)

私は、銀行が債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年10月16日法律第126号)第3条により法務大臣の許可を受けた債権回収会社に本契約に係る債権の管理・回収を委託する場合には、本申込および本契約にかかる情報を含む私に関する下記情報を、同社における下記目的のために、銀行より同社に提供されることに同意します。

<提供される情報>

  • 氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、申込内容に関する情報等、申込書ならびに契約書に記載される全ての情報
  • 本申込ならびに本契約にあたり提出される付属書類等に記載の情報ならびに口頭にて確認する情報
  • 銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済期日等本契約に関する情報
  • 銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、私の銀行における取引情報
  • 延滞情報、破産情報等を含む本契約の返済に関する情報
  • その他、銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報

<提供される目的>

債権回収会社における銀行債権の管理・回収のため

第8条(個人情報の利用・提供の停止)

  • 私が個人情報利用の停止を申し出たときは、銀行は第1条の<利用目的>⑫、⑬に規定している利用目的のうち、銀行の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内および提携先の宣伝物・印刷物の銀行発送物への同封等による送付について、遅滞なくそれ以降の当該目的での利用を停止する措置をとることに同意します。手続きについては下記第9条に定める窓口へ問い合わせます。
  • 私は、本契約が不成立の場合であっても、第1項に規定する場合を除き、本申込に係る個人情報の利用・提供を停止できないことに同意します。

第9条(開示・訂正等)

私は、個人情報保護法第25条から第27条に規定する開示、訂正等および前条に規定する利用・提供の停止の手続については、下記窓口まで申し出ます。なお、第2条に規定する個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行われ銀行ではできないことに同意します。

[お問い合わせ窓口]
株式会社 足利銀行 お客さま相談室
受付時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00 (祝日等の銀行休業日を除く)
電話 028-626-0323

第10条(不同意等の場合の取扱い)

私が本申込に必要な記載事項を申込書に記載しない場合、または本同意書の全部もしくは一部に同意しない場合は、本申込による契約を謝絶されることがあることに同意します。

第11条(本契約が不成立の場合)

私は、本契約が不成立であっても本申込をした事実が、第1条および第2条に基づき本申込不成立の理由の如何を問わず1年間利用され、それ以外に利用されないことに同意します。

反社会的勢力の排除にかかるご確認

  • 私どもは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 私どもは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為
  • 私どもが、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、私は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
  • 前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、私どもがその責任を負います。

以上

「あしぎんフリーローン」「ふるり」WEB完結型取引規定

第1条(契約の成立)

  • この取引は、株式会社足利銀行(以下「銀行」という。)が管理するWEB画面上において、借主が契約内容に同意した時点で、借主と銀行との間で契約手続きは完了するものとし、借入金が借主の返済用預金口座に入金となった時点で契約が成立するものとします。

第2条(借入金の入金)

  • この契約に基づく借入金は、借主が、銀行が管理するWEB画面上の契約内容に同意した日(契約手続完了日という)の2営業日目以降の銀行が定める日に返済用預金口座に入金されるものとします。

第3条(元利金返済額等の自動支払)

  • 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
  • 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
  • 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金(遅延している元金に対して14%、1年を365日とし日割で計算する)の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
  • 借主は、本借入に関連して負担する事務取扱手数料および本借入に関する銀行の立替費用を第2項と同様の方法で支払うことを銀行に委託します。

第4条(繰り上げ返済)

  • 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済する場合は、繰り上げ返済日の20日前までに銀行へ通知するものとします。
  • 繰り上げ返済により未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
  • 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
  • 一部繰り上げ返済をする場合には、前3項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。
繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額
返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。
この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。

また、以降の各返済日を繰り上げず、毎月の返済額を減額することもできるものとします。

第5条(期限前の全額返済義務)

  • 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
    • 借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
    • 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
  • 次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
    • 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
    • 借主が支払を停止したとき。
    • 借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    • 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
    • 銀行に対する届出内容や提出書類に、虚偽または事実と異なる内容があると認められたとき。

第6条(反社会的勢力の排除)

  • 借主または保証人(以下「借主等」と総称する。)は、借主等、ならびにローン契約に関する借主と保証会社との間の保証委託契約にもとづく借主の保証会社に対する債務の保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなかった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 借主等は、借主等および保証会社保証人等が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為
  • 借主等または保証人会社保証人等が暴力団員等もしくは第1項各号いずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との契約を継続することが不適切である場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を弁済するものとします。なお、借主が、住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受理しないなど借主の責めに帰すべき事由により、前記請求が延着し、または到着しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
  • 前項の規定の適用により、借主等または保証会社保証人等に損害が生じた場合にも、借主等は銀行になんらの請求をせず、保証会社保証人等にも請求させません。また、銀行に損害が生じたときは、借主等がその責任を負います。

第7条(銀行からの相殺)

  • 銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
  • 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。

第8条(借主からの相殺)

  • 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
  • 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第4条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の20日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
  • 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。

第9条(債務の返済等にあてる順序)

  • 銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
  • 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
  • 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
  • 第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第10条(取引印鑑)

この取引における変更手続等で使用する印鑑は、その変更手続時点での返済用普通預金口座の届出印とします。

第11条(危険負担、免責条項等)

  • 借主が銀行に対して差し入れた契約書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷、消去又は延着した場合には、借主は、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。また、借主は、銀行から請求を受けた場合には直ちに代わりの契約書等を差し入れるものとします。
  • この取引において、銀行所定の払戻請求書、諸届、その他の書類に使用された印影を、預金口座について届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱った場合は、それらの書類、印章等について偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について銀行は責任を負わないものとします。
  • 第1項又は第2項において生じた損害又は費用については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
  • 銀行が借主に対する権利の行使等に要した費用、及び借主が自らの権利を保全するために銀行に協力を依頼した場合に要した費用は、借主の負担とします。

第12条(成年後見人等の届出)

  • 借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、借主について補助、保佐、後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届け出るものとします。借主の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に書面によって当行に届け出るものとします。
  • 借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届け出るものとします。
  • 借主又はその代理人は、既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がなされている場合にも、銀行に対して第2項及び第2項と同様に届け出るものとします。
  • 借主又はその代理人は、第1項から第3項の各項の届出内容に変更又は取消が生じた場合も、銀行に対して同様に届け出るものとします。
  • 第1項から第4項の各項の銀行に対する届出の前に生じた損害は、借主の負担とします。

第13条(届出事項の変更)

  • 借主は、氏名、住所その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、直ちに銀行に対し書面により届け出るものとします。
  • 借主が、前項の届出を怠り、又は銀行からの通知を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行からなされた通知又は書類等が延着し又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。

第14条(報告及び調査)

  • 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求したときは、信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な資料等を提供するものとします。
  • 借主は、信用状態について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅延なく報告するものとします。

第15条(債権譲渡)

  • 銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。
  • 前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。

第16条(規定の変更)

  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

第17条(公正証書の作成)

  • 借主および保証人は、銀行の請求があるときは、直ちにこの契約による債務にて強制執行の認諾のある公正証書を作成するために必要な手続をとるものとします。このために要した費用は借主と保証人が負担するものとします。

第18条(合意管轄)

  • 基本契約、及び基本契約に基づく借主と銀行の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
  • この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

以上

保証委託約款

申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が表記金融機関(以下「金融機関」という)との表記金銭消費貸借契約(以下「金銭消費貸借契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。

第1条(保証委託)

  • 申込者は、金銭消費貸借契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
  • 前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、金銭消費貸借契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
  • 第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間でそれぞれ別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。

第2条(保証料の支払及び返還等)

  • 申込者は、保証料一括前払いの場合、保証会社に対し、保証会社所定の保証料を、金融機関を通じて支払うものとします。この場合、申込者は、保証委託の期間が延長となったときは、保証会社に対し、追加の保証料を、保証会社所定の方法により支払うものとします。
  • 申込者は、金銭消費貸借契約に従い遅滞なく返済を履行し、かつ、約定返済期間の中途で残債務全額繰上返済をしたときは、前項により支払った保証料のうち保証会社所定の計算方法による未経過保証料の返還を保証会社に請求できるものとします。この場合、申込者は、当該返還保証料から保証会社所定の振込手数料が差し引かれること、保証会社所定の時期及び方法により返還されることに同意します。
  • 申込者は、前項に定める場合を除き、保証会社に支払った保証料の返還を請求できないものとします。

第3条(保証債務の履行)

  • 申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者及び連帯保証人に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
  • 申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本保証委託契約(以下「本契約」という)の各条項を適用されても異議ありません。

第4条(求償権の事前行使)

  • 保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使することができるものとします。
    • 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
    • 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
    • 担保物件が滅失したとき。
    • 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
    • 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
    • 第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
    • 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。
    • 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
  • 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。

第5条(求償権の範囲)

申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

第6条(返済の充当順序)

申込者及び連帯保証人は、保証会社に対する弁済額が保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者又は連帯保証人について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。

第7条(担保の提供)

申込者は、申込者又は連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。

第8条(住所の変更等)

  • 申込者及び連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、若しくは申込者及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
  • 申込者及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。

第9条(調査及び通知)

  • 申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
  • 申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。

第10条(反社会的勢力の排除)

  • 申込者及び連帯保証人は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    • 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    • 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    • 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  • 申込者又は連帯保証人は、自ら(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    • 暴力的な要求行為。
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
    • 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
    • その他前各号に準ずる行為。
  • 申込者又は連帯保証人が、暴力団員等若しくは第1項各号に該当した場合、又は第2項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者又は連帯保証人は、申込者又は連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。

第11条(費用の負担)

申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第3条又は第4条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。

第12条(連帯保証)

  • 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。
  • 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします。
  • 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
    • 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
    • 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。
    • 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。
  • 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。

第13条(管轄裁判所の合意)

申込者及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者及び連帯保証人の住所地、金融機関及び保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第14条(契約の変更)

保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。

<お問合せ窓口>

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