- マイナンバー制度について
- 法令上でマイナンバー(個人番号)・法人番号のお届けが必要な取引
- 預金口座へのマイナンバー(個人番号)・
法人番号の付番について - マイナンバー制度に関するQ&A
3.預金口座へのマイナンバー(個人番号)・法人番号の付番について
「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」にもとづき、2018年1月1日よりマイナンバー(個人番号)の預貯金口座への付番が開始されました。
また、2024年4月1日からは、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理に関する法律(以下「口座管理法」)に基づく預貯金口座付番が開始されました。
口座開設を行うお客さまに対して、口座管理法に基づく、マイナンバーのお届出(預貯金口座付番手続)をお願いいたします。なお、お届出(預貯金口座付番手続)は任意です。
お届出いただける場合は、以下の点についてご承諾いただき、窓口にてお届出をお願いいたします。お客さま名義の全ての当行預金口座が付番対象となります。
- 預貯金者の個人番号は、所得税法、生活保護法、預金保険法その他の法令の規定に基づく手続において預貯金者の預貯金口座を特定するために利用され得るものであること。
- 災害時又は相続時において、預貯金者の個人番号の利用により預貯金者又はその相続人が預貯金口座に関する情報の提供を受けることが可能となること。
- ご準備いただく書類
<個人のお客さま>
書類の種類 具体的内容 個人番号の提供書面
(窓口でお渡しします)個人番号提供書兼告知書(本人用)または個人番号提供書兼告知書(代理人用) 個人番号を確認できる書類
(いずれか1種類)- 個人番号カード
- 通知カード(通知カードに記載された氏名・住所が現在のものと一致する場合のみ)
- 個人番号記載のある住民票の写し
本人確認書類
(顔写真付きは1種類、顔写真なしは2種類)
(注)顔写真付き個人番号カードを提示する場合は不要【顔写真付き本人確認書類1種類】
運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳
在留カード、特別永住者証明書、療育手帳など
【顔写真なし本人確認書類2種類】
各種保険の資格確認書、各種年金手帳、児童扶養手当証書
印鑑証明書、住民票の写し、住民票記載事項証明書など- お客さまの氏名・住所・生年月日・個人番号等をご確認させていただきます。当行にお届出いただいている情報が最新でない場合は、届出情報の変更手続等を行っていただく必要があります。詳細についてはお申込時にお問い合わせください。
<法人のお客さま>
書類の種類 具体的内容 法人番号の提供書面
(窓口でお渡しします)法人番号提供書兼告知書 法人番号を確認できる書類
(いずれか1種類)- 法人番号指定通知書
- 法人番号印刷書類(国税庁の「法人番号公表サイト」から印刷した書類で印刷から6ヵ月以内のもの)
法人確認書類
(いずれか1種類)
(注)法人番号指定通知書が発行から6ヵ月以内であれば不要- 登記事項証明書(発行から6ヵ月以内のもの)
- 印鑑証明書(発行から6ヵ月以内のもの)
- 国税または地方税の領収証書、納税証明書または社会保険料の領収証書(領収日または発行から6ヵ月以内のもの)
- 法令の規定にもとづき官公署から送付を受けた許可、認可、承認に係る書類(発行から6ヵ月以内のもの)
- 定款、寄付行為、規則、規約(名称および主たる事業所の所在地に関する事項の定めがあるもの)のいずれかの写しで、その代表者等の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるもの
- 弊行に個人番号を届出済の場合
2016年1月1日以降に投資信託、公共債、マル優などのお取引、2018年1月1日以降に新規口座開設で弊行にマイナンバー(個人番号)または法人番号を届出済の場合は、あらためてお届けいただく必要はございません。
また、届出済のマイナンバー(個人番号)を利用して口座管理法に基づく付番を行います。(注) 個人情報保護法にもとづき特定個人情報の利用目的に「災害時及び相続時における預貯金口座の情報提供に関する事務」「本人特定事項及び個人番号の正確性の確保に関する事務」を追加して公表しました。詳しくは「お客さまの個人情報保護への取組みについて(プライバシーポリシー)」をご覧ください。
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