- マイナンバー制度について
- 法令上でマイナンバー(個人番号)・法人番号のお届けが必要な取引
- 預金口座へのマイナンバー(個人番号)・
法人番号の付番について - マイナンバー制度に関するQ&A
2.法令上でマイナンバー(個人番号)・法人番号のお届けが必要な取引
2016年1月以降、法令にもとづき、税務署に提出する法定調書などの書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載することが義務付けられています。このため、当行では投資信託・公共債や国外送金などのお手続の際にマイナンバー(個人番号)・法人番号のお届けをお願いしておりますので、ご理解くださいますようお願い申しあげます。
- 個人のお客さま
- 投資信託・公共債など証券取引全般(特定口座、一般口座、NISAを含む)
- マル優・マル特
- 国外送金(支払い・受取り)
- 外貨小切手(取立・買取)
- 教育資金(結婚・子育て)贈与専用預金
- 譲渡性預金
- 財形預金(年金・住宅)(注)
- 上記取引がある場合の住所・氏名等の届出事項の変更
- 金地金の買取り(200万円超の場合)
(注)原則として事業主を通じてお届けいただきます。
- 法人のお客さま
- 投資信託・公共債など証券取引全般(一般口座)
- 国外送金(支払い・受取り)
- 外貨小切手(取立・買取)
- 定期預金(外貨定期預金を含む)、積立式定期、通知預金、譲渡性預金
- 上記取引がある場合の住所・氏名等の届出事項の変更
- 金地金の買取り(200万円超の場合)
- ご準備いただく書類
<個人のお客さま>
書類の種類 具体的内容 個人番号の提供書面
(窓口でお渡しします)個人番号提供書兼告知書(本人用)または個人番号提供書兼告知書(代理人用) 個人番号を確認できる書類
(いずれか1種類)- 個人番号カード
- 通知カード(通知カードに記載された氏名・住所が現在のものと一致する場合のみ)
- 個人番号記載のある住民票の写し
本人確認書類
(顔写真付きは1種類、顔写真なしは2種類)
(注)個人番号カードを提示する場合は不要【顔写真付き本人確認書類1種類】
運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳
在留カード、特別永住者証明書、療育手帳など
【顔写真なし本人確認書類2種類】
各種保険証、各種年金手帳、児童扶養手当証書
印鑑証明書、住民票の写し、住民票記載事項証明書など<法人のお客さま>
書類の種類 具体的内容 法人番号の提供書面
(窓口でお渡しします)法人番号提供書兼告知書 法人番号を確認できる書類
(いずれか1種類)- 法人番号指定通知書
- 法人番号印刷書類(国税庁の「法人番号公表サイト」から印刷した書類で印刷から6ヵ月以内のもの)
法人確認書類
(いずれか1種類)
(注)法人番号指定通知書が発行から6ヵ月以内であれば不要- 登記事項証明書(発行から6ヵ月以内のもの)
- 印鑑証明書(発行から6ヵ月以内のもの)
- 国税または地方税の領収証書、納税証明書または社会保険料の領収証書(領収日または発行から6ヵ月以内のもの)
- 法令の規定にもとづき官公署から送付を受けた許可、認可、承認に係る書類(発行から6ヵ月以内のもの)
- 定款、寄付行為、規則、規約(名称および主たる事業所の所在地に関する事項の定めがあるもの)のいずれかの写しで、その代表者等の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるもの
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