あしぎんからのお知らせ

新規口座開設等のお取引について

「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)が改正され、2017年1月1日より、新たに口座開設等を行うお客さまは、氏名・住所(名称・所在地)および居住地国※1名等を記載した届出書の提出が必要となりました。ご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。

  • 居住地国とは、所得税・法人税に相当する税をお客さまが課せられる国を指します。

【届出書の種類】

届出書名 新規届出書 異動届出書
ご提出いただく方 2017年1月1日以後に新規に口座開設等を行うお客さま 新規届出書、任意届出書、異動届出書を提出後に、それらの届出書に記載した居住地国に異動があったお客さま
ご提出時期 口座開設等を行う際 居住地国に異動が生じることとなった日から3ヵ月を経過する日まで
記載事項
  • 氏名、住所および生年月日又は名称及び本店もしくは主たる事務所の所在地
  • 居住地国名および居住地国が外国である場合の当該居住地国の納税者番号
  • 住所と居住地国が異なる場合の事情の詳細等
  • 異動後の居住地国等
  • 以前提出した届出書に記載した居住地国
  • 左記の新規届出書の記載事項

くわしくは、国税庁ホームページをご覧ください。

国税庁ホームページ(共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報)