新規口座開設等のお取引について
「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)が改正され、2017年1月1日より、新たに口座開設等を行うお客さまは、氏名・住所(名称・所在地)および居住地国※1名等を記載した届出書の提出が必要となりました。ご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。
- 居住地国とは、所得税・法人税に相当する税をお客さまが課せられる国を指します。
【届出書の種類】
届出書名 | 新規届出書 | 異動届出書 |
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ご提出いただく方 | 2017年1月1日以後に新規に口座開設等を行うお客さま | 新規届出書、任意届出書、異動届出書を提出後に、それらの届出書に記載した居住地国に異動があったお客さま |
ご提出時期 | 口座開設等を行う際 | 居住地国に異動が生じることとなった日から3ヵ月を経過する日まで |
記載事項 |
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くわしくは、国税庁ホームページをご覧ください。