ローン規定の改定について
<あしぎん>ATMカードローンのローン規定「ATMカードローン取引規定」を一部改定しますので、下記のとおりお知らせいたします。
ローン規定を改定する商品
<あしぎん>ATMカードローン
改定内容
<改定後>
取引規定 第1条(借主との契約の成立)
- この取引の契約(以下「基本契約」という。)は、当行があらかじめATMカードローン取引をすることを適正と認めた借主が、当行が指定する借主名義の預金口座(以下「預金口座」という。)のキャッシュカードを利用して当行所定のオンライン現金自動預払機(以下「ATM」という。)によりATMカードローンを申込み、かつ当行が申込本人と確認し審査のうえ利用を認めた場合に成立するものとします。
取引規定 第3条(利用限度額)
- 基本契約の利用限度額は、当行が決定し借主に通知します。借主は、利用限度額の範囲内で繰り返しこの取引による借入ができるものとします。
<改定前>
取引規定 第1条(借主との契約の成立)
- この取引の契約(以下「基本契約」という。)は、当行があらかじめATMカードローン取引をすることを適正と認めた借主が、当行が指定する借主名義の預金口座(以下「預金口座」という。)のキャッシュカードを利用して当行所定のオンライン現金自動預払機(以下「ATM」という。)によりATMカードローンを申込み、かつ当行が申込本人と確認したときに成立するものとします。
取引規定 第3条(利用限度額)
- 基本契約の利用限度額は、ATMにて契約の際に発行される「ATMご利用明細票」の記載金額とします。借主は、利用限度額の範囲内で繰り返しこの取引による借入ができるものとします。
改定日
2018年1月4日申込受付分より