システム移行に伴うカードローン取引規定の変更について
新システム移行(2020年1月6日)等に伴い、カードローン各商品の取引規定内容が変更となります。主な変更点は下記の通りです。
全体
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任意返済
変更前 変更後 - 2.カードローン口座への入金額が貸越残高を超える場合は、その超過金額を返済用預金口座に自動入金するものとします。
- 2.カードローン口座への入金額が貸越残高を超える場合は、その超過金額を返済用預金口座に入金するものとします。
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規定の変更
変更前 変更後 - 1.当行は、当行所定の本支店の店頭への表示その他相当の方法で公表することにより、本規定を変更できるものとします。
- 1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
教育カードローン
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契約期限等(第4条)
変更前 変更後 - 3.当行は、基本契約成立日の1年後の応当日が属する月の月末日(銀行休業日の場合は翌営業日)を基準日とし、貸越利用期限日が到来するまでの期間、当該基準日ごとに基本契約の継続の可否について所定の審査を行います。第6条第1項に定める貸越利息の支払いを遅延している場合で、債権保全その他相当の事由がある場合には、基準日の翌日以降、第1項及び前項にかかわらず借主は新たな借入れはできないものとします。
- 3.当行は、基本契約成立日の1年後の応当日が属する月の月末日を基準日とし、貸越利用期限日が到来するまでの期間、当該基準日ごとに基本契約の継続の可否について所定の審査を行います。第7条第1項に定める貸越利息の支払いを遅延している場合で、債券保全その他相当の事由がある場合には、基準日の翌日以降、第1項及び前項にかかわらず借主は新たな借入れはできないものとします。
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約定返済額等(第7条)
変更前 変更後 - 2.借主は、貸越利用期限日の翌日以降最初に到来する5日(銀行休業日の場合は翌営業日)及びそれ以降の約定返済日には、貸越利用期限日現在の当座貸越残高(以下「貸越残高」という。)に応じて次の約定返済額を返済するものとします。
- 2.借主は、貸越利用期限日(延滞がある場合は延滞解消日)の翌日以降最初に到来する5日(銀行休業日の場合は翌営業日)およびそれ以降の約定返済日に、貸越利用期限日現在の当座貸越残高(延滞がある場合は延滞解消時の当座貸越残高)(以下「貸越残高」という。)に応じて、次の約定返済額を返済するものとします。
なお、貸越利用期限日(延滞がある場合は延滞解消日)が、その属する月の約定返済日以前の日である場合、約定返済は、貸越利用期限日(延滞がある場合は延滞解消日)の属する月の翌月の5日(銀行休業日の場合は翌営業日)より開始します。
詳細については、添付の各商品の取引規定を参照ください。
あしぎんカードローン“Mo・Shi・Ca”<モシカ>(別ウィンドウで開きます)