<あしぎん>ATMカードローン取引規定の改定について
<あしぎん>ATMカードローン取引規定内容が改定となります。
改定内容は下記のとおりです。
対象商品
ATMカードローン
主な改定内容
第1条(借主との契約の成立)
第1項
改定前 | 改定後 |
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この取引の契約(以下「基本契約」という。)は、銀行があらかじめATMカードローン取引をすることを適正と認めた借主が、銀行が指定する借主名義の預金口座(以下「預金口座」という。)のキャッシュカードを利用して銀行所定のオンライン現金自動預払機(以下「ATM」という。)によりATMカードローンを申込み、かつ銀行が申込本人と確認したときに成立するものとします。 | この取引の契約(以下「基本契約」という。)は、銀行があらかじめATMカードローン取引をすることを適正と認めた借主が、銀行が指定する借主名義の預金口座(以下「預金口座」という。)のキャッシュカードを利用して銀行所定のオンライン現金自動預払機(以下「ATM」という。)、または銀行が管理するWEB画面等によりATMカードローンを申込み、かつ銀行が申込本人と確認したときに成立するものとします。 |
第3条(利用限度額)
第1項
改定前 | 改定後 |
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基本契約の利用限度額は、ATMにて契約の際に発行される「ATMご利用明細票」の記載金額とします。借主は、利用限度額の範囲内で繰り返しこの取引による借入ができるものとします。 | 基本契約の利用限度額は、ATMにて契約の際に発行される「ATMご利用明細票」、銀行が管理するWEB画面、『「ATMカードローン」ご契約内容のご案内』等、銀行所定の方法により通知します。借主は、利用限度額の範囲内で繰り返しこの取引による借入ができるものとします。 |
改定後の規定
改定日
2023年7月3日(月)