電子決済等代行業者

当行はAPI等を利用する以下の電子決済等代行業者との間で、銀行法第52条の61の10で定める事項を含め、契約の締結をしています。


当行は2018年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」とそれに係る政府令等に基づき、電子決済等代行業者との連携における契約内容の一部を公表いたします。

1. 電子決済等代行業者のサービスに関し、不正アクセス等により生じた利用者への補償について

電子決済等代行業者が電子決済等代行業を行う上で、不正アクセスや事故等に起因して利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が利用者への対応窓口となり、同業者のサービス利用規約に従い、損害を補償します。

2. 電子決済等代行業者が取得した利用者情報の適正な取扱い及び当行が行う措置について

電子決済等代行業者は、当行との連携で当行から取得した利用者情報を個人情報保護法等に基づき取扱います。
電子決済等代行業者は、当該利用者情報について、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんまたはその他のネットワークへの不正侵入または情報漏洩等を防止するために必要な措置を、当該電子決済代行業者の責任において講じるものとします。
当行は、電子決済等代行業者による利用者情報の取扱いや安全管理措置が不適切であると判断した場合、当該電子決済等代行業者との連携を停止することがあります。

3. 電子決済等代行業再委託業者が取得した利用者情報の取扱いにおいて、電子決済等代行業者が行う措置及び当行が行う措置について

電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者(※)に対して利用者情報を提供する場合、自らが当行に負う利用者情報の取扱いと安全管理措置に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。
当行は、電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託業者における利用者情報の取扱いや安全管理措置について適切な対応を行っていないと判断した場合、当該電子決済等代行業者との連携を停止することがあります。

  • 電子決済等代行業再委託業者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に規程される事業者のことをいいます。