「外国為替及び外国貿易法」に基づく支払等規制について

当行は、「外国為替及び外国貿易法」にもとづく経済制裁措置の確実な実施のため、外為法第17条の規定により、お客さまのご送金取引が、「貿易に関する支払規制」および「資金使途規制」等に該当しないことを確認させていただいております。
お客さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます 。

ご送金目的についてのご申告をお願いします。

  • ご送金目的をご申告いただくとともに、目的が輸入代金、仲介貿易代金等の場合は、商品の品目、原産地(国名)、船積地(都市名)、到着地(都市名)をあわせてご申告ください。
  • お取引が外為法上の「北朝鮮・イラン規制関連取引」に該当しないことをご確認の上で、その旨をご申告ください。

お取引内容を確認できる資料のご呈示をお願いする場合があります。
窓口でのお受付の際、お取引に関係する資料をご提示いただき、取引内容の詳細を確認させていただく場合があります。
また、「貿易に関する支払規制」および「資金使途規制」に該当しないことが確認できない場合には、お取引をお断りせざるをえないことがありますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。

※外国為替及び外国貿易法にもとづく支払等規制(北朝鮮・イラン関連抜粋)

  • (1)北朝鮮の「貿易に関する支払規制」
北朝鮮を原産地または船積地とする全ての貨物の輸入又は仲介貿易に係るもの(平成18年10月14日実施)
北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係るもの(平成21年6月18日実施)
  • (2)北朝鮮の「資金使途規制」
「北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行なわれるもの(平成21年7月7日実施)
  • (3)北朝鮮に対する「支払の原則禁止」
人道目的かつ10万円以下の場合を除き、北朝鮮に住所等を有する者に対する支払の原則禁止(平成28年2月26日実施)
  • (4)イランの「資金使途規制」
「イランの核活動等に関連する活動」に寄与する目的で行なわれるもの(平成28年1月22日実施)
「イランによる本邦の核関連企業への投資関連の取引」に係るもの(平成28年1月22日実施)
  • (5)ロシア、ウクライナ、ベラルーシの「支払規制」
ウクライナ(クリミア自治区、セヴァストーポリ特別市、「ドネツク人民共和国」(自称)及び「ルハンスク人民共和国」(自称))を原産地とする貨物(商品)の輸入に係るもの(令和4年2月26日実施)
ロシア、ベラルーシ向けの軍事能力等の強化に資すると考えられる汎用品の輸出に係るもの (令和4年3月18日実施)
ロシアへの奢侈品の輸出に係るもの(令和4年4月5日実施)

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