当行に「非課税口座開設届出書」を提出されるお客さまには、本後確認事項をご了承いただくことを開設の条件とさせていただきます。
ご説明事項
- NISA口座は、同一年において一人一口座一金融機関しか開設できないこと
- 当行のNISA口座に設けられる非課税管理勘定に受入れできるのは当行取扱いの国内公募株式投資信託(以下「株式投資信託」)だけであり、上場株式の受入れはできないこと
- 当行のNISA口座に設けられる非課税管理勘定に受入れできるのは、原則として新たに購入する株式投資信託であり、その収益分配金の再投資は、つみたて投資枠、成長投資枠それぞれにおいて、その年の非課税枠が限度に達している場合、特定口座または一般口座での購入になること
- NISA制度では、年間投資枠(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1800万円/うち成長投資枠1200万円)の範囲内で購入した投資信託から生じる配当所得および譲渡所得等が非課税となり、いずれも購入時手数料等を除いた金額となること
非課税保有限度額については、NISA口座内の投資信託を売却した場合、当該売却した投資信託が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能となること - 収益分配金の再投資(自動買付け)を行った場合、その分について年間投資枠と非課税保有限度額非課税枠を費消するため短期間での売買等を前提とした商品には適さないこと
また非課税枠の残額は翌年以降に繰り越すことができないこと - NISA口座内の取引で損失が発生しても、その損失は税務上ないものとされること
他の株式等の譲渡益との損益の通算や上場株式等の配当等との損益通算、損失の繰越控除ができないこと、また、追加型株式投資信託の収益分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、NISA口座における制度上のメリットを享受できないこと - 一般口座および特定口座で保有の株式投資信託はNISA口座に移管できず、また、当行のNISA口座に受け入れられている株式投資信託は、他の金融機関に開設されるNISA口座への移管はできないこと
- 居住者等でなくなった場合、NISA口座は廃止されること
- 法令により、つみたて投資枠を設けた日から10年後等の「基準経過日」には、お客さまの氏名・住所を再確認させていただくこと
「基準経過日」から1年内に確認できない場合、新たなNISAでの買付けを停止させていただくこと - 他の金融機関に、既にNISA口座開設等の申し込みを行っていないこと
他の金融機関に、既にNISA口座を開設したことがある場合には「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」を提出する必要があること
つみたて投資枠特有の留意事項
- つみたて投資枠では、定時定額積立契約をお申込みいただき、定期・継続的な方法での買付けに限られること
「毎月の積立金額×12(年間月数)+増額月積増金額」が年間120万円の非課税枠範囲内となるお申込みに限られること - 非課税期間は無期限であること
- つみたて投資枠では、積立契約により買付けた投資信託の信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されること
- 収益分配金は、つみたて投資枠でお預りの投資信託の分配金のみ、つみたて投資枠の非課税枠で再投資できること
- 当行で取り扱う、つみたて投資枠の投資信託は、つみたて投資枠以外での買付けはできないこと
NISA口座廃止、他金融機関への変更等の場合には、積立投信取引廃止申込書を提出いただくこと
積立投信取引廃止申込書の提出がない場合、課税口座での買付けが継続する場合があるものの、当行の任意の時期にお客さまが廃止申込みをされたものとして、取扱いが可能であること
成長投資枠特有の留意事項
- 成長投資枠で買付可能な商品からは、信託期間20年未満またはデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等もしく毎月分配型の投資信託等が除外されており、これらの商品を成長投資枠で買付けすることはできないこと
- 非課税期間は無期限であること
- つみたて投資枠で購入した投資信託の収益分配金は、成長投資枠で再投資することはできない
簡易開設での非課税口座開設時のご留意事項
- お客さまが、当行所定の「非課税口座開設届出書」を提出された場合、当行は即日、お客さまの非課税口座を開設いたします。
ただし、開設された非課税口座が、所轄税務署長から非承認の通知を受けた場合(注:お客さまが既に他の金融機関でNISA口座を開設されている場合などです)には、非課税口座はその開設時から非課税口座に該当しないものとして取扱われます。 - 上記で非課税口座に該当しないことが判明した場合に、当該判明した時点(以下「判明時」といいます。)よりも前にお客さまその口座で行っていた取引については、その開設時から一般口座での取引として取扱われます。その後、当行において速やかに、特定口座への移管を行います(ただし、非課税口座開設届出書の提出時に特定口座開設済みのお客さまに限ります)。
この場合において、お客さまは、購入のご注文を遡って取消すことはできず、課税扱いとして売却していただくか、継続保有していただくこととなります。 - 一般口座での取引としての取扱いとなった投資信託から発生した収益分配金(普通分配金)があるときは、その発生が判明時以前であるか以後であるかに関わりなく、すべて課税扱いとなります。
また、当該投資信託の換金により譲渡益が発生する場合には、当該換金のご注文が判明時以前であるか以後であるかに関わりなく、お客さまは、所得税法等の規定により当該譲渡益の確定申告を義務付けられることがあります。ただし、ご換金のご注文が、特定口座(源泉徴収ありの特定口座に限ります。)に移管後のときには、当該譲渡益の源泉徴収をもって課税関係を終了させることもできます。 - 課税扱いとなる収益分配金(普通分配金)が判明時よりも前に発生し、既にお客さまに非課税で支払われている場合には、当行はそのお支払い時に遡って、税相当額をお客さまから源泉徴収等させていただきます。
この場合、当行では、お客さまの指定預金口座からの引落とし、お客さまへの直接のお支払いのご請求その他適宜の方法により、当該税相当額を徴収いたします。
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