約款の趣旨
- 第1条この約款は、お客さま(居住または恒久的施設を有する非居住者である個人のお客さまに限ります。)が租税特別措置法(以下「法」といいます。)第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「特例」といいます。)の適用を受けるため、株式会社足利銀行(以下「当行」といいます。)に開設する非課税口座に係る非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約、特定非課税累積投資契約及び特定課税未成年者口座管理契約(法第37条の14第5項第2号、第4号、第6号および第10号に規定されるものをいいます。以下同じ。)に関する事項を定めるものです。
- 2お客さまが当行で、この約款に基づき、法第37条の14第5項第6号に規定する特定非課税累積投資契約を締結されるには、あらかじめ当行との間で投資信託総合取引規定「第3章 累積投資規定」「第4章 積立投信取引規定」を締結いただくことが必要です。
- 3お客さまと当行の間における非課税口座における取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、各種法令およびこの約款に定めがある場合を除き当行が制定している投資信託に関する各種規程・約款に定める規定によるものとします。この約款と、当行の「投資信託総合取引規定」その他の当行が定める契約条項に定められた事項との間で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとします。
非課税口座開設届出書等の提出
- 第2条お客さまが特例の適用を受けるため、当行に非課税口座の開設を申し込まれる際には、法第37条の14第5項の規定に基づき、非課税口座開設届出書に必要事項を記入のうえ、署名し、それに当行の定める一定の書類を添付して、ご提出ください。
ただし勘定廃止通知書(法第37条の14第5項第11号に規定するものをいいます。以下同じです。)もしくは非課税口座廃止通知書(法第37条の14第5項第12号に規定するものをいい、勘定廃止通知書と併せて「廃止通知書」といいます。以下も同じです。)、もしくは勘定廃止通知書記載事項もしくは非課税口座廃止通知書記載事項(以下併せて「廃止通知書等記載事項」といいます。)の記載がある書類で「廃止通知書」に該当しないものを添付する場合はこの限りでなく、本条第3項または第4項および第6項の規定に従います。 - 2前項の非課税口座開設届出書が提出された場合には、その提出された日において、非課税口座が開設されます。ただし、前項ただし書きに該当する場合は、本条第6項に定める日において開設されます。
- 3前項にかかわらず、その年1月1日において18歳以上であるお客さまが、すでに他の金融商品取引業者等に非課税口座を開設し、当該非課税口座に特定累積投資勘定(この契約に基づき、非課税口座での取引において振替口座簿へ記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、法第37条の14第5項第7号の規定に基づき、2024年以後の各年に非課税口座に設けられるものをいいます。以下同じです。)ならびに特定非課税管理勘定(この契約に基づき、非課税口座での取引において振替口座簿へ記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、法第37条の14第5項第8号の規定に基づき、2024年以後の各年に非課税口座に設けられるものをいいます。以下同じです。)が設けられている場合において、当該特定非課税管理勘定または特定累積投資勘定(特定累積投資勘定のうち、お客さまがその年1月1日において18歳未満である年及び出生した日の属する年の各年において設けられる勘定(以下「未成年者特定累積投資勘定」といいます。)を除きます。以下この項及び次項において同じ。)勘定が設けられた日の属する勘定設定期間内に、当行に非課税口座を開設しようとする場合には、当行所定の非課税口座開設届出書に、「勘定廃止通知書」 または「勘定廃止通知書記載事項の記載がある書類で勘定廃止通知書に該当しないもの」を添付して、当該口座を開設しようとする年の前年10月1日から開設しようとする年の9月30日までに提出してください。
- 3の2前項のお客さまが既に当行に非課税口座を開設されており、当該口座に特定非課税管理勘定または特定累積投資勘定を設定しようとする場合には、前項に定める期限内に、勘定廃止通知書または「勘定廃止通知書記載事項の記載がある書類で勘定廃止通知書に該当しないもの」を当行に提出してください。
- 4第1項および第3項にかかわらず、お客さまが、非課税口座を廃止された場合において、当該非課税口座が廃止された日の属する勘定設定期間内に、当行に非課税口座を再開設しようとする場合には、当行所定の非課税口座開設届出書に、「非課税口座廃止通知書」を添付して、当該口座を開設しようとする年の前年10月1日から開設しようとする年の9月30日まで提出してください。ただし、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の 特定非課税管理勘定または特定累積投資勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該廃止した日の属する年の10月1日以降でなければ、当該書類を受理することができません。
- 5第1項、第3項または第4項の際、お客さまには、租税特別措置法施行規則(以下「施行規則」といいます。)第18条の15の3第25項において準用する施行規則第18条の12第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類および住民票の写し、健康保険の資格確認書、国民年金手帳、運転免許証その他の当行が定める書類を提示いただき、氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の13第44項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。
- 6第3項、第3項の2または第4項の規定による場合には、「廃止通知書」の提出または提供があった日において非課税口座が開設されます。ただし、10月1日から12月31日までに当行がお客さまから廃止通知書を受理した場合はこの限りではなく、同年中に税務署より非課税口座を開設することができる旨の通知を受領したときに限り、翌年1月1日に非課税口座が開設されます。
- 7当行に既に非課税口座を開設しているお客さまは、「非課税口座開設届出書」を当行に提出することはできません。
- 8「非課税口座」を当行以外の他の金融商品取引業者等に開設し、もしくは開設していたお客さまは、「非課税口座開設届出書」を当行に提出することはできません。ただし「廃止通知書」を添付する場合はこの限りではありません。
- 9お客さまが当行に提出された「非課税口座開設届出書」が法第37条の14第13項第2号の規定により、所轄税務署長から、当行が受理または当行に提出することができない場合に該当する旨およびその理由の通知を受けた場合、または法第37条の14第27項第2号の規定により、お客さまに係る変更届出事項もしくは廃止届出事項の提供がない場合もしくは廃止通知書に係る提出事項の提供を受けた時前に既に当該所轄税務署もしくは他の税務署に対して同一のお客さまに係る提出事項(廃止年月日が同一のものに限る。)の提供がある場合に該当する旨およびその理由の通知を受けた場合には、お客さまが開設された非課税口座は、その開設の時から非課税口座に該当しないものとして取扱われ、所得税等に関する法令の規定が適用されます。
非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い
- 第2条の2お客さまが当行に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当行において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座又は非課税口座に設定した勘定(未成年者特定累積投資勘定を除きます。)が重複していることが判明し、当該非課税口座が法第37条の14第18項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、又は同条第28項の規定により特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座又は特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に該当しない勘定で行っていた取引については、その開設又は設定のときから一般口座での取引として取り扱わせていただきます。その後、当行において速やかに特定口座への移管を行うことといたします(非課税口座開設届出書の提出時に特定口座開設済みのお客さまに限ります)。
- 2お客さまが当行に対して「勘定廃止通知書」、「非課税口座廃止通知書」若しくは廃止通知書等記載事項の記載がある書類で「勘定廃止通知書」及び「非課税口座廃止通知書」に該当しないもの、当行に開設していた非課税口座に特定累積投資勘定(未成年者特定累積投資勘定を除きます。)及び特定非課税管理勘定の設定をした後に、当該勘定が重複していることが判明し、当該勘定が同条第28項の規定により特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に該当しないこととなった場合、当該特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に該当しない勘定で行っていた取引については、その勘定の設定のときから一般口座での取引として取り扱わせていただきます。その後、当行において速やかに特定口座への移管を行うことといたします。
特定累積投資勘定の設定
- 第3条お客さまが特例の適用を受けるための特定累積投資勘定は、2024年(未成年者特定累積投資勘定である場合には、2027年)以後の各年において設けられます。
- 2当行に非課税口座を開設している、その年1月1日において18歳以上であるお客さまで、その年分の特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が他の金融商品取引業者等に開設した非課税口座に設けられることになっている場合または設けられていた場合において、当行の非課税口座に当該年分の特定累積投資勘定を設けようとする場合には、当該年分の特定累積投資勘定が設けられる前年10月1日からその年の9月30日までの間に、当行に廃止通知書もしくは廃止通知書等記載事項の記載がある書類で「勘定廃止通知書」及び「非課税口座廃止通知書」に該当しないものを提出するものとします。ただし、「廃止通知書」もしくは「勘定廃止通知書記載事項の記載がある書類で勘定廃止通知書に該当しないもの」を提出いただく場合で、廃止した日の属する年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該廃止した日の属する年の10月1日以降でなければ、当該廃止通知書もしくは「勘定廃止通知書記載事項の記載がある書類で勘定廃止通知書に該当しないものを受理することができません。
- 3すでに当行に非課税口座を開設しているお客さま(当該お客さまが、他の金融商品取引業者等に開設した非課税口座にその年分の特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が設けられていた場合、またはその年分の翌年分の特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が設けられることになっている場合を除く)が、新たに特定累積投資勘定を当行に設けようとする場合には、第6条に定める「非課税口座廃止届出書」を提出して、すでに開設している非課税口座を廃止したうえで、あらためて第2条第1項に定める「非課税口座開設届出書」その他当行の定める一定の書類を当行に提出するものとします。この場合、第2条第1項および第4項の規定を準用します。
- 3の2未成年者特定累積投資勘定を当行に設けている場合、お客さまがその年1月1日において18歳の年を迎えるまでの間において、非課税口座を廃止することなく他の金融商品取引業者等に未成年者特定累積投資勘定を設けることはできません。
- 4特定累積投資勘定は、2024年以後の各年の1月1日(非課税口座開設届出書(廃止通知書が添付されたものを除きます。)が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「廃止通知書」が提出された場合は、税務署から当行にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)に設けられます。
特定非課税管理勘定の設定
- 第3条の2非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定は第3条の特定累積投資勘定(未成年者特定累積投資勘定を除きます。)と同時に設けられます。
非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定における処理
- 第4条非課税上場株式等管理契約に基づいた非課税口座内の上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理します。
- 2非課税累積投資契約に基づいた非課税口座内の上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
- 3特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において処理いたします。
金融商品取引業者等変更届出書の提出および特定非課税管理勘定または特定累積投資勘定の廃止
- 第5条お客さまがその年1月1日において18歳である年の同日以降、お客さまが当行に開設されている非課税口座に設けられるべき特定非課税管理勘定または特定累積投資勘定(特定累積投資勘定のうち、お客さまがその年1月1日において18歳未満である年及び出生した日の属する年の各年において設けられる勘定(以下「未成年者特定累積投資勘定」といいます。)を除きます。以下本条において同じ。)を他の金融商品取引業者等に開設する非課税口座(以下「他の非課税口座」といいます。)に設けようとする場合には、当該特定非課税管理勘定または特定累積投資勘定が設けられる日の属する年の前年10月1日からその年の9月30日までの間に、当行に金融商品取引業者等変更届出書(法第37条の14第19項に規定するものをいいます。以下同じ。)を提出してください。この場合、当該特定非課税管理勘定または特定累積投資勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理することができません。
- 2前項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を受理した場合において、他の金融商品取引業者等に設けようとする年分の特定非課税管理勘定および特定累積投資勘定が当行にすでに設けられているときは、当該特定非課税管理勘定および特定累積投資勘定は、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理したときに廃止されます。
- 3第1項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を提出された日の属する年の翌年以後の各年(同日の属する勘定設定期間内の各年に限ります。)においては、第3条第1項または第3条の2の規定にかかわらず、当行に開設された非課税口座に新たな非課税管理勘定、累積投資勘定または特定累積投資勘定もしくは特定非課税管理勘定は設けられません。ただし、第3条2の規定による場合は、この限りではありません。
- 4第1項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を受理した場合、当行はお客さまに対し、勘定廃止通知書を交付します。
非課税口座廃止届出書の提出
- 第6条お客さまが特例の適用を受けることをやめる場合には、非課税口座廃止届出書(法第37条の14第22項に規定するものをいいます。以下同じ。)を提出してください。
- 2前項の非課税口座廃止届出書の提出を受けた場合、当該提出を受けたときに当該非課税口座は廃止され、当該非課税口座に受け入れられていた上場株式等については第13条に規定する配当所得および譲渡所得等の非課税の適用を受けることはできません。
- 3第1項に規定される非課税口座廃止届出書の提出を、1月1日から9月30日までの間に受けた場合において、廃止しようとする非課税口座にその年分の特定非課税管理勘定または特定累積投資勘定(未成年者特定累積投資勘定を含みます。以下本項において同じ。)が設けられているとき、または10月1日から12月31日までの間に受けた場合において、廃止しようとする非課税口座に翌年分の特定非課税管理勘定または特定累積投資勘定が設けられることとされているときは、当行はお客さまに対し、非課税口座廃止通知書を交付します。
非課税管理勘定終了時の取扱い
- 第7条非課税管理勘定は、その設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日において終了します。
- 2前項の規定にかかわらず、第6条第2項の規定により非課税管理勘定が廃止された場合は、当該規定に定める日に当該非課税管理勘定は廃止されます。
- 3第1項の終了時点で非課税管理勘定に係る国内非上場公募株式投資信託受益権(以下「株式投資信託」といいます。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「非課税口座継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「非課税口座帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
- ①お客さまから当行が別に定める期限までに当行に対して施行令第25条の10の2第14項第27号に規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
- ②前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
累積投資勘定終了時の取扱い
- 第7条の2この約款に基づき設定した累積投資勘定は、その設けられた日の属する年の1月1日から20年を経過した日において終了します。
- 2前項の規定にかかわらず、第6条第2項の規定により累積投資勘定が廃止された場合は、当該規定に定める日に当該累積投資勘定は廃止されます。
- 3第1項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「非課税口座継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「非課税口座帰国届出書」の提出があった日までの間に累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
- ①お客さまが当行に特定口座を開設していない場合、または特定口座を開設している場合で、お客さまから当行が別に定める期限までに当行に対して施行令第25条の13第18項において準用する同条第8項第2号に規定する書類の提出があった場合一般口座への移管
- ②前号に掲げる場合以外の場合特定口座への移管
特定累積投資勘定終了時の取扱い
- 第7条の3この約款に基づき設定した特定累積投資勘定(未成年者特定累積投資勘定を含みます。以下、本条において同じです。)は、第5条第2項もしくは第6条第2項の規定により特定累積投資勘定が廃止された場合は、当該規定に定める日に終了いたします。
- 2前項の終了時点で、特定累積投資勘定に係る株式投資信託は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「非課税口座継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「非課税口座帰国届出書」の提出があった日までの間に特定累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
- ①お客さまから当行が別に定める期限までに当行に対して施行令第25条の10の2第14項第27号に規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
- ②前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
特定非課税管理勘定終了時の取扱い
- 第7条の4この約款に基づき設定した特定非課税管理勘定は、第5条第2項もしくは第6条第2項の規定により特定非課税管理勘定が廃止された場合は、当該規定に定める日に終了いたします。
- 2前項の終了時点で、特定非課税管理勘定に係る株式投資信託は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとします。なお、「非課税口座継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「非課税口座帰国届出書」の提出があった日までの間に特定非課税勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
- ①お客さまから当行が別に定める期限までに当行に対して施行令第25条の10の2第14項第27号に規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
- ②前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲
- 第8条当行は、お客さまの非課税口座に設けられる特定累積投資勘定には、お客さまが当行と締結した累積投資契約(当行の「累積投資規定」、「積立投信取引規定」に基づく契約をいいます。以下同じです。)に基づいて取得した次に掲げる株式投資信託(法第37条の14第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、その証券投資信託に係る委託者指図型投資信託約款において施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、「非課税口座継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国した日から「非課税口座帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①に掲げるものを除きます。以下、これを「特定累積投資上場株式等」といいます。)のみを受け入れます。
- ①第3条第4項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(この項及び第23条において「受入期間」といいます。)に受け入れた株式投資信託の取得対価の額(購入した株式投資信託についてはその購入の代価の額をいいます。)の合計額が120万円(当該特定累積投資勘定が未成年者特定累積投資勘定である場合には、60万円)を超えないもの(次に掲げる特定累積投資勘定の区分に応じ、それぞれ次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該上場株式等を除きます。)
- イ未成年者特定累積投資勘定以外の特定累積投資勘定 当該上場株式等を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年において当該非課税口座に受け入れている買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額(特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が1,800万円を超える場合
- ロ未成年者特定累積投資勘定 当該上場株式等を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額及び当該未成年者特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の前年に未成年者特定累積投資勘定に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等の合計額が600万円を超える場合
- ②当該特定累積投資勘定で管理されている株式投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合に係る株式投資信託の特定累積投資勘定への受け入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの
- ①第3条第4項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(この項及び第23条において「受入期間」といいます。)に受け入れた株式投資信託の取得対価の額(購入した株式投資信託についてはその購入の代価の額をいいます。)の合計額が120万円(当該特定累積投資勘定が未成年者特定累積投資勘定である場合には、60万円)を超えないもの(次に掲げる特定累積投資勘定の区分に応じ、それぞれ次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該上場株式等を除きます。)
- 2前項の規定に基づき、特定累積投資勘定に受け入れる株式投資信託の取引については、販売および解約に係る手数料(定期譲渡等契約に基づく定期的に継続した譲渡又は一部解約のために要する実費相当額の手数料を除きます。)、並びに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただいておりません。
- 3お客さまが当行において、特定非課税累積投資契約に基づき特定累積投資勘定に受け入れた株式投資信託について、その株式投資信託に係る投資信託約款の変更や流動性の低下等により、法第37条の14または施行令第25条の13第15項の要件を満たさなくなり、または平成29年内閣府告示第540号第5条に規定する対象商品廃止等届出書が提出されたことで、当行の投資信託総合取引規定「第3章 累積投資規定」「第4章 積立投信取引規定」によりお客さまが取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄から除外されることとなった場合には、当該株式投資信託については、当該告示第5条第1項各号に該当することとなる日において、非課税口座から課税口座に払い出されます。
特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲
- 第8条の2当行は、お客さまの非課税口座に設けられる特定非課税管理勘定においては、次の各号に定める株式投資信託のみを受け入れます。ただし、「非課税口座継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国した日から「非課税口座帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①に掲げるものを除きます。
- ①お客さまが、第3条の2に基づき特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当行が行う有価証券の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもので、受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいいます。)の合計額が240万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときを除く。)
- イ当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額(特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が1,200万円を超える場合
- ロ当該期間内の取得対価の額の合計額、その年において特定累積投資勘定に受け入れている、買付けの委託等により取得した特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額および特定累積投資勘定基準額の合計額が1,800万円を超える場合
- ②当該特定非課税管理勘定で管理されている株式投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合に係る株式投資信託の特定非課税管理勘定への受入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの
- ①お客さまが、第3条の2に基づき特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当行が行う有価証券の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもので、受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいいます。)の合計額が240万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときを除く。)
- 2特定非課税管理勘定には、前項①に掲げる株式投資信託等で、次のいずれかに該当するものを受け入れることができません。
- ①その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの
- ②公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託および投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第67条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(施行令第25条の13第15項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
- ③公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で、委託者指図型投資信託約款に、次の定めがあるもの以外のもの
- イ信託契約期間を定めないことまたは20年以上の信託契約期間が定められていること
- ロ収益の分配は、1月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ信託の計算期間ごとに行うこととされていること
譲渡の方法
- 第9条お客さまは、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本支店を経由して行われる方法により行うものとします。
未成年者特定累積投資勘定の管理
- 第10条未成年者特定累積投資勘定に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等は、お客さまがその年の3月31日において18歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります
- ①当該上場株式等の当該非課税口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還(次に掲げる年の区分に応じそれぞれ次に定める移管又は返還を除きます。)を行わないこと
- イお客さまがその年の3月31日において12歳である年(以下、「特定基準年」といいます。)の前年以前の各年 災害、疾病その他の施行令第25条の13第31項で定めるやむを得ない事由による移管又は返還で、当該非課税口座及び特定課税未成年者口座に記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託がされている上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)及び当該非課税口座に設けられた未成年者特定累積投資勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことによる当該非課税口座からの払出しによる移管又は返還
- ロお客さまの特定基準年以後の各年 イに定める移管又は返還及びお客さまが当行に対し当該上場株式等の当該非課税口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を依頼する旨、当該移管又は返還の起因となる事由(お客さまの教育費又は生活費の支払に充てるためのものに限ります。)等を記載した書類の提出をした場合における当該移管又は返還
- ②当該上場株式等の第9条に規定する方法以外の方法による譲渡で法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
- ③当該上場株式等の譲渡の対価(その額が法第37条の11第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)又は当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9条の8第1項に規定する配当等で、当行が国内における同項に規定する支払の取扱者ではないもの及び前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当行を経由して行われないものを除きます。)は、その受領後直ちに当該特定課税未成年者口座に預入れ又は預託すること
- ①当該上場株式等の当該非課税口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還(次に掲げる年の区分に応じそれぞれ次に定める移管又は返還を除きます。)を行わないこと
非課税口座及び特定課税未成年者口座の廃止
- 第11条前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該非課税口座及び当該非課税口座と同時に設けられた特定課税未成年者口座を廃止いたします。
特定累積投資勘定を設定した場合の定期的な所在地確認
- 第12条当行は、お客さまが当行に開設する非課税口座に特定累積投資勘定(未成年者特定累積投資勘定を含みます。以下この条において同じ。)を設定している場合において、当行の定める方法により、お客さまの所在地の変更有無を定期的に確認いたします。
- 2前項の場合において、当行の定める一定期間内にお客さまの所在地の確認ができなかった場合には、当該一定期間が経過してからお客さまの所在地の確認ができるまでの間、お客さまの非課税口座に係る特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れを停止させていただきます(分配金再投資による受入れを含み、施行令第25条の13第12項各号に掲げる事由による上場株式等の受入れを除きます。)。
- 3前二項の場合において、お客さまの非課税口座に係る特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れを停止した場合には、その旨を所轄税務署長に報告いたします。
非課税口座内上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税等
- 第13条お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定に受け入れた非課税口座内上場株式等に係る配当等については、原則として当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間に支払いを受けるもの(当行がその配当等の支払事務の取扱いをするのに限ります。)は、所得税および住民税等が課されません。
- 2お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定に受け入れた非課税口座内上場株式等に係る配当等を、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間に譲渡した場合、原則として当該譲渡益については、所得税および住民税等が課されません。
- 3お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定に受け入れた株式投資信託に係る前二項の適用については、「当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日」を「当該累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から20年を経過する日」と読み替えるものとします。
- 3の2お客さまの非課税口座に設けられた特定累積投資勘定(未成年者特定累積投資勘定を含みます。)に受け入れた株式投資信託に係る第1項および第2項の適用については、「当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間」を「当該特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日以後の期間」と読み替えるものとします。
- 3の3お客さまの非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定に受け入れた株式投資信託に係る第1項および第2項の適用については、「当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間」を「当該特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日以後の期間」と読み替えるものとします。
- 4非課税口座に受け入れた株式投資信託の譲渡による収入金額が当該非課税口座内上場株式等の所得税法第33条第3項に規定する取得費およびその譲渡に要した費用の額の合計額またはその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなされます。
特定課税未成年者口座の設定
- 第14条お客さまがその年1月1日において18歳未満である年又は出生した年において、特定課税未成年者口座(お客さまが当行又は当行と施行令第25条の13第36項各号に定める関係にある法人の営業所に開設している預金口座、貯金口座若しくはお客さまから預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座により構成されるもので、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、非課税口座と同時に設けられます。なお、本条に規定する預金口座については、この約款で定められた事項と、当行預金規定で定められた事項で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとし、それ以外の場合については、この約款の目的を害しない限度で預金規定を適用するものとします。
課税管理勘定における処理
- 第15条お客さまがその年1月1日において18歳未満である年又は出生した年において、金銭その他の資産の預入れ又は預託は、特定課税未成年者口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき預入れ又は預託がされる金銭その他の資産につき、当該預入れ又は預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。
課税管理勘定の金銭等の管理
- 第16条特定課税未成年者口座に預入れ又は預託がされる金銭その他の資産は、お客さまの基準年の前年12月31日までは、当該金銭その他の資産の当該特定課税未成年者口座からの払出し(次に掲げる年の区分に応じそれぞれ次に定める払出しを除きます。)をすることはできません。
- ①お客さまの特定基準年の前年以前の各年 非課税口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする払出し及び当該上場株式等につき災害等による払出し(非課税口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき災害等による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しをいいます。以下同じ。)がされる場合の当該金銭その他の資産の払出し
- ②お客さまの特定基準年以後の各年 ①に定める払出し及びお客さまが当行に対し当該上場株式等の当該金銭その他の資産の払出しを依頼する旨、当該払出しの起因となる事由(お客さまの教育費又は生活費の支払に充てるためのものに限ります。)等を記載した書類の提出をした場合における当該払出し
非課税口座及び特定課税未成年者口座の廃止
- 第17条前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等による払出しが生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該特定課税未成年者口座及び当該特定課税未成年者口座と同時に設けられた非課税口座を廃止いたします。
契約不履行等事由が発生した場合の遡及課税の取扱い
- 第18条お客さまの基準年の前年12月31日までに契約不履行等事由(第10条若しくは第16条に掲げる要件に該当しない事由が生じたこと又は非課税口座若しくは特定課税未成年者口座の廃止(災害等による返還等が生じたことによるもの及び出国による非課税口座の廃止を除きます。)をしたことをいいます。以下、この条において同じ。)が生じた場合には、過去に非課税で支払われた配当等や過去に非課税とされた譲渡益等について、非課税の取扱いがなかったものとみなし、次に定めるところにより、課税関係が生ずるものとします。
- ①当該非課税口座の開設の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき非課税口座内上場株式等の配当等については、法第9条の8第1項第3号の規定の適用がなかったものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時において当該非課税口座内上場株式等の配当等の支払があったものとみなして課税いたします。
- ②当該非課税口座の開設の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に非課税とされた非課税口座内上場株式等の譲渡益については、法第37条の14第1項及び第2項の適用がなかったものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該非課税口座内上場株式等の特定非課税累積投資契約において定められた方法に従って行われる譲渡以外の譲渡があったものとみなして課税いたします。
- ③当該非課税口座の開設の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に当該非課税口座内上場株式等の他の保管口座への移管又はお客さまへの返還がされた非課税口座内上場株式等については、当該移管又は返還があった時における含み益について課税いたします。
- ④当該契約不履行等事由が生じた時に、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされている非課税口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じたことによる非課税口座の廃止に伴う払出しが行われ、当該払出し時における含み益について課税いたします。
非課税口座及び特定課税未成年者口座における入出金等の処理
- 第19条お客さまが18歳を迎えるまでの間に、非課税口座における取引に係る入金及び特定課税未成年者口座へ入金を行う場合には、お客さま本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。
- ①お客さま名義の当行預金口座からの入金
- ②現金での入金(依頼人がお客さま又はお客さまの法定代理人である場合に限ります。)なお、お客さまには、第13条に定める特定課税未成年者口座の設定に当たり、同条に定めるお客さま名義の預金口座のほか、第1号に定める入金のためのお客さま名義の当行預金口座を開設していただきます。
- 2お客さまの基準年の前年12月31日までに、お客さまが非課税口座又は特定課税未成年者口座から出金を行う場合には、お客さま名義の預金口座への出金とする取扱いとなります。
- 3前項に定める出金を行うことができる者は、お客さま又はお客さまの法定代理人に限ることとします。
- 4お客さまの法定代理人が第2項の出金(同項第10号ロ(2)に規定する払出し(災害等による返還等を除きます。)に限ります。)を行う場合には、当行は当該出金に関してお客さまの同意がある旨を確認することとします。
- 5やむを得ない事由により、前項に定める同意を確認できない場合には、当行は当該出金に係る金銭がお客さま本人のために用いられることを確認することとします。
- 6お客さま本人が第2項に定める出金を行う場合には、お客さまの法定代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。
代理人による取引の届出
- 第20条お客さまの代理人が、非課税口座及び特定課税未成年者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。
- 2お客さまが前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。
- 3お客さまの法定代理人が非課税口座及び特定課税未成年者口座における取引を行っている場合において、お客さまが成年に達した後も当該法定代理人が非課税口座及び特定課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
法定代理人の変更
- 第21条お客さまの法定代理人に変更があった場合には、直ちに当行に届出を行っていただく必要があります。
12歳を迎えた場合の取引残高の通知
- 第22条お客さまがその年1月1日において12歳の年を迎えた場合には、当行は非課税口座及び特定課税未成年者口座に関する取引残高をお客さま本人に通知いたします。
お客さまが成年を迎えた場合の通知
- 第23条お客さまがその年1月1日において18歳の年を迎えた場合には、当行は、同年1月1日付でお客さまの開設している非課税口座が18歳以上の者を対象とする非課税口座へ移行することに伴い、移行時点の非課税口座及び特定課税未成年者口座に関する取引残高並びに次に掲げる事項をお客さま本人に通知いたします。
- ①同日以後に設定される特定累積投資勘定において、受入期間内に受け入れることができる上場株式等の取得対価の合計額の上限が、60万円から120万円に変更されること。
- ②同日以後、特定累積投資勘定の設定と同時に特定非課税管理勘定が設けられること。
- ③非課税保有限度額の上限が、600万円から1,800万円(うち特定非課税管理勘定に係る上限は1,200万円)に変更されること。
非課税口座での取引である旨のお申し出
- 第24条お客さまが、特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当行での募集の取扱いにより、第8条の2第1項第1号の規定に基づき取得した上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受け入れようとされる場合には、当該取得に係る注文等を行う際に、また、累積投資契約により特定非課税管理勘定に受入れようとされる場合、または累積投資契約により第8条第1項第1号の規定に基づき特定累積投資勘定に受け入れようとする場合は、当該累積投資契約締結の際に、当行に対して非課税口座での取引である旨お申し出いただきます。当該お申し出がない場合は、特定口座または一般口座に受け入れさせていただきます。なお、特定累積投資勘定に受入れようとされる場合の累積投資契約においては、当該各年の特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下「受入期間」といいます。)に取得することとなる上場株式等の購入の代価が、120万円を超えることとなる累積投資契約は、締結することができません。また、未成年者特定累積投資勘定に受入れようとされる場合の累積投資契約においては、受入期間に取得することとなる上場株式等の購入の代価が、60万円を超えることとなる累積投資契約は、締結することができません。
- 2前項の規定により、当該特定非課税管理勘定で受け入れようとする場合において、受け入れようとする上場株式等の取得対価の額の合計額(分配金再投資による上場株式等の取得単価の額を含みます。)が240万円を超える場合には、当該240万円を超える部分の上場株式等について、または当該特定累積投資勘定(本項、次項及び第6項に限り、未成年者特定累積投資勘定を除きます。)で受入れようとする場合において、分配金再投資その他(分配金再投資は、当該年分および過去の年分の特定累積投資勘定で保有する投資信託の分配金に限ります。)による上場株式等の取得により、受入期間に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が120万円を超える場合は、当該120万円を超える部分の上場株式等については、特定口座または一般口座に受け入れさせていただきます。
- 3前項に規定する分配金再投資については、当該年分ならびに過去の年分の特定非課税管理勘定で保有する投資信託、および当該年分ならびに過去の年分の特定累積投資勘定で保有する投資信託の分配金の特定累積投資勘定での再投資のみ行うことができるものとします。
- 4前項の規定については、当行が適当と認める所定の手続きによって非課税口座または特定口座または一般口座で受け入れさせていただきます。
- 5お客さまが非課税口座で保有されている上場株式等を譲渡されるに際して、非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有されている場合には、非課税口座でのお取引である旨をお申し出いただくものとします。
なお、お客さまが当行の非課税口座で保有されている上場株式等を譲渡される場合において、当該上場株式等と同一の銘柄を複数の非課税管理勘定または累積投資勘定に受け入れられている場合、または複数の特定累積投資勘定もしくは複数の特定非課税管理勘定に受け入れられている場合には、先に受け入れられたものから譲渡することとさせていただきます。 - 6積立投信申込書兼口座振替依頼書を当行に提出し、投資信託総合取引規定第4章積立投信取引規定に基づき、お客さまがあらかじめ指定する銘柄の受益権を自動的に取得する場合(特定非課税累積投資契約に基づき特定累積投資勘定に受け入れる場合を除く。ただし第2項に規定する分配金再投資の場合を含む。)、買付優先区分を「非課税口座(NISA)として指定している際には非課税口座にて優先買付を行います。また、非課税口座を廃止した場合、買付は特定口座開設済の場合は特定口座にて、特定口座未開設の場合は一般口座にて買い付けとなります(積立投信取引変更・廃止申込書を当行に提出し、積立投信契約の解除を行わない限り、買付は引き続き行われます)。
非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知
- 第25条法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定から上場株式等の全部または一部の払出し、またはお客さまの基準年の前年12月31日までに生じた未成年者特定累積投資勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座への移管に係るものを除きます。)をされた場合には、その事由が生じた日の価額に基づく価額で譲渡があったものとされ、その価額をもって払出しがあった上場株式等を同数量新たに取得したものとみなされます。この場合、当行は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった株式投資信託を取得した者)に対し、当該価額および数量、払出しの事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
非課税口座年間取引報告書の送付
- 第26条当行は、法第37条の14第41項および施行令第25条の13の7の定めるところにより非課税口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までに所轄税務署長に提出します。
届出事項の変更
- 第27条「非課税口座開設届出書」の提出後に、当行にお届出いただいたご氏名、ご住所、個人番号その他の届出事項に変更があったときには、お客さまは遅滞なく非課税口座異動届出書(施行令第25条の13の2第1項に規定されるものをいいます。)により当行にお届出いただくこととします。また、その変更がご氏名、ご住所または個人番号に係るものであるときは、お客さまには「個人番号カード」等および住民票の写し、健康保険の資格確認書、国民年金手帳、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、確認をさせていただきます。
- 2非課税口座を開設している当行の本支店の変更(移管)があったときは、施行令第25条の13の2第4項の規定により、遅滞なく非課税口座移管依頼書を当行にご提出いただくものとします。
異動、出国、死亡時の取扱い
- 第28条次の各号に該当したときは、法令にもとづき、該当する届出書を提出していただきます。住所、氏名、個人番号等に異動があった場合は、施行令第25条の13の2第1項の規定により、非課税口座異動届出書を提出していただきます。
- 2出国により国内に住所および居所を有しないこととなった場合は、法第37条の14第29項第1号の規定により、非課税口座継続適用届出書または、同項第2号の規定により、出国届出書を提出していただきます。
- 3非課税口座開設者が死亡した場合は、施行令第25条の13の5の規定により、非課税口座開設者死亡届出書を提出していただきます。
非課税口座の廃止
- 第29条この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは、それぞれに掲げる日に、お客さまの非課税口座は廃止されるものとします。
- ①お客さままたは法定代理人が当行に対して第6条第1項に定める非課税口座廃止届出書 を提出されたとき 当該提出日
- ②法第37条の14第5項第6号に規定する非課税口座等廃止事由又は同項第10号ハに規定する特定課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合 法第37条の14第33項第1号の規定によりお客さまが「非課税口座廃止届出書」の提出をしたものとみなされた日
- ③お客さまが当行に対して法第37条の14第29項第2号に定める出国届出書をご提出されたとき 出国日
- ④非課税口座を開設しているお客さまが、出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき(「非課税口座継続適用届出書」を提出した場合を除く) 法第37条の14第33項第2号の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日
- ⑤法第37条の14第29項第1号に定める「非課税口座継続適用届出書」を提出した日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日までに法第37条の14第31項に定める「非課税口座帰国届出書」の提出をしなかった場合 法第37条の14第33項第3号の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(5年経過する日の属する年の12月31日)
- ⑥施行令第25条の13の5に定める非課税口座開設者死亡届出書の提出があったとき 当該非課税口座開設者が死亡した日
- ⑦やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき 当行が定める日
法令・諸規則等の適用
- 第30条この約款に定めのない事項については、第1条第3項の規定によるほか、法、地方税法、関係政省令、諸規則等にしたがって取り扱うものとします。
免責事項
- 第31条お客さまが第27条の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱い等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
以上
2026年10月改定
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