「マネーローンダリング、テロ資金供与および制裁違反の防止に関する対応方針」に基づく足利銀行の取り組みについて

国際的にマネーローンダリングおよびテロ資金供与(以下、これらを「マネーローンダリング等」といいます)への対策の重要性が増していることを受け、当行では、めぶきフィナンシャルグループの一員として「マネーローンダリング、テロ資金供与および制裁違反の防止に関する対応方針」に基づきマネーローンダリング等の防止に取り組んでおります。

こうした中、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(以下、「金融庁ガイドライン」といいます)に基づき、当行ではお客さまとのお取引の内容・状況等に応じて、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「犯罪収益移転防止法」といいます)等で確認が求められている事項に加え、取引目的・内容等について書面等により確認させていただく場合がございます。お客さまにはお手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

取引時確認にご協力のお願い

当行では、取引時確認に際して、「犯罪収益移転防止法」に基づく事項(氏名・住所や取引目的、職業または事業内容等)に金融庁ガイドライン等を踏まえた事項を加えて、お客さまの取引内容等を確認をさせていただいております。

法人のお客さまの実質的支配者の確認について

1.実質的支配者とは

法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方を指します。
金融機関は、改正犯罪収益移転防止法(2016年10月1日施行)に伴い、法人のお客さまの実質的支配者に関する情報(個人の場合は氏名・住所・生年月日を、法人の場合は法人名・本社住所・設立年月日など)を確認させていただいております。

2.実質的支配者の判定方法

実質的支配者の確認フローに沿って、お客さまの実質的支配者を確認してください。

「実質的支配者」の確認フロー

◆お客さまの法人形態が【A】【B】どちらに該当するかご確認ください。

  • 【A】(資本多数決法人)株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社など
  • 【B】(資本多数決以外の法人)合同会社、合名会社、合資会社、一般社団・財団法人、 学校法人、医療法人、社会福祉法人、宗教法人など
  • 【A】(資本多数決法人)株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社など 確認フロー図
  • 【B】(資本多数決以外の法人)合同会社、合名会社、合資会社、一般社団・財団法人、 学校法人、医療法人、社会福祉法人、宗教法人など 確認フロー図
【法人が議決権を保有する場合】
【法人が議決権を保有する場合】
【間接的に議決権の25%超を保有する事例】

「外国政府等において重要な公的地位にある方(外国PEPs)」またはそのご家族とのお取引について

1.「外国政府等において重要な公的地位にある方」とは

外国の元首のほか、外国の政府等において重要な地位を占める方のことを指します。
具体的には、外国の元首のほか、外国において以下に掲げる職位にある方です(過去にその地位にあった方を含みます)。

  • 内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職位
  • 衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または、参議院副議長に相当する職位
  • 最高裁判所の裁判官に相当する職位
  • 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職位
  • 統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、または航空幕僚副長に相当する職位
  • 中央銀行の役員
  • 予算について国会の議決を経る、または承認を経る必要がある法人の役員

2.「外国政府等において重要な公的地位にある方」またはそのご家族の方とのお取引

複数の本人確認書類のご提示や資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
法人の実質的支配者に「外国政府等において重要な公的地位にある方」またはそのご家族の方がいらっしゃる場合は、法人のお取引も同様に確認させていただく場合があります。

【該当するご家族の範囲】
該当するご家族の範囲図

追加の確認にご協力のお願い

お客さまとの取引内容・状況等に応じ、取引目的の他、取引に使われる資金の原資や使途、資産・収入の状況、(振り込みや外国送金の場合)相手方との関係等を詳しくお伺いし、場合により申告いただいた内容がわかる書類の提出をお願いすることがございます。

なお、ご提出いただいた各種書類や取引内容の確認のため、通常よりお手続きの時間をいただく、または当日の受付は行わず、各種書類をお預かりのうえ、後日に取引可否をご連絡させていただくことがございます。

お客さま情報の定期的な確認に関するお願い

当行と既にお取引のあるお客さまにおいては、お客さまとの取引内容・状況等に応じて、取引目的や職業等のお客さまの情報を、窓口や郵便等により再度確認させていただく場合がございます。

当行から郵便等によりお客さま情報の確認の案内を受け取られたお客さまは、案内の内容にしたがってご対応いただきますようお願い申しあげます。

また、郵便等による確認業務についてはめぶきフィナンシャルグループとして株式会社常陽銀行と共同実施をいたしております。

  • 案内は順不同にて実施しておりますので、同居のご家族であっても同じタイミングで案内されるとは限りません。
  • 預金口座を複数お持ちのお客さまや、複数の当行の支店とお取引いただいているお客さまにつきましては、案内が重複して届く場合がございます。
  • 追加の確認、再度の確認について、対象となるお取引、確認方法、確認内容は銀行によって異なります。また、お客さまのお取引内容、取引状況によっても異なります。
  • 確認にあたっては、お客さまのキャッシュカードをお預かりすることや、暗証番号・インターネットバンキングの契約者番号・各種パスワード・クレジットカード番号をお聞きすることはございません。また、電子メールやショートメールによってこれらの情報を求めることもございません。足利銀行等の金融機関を騙った詐欺にご注意ください。

「各種規定」

お客さま情報の定期的な確認に関するお願い(ポスター)(別ウィンドウで開きます)

長期間にわたりご利用の無い口座の取引停止について

預金規定に基づき、一定の期間ご利用の無い預金口座については、預金取引を停止させていただく場合がございます。

長期間ご利用の無い口座をお持ちのお客さまで、今後も口座を利用されないお客さまは、お手数ですが通帳および届出印をお持ちになり、当行の支店窓口にて口座解約の手続きをお取りいただきますようお願い申しあげます。

外国籍のお客さまへのお願い

外国籍のお客さまは、新規口座開設時に、在留資格・在留期間満了日を在留カード等により確認させていただきます。また、お申込時点で在留期間が満了日まで3ヵ月以内の場合は口座開設をお受けすることができない場合がございます。在留期間の満了日まで3ヵ月以内の場合は、在留カードを更新後にあらためて口座開設をお申し込みいただきますようお願い申しあげます。

また、既に当行に口座を開設されているお客さまにつきましても、銀行の窓口や郵便等により、在留資格・在留期間満了日を確認させていただきます。在留資格・在留期間満了日を更新した場合は、新たな在留カードをご提示願います。

在留カード等をご提示いただけずに当行に申告した在留期間が超過した場合は、預金規定に基づき、やむを得ず、お客さまの預金口座の入出金等預金取引の一部を制限させていただくことがございます。在留カードを更新された際は、お近くの当行の支店にお届けいただきますようお願い申しあげます。

なお、口座の譲渡や売買は違法行為となりますので、在留期間の満了等により、本国に帰国される場合には、当行の支店窓口にて口座解約の手続きをお取りいただきますようお願い申しあげます。口座解約後の税金・給付金等の処理は、お勤め先や就学先、または所管の行政機関にお問い合わせください。