④遺言書があり、遺言執行者がいる場合

当行がお預かりする資産について、分割割合や受遺者さまが明確でない場合、「共同相続の場合」の手続きとなります。

必要書類

相続届(当行所定の書類)

遺言執行者さまに、ご署名・ご捺印(実印)をお願いいたします。

遺言書の内容によっては、法定相続人さまおよび受遺者全員にご署名・ご捺印(実印)をお願いする場合がございます。

遺言書

公正証書遺言でない場合は、家庭裁判所の検認済証明書もあわせてご用意ください。

遺言執行者が遺言書で指定されていない場合は、遺言執行者選任審判書謄本もあわせてご用意ください。

印鑑証明書

相続届にご署名・ご捺印をお願いする方について、発行日より6ヵ月以内のものをお願いいたします。

被相続人さまがお亡くなりになられた時の戸籍(除籍)謄本(または全部事項証明書)

相続発生を上記書類で確認させていただきます。

ご提出いただく戸籍謄本の範囲を見る(別ウィンドウで開きます)

通帳(証書)・キャッシュカード・貸金庫の鍵など

紛失されている場合は、お申出ください。

ご留意事項

  • お手続きの内容によっては、ご提出書類を確認後、追加で書類等のご提出をお願いする場合がございます。予め、ご了承ください。
  • お手続きに日数のかかる場合がございます。

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