2020年1月から、「国内公募投資信託」の二重課税調整制度(外国税額控除制度)が開始されました。
これまで、お客さまが銀行や証券会社等に開設している投資信託口座で保有する国内公募投資信託について、外国資産への投資から得た利益が分配金に含まれている場合には、その投資信託が外国において徴収された納税額(外国所得税額)と、お客さまが受け取る分配金に対する所得税等で、二重に課税が行われている状態にありました。
上記の二重課税を解消するため、2020年1月1日より外国所得税額を考慮して所得税等が課されるように制度が変更されました。
この二重課税調整措置については、お客さまで必要な手続きはなく、自動的に適用されます。
詳しくは、日本証券業協会が作成した「投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内(1,223KB)(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。
なお、この資料には、当行取扱商品以外の記載等もございますので、ご了承ください。
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